○釧路市債権管理条例施行規則

平成25年3月29日

釧路市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市債権管理条例(平成24年釧路市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市の債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 市の債権の金額

(4) 履行期限

(5) 市の債権の発生原因及び発生年月日

(6) 市の債権の徴収に係る履歴

(7) 延滞金に関する事項

(8) その他市長が必要があると認める事項

2 市の債権の管理上必要がないと市長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。

(督促)

第3条 条例第6条第1項の規定による督促で指定する期限は、別に定めがあるものを除くほか、当該督促を行う日から10日以内とする。

(公示送達)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第4項の規定による公示送達は、釧路市条例等の公布等に関する条例(平成17年釧路市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(延滞金の減免)

第5条 条例第8条に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 災害により著しく資力を喪失した場合

(2) 延滞金を納入すべき者の責めによらない事由により当該市の債権について納入が遅延した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該市の債権について納入しなかったことにつきやむを得ない事由がある場合

(徴収停止の期間)

第6条 条例第11条第5号に規定する相当の期間は、3年とする。ただし、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した債権については、5年とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(釧路市病院事業財務規則の一部改正)

2 釧路市病院事業財務規則(平成17年釧路市規則第165号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市夜間急病センター条例施行規則の一部改正)

3 釧路市夜間急病センター条例施行規則(平成20年釧路市規則第24号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市農業振興条例施行規則の一部改正)

4 釧路市農業振興条例施行規則(平成17年釧路市規則第192号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市消費生活条例施行規則の一部改正)

5 釧路市消費生活条例施行規則(平成17年釧路市規則第178号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(令和2年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に債権が生じた場合(同日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が同日前にされたときを含む。)におけるその債権については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

釧路市債権管理条例施行規則

平成25年3月29日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)