○標津町防災行政無線施設条例

平成8年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、災害その他緊急時における町民に対する情報の正確かつ迅速な伝達及び円滑な広報活動によって、町民の生命と財産の保全を図るとともに、住民福祉の向上に資するため、標津町防災行政無線施設(以下「防災無線施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で防災無線施設とは、送信施設及び受信施設とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 送信施設 親局、遠隔制御局、中継局、非常用親局

(2) 受信施設 屋外拡声子局、戸別受信子局

(設置場所等)

第3条 前条に規定する防災無線施設の設置場所及び設置数は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、設置場所等を変更することができる。

(業務)

第4条 防災無線を使用して行なう業務は、次のとおりとする。

(1) 地震、津波、風水害及び気象予警報の伝達ならびに避難指示等災害情報に関すること。

(2) 行政事務の円滑な遂行を図るための行政広報に関すること。

(3) 地域住民の生命・財産の保護に関すること。

(4) その他町長が特に必要と認める事項

(防災無線施設の管理運営)

第5条 町長は、防災無線施設の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるとともに、常に緊急時における無線通信の円滑性を図り、災害情報等の正確かつ迅速な伝達に努めるものとする。

(使用者等の遵守事項)

第6条 第3条に規定する設置場所の管理者及び使用者(以下「使用者等」という。)は次の各項に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。

(2) 異常を発見したときは、ただちに町長に届け出ること。

(3) 目的以外に使用しないこと。

(4) 無断で他の者に譲渡または転貸しないこと。

(5) 町長の指定する者以外に防災無線施設を解体または修理させないこと。

(損害賠償)

第7条 使用者等が防災無線施設に損害を及ぼしたときは、町長が定める損害賠償額を町に支払わなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

標津町防災行政無線施設

施設名

設置場所

設置数

送信施設

親局

標津町役場庁舎内

1式

遠隔制御局

標津消防署内

1式

標津町役場庁舎内

1式

中継局

川北浄水場

1基

薫別川左岸高台

1基

古多糠消防分所

1基

受信施設

屋外拡声子局

ポンノウシ、ポン茶志骨、浜茶志骨、望ケ丘森林公園、鳩ケ丘公園、弥栄町、栄町、若草町、標津漁業協同組合、伊茶仁、忠類、浜古多糠、薫別、崎無異、古多糠、北標津、川北中学校、川北消防分所、茶志骨、東茶志骨、標津消防署、鳩ケ丘町、川上町、新川上町、伊茶仁2、桜木町、オンネ茶志骨、海の公園1、海の公園2

各1基

戸別受信子局

(受信機)

町の区域内の全世帯

1世帯1台

国、道、町、その他公共的施設

必要台数

標津町防災行政無線施設条例

平成8年3月25日 条例第11号

(令和3年9月16日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成8年3月25日 条例第11号
平成25年3月18日 条例第3号
令和3年9月16日 条例第22号