○釧路市休日夜間急病センター条例施行規則

平成20年3月31日

釧路市規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市休日夜間急病センター条例(平成19年釧路市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 釧路市休日夜間急病センター(以下「急病センター」という。)の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。

(1) 診療日 毎日

(2) 診療時間

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで及び午後7時から翌日の午前7時まで

 土曜日(に規定する休日を除く。) 午後2時から午後5時まで及び午後7時から翌日の午前7時まで

 及びに掲げる日以外の日 午後7時から翌日の午前7時まで

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休診し、又は診療時間を変更することができる。

(遵守事項)

第3条 急病センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、設備等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年7月8日規則第29号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

釧路市休日夜間急病センター条例施行規則

平成20年3月31日 規則第24号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第9号
令和6年7月8日 規則第29号