○小清水町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和5年3月14日要綱第11号
小清水町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、少子化対策の強化及び婚姻する者の経済的不安の軽減並びに若年層の人口流入及び定住促進を図るため、低額所得者の婚姻に伴う新生活に係る住居費及び引越費用の一部を予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 1月1日から翌年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2) 住居費 婚姻に伴い住宅を取得、賃借及びリフォームする際に要した費用で、住宅の取得費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、修繕、増築、改築、設備更新等をいう。
(3) 引越費用 前号の住居に引越する際に要した費用のうち、住居の移転に伴う荷物の移動及び運搬により、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 婚姻時に夫婦双方の年齢が39歳以下であること。
(2) 新婚世帯の総所得金額(申請日の属する年度(4月から6月までの場合にあっては、前年度)の所得の合算額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、総所得がわかる書類をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が、500万円未満であること。
(3) 対象となる住宅が小清水町内にあり、申請時に夫婦双方又は一方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者であり、実際に居住していること。
(4) 過去に内閣府の定める結婚新生活支援事業補助金交付要綱及び結婚新生活支援事業実施要領に基づいた補助金の交付を受けたことがないこと。
(6) 夫婦及び同居の世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しない者
2 前項に該当する新婚世帯として前年度に補助金の交付を受けた世帯であって、第4条第1項に定められた補助上限額(以下「上限額」という。)に交付を受けた補助金が達しなかった世帯
(補助金の額等)
第4条 前条第1項に定める世帯の補助金の額は、住居費及び引越費用の合計額とし、夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は1世帯あたり60万円、それ以外の世帯は1世帯あたり30万円をそれぞれ上限とし、予算の範囲内において交付する。ただし、住居費、引越費用については、夫婦双方又は一方が勤務先から住宅手当等に係る手当支給されている場合は、当該手当分については支給対象外とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
3 補助対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、前条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合の補助対象期間は、当該事由が発生した日の属する月までとする。
5 前条第2項に定める世帯の補助金の額は、住居費及び引越費用の合計額とし、上限額から前年度に当該夫婦に交付した補助金額を差し引いて得た額を限度とする。
(補助金の交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小清水町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本又は婚姻届受理証明書など婚姻日が確認できる書類(本籍が小清水町又は婚姻届の提出先が小清水町の場合、添付省略可)
(2) 所得証明書(小清水町にて課税されている又は所得が判明する資料が提出された場合、添付省略可)
(3) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
(4) 住宅の売買契約書及び領収書など支払の確認できる書類の写し(住宅費における購入の場合)
(5) 住宅の請負契約書及び領収書の写し(住宅費における新築、リフォームの場合)
(6) 住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住宅費における賃借の場合)
(7) 引越費用に係る領収書の写し(引越費用がある場合)
(8) 住宅手当等支給証明書(様式第2号)(住居手当等を受給している場合)
(9) 誓約書及び納税状況等確認同意書(様式第3号
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、小清水町結婚新生活支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号。以下「様式第4号」という。)により申請者に通知するものとする。
(次年度に引き続き補助金の交付を受ける者の資格認定)
第6条 次年度に引き続き補助金の交付を受けようとする者であって、第4条に定める補助対象期間内に前条に定める交付申請を行うことが困難なものは、申請書に前条第1項に掲げた書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、前年度事業申請において当該夫婦が要件等を満たし、前条第1項に掲げた書類の内容に変更がない場合は、添付書類の省略を可能とする。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、様式第4号により申請者に通知するものとする。
(申請事項の変更及び承認)
第7条 第5条第2項及び前条第2項により交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに小清水町結婚新生活支援事業補助金変更申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、小清水町結婚新生活支援事業補助金変更決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 交付決定者は、第5条第2項及び第6条第2項並びに前条第2項の通知書を受けた場合は、速やかに小清水町結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、交付決定者から請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第10条 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第11条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 申請者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、効力を失う。ただし、第9条から第12条までの規定は同日後もなおその効力を有する。
(経過措置)
3 国における本事業の翌年度への繰越が認められた場合は、令和11年3月31日までその効力を有する。
附 則(令和6年3月13日要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 国における本事業の翌年度への繰越が認められた場合は、令和8年3月31日までその効力を有する。
附 則(令和7年3月18日要綱第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)