○標津町移動支援事業実施要綱

平成22年3月30日

訓令第6号

(目的)

第1条 移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立した生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施方法)

第2条 町長は、地域の特性や障害者等の状況に応じた柔軟な形態で移動支援事業を実施するものとし、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参等の複数人同時支援

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する者もしくは町外のグループホーム又はケアホーム等で地域生活を営む者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第19条第3項の規定により標津町が支給決定した者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者のうち、肢体不自由及び視力障害の者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他町長が認める者

(事業の内容)

第4条 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出で、原則として町内での移動(町外のグループホーム・ケアホームについては、その施設のある市町村内に限る。)に係るものとする。ただし、次の各号に掲げる外出については、利用することができない。

(1) 通勤、通学等の通年かつ長期にわたる外出のとき。

(2) 営業等の経済活動に係る外出のとき。

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定するサービスによる外出のとき。

(4) 総合支援法の介護給付等に基づく個別給付で利用可能な移動のとき。

(5) 宿泊を伴う外出のとき。

(6) その他、社会通念上不適当と認められる外出のとき。

(支給量)

第5条 この事業の支給量は、次の各号に掲げるところを上限とする。

(1) 原則として月8時間までとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、町長が認める者にあっては1.5倍までの範囲内で支給を決定することができる。

(申請)

第6条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、標津町移動支援事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移動支援の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により移動支援を要とする決定をした者(以下「利用者」という。)については、標津町移動支援事業利用決定通知書(様式第2号。以下「利用決定通知書」という。)により通知するとともに、標津町移動支援事業委託通知書(様式第3号)により、指定した提供事業者等へ通知しなければならない。

(事業の委託)

第8条 事業の委託を受けようとする社会福祉法人等は、標津町移動支援事業者登録申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、委託を決定したときは、標津町移動支援事業者登録通知書(様式第5号)により、社会福祉法人等へ通知しなければならない。

(委託を受けた社会福祉法人等の責務)

第9条 前条の規定により事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)は、この事業の趣旨を常に念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の基準額)

第10条 委託事業者が移動支援に要する費用の基準額は、別表に定めるとおりとする。

(利用者負担額)

第11条 利用者は、委託事業者から移動支援を受けたときは、別表に定める額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護受給世帯に属する者であるときの利用者負担額は無料とする。

3 利用者負担額は、委託事業者に直接支払わなければならない。

(報告等)

第12条 委託事業者は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の活動内容の報告を標津町移動支援事業報告書(様式第6号)により、町長に報告しなければならない。

(移動支援給付)

第13条 町長は、委託事業者から移動支援に係る費用の請求があったときは、前条の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、委託事業者へ支払うものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月12日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年8月30日訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表

○個別支援型

<費用の基準額>

(円)

利用時間

身体介護あり

身体介護なし

~0.5

2,540

1,050

~1.0

4,020

1,970

~1.5

5,840

2,760

~2.0

6,670

3,460

~2.5

7,500

4,160

~3.0

8,330

4,860

3.0以降

30分毎に830円を加算

30分毎に700円を加算

<利用者負担額>

(円)

利用時間

身体介護あり

身体介護なし

~0.5

400

200

~1.0

~1.5

580

270

~2.0

660

340

~2.5

750

410

~3.0

830

480

3.0以降

30分毎に80円を加算

30分毎に70円を加算

(日中時間帯以外の加算の算定)

・午後6時から午後10時まで・・・25%に相当する額

・午後10時から午前6時まで・・・50%に相当する額

・午前6時から午前8時まで・・・25%に相当する額

○グループ支援型

費用の基準額は個別支援型と同額とする。利用者負担額は、個別支援型により算出した額をグループの人数で除した額(10円未満の端数が出た場合はこれを切り捨てる。)を利用者一人にかかる負担額とし、これにグループの人数を乗じた額を委託事業者へ支払うものとする。また、介助者(以下「従事者」という。)が同乗する場合は別途定める額を加算するものとする。

※グループとは利用する障がい者のみで2名以上となる場合をいう。

※従事者の人数は、利用者の人数を超えてはならない。

※従事者の費用額については、次のとおり定める額とする。

<従事者費用額(1名分)>

(円)

費用の基準額

自己負担額

600

300

30分毎に200円加算

30分毎に100円加算

○公費負担

費用の基準額から利用者負担額を差し引いた額とする。

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標津町移動支援事業実施要綱

平成22年3月30日 訓令第6号

(平成25年8月30日施行)