○釧路市農業振興条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第192号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市農業振興条例(平成17年釧路市条例第171号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(資金の貸付けの対象等)
第2条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める家畜は、牛、馬、鶏及び豚とする。
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める用途は、飼育管理、粗飼料の調製及び貯蔵、農作物栽培管理並びに家畜ふん尿処理に係るものとする。
3 条例第4条第1項第4号に規定する規則で定める形態は、2以上の農業者で構成する農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人とする。
(資金の貸付けの方法等)
第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
区分 | 貸付利率 | 償還期間 | 摘要 |
条例第4条第1項第1号の事業 | 年5パーセント以内とし、貸付時の金融情勢により決定する。 | 貸付けを受けた日から3年以内 | |
条例第4条第1項第2号から第5号までの事業 | 貸付けを受けた日から5年以内 | 償還期間内に1年の据置期間を設けることができる。 |
(資金の貸付けの申請)
第4条 条例第4条第1項の規定により資金の貸付けを受けようとする者は、資金の貸付けを受けようとする年度の前年度の10月末日までに資金貸付申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めたときは、同日以後においても資金貸付申請書を提出することができる。
2 前項の資金貸付申請書には、資金の貸付けを受けようとする事業に係る計画書を添付しなければならない。
(資金の貸付けの決定通知)
第5条 市長は、前条第1項の資金貸付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、資金の貸付けの可否について通知するものとする。
(資金借受証書の提出等)
第6条 資金の貸付けの決定を受けた者は、資金を受領するときは、資金借受証書を市長に提出しなければならない。
2 前項の資金借受証書の提出に当たっては、2人以上の連帯保証人を定め、これらと連署しなければならない。
(事業計画の変更等)
第7条 資金の貸付けの決定を受けた者又は資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、資金の貸付けに係る事業の計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書を提出して、市長の承認を受けなければならない。
(償還金の返済方法)
第8条 資金の貸付けに係る償還金の返済方法は、元金均等割年賦払とし、利息とともに市長の指定する期日までに納入しなければならない。
(1) 借受者又はその家族の死亡又は傷病により、償還金の返済が困難であると認められる場合又は償還期日までに償還金を納入することが困難であると認められる場合
(2) 営農が困難な状態にある場合等市長が特にやむを得ないと認めた場合
(償還の免除等の申請等)
第10条 条例第6条の規定により償還の免除又は償還期日の延期を受けようとする者は、償還免除(延期)申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の償還免除(延期)申請書の提出があったときは、その内容を審査し、償還の免除又は償還期日の延期の可否について通知するものとする。
(1) 釧路市以外の団体から助成がある事業 4分の1以内
(2) 農業団体が行う事業 2分の1以内
(3) 前2号以外の事業 3分の1以内
(事業実績報告)
第13条 条例第7条第1項の規定により補助金の交付を受けた者は、補助金の交付に係る事業が終了したときは、速やかに補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
3 合併前の規則等の規定により貸し付けた資金及び交付した補助金(農業振興に資する資金及び補助金に限る。)の取扱いについては、市長が別に定める。
附則(平成22年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。