○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月30日
規則第20号
注 令和7年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年標津町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、標津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年標津町条例第4号)第14条の一般廃棄物処理手数料等の減免に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 標津町乳幼児等医療費助成条例(昭和48年標津町条例第18号)第4条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 標津町乳幼児等医療費助成条例第7条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年標津町条例第19号)第5条の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第5条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 標津町精神障がい者医療費助成条例(昭和56年標津町条例第12号)第6条の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 標津町精神障がい者医療費助成条例第7条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第6条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 標津町下水道事業受益者分担金に関する条例(昭和61年標津町条例第2号)第5条の分担金の賦課及び徴収に関する事務
(2) 標津町下水道事業受益者分担金に関する条例第7条の分担金の減免に関する事務
第7条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、標津町寡婦家庭医療費助成条例(平成6年標津町条例第21号)第5条第1項の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第8条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、標津町高齢者無料バス利用に関する条例(平成7年標津町条例第6号)第5条第1項の利用資格者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第9条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、標津町社会福祉施設訪問費等助成条例(平成7年標津町条例第7号)第5条の標津町社会福祉施設訪問費等の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第10条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、標津町防災行政無線施設条例(平成8年標津町条例第11号)による防災行政無線施設の設置に関する事務とする。
第11条 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、標津町公営住宅条例(平成9年標津町条例第8号)第15条第1項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務とする。
第12条 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、標津町介護サービス利用者負担の助成に関する条例(平成13年標津町条例第8号)第4条第1項の利用者負担額の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第13条 条例別表第1の15の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 標津町子ども医療費助成条例(平成26年標津町条例第5号)第4条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 標津町子ども医療費助成条例第7条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第14条 条例別表第1の18の項の規則で定める事務は、インフルエンザ予防接種費用の助成に関する事務とする。
第15条 条例別表第1の20の項の規則で定める事務は、不妊治療に係る助成金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第16条 条例別表第1の22の項の規則で定める事務は、健康診査料の徴収に関する事務とする。
第17条 条例別表第1の23の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 標津町子育て支援助成事業に係る出産祝金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 標津町子育て支援助成事業に係る紙おむつの支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第18条 条例別表第1の24の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
(令7規則2・追加)
第19条 条例別表第1の25の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 標津町立認定こども園設置条例(平成28年標津町条例第16号)第6条の費用の徴収に関する事務
(2) 標津町立認定こども園設置条例第7条の費用の減免に関する事務
(令7規則2・旧第18条繰下・一部改正)
第20条 条例別表第1の26の項の規則で定める事務は、要保護及び準要保護児童生徒の認定に関する事務とする。
(令7規則2・旧第19条繰下・一部改正)
第21条 条例別表第1の27の項の規則で定める事務は、就学援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(令7規則2・旧第20条繰下・一部改正)
第22条 条例別表第1の28の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
(令7規則2・追加)
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第23条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4の国民健康保険税の課税に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、国民健康保険の被保険者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)とする。
(令7規則2・旧第21条繰下)
第24条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該支給に係る国民健康保険の被保険者に係る生活保護実施関係情報
(2) 当該支給に係る国民健康保険の被保険者に係る町民税(町税条例(昭和35年標津町条例第4号)第3条第1項第1号に掲げる町民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
(令7規則2・旧第22条繰下)
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4又は第11条の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者に係る町民税に関する情報
(2) 老人福祉法第21条の費用の支弁又は同法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 当該措置に係る者に係る町民税に関する情報
(令7規則2・旧第23条繰下)
(1) 当該養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
(2) 当該養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る者に係る町民税に関する情報
(令7規則2・旧第24条繰下)
(1) 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項の一般受給資格者をいう。)に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(2) 当該請求に係る一般受給資格者又は当該一般受給資格者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(3) 当該請求に係る一般受給資格者又は当該一般受給資格者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報
(令7規則2・旧第25条繰下)
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第56条の後期高齢者医療給付の支給に関する事務 当該支給に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料の徴収又は賦課に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(令7規則2・旧第26条繰下)
第29条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、標津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第14条の一般廃棄物処理手数料等の減免に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報
(令7規則2・旧第27条繰下)
(1) 標津町乳幼児等医療費助成条例第4条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の措置に関する情報
イ 当該申請に係る者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
エ 当該申請に係る者に係る町民税に関する情報
(2) 標津町乳幼児等医療費助成条例第7条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(令7規則2・旧第28条繰下)
(1) 標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例第5条の医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る受給者に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報
イ 当該申請に係る受給者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該申請に係る受給者に係る住民票に記載された住民票関係情報
エ 当該申請に係る受給者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
オ 当該申請に係る受給者に係る町民税に関する情報
(2) 標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(令7規則2・旧第29条繰下)
(1) 標津町精神障がい者医療費助成条例第6条の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る受給者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申請に係る受給者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ウ 当該申請に係る受給者に係る町民税に関する情報
エ 当該申請に係る受給者に係る標津町乳幼児等医療費助成条例による医療費の助成に関する情報
オ 当該申請に係る受給者に係る標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する情報
(2) 標津町精神障がい者医療費助成条例第7条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(令7規則2・旧第30条繰下)
(1) 標津町下水道事業受益者分担金に関する条例第5条の分担金の賦課及び徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該分担金の賦課及び徴収に係る者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該分担金の賦課及び徴収に係る者に係る町民税に関する情報
(2) 標津町下水道事業受益者分担金に関する条例第7条の分担金の減免に関する事務 当該分担金の減免に係る者に係る生活保護実施関係情報
(令7規則2・旧第31条繰下)
(1) 当該申請に係る受給者に係る生活保護実施関係情報
(2) 当該申請に係る受給者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
(3) 当該申請に係る受給者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(4) 当該申請に係る受給者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
(5) 当該申請に係る受給者に係る町民税に関する情報
(6) 当該申請に係る受給者に係る標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する情報
(令7規則2・旧第32条繰下)
第35条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、標津町高齢者無料バス利用に関する条例第5条第1項の利用資格者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の15の項の規則で定める情報は、当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。
(令7規則2・旧第33条繰下)
第36条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、標津町社会福祉施設訪問費等助成条例第5条の標津町社会福祉施設訪問費等の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。
(令7規則2・旧第34条繰下)
第37条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、標津町防災行政無線施設条例による防災行政無線施設の設置に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該施設の設置に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。
(令7規則2・旧第35条繰下)
第38条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、標津町公営住宅条例第15条第1項の収入の申告に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の18の項の規則で定める情報は、当該申告に係る入居者に係る町民税に関する情報とする。
(令7規則2・旧第36条繰下)
第39条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、標津町介護サービス利用者負担の助成に関する条例第4条第1項の利用者負担額の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の19の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者及び当該者の同居人に係る町民税に関する情報
(2) 当該申請を行う者及び当該者の同居人に係る住民票に記載された住民票関係情報
(令7規則2・旧第37条繰下)
第40条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、標津町子ども医療費助成条例第4条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の21の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る者に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報
(2) 当該申請に係る者に係る生活保護実施関係情報
(3) 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(令7規則2・旧第38条繰下)
第41条 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、インフルエンザ予防接種費用の助成に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該助成対象者に係る生活保護実施関係情報とする。
(令7規則2・旧第39条繰下)
第42条 条例別表第2の26の項の規則で定める事務は、不妊治療に係る助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 当該申請に係る者に係る町民税に関する情報
(令7規則2・旧第40条繰下)
第43条 条例別表第2の28の項の規則で定める事務は、健康診査料の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該審査料の徴収に係る者に係る生活保護実施関係情報とする。
(令7規則2・旧第41条繰下)
(1) 標津町子育て支援助成事業に係る出産祝金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申請に係る者に係る町民税に関する情報
ウ 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 標津町子育て支援助成事業に係る紙おむつの支給の申請係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(令7規則2・旧第42条繰下)
(令7規則2・追加)
(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)
第46条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、標津町子ども医療費助成条例第4条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)による災害共済給付の支給に関する情報とする。
(令7規則2・旧第43条繰下)
(1) 標津町立認定こども園設置条例第6条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申請に係る児童の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報
(2) 標津町立認定こども園設置条例第7条の費用の減免に関する事務 当該申請に係る児童の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(令7規則2・旧第44条繰下)
第48条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、要保護及び準要保護児童生徒の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(2) 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(3) 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(4) 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報
(令7規則2・旧第45条繰下)
第49条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、就学援助の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(2) 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(3) 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(4) 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報
(令7規則2・旧第46条繰下)
(令7規則2・追加)
(委任)
第51条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(令7規則2・旧第47条繰下)
附則
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。