○標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例
昭和48年10月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障がい者並びにひとり親家庭等の母又は父及び、児童に対し、その医療費の一部を助成することによつて、保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受けた者(以下「身体障がい者」という。)があつて、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級(心臓、腎臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障がいに限る。)に該当する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において重度の知的障がい(知能指数がおおむね35以下、なお肢体不自由、盲、ろうあ等の障がいを有する者については、おおむね50以下であって、日常生活において介護を必要とする者)と判定され、又は診断された者
(3) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神保健手帳」という。)の交付を受けた者(以下「精神障がい者」という。)であって、精神保健福祉法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者
2 この条例において「ひとり親家庭等の母又は父及び児童」の「母」、「父」及び「児童」とは、次の各号に該当する者をいう。
(1) 「母」とは、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であつて、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものであること。
ア 18才に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者
イ 18才に達した日の属する年度の末日の翌月から20才に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
(2) 「父」とは、父子家庭であつてひとり親家庭の母に準じる男子をいう。
(3) 「児童」とは、次の各号のいずれかに該当する者であること。
ア ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18才に達した日の属する年度の末日までの間にある者(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあつては、在学する期間を含む。)
イ ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、又は両親死亡、行方不明により他の家庭で現に扶養されている18才に達した日の属する年度の末日の翌月から20才に達した日の月の末日までの間にある者
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)
4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額と合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
5 この条例において「一部負担金」とは次に定める額をいう。
(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する日の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が町民税非課税世帯の場合
初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(乳幼児等医療給付事業を除く。)は初診1件につき270円)
(2) 前号に規定する以外の場合
高確法第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当するその額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、月間の高額療養費の相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。
(4) 年間の高額療養費相当額
令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における同条の各号の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。
6 この条例において「基本利用料」とは、高確法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号の定める割合を乗じて得た額をいう。
7 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
8 この条例において「生活療養標準負担額」とは、健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額とする。
9 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(助成の対象)
第3条 町長は、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者である重度心身障がい者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童であつて次の各号のいずれにも該当しない者に対し、当該重度心身障がい者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る疾病及び負傷の医療に関する経費(重度心身障がい者のうち精神障がい者にあっては入院に係るものを除き、ひとり親家庭等の父の通院及び根室、釧路管内以外の医療機関に係る母の通院に関する経費を除く。)について助成する。
(1) 生活保護法による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行うもの若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療給付を受けている者
(3) 重度心身障がい者で、次のいずれかに該当する者
ア 所得の額が、規則で定める額以上であること。
イ 重度心身障がい者の生計を主として維持する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の所得の額が、規則で定める額以上であること。
ウ 65歳以上で高確法の規定による医療を受けていない者、又は、同法の規定による医療を受けている場合においては、前条第5項第1号及び高確法67条第1項第2号に掲げる者以外の者
エ 医療保険各法において高確法の医療給付と同等の給付が受けられる者については当該医療を受けられることができる間
(4) ひとり親家庭の母又は父及び児童で、次のいずれかに該当する者
ア ひとり親家庭の母又は父の所得の額が、規則で定める額以上であること。
イ ひとり親家庭の母又は父の生計を主として維持する扶養義務者の所得の額が、規則で定める額以上であること。
ウ 両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている児童の養育者(以下「養育者」という。)の所得の額が、規則で定める額以上であること。
エ 養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の所得の額が、規則で定める額以上であること。
(助成の額)
第4条 助成の額は、医療費から受給者が負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除した額とする。
(助成の申請)
第5条 前条に規定する助成を受けようとする者は、規則に定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。
(受給者の決定等)
第6条 町長は、前条の申請書を受理しないときは、その内容を審査し、医療に要する経費を助成すべきものと認めたときは、受給者を決定するものとする。
2 町長は、受給者に対し、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受給者証の提示)
第7条 受給者は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等から電子資格確認等により各種医療保険の被保険者等であることの確認を受け、受給者証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第8条 第4条の規定による助成は町長が、その額を保険医療機関等に支払うことにより行なうものとする。
2 町長は、特に必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成する額を受給者に支給することにより行なうことができる。
(届出の義務)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所等を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(助成の終了)
第10条 町は、受給者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日からこの条例による助成を行なわないものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) 町の区域内に住所を有しなくなつたとき。
(3) 死亡したとき。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときはその価額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又はすでに助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽り、その他不正の手段により助成を受けた者があるときは、当該助成を受けた者又はその保護者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則の委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
(一部負担金に関する特例)
2 平成18年10月1日から平成22年3月31日までの間における第2条第5項の規定による受給者が負担すべき一部負担金については、「44,400円」とあるのは「22,200円」と、「12,000円」とあるのは「6,000円」とし、高額医療費算定基準額に定める特定疾患療養患者の負担については、健康保険法施行令の規定による算定基準額の2分の1とする。
3 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間における第2条第5項の規定による受給者が負担すべき一部負担金の額については、「44,400円」とあるのは「33,300円」と、「12,000円」とあるのは「9,000円」とし、高額医療費算定基準額に定める特定疾病療養患者の負担については、健康保険法施行令の規定による算定基準額に4分の3を乗じて得た額とする。
附則(昭和53年12月21日条例第27号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月31日条例第6号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第7号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、昭和59年4月1日以降の医療費に対する助成について適用し、同日前の医療費に対する助成については、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月26日条例第17号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和59年12月21日条例第23号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額」とする。
附則(平成7年9月21日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(対象者に関する経過措置)
2 この条例による改正後の標津町重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例第3条の規定は、平成7年7月1日以後に本町が行う国民健康保険の被保険者とされた者について適用する。
附則(平成11年3月26日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月16日条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中 標津町重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成条例第2条第2項第2号ロ及び第3条の改正規定(中略)は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月12日条例第24号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月14日条例第10号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(受給者に対する経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により受給している者に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月19日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第3条各号列記以外の部分の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の標津町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例第2条第5項の規定及び第2条の規定による改正後の標津町乳幼児等医療費助成条例第2条第5号の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成22年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の医療の医療費に対する助成について適用し、施行日前の医療費に対する助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月22日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。