○釧路市消防安全管理規程

平成17年10月11日

釧路市消防本部訓令第17号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 安全管理体制(第7条―第12条)

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育(第13条・第14条)

第2節 安全巡視等(第15条―第19条)

第4章 事故処理(第20条―第22条)

第5章 記録、保存等(第23条)

第6章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、釧路市における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場の安全の維持向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防本部にあっては総務課長を、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時及び警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に安全管理に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

第2章 安全管理体制

(総括安全責任者)

第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防本部次長のうちから消防長が指名する者をもって充てる。

3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指揮する。

(安全責任者等)

第8条 消防本部及び消防署に安全責任者及び安全副責任者を置く。

2 安全責任者は課長、東分署主幹及び支署長を、安全副責任者は課長補佐、支署長補佐又は専門員をもって充てる。

3 安全責任者及び安全副責任者(以下「安全責任者等」という。)は次に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理研修に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者等は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。

(安全担当者)

第9条 所属長は、安全責任者等の事務を補助するため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。

2 安全担当者は、安全責任者等の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(安全管理系統)

第10条 消防本部及び署における安全管理系統は、別表のとおりとする。

(警防活動時の安全管理体制)

第11条 警防活動時における指揮者は、災害の状況を的確に把握するとともに、次に掲げる事項を厳守し、安全の確保に努めなければならない。

(1) 災害の種別、規模等に応じた部隊を適正に配置し、隊員の安全管理に配慮した指揮に努めること。

(2) 隊員の疲労、健康障害等を考慮し、部隊の交代、再編成等必要な安全措置を講ずること。

(3) 災害の種別、規模等に応じた危険要因の把握に努め、災害現場の状況が急変した場合は、速やかに退避等の指示を与えること。

2 警防活動時における隊員は、次に掲げる事項を遵守し、安全の確保に努めなければならない。

(1) 指揮者の指示及び命令の下に統制のある行動をとること。

(2) 指揮者及び他の隊員との連絡を密にし、災害現場の状況が急変した場合は、その旨を直ちに指揮者へ報告すること。

(訓練時の安全管理体制)

第12条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「釧路市消防における訓練時安全管理要綱」によるものとする。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般研修)

第13条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める研修計画に基づき安全管理に関する研修を実施しなければならない。

(特別教育)

第14条 所属長は、前条に定める研修を実施するほか、次に掲げる職員に対し、安全管理に関する研修を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

第2節 安全巡視等

(総括安全責任者巡視)

第15条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、必要な措置を講じなければならない。

(安全責任者等巡視)

第16条 安全責任者等は、少なくとも1か月に1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、必要な措置を講じなければならない。

(安全担当者巡視)

第17条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者等に報告しなければならない。

2 安全責任者等は、前項の報告を受けた場合は、必要な措置を講じなければならない。

(庁舎、訓練施設等の点検整備等)

第18条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第19条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検し、整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。

第4章 事故処理

(事故発生時の処置)

第20条 業務遂行上事故が発生した場合において、関係者は、次に掲げる事項を直ちに行わなければならない。

(1) 事故の応急処置

(2) 安全責任者への報告

(3) 事故内容及び発生原因の把握

2 安全責任者は、前項第2号の報告を受けたときは、状況に応じた必要な措置を講ずるとともに、速やかに所属長に報告しなければならない。

(事故報告)

第21条 所属長は、前条第2項の事故報告を受けたときは、総括安全責任者を経て消防長に報告しなければならない。

(事故調査等)

第22条 所属長は、第20条第2項の報告により必要と認めるときは、事故の調査を実施するものとする。

2 前項の調査に当たり、当該事故の関係者は、当該調査に協力しなければならない。

3 当該事故の調査結果に係る報告については、前条の規定を準用する。

4 所属長は、調査の結果に基づき事故の再発を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。

第5章 記録、保存等

(各種記録及び保存)

第23条 安全責任者は、安全管理記録簿及び安全管理に関する資料を整理するとともに、安全管理記録簿には次に掲げる事項を記録し、その保存に努めなければならない。

(1) 安全管理に関する研修実施記録

(2) 安全巡視等の結果記録

(3) その他安全管理上必要な記録

2 各種記録、資料等の文書の保存期間は、10年とする。

第6章 補則

(委任)

第24条 この規程を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成22年3月31日消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日消防本部訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

画像

釧路市消防安全管理規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月11日 消防本部訓令第17号
平成22年3月31日 消防本部訓令第5号
平成26年3月31日 消防本部訓令第6号
平成29年3月31日 消防本部訓令第3号