○釧路市消防警防規程

平成17年10月11日

釧路市消防本部訓令第22号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 警防業務

第1節 警防調査(第5条)

第2節 警防計画等(第6条―第8条)

第3節 警防研修等(第9条―第11条)

第4節 消防水利(第12条―第17条)

第5節 消防機械器具(第18条―第21条)

第6節 応急手当の普及啓発(第22条)

第3章 警防活動体制

第1節 警防活動組織(第23条―第25条)

第2節 消防長等の出動(第26条―第28条)

第3節 消防部隊の運用(第29条―第32条)

第4節 指揮体制(第33条―第36条)

第4章 災害現場における警防活動

第1節 警防活動の原則(第37条)

第2節 警防活動の要領(第38条―第46条)

第3節 感染防止対策(第47条)

第5章 消防通信(第48条)

第6章 警防活動体制の強化

第1節 司令本部等の組織(第49条―第53条)

第2節 非常災害対策

第1款 非常配備体制(第54条―第56条)

第2款 独立行動の体制(第57条・第58条)

第3款 消防部隊の運用(第59条)

第3節 指揮命令系統(第60条)

第4節 特別防災区域等の災害対策(第61条)

第7章 釧路市災害対策本部等設置時の消防本部(第62条)

第8章 協定に基づく消防応援体制(第63条・第64条)

第9章 雑則(第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、災害を警戒し、鎮圧し、及び災害による被害の軽減を図るために行う警防業務及び警防活動について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災、水災、地震、津波、異常気象、救助活動又は救急活動を必要とする事故その他消防機関の活動の対象となる事象をいう。

(2) 非常災害 水災、地震、津波、異常気象等の自然現象の発生により通常の警防体制では対応し難い災害をいう。

(3) 警防業務 警防調査、警防計画の作成、警防研修及び訓練、消防水利の整備、消防機械器具の点検整備その他の警防活動を円滑に実施するための業務をいう。

(4) 警防活動 火災の防御活動、救助活動、救急業務その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに実施する災害の防除、警戒、鎮圧又は被害の拡大を防止するための活動をいう。

(5) 警防体制 警防活動を円滑に推進するため、消防職員(以下「職員」という。)及び消防機械器具の確保、出動の準備等必要な体制をいう。

(6) 非常配備体制 非常災害が発生し、又は相当の被害が予想される場合において、職員の招集及び消防隊(消防及び救急の機械器具を装備した職員の一隊をいう。以下同じ。)の増強を必要とする体制をいう。

(7) 消防部隊 消防隊により編成される警防活動組織をいう。

(8) 現場最高指揮者 災害現場における警防活動について、総括指揮を行う者をいう。

(9) 消防水利 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第2条に規定する水利をいう。

(10) 消防通信 災害通報、指令、現場速報その他の消防に関する通信をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、警防業務及び警防活動を総括し、職員を指揮監督するとともに、消防行政にかかわる実態を把握し、これに対応する警防体制を確立しなければならない。

2 消防本部次長(以下「次長」という。)は、消防長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 消防署長(以下「署長」という。)は、消防署における警防業務及び警防活動を統括し、所属職員を指揮監督し、その警防体制の万全を期さなければならない。

4 警防課長及び通信指令課長(以下「警防課長等」という。)は、所管する業務に関する警防業務及び警防活動について掌理し、警防施策の万全を期さなければならない。

(安全管理)

第4条 次長及び署長は、警防業務及び警防活動に応じた安全対策を推進し、所属職員の安全管理に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、安全管理については、釧路市消防安全管理規程(平成17年釧路市消防本部訓令第17号)の定めるところによる。

第2章 警防業務

第1節 警防調査

(警防調査)

第5条 署長は、警防活動を円滑に推進するため、必要に応じ警防調査を実施するものとする。

第2節 警防計画等

(警防計画の作成等)

第6条 署長は、管轄区域内における警防活動を効率的かつ円滑に実施するため、警防施策上重要な地域及び消防対象物(法第2条第3項に規定する対象物をいう。以下同じ。)について、別に定めるところにより、警防計画を作成しなければならない。

2 署長は、警防計画を定期的に検討するとともに、関係法令に基づく許可若しくは届出又は警防調査の結果により警防活動上必要があると認めるときは、速やかに当該計画を修正しなければならない。

3 署長は、警防計画を作成し、又は前項の修正をしたときは、その旨を消防長に報告しなければならない。

(計画の周知)

第7条 署長は、前条の警防計画を作成し、又は修正したときは、その内容を所属職員に周知するものとする。

(検討会の開催)

第8条 消防長は、警防計画の作成及び修正に資するため、警防活動のうち特に必要と認めるものについて、検討会を開催するものとする。

第3節 警防研修等

(警防研修等の指針)

第9条 消防長は、警防活動上の目標を効果的に達成するため、警防活動に係る研修及び訓練(以下「警防研修等」という。)の指針を示すものとする。

(警防研修等の計画及び実施)

第10条 署長及び警防課長は、前条の指針に基づき警防研修等の重点を定めるとともに、警防研修等の計画を作成し、消防長に報告しなければならない。

2 署長は、警防活動に係る技術の習熟を図るため、所属職員の警防研修等を計画的に実施するものとする。

(研修規程との関係)

第11条 この節に定めるもののほか、警防研修等の計画及び実施については、釧路市消防職員研修規程(平成17年釧路市消防本部訓令第13号)の定めるところによる。

第4節 消防水利

(消防水利の整備等)

第12条 消防長は、消防水利の基準に従い、消防水利の整備計画を定め、その整備促進を図るとともに、消防水利の保全に努めなければならない。

(消防水利の維持管理)

第13条 消防水利施設(私設のもの及び公営企業管理者が管理する消火栓を除く。)の維持管理は、消防長が行う。

(消防水利の設置に係る事前協議)

第14条 消防長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく水利の設置に係る協議があったときは、釧路市都市計画法の開発行為に伴う消防水利施設の設置に関する基準(平成17年釧路市消防本部訓令第21号)の定めるところにより処理するものとする。

(消防水利の指定)

第15条 消防長は、法第21条第1項の規定に基づき消防水利の指定をするときは、水利の関係者から承諾を得るものとする。

(消防水利の設置等に伴う通知)

第16条 警防課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を署長に通知しなければならない。

(1) 消防水利が設置され、又は撤去されたとき。

(2) 消防水利が使用不能又は故障のとき。

(3) 消防水利を指定し、又は解除したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防水利に移動を生じたとき。

(委任)

第17条 この節に定めるもののほか、消防水利に関し必要な事項は、別に定める。

第5節 消防機械器具

(整備計画)

第18条 消防長は、警防活動を円滑に推進するため、消防機械器具(以下「機器」という。)の増強、更新等の整備計画を定めなければならない。

(点検整備)

第19条 署長は、配置された機器の機能を常に最良の状態に維持するため、必要な点検整備を行わなければならない。

(実態調査)

第20条 警防課長等は、警防施策上必要と認めるときは、機器の良否の実態調査を行うものとする。

(機器等の研究開発)

第21条 警防課長等は、警防活動における安全性、合理性等を図るため、機器等の研究開発に努めなければならない。

第6節 応急手当の普及啓発

(応急手当の普及啓発)

第22条 警防課長は、市民等を対象に、傷病者が発生した場合の応急手当に関する知識及び技術の普及啓発を行うものとする。

2 応急手当の普及啓発の推進について必要な事項は、別に定める。

第3章 警防活動体制

第1節 警防活動組織

(消防部隊の編成)

第23条 消防部隊の編成は、別表第1のとおりとする。

(方面本部長)

第24条 消防署に方面本部を設置し、管轄する消防部隊を統制するため、方面本部長を置き、署長をもって充てる。

(隊長等の指名)

第25条 方面本部長は、指揮隊長、隊長及び副隊長を予め指名するものとする。

第2節 消防長等の出動

(消防長の出動)

第26条 消防長は、災害の状況等により必要と認めたときに出動する。

(署長の出動)

第27条 署長は、第33条に規定する第2指揮体制若しくは第3指揮体制をとるとき又は災害の状況等により必要と認めたときに出動する。

(消防部隊に所属しない職員の出動)

第28条 次長及び消防本部に所属する課長は、消防長の命令により出動するほか、所管する業務上必要と認めたときに出動する。

2 消防署に所属する職員のうち消防部隊に所属しない職員は、署長の命令により出動する。

第3節 消防部隊の運用

(出動種別及び出動区分)

第29条 消防部隊の出動に関する種別(以下「出動種別」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 別表第2に掲げる出動種別ごとの出動区分は、別に定めるところにより、第1出動から第3出動までに区分する。

3 出動計画及び出動区域は、地域の特性を考慮し、別に定める。

(出動指令)

第30条 消防部隊の出動指令は、有線及び無線通信による音声指令並びに出動指令書の送信により行うものとする。

(職員招集計画)

第31条 署長は、第23条に規定する消防部隊の編成に必要な人員及び第56条に規定する非常配備体制の配備要員について、あらかじめ職員の招集計画を作成し、消防長に報告しなければならない。

2 署長は、招集に係る連絡体制を確立しなければならない。

(関係機関に対する出動要請)

第32条 消防長は、災害の規模、状況等により必要があるときは、関係機関等に対し出動を要請するものとする。

第4節 指揮体制

(指揮体制の区分)

第33条 災害現場における警防活動の指揮体制は、第1指揮体制から第3指揮体制までとする。ただし、災害の種別及び規模に応じこれらの指揮体制による必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 消防部隊の出動種別に係る出動区分ごとの指揮体制の基準は、別表第3のとおりとする。

(現場最高指揮者)

第34条 前条に規定する指揮体制の区分ごとの現場最高指揮者は、原則として次に定めるところによる。

(1) 第1指揮体制 指揮隊長

(2) 第2指揮体制 方面本部長

(3) 第3指揮体制 第50条に規定する司令本部長

(4) その他の体制 隊長等

2 消防長及び署長は、前項に規定する現場最高指揮者となるべき者の事故、同時災害等を考慮し、あらかじめ代理者を指名しなければならない。

(現場指揮所の設置)

第35条 現場最高指揮者は、災害現場において統一的な警防活動を図るため必要と認めるときは、現場指揮所を設置するものとする。

(指揮命令系統)

第36条 警防活動の指揮命令系統は、別表第4のとおりとする。

第4章 災害現場における警防活動

第1節 警防活動の原則

(警防活動の原則)

第37条 警防活動の原則は、次のとおりとする。

(1) 人命救助を最優先とすること。

(2) 現場最高指揮者の総括指揮のもと、消防隊相互の連携を図り、統制ある活動をすること。

(3) 災害の状況、推移等を的確に把握し、効率的かつ安全な活動をすること。

第2節 警防活動の要領

(指揮宣言)

第38条 現場最高指揮者は、災害現場における指揮権を明確にするため、指揮宣言をするものとする。

2 指揮権は、前項の指揮宣言をもって移行する。

(活動報告)

第39条 現場最高指揮者及び隊長は、出動途上及び警防活動中において必要な情報を警防課長に報告しなければならない。

(応援要請)

第40条 現場最高指揮者又は災害現場に先着した隊長は、災害の状況から第29条第3項に基づく出動計画により難いときは、当該計画にかかわらず消防隊の応援要請を行うことができる。

(現場引揚げ等)

第41条 出動した消防隊は、現場最高指揮者の命令により引き揚げるものとする。

(現場保存)

第42条 現場最高指揮者は、災害原因の調査を円滑に実施するため、災害現場の保存に努めなければならない。

(火災防御活動)

第43条 火災防御活動は、消防対象物において、火災が発生し、又は発生が予想されるときは、消防施設及び人員を活用し、警戒及び鎮圧に当たるものとする。

(再燃火災防止)

第44条 現場最高指揮者は、再燃火災を防止するため必要な措置をとらなければならない。

(救助活動)

第45条 救助活動は、災害の発生により生命及び身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、救助資機材を活用し、その危険を排除し、又は安全な状態に救出するものとする。

2 救助活動について必要な事項は、別に定める。

(救急業務)

第46条 救急業務は、傷病者(法第2条第9項に規定する者をいう。以下同じ。)の人命を最優先とし、救急資機材を有効に活用するとともに医療機関と連携を保ち、迅速かつ安全に搬送するものとする。

2 前項に定めるもののほか、救急業務については、釧路市救急業務規程(平成17年釧路市消防本部訓令第23号)の定めるところによる。

第3節 感染防止対策

(感染防止対策)

第47条 消防長は、警防活動において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症への感染を防止し、予防し、又は感染者が発生したときの必要な措置についてその対策を講じておかなければならない。

2 感染防止対策について必要な事項は、別に定める。

第5章 消防通信

(消防通信の原則)

第48条 通信指令課長は、所属職員を指揮監督し、消防隊に対し必要な指令業務、通信統制並びに情報の収集及び伝達を行い、効率的な運用を図るものとする。

2 消防通信について必要な事項は、別に定める。

第6章 警防活動体制の強化

第1節 司令本部等の組織

(司令本部の設置)

第49条 消防長は、第54条の非常配備体制をとったとき又は災害の規模及び状況等により必要と認めたときは、司令本部を設置するものとする。

2 司令本部は、災害活動全般に係る統制を行う。

(司令本部長等)

第50条 前条の司令本部に司令本部長(以下「本部長」という。)、副司令本部長(以下「副本部長」という。)及び本部長付を置く。

2 本部長は、消防長をもって充てる。

3 副本部長及び本部長付は、本部長が指名する。

(班等の設置)

第51条 司令本部に指揮班、通信班、救急班、調査広報班及び特務班を置く。

2 前項の班に班長及び副班長を置く。

3 班長及び副班長は、本部長が指名する。

(司令本部職員招集計画)

第52条 消防長の指名する者は、あらかじめ司令本部の班員の招集計画を作成し、消防長に報告しなければならない。

(方面担当員)

第53条 方面本部長は、災害の状況により必要と認めたとき及び次条に規定する第2非常配備体制又は第3非常配備体制をとったときは、方面担当員を置くことができる。

2 方面担当員は、方面本部長が指名する。

第2節 非常災害対策

第1款 非常配備体制

(非常配備体制)

第54条 消防長は、非常災害が発生し、又は発生が予測されるときは、非常配備体制をとるものとする。

2 非常配備体制は、第1非常配備体制から第3非常配備体制までに区分する。

(配備基準)

第55条 非常配備体制の配備基準は、別表第5のとおりとする。

(配備要員)

第56条 非常配備体制の配備要員は、別表第6のとおりとする。

第2款 独立行動の体制

(独立行動体制)

第57条 消防長は、非常配備体制がとったときは、方面本部ごとに独立行動の体制(以下「独立行動体制」という。)をとることができる。

2 方面本部長は、独立行動体制がとられたときは、方面本部に方面隊を設置することができる。

3 方面本部長は、管轄する消防隊を統括するため、前項の方面隊に方面隊長を置く。

4 前項の方面隊長は、消防署の課長(東分署主幹を含む。)のうちから方面本部長が指名する者をもって充てる。

(配備基準)

第58条 独立行動体制の配備基準は、次のとおりとする。

(1) 第3非常配備体制がとられたとき。

(2) 消防長が必要と認めたとき。

第3款 消防部隊の運用

(非常配備体制時の消防部隊の運用)

第59条 方面本部長及び方面隊長は、第29条の規定による消防部隊の出動種別及び出動区分のほか、災害の規模及び状況に応じ、消防部隊の効率的な運用を行い、人命の安全の確保及び被害の軽減を図るものとする。

第3節 指揮命令系統

(指揮命令系統)

第60条 警防活動体制強化時における指揮命令系統は、別表第4のとおりとする。

第4節 特別防災区域等の災害対策

(特別防災区域等の災害対策)

第61条 特別防災区域等で災害が発生したときは、この規程の定めによるほか、別に定めるところによる。

第7章 釧路市災害対策本部等設置時の消防本部

(釧路市災害対策本部等設置時の消防本部の取扱い)

第62条 消防本部は、釧路市災害対策本部等運営規程(平成17年釧路市訓令第68号)により釧路市災害対策本部等が設置されたときは、同規程に規定する消防班となる。

2 消防本部は、釧路市国民保護対策本部及び釧路市緊急対処事態対策本部条例(平成18年釧路市条例第2号)により釧路市国民保護対策本部等が設置されたときは、釧路市国民保護計画に定める消防班となる。

第8章 協定に基づく消防応援体制

(消防相互応援協定に基づく出動)

第63条 消防長は、組織法第39条の規定に基づく北海道広域消防相互応援協定(平成3年2月13日締結)による応援要請に応じて市長が応援隊の出動を決定したときは、速やかに消防隊を応援出動させるものとする。

2 消防長は、組織法第44条の規定による消防庁長官又は北海道知事の求めに応じ、又はその指示に基づき、市長が北海道外の市町村の消防の応援のため応援隊の出動を決定したときは、速やかに消防隊を応援出動させるものとする。

3 前2項の規定による消防隊の応援出動に関し必要な事項は、別に定める。

(応援隊派遣本部の設置)

第64条 前条の規定により応援出動する場合において、当該出動する消防隊が大規模であり、かつ、出動期間が長期間になるときその他消防長が必要と認めるときは、消防本部に応援隊派遣本部を置く。

2 前項の規定による応援隊派遣本部の組織その他必要な事項は、別に定める。

第9章 雑則

(委任)

第65条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年4月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年9月26日消防本部訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日消防本部訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日消防本部訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日消防本部訓令第10号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年6月30日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日消防本部訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日消防本部訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月17日から施行する。

(令和5年3月16日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和5年3月17日から施行する。

(令和6年3月29日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

別表第2(第29条関係)

消防部隊の出動種別

出動種別

出動基準

火災出動

建物火災

建築物の火災を覚知したときの出動

車両火災

車両の火災を覚知したときの出動

船舶火災

船舶の火災を覚知したときの出動

航空機火災

航空機の火災を覚知したときの出動

林野火災

森林、原野又は牧野(市街地にあるものを除く。)の火災を覚知したときの出動

特別防災区域等火災

西港区域及び南埠頭区域の危険物施設における火災を覚知したときの出動

その他の火災

前項目の火災以外の火災を覚知したときの出動

救助救急出動

救助救急出動

交通事故、水難事故等救助活動を要する事象を覚知したときの出動

警戒出動

警戒出動

火災警報機発報、燃焼機器内における異常燃焼、怪煙(炎)、集合煙突関係、油の漏えい、その他災害における危険排除等の事象を覚知したときの出動

救急出動

救急出動

救急活動を要する事象を覚知したときの出動

大規模救急出動

大規模救急出動

傷病者がおおむね10人以上の事象を覚知したときの出動

応援出動

応援出動

北海道広域消防相互応援協定に基づく申合せによる出動

特殊災害出動

特殊災害出動

毒、劇物等、放射性物質等に係る火災、漏えい、流出、拡散又は人為的な散布による災害を覚知したときの出動

別表第3(第33条関係)

出動区分別指揮体制

出動種別

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

火災

建物火災

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

車両火災

その他の体制

船舶火災

その他の体制

航空機火災

第3指揮体制

林野火災

第1指揮体制

第2指揮体制

特別防災区域等火災

第3指揮体制

その他の火災

その他の体制

警戒

警戒出動

その他の体制

救助救急

救助救急出動

その他の体制

救急

救急出動

その他の体制

大規模救急出動

第2指揮体制

第3指揮体制

特殊災害

特殊災害出動

第3指揮体制

別表第4(第36条、第60条関係)

指揮命令系統

図1 司令本部設置時

画像

図2 指揮体制

画像

別表第5(第55条関係)

非常配備体制配備基準

 

第1非常配備体制

第2非常配備体制

第3非常配備体制

地震、津波

・管轄区域で震度4の地震を観測したとき。

・北海道太平洋沿岸東部に津波注意報が発表されたとき。

・北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信されたとき。

・その他本部長が必要と認めたとき。

・北海道太平洋沿岸東部に津波警報が発表されたとき。

・その他本部長が必要と認めたとき。

・管轄区域で震度5弱以上の地震を観測したとき。

・北海道太平洋沿岸東部に大津波警報が発表されたとき。

・その他本部長が必要と認めたとき。

火山

・雌阿寒岳に係る異常現象の通報又は「噴火警戒レベル3(入山規制)」が発表されたとき。

・雌阿寒岳に係る「噴火警戒レベル4(高齢者等避難)」が発表されたとき。

・雌阿寒岳に係る「噴火警戒レベル5(避難)」が発表されたとき。

異常気象

・管轄区域に気象警報が発表され、被害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

・その他本部長が必要と認めたとき。

・管轄区域に局地的な被害が発生しているとき。

・その他本部長が必要と認めたとき。

・管轄区域に特別警報(暴風・暴風雪・大雪)が発表されたとき。

・管轄区域全域にわたり被害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

・その他本部長が必要と認めたとき。

水防活動

・水防警報指定河川流域の地域に気象警報が発表され、被害が発生するおそれがあるとき。

・管轄区域に気象注警報が発表され局地的な被害が発生するおそれがあるとき。

・その他本部長が必要と認めたとき。

・管轄区域で局地的な被害が発生しているとき。

・その他本部長が必要と認めたとき。

・管轄区域に特別警報(大雨・高潮・波浪)が発表されたとき。

・大雨警報若しくは洪水警報が発表され、又は雨量、水位、流量その他の状況により堤防の溢水、決壊等のおそれがあるとき。

・管轄区域で被害が発生し、拡大するおそれがあるとき。

・その他本部長が必要と認めたとき。

国民保護

・全国瞬時警報システムにより、管轄区域に弾道ミサイルの発射に関わる情報が発表されたとき。

・その他本部長が必要と認めたとき。

・管轄区域に局地的な被害が発生しているとき。

・その他本部長が必要と認めたとき。

・管轄区域全域にわたり被害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

・その他本部長が必要と認めたとき。

別表第6(第56条関係)

非常配備体制における配備要員

 

第1非常配備体制

第2非常配備体制

第3非常配備体制

司令本部

・本部長

・副本部長

・各班長

・各班長が指定した職員

・第1非常配備体制

・招集職員

・各副班長

・本部長付

・各班長が指定した職員

・全職員

方面本部

・各方面本部長

・第1非常配備体制

・招集職員

・方面担当員

・方面本部長が指定した職員

・予備隊を編成するための職員

・消防力強化のため必要な職員

・全職員

釧路市消防警防規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防・防災/第4章
沿革情報
平成17年10月11日 消防本部訓令第22号
平成18年4月1日 消防本部訓令第1号
平成18年9月26日 消防本部訓令第2号
平成19年3月30日 消防本部訓令第10号
平成20年3月31日 消防本部訓令第4号
平成21年3月31日 消防本部訓令第2号
平成21年6月30日 消防本部訓令第3号
平成22年3月31日 消防本部訓令第6号
平成22年6月30日 消防本部訓令第10号
平成23年6月30日 消防本部訓令第3号
平成24年3月31日 消防本部訓令第3号
平成25年3月31日 消防本部訓令第6号
平成26年3月31日 消防本部訓令第7号
平成27年3月31日 消防本部訓令第2号
平成28年3月31日 消防本部訓令第2号
平成29年3月31日 消防本部訓令第2号
令和4年2月16日 消防本部訓令第1号
令和5年3月16日 消防本部訓令第1号
令和6年3月29日 消防本部訓令第1号