○釧路市条例等の公布等に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例等の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。

3 条例の公布があったときは、別に規則で定める箇所に条例名その他規則で定める事項を公表するものとする。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(合併日における特例)

2 第2条から第4条までの規定にかかわらず、この条例の施行の日において公布又は公表する条例、規則その他公表を必要とする規程(以下「合併日例規等」という。)については、合併日例規等の題名又は件名及び条例等番号を市役所前の掲示場に掲示し、合併日例規等は、市役所内に備え置くものとする。

釧路市条例等の公布等に関する条例

平成17年10月11日 条例第3号

(平成17年10月11日施行)