○標津町社会福祉施設訪問費等助成条例

平成7年3月24日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉施設等に入所している者(以下「入所者」という。)の保護者に対し、訪問等に要する交通費の一部を助成することにより、保護者の経費負担を軽減し、入所者及び保護者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 「社会福祉施設等」とは、北海道内に設置されている次の施設をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づいて設置されている施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づいて設置されている施設

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づいて設置されている施設

 その他町長がに準ずると認めた施設

(2) 「保護者」とは、入所者と施設入所前に同居、監護し、入所後も親権の責をもつ本町の住民をいう。

(3) 「訪問等に要する交通費」とは、次に掲げる経費(以下「訪問費等」という。)をいう。

 入所者が施設に入所又は退所する際に要する交通費

 入所者が一時措置解除等により施設から帰還する際に要する交通費

 保護者が入所者の入所、退所又は帰還等に付き添う際に要する交通費及び宿泊料

 保護者が入所者を訪問する際に要する交通費及び宿泊料

(助成対象者)

第3条 訪問費等の助成対象者は、入所者の保護者とする。

(助成額)

第4条 助成額は、規則で定める方法により算出した額とする。

(助成申請)

第5条 助成を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(助成決定)

第6条 町長は、前条による申請の内容を審査し、助成の可否を決定する。

2 町長は、前項に基づき助成を決定したときは、申請者に対しすみやかに助成しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

標津町社会福祉施設訪問費等助成条例

平成7年3月24日 条例第7号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
平成7年3月24日 条例第7号
平成11年3月26日 条例第4号