○釧路市病院事業財務規則
平成17年10月11日
釧路市規則第165号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第7条―第10条)
第2節 帳簿(第11条―第14条)
第3節 勘定科目(第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条―第23条)
第2節 支出(第24条―第40条)
第4章 預り金及び有価証券(第41条―第46条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第47条・第48条)
第2節 出納(第49条―第57条)
第3節 たな卸(第58条―第62条の2)
第6章 たな卸資産以外の物品(第63条―第66条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第67条)
第2節 取得(第68条―第75条)
第3節 管理及び処分(第76条―第80条)
第4節 減価償却(第81条・第82条)
第8章 報告セグメント(第82条の2)
第9章 リース会計(第82条の3)
第10章 引当金(第82条の4)
第11章 予算(第83条―第89条)
第12章 決算(第90条―第93条)
第13章 雑則(第94条・第95条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 釧路市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計及び財務に関して別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(企業出納員)
第2条 市立釧路総合病院(以下「病院」という。)に企業出納員として、金銭企業出納員(以下「金銭出納員」という。)及び物品企業出納員(以下「物品出納員」という。)を置く。
2 金銭出納員は、市長の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納その他の会計事務(以下「金銭出納事務」という。)をつかさどる。
(1) 事務部長
(2) 経営企画課長
(3) 企画財務係総括係長
4 物品出納員は、市長の命を受けて病院事業の業務に係る物品の出納及び保管並びにこれらに付帯する事務(以下「物品出納事務」という。)をつかさどる。
(1) 事務部長
(2) 経営企画課長
(3) 用度係総括係長
(出納員への委任)
第3条 市長は、次の表の右欄に掲げる事務を企業出納員に委任する。
企業出納員の区分 | 委任する事務 |
金銭出納員 | 次の金銭出納事務 (1) 指定同一金融機関内で預金種目を組み替えること。 (2) 市長名の預金に収納金を振り込むこと。 (3) 収納金の領収を行うこと。 (4) 支払のための小切手を振り出すこと。 (5) 有価証券の出納保管の事務を行うこと。 (6) 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の5第1項に規定する検査を行うこと。 |
物品出納員 | 物品出納事務 |
(現金取扱員等)
第4条 現金取扱員及び物品取扱員は、市長が命ずるものとし、現金取扱員は金銭出納員の命を受けて金銭出納事務を、物品取扱員は物品出納員の命を受けて物品出納事務を補助する。
2 物品の検収に関する事務を行わせるため、物品検収員を置く。
3 前項の物品検収員は、物品主管課の担当職員及び物品取扱員をもって充てる。
4 現金取扱員1人が取り扱うことのできる現金の限度額は、使用料、手数料その他の収入金について、1日450万円とする。ただし、主管課長が必要と認めたときは、この限度を超えて取り扱わせることができる。
(善管注意義務)
第5条 金銭出納員、物品出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金、物品、その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の金銭出納事務取扱い)
第6条 金銭出納事務の一部については、市長の指定した現金を保管する金融機関である出納取扱金融機関に行わせるものとする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第7条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第9条 会計伝票は、その主管において毎日整理し、日計表を作成して市長の決裁を受けなければならない。ただし、収入伝票については、収入日計表をもって決裁を受けるものとする。
(会計伝票の保存等)
第10条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第11条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の帳簿を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 内訳簿
(3) 現金預金出納簿
(4) 貯蔵品出納簿
(5) 固定資産台帳
(6) 有価証券台帳
(7) 企業債台帳
(8) 長期借入金台帳
(9) 予算整理簿
(10) 前各号のほか、整理のために必要な帳簿
(帳簿の記載)
第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。
2 総勘定元帳は、勘定科目の目(目のない科目については項)について口座を設け、毎日の取引の合計額をもって記帳するものとする。
3 内訳簿は、勘定科目の節又は整理のため必要な区分について口座を設け、会計伝票により記帳するものとする。
(科目の更正)
第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更生しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定める。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 収入を調定しようとする場合は、主管課長は、その根拠、所属年度、収入科目及び金額を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
2 主管課長は、前項による市長の決裁を受けた場合は、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。
(調定の更正)
第17条 収入の調定を更正しようとする場合は、主管課長は、直ちに前条の規定に準じて振替伝票を発行しなければならない。
(納入通知書の送付)
第18条 主管課長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
(領収書の交付)
第19条 金銭出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定は、出納取扱金融機関が収入を収納した場合に準用する。
(収納金の取扱い)
第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに金銭出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日以降に引き継ぐことができる。
2 金銭出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入をその日のうちに出納取扱金融機関に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌営業日に預け入れることができる。
3 出納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に収納した収入を当該収納の日の翌営業日までに金銭出納員に報告しなければならない。
4 主管課長は、収入の収納を証する書類に基づき、収入伝票を発行しなければならない。戻入金の収納についても同様とする。
(指定納付受託者による納付)
第20条の2 金銭出納員及び現金取扱員は、納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により指定納付受託者(同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)に病院事業の収入の納付を委託したときは、当該納入義務者に納入金額等を示す書面を交付しなければならない。この場合において、指定納付受託者から当該収入が納付されたときは、当該書面を第19条第1項の規定により交付した領収書とみなす。
(小切手等の支払地の区域)
第21条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付をすることができる小切手等の支払地の区域は、全国の区域とする。
(過誤納金の還付)
第22条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、主管課長は、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した文書によって振替伝票を発行するとともに、納入者に通知しなければならない。ただし、直ちに還付する場合は、振替伝票の発行及び納入者への通知を省略することができる。
(不納欠損)
第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、主管課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
第2節 支出
(支出負担行為)
第24条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の支出負担行為については、あらかじめ文書により市長の決裁を受けなければならない。
(支払の要求)
第25条 各課長は、主管事務について支払の理由が発生したときは、速やかに債権者の支払請求書にその請求が正当であることを証明する関係書類を添えて経営企画課長に提出しなければならない。ただし、債権者の支払請求書を要しない場合又は債権者に支払請求書を提出させることが困難な場合は、支払調書をもって支払請求書に代えることができる。
(支出内容の審査)
第26条 経営企画課長は、前条の規定により証書類の提出を受けたときは、その内容について法令又は予算に適合しているか及びその支出について債務が確定しているかについて審査しなければならない。
(支出伝票の発行)
第27条 経営企画課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、支払伝票を発行し、これに債権者の請求書等、支払に関する証票類を添付して市長の決裁を受け、金銭出納員に送付しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに発行しなければならない。ただし、2以上の債権者に対し支払を行う場合において、勘定科目が同一であるときは、あわせて1の支払伝票を発行することができる。
(支払)
第28条 前条の支払伝票の送付を受けた金銭出納員は、その内容を照査し、誤りがないことを確認したうえ、支払を行わなければならない。
(資金前途、概算払及び前金払)
第29条 資金前途、概算払及び前金払(以下「資金前途等」という。)をしようとするときは、主管課長は、あらかじめ市長の決裁を受け、経営企画課長に提出しなければならない。
(1) 大学病院に依頼する検体物に係るもの 発生後1か月以内
(2) 報償金その他これに類する経費に係るもの 発生後10日以内
(3) 前2号以外のもの 支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後5日(その日が釧路市の休日を定める条例(平成17年釧路市条例第2号)第1条第1項に規定する日であるときは、その翌日)以内
4 精算書の提出を受けた経営企画課長は、その内容を照査し、振替伝票を発行しなければならない。この場合において、過不足となった金額があるときは、金銭出納員に通知し、戻入又は支出の手続をとらなければならない。
(資金前渡の範囲)
第30条 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡できる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 交際費
(2) 公社、独立行政法人等に支払う経費
(3) 負担金
(4) 賠償金
(5) 賄材料
(6) 患者搬送に係る経費
(7) 即時支払をしなければならない物品の購入経費、使用料、手数料その他これらに類する経費
(概算払の範囲)
第31条 令第21条の6第5号の規定により概算払できる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 損害賠償金
(2) 委託料
(隔地払)
第32条 金銭出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 金銭出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を受け取らなければならない。
(口座振替)
第33条 金銭出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に、振替先、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、金銭出納員の口座振替の通知により、振替を行ったものについて支払済通知書により翌営業日までに金銭出納員に報告しなければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第34条 出納取扱金融機関と為替契約のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(出納取扱機関への資金の交付)
第35条 隔地払及び口座振替の方法により支出する場合の出納取扱金融機関への資金の交付は、小切手を振り出して行うものとする。
(小切手の振出)
第36条 金銭出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要事項を通知しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、金銭出納員の振り出した小切手により支払を行ったものについて、支払済通知書により翌営業日までに金銭出納員に報告しなければならない。
(保管現金による支払等)
第37条 現金の保管は、出納取扱金融機関その他確実な金融機関に預託して行わなければならない。ただし、出納取扱金融機関の営業時間外において現金の支払をする必要がある場合は、手もとに保管することができる。
2 前項ただし書の規定により保管する現金(以下「保管現金」という。)は、次に掲げる用途の支払のために用いるものとする。
(1) 釣銭 両替
(2) 小口資金 緊急やむを得ないと認められる還付金及び小額経費の支出
3 保管現金の限度額は、600万円とする。
(領収書等の徴収)
第38条 金銭出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済書を受け取らなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(過誤払)
第39条 病院事業の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類により市長の決裁を受け、会計伝票を発行して戻入又は正当な支払をしなければならない。
(債務免除等)
第40条 経営企画課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の規定により戻入すべき金額がある場合は、経営企画課長は、金銭出納員に通知し、戻入の手続をしなければならない。
第4章 預り金及び有価証券
(預り金)
第41条 金銭出納員は、病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。
(預り金の出納)
第42条 預り金の出納については、収入及び支出の規定を準用する。
(預り有価証券)
第43条 病院事業の収入に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理し、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入及び還付)
第44条 金銭出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は領収書を発行し、還付した場合は領収書を受け取らなければならない。
(利札の還付)
第45条 金銭出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査のうえこれを還付し、領収書を受け取らなければならない。
(資産に属する有価証券)
第46条 金銭出納員は、病院事業の資産に属する有価証券を受け入れたときは、預り有価証券と区別して整理しなければならない。
2 金銭出納員は、前項の有価証券について利札の支払、期日又は元金の償還期日が到来したときは、その都度収納を行うとともに経営企画課長に通知しなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第47条 たな卸資産とは、勘定科目区分の貯蔵品に掲げる物品(以下「貯蔵品」という。)であって、たな卸経理を行うものをいう。
2 前項の貯蔵品の区分の細目は、別に定める貯蔵品名鑑による。
(貯蔵品の貯蔵)
第48条 物品出納員は、常に病院の業務の執行上必要な量の貯蔵品を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第49条 経営企画課長は、予算に定めるたな卸資産購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経て貯蔵品を購入するものとする。
(1) 購入しようとする貯蔵品の品目及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 購入予定額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第50条 貯蔵品の受入価額は、購入に要した価額(消費税額及び地方消費税額を除く。)とする。
(検収)
第51条 貯蔵品が納入されたとき又は引き継がれたときは、市長が別に指定した検査員により検収を行わなければならない。
(受入れ)
第52条 物品出納員は、貯蔵品を受け入れたときは、受入れ内容を記載した書類と現品とを照合し、振替伝票を発行しなければならない。
(払出価額)
第53条 貯蔵品の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第54条 貯蔵品を使用しようとするときは、各所属の長が貯蔵品請求票を物品出納員に提出するものとする。
2 物品出納員は、前項の規定による貯蔵品請求票を受けたときは、これを審査し、出庫し、振替伝票を発行しなければならない。
(戻し入れ)
第55条 物品出納員は、払出した貯蔵品のうち未使用のものがあった場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第57条 物品出納員は、貯蔵品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、経営企画課長に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた経営企画課長は、市長の決裁を受けて不用品を売却し、又は廃棄し、振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第58条 物品出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第59条 物品出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、物品出納員は、貯蔵品が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、物品出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第61条 物品出納員は、実地たな卸を行った結果を第59条第3項の規定により作成したたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、物品出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第62条 物品出納員は、実地たな卸の結果、帳簿残高と現品が一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。
(貯蔵品の評価)
第62条の2 物品出納員は、貯蔵品で事業年度の末日における再調達原価(以下「時価」という。)が同日における当該貯蔵品の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、時価を当該貯蔵品の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項の「重要性の乏しいもの」とは、貯蔵品のうち、医薬品等で短期間に消費されるものをいう。
3 第1項に規定する重要性の乏しい貯蔵品については、時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第63条 主管課長は、貯蔵品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを市長の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第64条 物品出納員は、貯蔵品勘定から払い出されたもの及び前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
(事故報告)
第65条 物品出納員は、天災その他の理由により貯蔵品及び物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第66条 主管課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものは、第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第67条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
カ 電話加入権
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ 長期前払消費税
カ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
キ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第68条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額が不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第69条 固定資産を購入しようとする場合は、主管課長は、第24条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 購入予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の内容を明らかにする書類を添えなければならない。
(無償譲受)
第70条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 見積価額
(4) その他必要と認められる事項
(工事の施行)
第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 工事予定価額
(5) 当該工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、当該工事の内容を明らかにする書類を添えなければならない。
(検収)
第72条 固定資産を取得し、又は修繕する場合についての検収は、第51条の規定を準用する。
(取得及び登記登録)
第73条 固定資産を取得した場合は、その内容を記載した書類に基づき、振替伝票を発行しなければならない。
2 固定資産を取得した場合で登記登録を要するものがあるときは、法令の定めるところにより遅滞なくその手続をしなければならない。
(建設改良工事の精算)
第74条 建設改良工事が完成した場合は、主管課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、主管課長は、間接費の執行額も工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第75条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、経営企画課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(1) 土地及び建物 総務課長
(2) 前号に掲げるもの以外の固定資産 経営企画課長
(事故報告)
第77条 主管課長は、天災その他の理由により病院の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第78条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、事務部長は、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 固定資産の名称及び種類
(2) 所在地又は保管場所
(3) 理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する振替)
第80条 経営企画課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく振替伝票を発行しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第81条 固定資産の減価償却は、定額法により取得の翌年度から行うものとする。
(減価償却の特例)
第82条 有形固定資産について残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、事務部長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。
第8章 報告セグメント
(報告セグメントの区分)
第82条の2 施行規則第40条第2項に規定する報告セグメントの区分は、病院及び釧路市立高等看護学院(以下「高等看護学院」という。)とする。
第9章 リース会計
(リース会計に係る特例)
第82条の3 施行規則第55条第3号の規定により、ファイナンス・リース取引で当該取引に係るリース物件の重要性が乏しいものについては、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
第10章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第82条の4 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において病院事業でその給与を負担する全ての職員(同日における退職者及び高等看護学院の職員を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第11章 予算
(予算原案の作成)
第83条 事務部長は、市長の定めた予算の編成方針に基づき各主管課長から当該業務に係る収入及び支出予算の概算書を提出させ、予算原案を作成するものとする。
(予算原案等の送付)
第84条 事務部長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を定められた日までに市長の決裁を受け、市長に送付しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の補正)
第85条 予算の補正を必要とする場合は、前2条の規定を準用する。
(予算の執行)
第86条 事務部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。
2 事務部長は、前項の執行計画を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第87条 事務部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、理由等を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用する場合に準用する。
(予算超過の支出)
第88条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき事業量の増加等により業務のため直接必要な経費に不足が生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、事務部長は使用しようとする経費の名称及び金額、理由等を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
2 現金支出を伴わない経費について予算に定める額を超えて支出する必要があるときは、前項の規定を準用する。
(予算の繰越)
第89条 事務部長は、建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合は、繰越計算書を作成して5月末日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第12章 決算
(決算の作成)
第90条 病院事業の決算の作成に関する事務は、事務部長が行う。
(決算整理)
第91条 事務部長は、毎事業年度経過後速やかに決算整理事項について振替伝票を発行しなければならない。
(帳簿の締切)
第92条 事務部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿勘定の締切を行うものとする。
(決算報告の提出)
第93条 事務部長は、毎事業年度終了後2月以内に次に掲げる書類を作成して、市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
2 前項の規定により決算報告書その他の書類を市長に提出する場合は、事務部長は、併せて証書類及び当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。
第13章 雑則
(伝票等の様式)
第94条 伝票、帳簿及びその他諸表の様式は、別に定める。
(計理状況の報告)
第95条 事務部長は、毎月月末をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市市立釧路総合病院事業財務規則(昭和39年釧路市規則第27号)及び阿寒町国民健康保険町立阿寒病院事業の財務に関する特例を定める規程(昭和53年阿寒町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月21日規則第7号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第53号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月22日規則第89号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第94号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年1月29日規則第5号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第35号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日規則第45号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月25日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による承認をした場合における改正前の第20条の2の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月8日規則第42号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。