○標津町日常生活用具給付事業実施要綱

平成22年3月30日

訓令第7号

(目的)

第1条 日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、重度障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 用具の給付等を受けることができる者は、標津町障害者地域生活支援事業実施規則第3条に規定する障害者等であって、別表第1の対象要件に該当し、且つ、当該用具を使用しなければ日常生活が困難な者とする。

2 前項に規定する障害者等のうち、難病罹患者については、各用具の対象となる障害と同程度の症状の者を対象とする。

3 その他町長が認めた者。

(用具種目及び基準額等)

第3条 給付等の対象となる用具種目及び基準額等は別表第1に定めるものとする。

(申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号。以下「調査書」という。)を作成し、給付等の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具を要とする決定をした者(以下「利用者」という。)については、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)及び日常生活用具給付(貸与)(様式第4号。以下「給付(貸与)券」という。)を交付するとともに、日常生活用具給付委託通知書(様式第5号。以下「委託通知書」という。)により、指定した提供事業者等へ通知しなければならない。

(給付額)

第6条 給付する用具の給付額は、当該用具の購入に要する費用又は第3条の給付基準額のいずれか低い方の額の100分の90に相当する額とする。

(利用者負担上限額)

第7条 日常生活用具給付等事業に係る利用者負担の上限額は、第6条の規定にかかわらず、別表第2に定める額とし、上限を超えた額については給付の対象とする。

(再給付の制限)

第8条 利用者が、既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、別表に定める耐用年数を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能な破損、滅失等により用具の使用が困難となったときは、この限りでない。

2 再給付は、利用者が前項に規定する期間を経過した後において、再給付が部品の交換等よりも合理的であると認められるときに限り、行うことができる。

(業者への支払)

第9条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から利用者負担金を控除した額を支払うものとする。

(貸借契約)

第10条 町長は、用具の貸与を行う者と日常生活用具貸借契約書(様式第6号)を締結しなければならない。

(貸与の取消し)

第11条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡又は町内に居住地を有しなくなったとき。

(2) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日訓令第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

別表第1

日常生活用具一覧表

種目

耐用年数

基準額

対象要件

介護・訓練支援用具

特殊寝台

8

154,000円

(1) 下肢機能障害2級以上

(2) 体幹機能障害2級以上

特殊マット

5

19,600円

特殊尿器

5

67,000円

入浴担架

5

82,400円

体位変換器

5

15,000円

移動用リフト

4

159,000円

訓練いす(原則障害児に限る。)

5

33,100円

訓練用ベッド(原則障害児に限る。)

8

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

8

90,000円

(1) 下肢機能障害2級以上

(2) 体幹機能障害2級以上

便器

8

9,850円

T字状・棒状のつえ

3

3,000円

(1) 平衡機能障害2級以上

(2) 下肢機能障害2級以上

(3) 体幹機能障害2級以上

移動・移乗支援用具

8

60,000円

頭部保護帽

3

12,160円

(1) 平衡機能障害2級以上

(2) 下肢機能障害2級以上

(3) 体幹機能障害2級以上

(4) 転倒の恐れが高い知的障害者又は精神障害者

特殊便器

8

151,200円

上肢機能障害2級以上

火災警報器

8

15,500円

障害等により火災発生の感知・避難が困難な者

自動消火器

8

28,700円

電磁調理器

6

41,000円

視覚障害2級以上

歩行時間延長信号機用小型送信機

10

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

10

87,400円

聴覚障害2級以上

在宅療養等支援用具

透析液加温器

5

51,500円

腎臓機能障害等3級以上

ネブライザー(吸入器)

5

36,000円

呼吸器機能障害3級以上

電気式たん吸引器

5

56,400円

酸素ボンベ運搬車

10

17,000円

在宅酸素療法を行う者

盲人用体温計(音声式)

5

9,000円

視覚障害2級以上

盲人用体重計

10

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

5

98,800円

音声言語機能障害2級以上

情報・通信支援用具

1回限り

100,000円

上肢機能障害2級以上

視覚障害2級以上

点字ディスプレイ

6

383,500円

視覚障害2級以上

点字器(標準型)

A 真鍮板製、B プラスチック製

7

A10,400円

B66,000円

点字器(携帯用)

A アルミニウム製、B プラスチック製

5

A7,200円

B1,650円

点字タイプライター

5

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

A 録音再生機、B 再生専用機

6

A85,000円

B35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

6

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

8

198,000円

盲人用時計

A 音声式、B 解読式

10

A13,300円

B10,300円

聴覚障害者用通信装置

5

71,000円

聴覚障害2級以上

聴覚障害者用情報受信装置

6

88,900円

人工喉頭(笛式)

4

5,000円

音声機能若しくは言語機能障害者で、喉頭摘出者

人工喉頭(電動式)

5

70,100円

福祉電話(貸与)

83,300円

聴覚障害2級以上で外出困難な者

ファックス(貸与)

7,700円

(1) 聴覚障害2級以上

(2) 音声機能障害2級以上

(3) 言語機能障害2級以上

点字図書

視覚障害

排泄管理支援用具

・ストマ(蓄便袋)

8,600円

直腸・膀胱機能障害等で、ストーマを造設した者

・ストマ(蓄尿袋)

11,300円

・紙おむつ等(サラシ・ガーゼ・洗腸用具等の衛生用品)

12,000円

(1) 下肢・体幹機能障害2級以上で自力移動が困難な者

(2) 重度の知的障害により排泄の意思表示が困難な者

(3) 脳原性運動機能障害

(4) 高度の排泄機能障害等

・収尿器(男性用)

・普通型

7,700円

・簡易型

5,700円

(1) 重度の知的障害により排泄の意思表示が困難な者

(2) 脳原性運動機能障害

(3) 高度の排泄機能障害等

・収尿器(女性用)


・普通型

8,500円

・簡易型

5,900円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

(1) 下肢機能障害2級以上

(2) 体幹機能障害2級以上

(3) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上の者であって障害等級3級以上の者

別表第2

日常生活用具利用者負担上限額表

所得区分


月額負担上限額

生活保護世帯

生活保護受給世帯

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯

(本人の収入が80万円以下)

0円

低所得2

市町村民税非課税世帯

(市町村民税非課税世帯であって、低所得1に該当しないもの)

0円

一般世帯

市町村民税課税世帯

37,200円

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標津町日常生活用具給付事業実施要綱

平成22年3月30日 訓令第7号

(平成28年4月1日施行)