○標津町公営住宅条例
平成9年3月26日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づき、町が供給する公営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設、法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(公営住宅の設置)
第3条 前条の公営住宅の設置の場所及び戸数等は規則で定める。
(健全な地域社会の形成)
第3条の3 公営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(良好な居住環境の確保)
第3条の4 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及び同居者にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(費用の縮減への配慮)
第3条の5 公営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(位置の選定)
第3条の6 公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(敷地の安全等)
第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置その他の安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(住棟等の基準)
第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(住宅の基準)
第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として町長が定めるものが講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置として町長が定めるものが講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置として町長が定めるものが講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置として町長が定めるものが講じられていなければならない。
(住戸の基準)
第3条の10 公営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。
2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。
3 公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置として町長が定めるものが講じられていなければならない。
(住戸内の各部)
第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置として町長が定めるものが講じられていなければならない。
(共用部分)
第3条の12 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置として町長が定めるものが講じられていなければならない。
(附帯施設)
第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(児童遊園)
第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(集会所)
第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び刑状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(広場及び緑地)
第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(通路)
第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(入居者の公募方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) 新聞折込ちらし
(3) 町広報紙
(4) 庁舎、その他町内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たっては、町長は、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅の除却
(5) 令第5条に規定する事由に該当する者
(入居者の資格)
第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者で国税、地方税を滞納していない者でなければならない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
イ 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 25万9,000円
ロ 公営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた住民に転貸するために借り上げるものである場合 21万4,000円
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により、当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居資格のある者で、公営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を、公営住宅の入居者として決定した場合、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、令第7条の入居者の選考基準により選考する。
2 町長は、令第7条の各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定については、町長が別に規則で定める公営住宅入居者選考委員会の意見を聴く。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続き)
第11条 公営住宅の入居決定を受けた者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 本町に居住し、独立の生計を営み、入居者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人2名の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
(同居の承認)
第12条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第13条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第17条 入居者は、その月の家賃を毎月末日までに納付しなければならない。
2 入居者が新たに住宅に入居した場合は、その月分の家賃は、入居を指定した期間の初日から月末までの日割計算による額を納付しなければならない。
3 入居者が月の途中に住宅を立退いた場合は、その月分の家賃は、月初めから立退いた日までの日割計算による額を徴収する。
4 入居者が第30条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から入居時における2ケ月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 町長は、第16条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、通路の修繕に要する費用を除くほか公営住宅の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 汚物、じんかい、排水等の消毒、清掃及び処理に要する費用
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が、自己の責に帰すべき事由によって、公営住宅又は共同施設をき損したときは、入居者が原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第23条 入居者が公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸及び権利譲渡の禁止)
第24条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(模様替え及び増築の禁止)
第25条 入居者は、公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 前項の承認を得ずに公営住宅を模様替し又は増築したときには、入居者は、自己の費用で現状回復又は撤去を行なわなければならない。
2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第27条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第29条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅の立退き)
第31条 入居者は、その公営住宅を立退こうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査をうけなければならない。
(住宅の明渡請求)
第32条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合は、当該入居者に対し公営住宅の明渡し請求をすることができる。
(1) 不正行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3ケ月以上滞納したとき。
(3) 公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。
(5) この条例又はこれに基づく指示命令に従わないとき。
(6) 公営住宅の借上の期間が満了するとき。
2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、すみやかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(公営住宅監理員)
第33条 公営住宅の監理員は、町長が職員の中から任命する。
2 公営住宅監理員は、公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
(住宅の検査及び指示)
第34条 町長は、公営住宅の監理上必要があると認めるときは、公営住宅監理員その他町長の指定する職員に公営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している公営住宅に立ち入るときは、当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(1) 第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及び当該入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第12条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者
(3) 第13条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族
2 町長は、公営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、公営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第36条 北海道警察本部長は、公営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(施行規則の制定)
第38条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
4 平成10年4月1日において現に附則第3項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第12条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第14条又は第15条に規定する家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続、その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成22年3月19日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 この条例の施行の際、現に在する公営住宅等であって、この条例による改正の標津町公営住宅条例第3条の3から第3条の17の規定に適合しないものについては、当該の規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。
附則(平成28年3月16日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。