○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月16日
条例第26号
注 令和7年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8項に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8項に規定する利用特定個人情報をいう。
(令7条例3・一部改正)
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年12月14日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第6号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第1号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年2月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令7条例3・一部改正)
執行機関 | 事務 |
1 町長 | 標津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年標津町条例第4号)による一般廃棄物処理手数料等の減免に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 標津町乳幼児等医療費助成条例(昭和48年標津町条例第18号)による乳幼児等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年標津町条例第19号)による重度心身障がい者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 標津町簡易水道及び農業用水道事業条例(昭和49年標津町条例第25号)第8条の同居人等の行為に対する責任に関する事務 |
5 町長 | 標津町精神障がい者医療費助成条例(昭和56年標津町条例第12号)による精神障がい者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 町長 | 標津町下水道事業受益者分担金に関する条例(昭和61年標津町条例第2号)による分担金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
7 町長 | 標津町水洗便所改造等資金貸付条例(昭和61年標津町条例第3号)第5条の資金の借入れの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
8 町長 | 標津町寡婦家庭医療費助成条例(平成6年標津町条例第21号)による寡婦家庭に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
9 町長 | 標津町高齢者無料バス利用に関する条例(平成7年標津町条例第6号)による高齢者に係る高齢者無料バス乗車券の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
10 町長 | 標津町社会福祉施設訪問費等助成条例(平成7年標津町条例第7号)による社会福祉施設等に入所している者の保護者に係る交通費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
11 町長 | 標津町防災行政無線施設条例(平成8年標津町条例第11号)による標津町防災行政無線施設の設置に関する事務であって規則で定めるもの |
12 町長 | 標津町公営住宅条例(平成9年標津町条例第8号)による公営住宅及び公共施設の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
13 町長 | 標津町介護サービス利用者負担の助成に関する条例(平成13年標津町条例第8号)による指定居宅サービスの利用に係る利用者負担額の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
14 町長 | 標津町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例(平成24年標津町条例第9号)第27条第2項において準用する標津町水洗便所改造等資金貸付条例第5条の資金の借入れの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
15 町長 | 標津町子ども医療費助成条例(平成26年標津町条例第5号)による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
16 町長 | 福祉世帯に対する公共料金の助成に関する事務 |
17 町長 | 心身障害者等通院交通費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
18 町長 | インフルエンザ予防接種費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
19 町長 | 高齢者等通院ハイヤー助成事業における通院費用の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
20 町長 | 不妊治療費助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
21 町長 | 高齢者等緊急通報システム運用事業における緊急通報装置の設置の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
22 町長 | 健康診査等の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
23 町長 | 標津町子育て支援助成事業等に関する事務であって規則で定めるもの |
24 町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
25 教育委員会 | 標津町立認定こども園設置条例(平成28年標津町条例第16号)による標津町立認定こども園の費用の設定及び減免に関する事務であって規則で定めるもの |
26 教育委員会 | 要保護及び準要保護児童生徒の認定に関する事務であって規則で定めるもの |
27 教育委員会 | 就学援助の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
28 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令7条例3・一部改正)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 町長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
3 町長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
4 町長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
5 町長 | 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
6 町長 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
7 町長 | 標津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例による一般廃棄物処理手数料等の減免に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
8 町長 | 標津町乳幼児等医療費助成条例による乳幼児等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援又は措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。以下同じ。)に関する情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (4) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
9 町長 | 標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例による重度心身障がい者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 児童福祉法による障害児入所支援又は措置に関する情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (4) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (5) 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
10 町長 | 標津町簡易水道及び農業用水道事業条例第8条の給水装置の使用者における同居人等の行為に対する責任に関する事務 | 給水装置の使用者又はその家族、同居人、使用人若しくはその他従業者等に係る住民票に記載された住民票関係情報 |
11 町長 | 標津町精神障がい者医療費助成条例による精神障がい者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (4) 標津町乳幼児等医療費助成条例による乳幼児等に係る医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの (5) 標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例による重度心身障がい者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの |
12 町長 | 標津町下水道事業受益者分担金に関する条例による分担金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
13 町長 | 標津町水洗便所改造等資金貸付条例第5条の資金の借入れの申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請を行う者に係る町民税(町税条例(昭和35年標津町条例第4号)第3条第1項第1号に掲げる町民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報 |
14 町長 | 標津町寡婦家庭医療費助成条例による寡婦家庭に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの (4) 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの (5) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (6) 標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例による重度心身障がい者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの |
15 町長 | 標津町高齢者無料バス利用に関する条例による高齢者に係る高齢者無料バス乗車券の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
16 町長 | 標津町社会福祉施設訪問費等助成条例による社会福祉施設等に入所している者の保護者に係る交通費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
17 町長 | 標津町防災行政無線施設条例による標津町防災行政無線施設の設置に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
18 町長 | 標津町公営住宅条例による公営住宅及び公共施設の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
19 町長 | 標津町介護サービス利用者負担の助成に関する条例による指定居宅サービスの利用に係る利用者負担額の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
20 町長 | 標津町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例第27条第2項において準用する標津町水洗便所改造等資金貸付条例第5条の資金の借入れの申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請を行う者に係る町民税に関する情報 |
21 町長 | 標津町子ども医療費助成条例による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 児童福祉法による障害児入所支援又は措置に関する情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
22 町長 | 福祉世帯に対する公共料金の助成に関する事務 | (1) 当該助成に係る世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 (2) 当該助成に係る世帯に属する者に係る町民税に関する情報 |
23 町長 | 心身障害者等通院交通費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報 |
24 町長 | インフルエンザ予防接種費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
25 町長 | 高齢者等通院ハイヤー助成事業における通院費用の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報 (2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 (3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報 |
26 町長 | 不妊治療費助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
27 町長 | 高齢者等緊急通報システム運用事業における緊急通報装置の設置の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報 |
28 町長 | 健康診査等の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
29 町長 | 標津町子育て支援助成事業等に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
30 町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(令7条例3・一部改正)
機関 | 事務 | 機関 | 特定個人情報 |
1 町長 | 標津町子ども医療費助成条例による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)による災害共済給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 標津町立認定こども園設置条例による標津町立認定こども園の費用の設定及び減免に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 要保護及び準要保護児童生徒の認定に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの (4) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 就学援助の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの (4) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |