○釧路市災害対策本部等運営規程
平成17年10月11日
釧路市訓令第68号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市災害対策本部条例(平成17年釧路市条例第230号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、釧路市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるほか、本部を設置しない場合の災害予防及び災害応急対策(以下「災害対策」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定めるものをいう。
(本部の設置及び解散)
第3条 市長は、市域で現に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害救助、緊急措置、応急復旧その他緊急に災害対策を実施するため防災活動を開始する必要があると認めるときは、本部を設置する。
2 本部の設置は、次に掲げる事象を基準として決定する。
(1) 市域で震度5弱以上の地震を観測したとき。
(2) 北海道太平洋沿岸東部に津波警報又は大津波警報が発表されたとき。
(3) 雌阿寒岳が噴火し、又は噴火警報が発表され、噴火のおそれがあるとき。
(4) 市域で風水害その他の災害が発生し、災害対策を実施する体制が必要と市長が認めるとき。
(5) 前各号に準ずる場合で、被害が拡大、多発又は大規模となるおそれがあるとき。
(6) その他市長が必要と認めるとき。
3 本部は、原則として市役所防災庁舎内に設置し、出入口に「釧路市災害対策本部」の標識を掲示する。ただし、市役所防災庁舎が災害等により使用不可能と認める場合は、市役所本庁舎、消防庁舎、生涯学習センターその他の使用可能な場所に本部を設置する。
4 本部は、災害の危険が解消したと認めるとき、又は災害対策がおおむね完了したと認めるときに解散する。
5 本部を設置し、又は解散したときは、速やかに次に掲げる報告等を行う。
(1) 北海道知事に対する報告
(2) 防災関係機関に対する通知
(3) 報道機関等を通じての市民への周知
(本部の任務)
第4条 本部は、次の事項を実施する。
(1) 災害に関する情報及び被害状況の把握に関すること。
(2) 災害の緊急予防対策、応急対策及び復旧対策に関すること。
(3) 災害救助、人命救助その他民生安定に関すること。
(4) 国、道その他関係機関及び団体に対する援護要請に関すること。
(5) 避難指示の決定に関すること。
(6) 職員の非常招集及び非常配備体制の決定に関すること。
(7) その他釧路市防災計画に定める災害対策の実施に関すること。
(本部会議)
第5条 本部に本部長、副本部長及び各班長をもって構成する本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長が主宰し、前条に掲げる事項に関し、施策の調整及び実施について協議する。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
(班)
第6条 条例第3条の規定に基づき、本部に班を置く。
2 班に班長、副班長及び班員を置く。
3 班長は、本部会議に参画し、本部長の命を受け、班務を掌理し、所属班員を指揮監督する。
4 副班長は、班長の命を受け所属班員を指揮監督し、班長に事故があるとき、又は班長が欠けたときは、その事務を代理する。
5 班員は、班長又は副班長の命を受け、班務に従事する。
(班務)
第7条 班において所管する事務は、別に定める。
(本部連絡員)
第8条 各班に本部連絡員を置く。
2 本部連絡員は、班員の中から班長が指名する。
3 本部連絡員は、班長の指示命令を各所属班に伝達するとともに、各班において収集した災害情報、被害状況又は応急対策実施状況を逐次とりまとめて、班長に報告するものとする。
(非常配備体制)
第9条 本部は、被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速かつ強力な推進を図るため、非常配備体制をとるものとする。
2 非常配備体制の種別、配備時期及び配備内容の基準(以下「非常配備体制基準」という。)は、別に定める。ただし、災害の規模及び特性に応じ、本部長が非常配備体制基準により難いと認めるときは、臨機応変の非常配備体制をとるものとする。
3 班長は、非常配備体制基準に基づき班員の配備計画を定め、これを班員に周知徹底しなければならない。
4 本部長が非常配備体制を命令したときは、関係班長は直ちに班員を招集し、所定の場所に配置しなければならない。
(地域本部の任務)
第10条 災害対策地域本部(以下「地域本部」という。)は、その区域内における次の事項を実施する。
(1) 災害に関する情報及び被害状況の把握に関すること。
(2) 災害の緊急予防対策、応急対策及び復旧対策に関すること。
(3) 災害救助、人命救助その他民生の安定に関すること。
(4) その他釧路市防災計画に定める災害対策に関すること。
(地域本部会議)
第11条 地域本部に地域本部長、地域副本部長及び各対策班長をもって組織する地域本部会議を置く。
2 地域本部会議は、地域本部長が主宰し、前条に掲げる事項に関し、施策の調整及び実施について協議する。
2 対策班に対策班長、対策副班長及び対策班員を置く。
(対策班務)
第13条 対策班において所管する事務は、別に定める。
(現地災害対策本部)
第15条 被災地又は被害を受けるおそれのある地域の状況を迅速に把握し、適切かつ効果的な災害対策を実施するため、本部長が必要と認めたときは、現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を設置するものとする。
(現地災害対策本部長)
第16条 現地災害対策本部長(以下「現地本部長」という。)は、現地本部の事務を掌理するとともに、関係機関の現地責任者と連絡を密にし、災害対策に当たるものとする。
(現地連絡員)
第17条 現地本部に現地連絡員を置く。
2 現地連絡員は、現地災害対策本部員のうちから現地本部長が指名する。
3 現地連絡員は、被災地の状況、現地本部の応急対策実施状況を逐次本部に通報するとともに、本部の決定事項を現地本部長に伝達するものとする。
(各班の相互協力)
第18条 各班は、班務の円滑な遂行を確保するため、相互の情報連絡を密にすることに努め、本部長又は班長の命令があるときは、他の班務に応援し、協力しなければならない。
(災害情報等の取扱い)
第19条 本部を設置した場合において、被害状況、災害情報等を迅速かつ的確に把握するため、各班の無線、電話、車両等及び地域組織を最大限に活用し、本部会議の決定に資するものとする。
2 本部会議に係る災害情報等は、原則として文書をもって処理する。
3 前項に定める文書の様式は、災害対策命令、災害情報、職員参集状況報告書による。
(腕章の帯用)
第20条 災害対策活動に従事する職員は、災害対策本部員であることを明らかにするために、所定の腕章を帯用する。
(警戒本部の設置及び解散)
第21条 総務部長は、本部を設置するまでに至らないと認める災害の場合(災害が発生するおそれがある場合を含む。)であっても、その災害の状況からみて必要と認めるときは、釧路市災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)を設置する。
2 警戒本部の設置は、次に掲げる事象を基準として決定する。
(1) 市域で震度4の地震を観測したとき。
(2) 北海道太平洋沿岸東部に津波注意報が発表されたとき。
(3) 雌阿寒岳に係る異常現象の通報又は噴火警報が発表されたとき。
(4) 市域に気象警報が発表されたとき。
(5) その他総務部長が必要と認めるとき。
3 警戒本部は、予想された災害の発生の危険が解消したと認めるとき、又は災害対策がおおむね完了したと認めるときに解散する。
4 警戒本部を設置し、又は解散したときは、釧路総合振興局に通知するとともに、報道機関等を通じて市民に周知するものとする。
5 警戒本部における本部会議、班及び班務は、災害対策本部の例による。
(警戒本部の任務)
第22条 警戒本部は、次の事項を実施する。
(1) 災害初期における情報の収集、伝達及び処理に関すること。
(2) 警戒本部に必要な職員の配置に関すること。
(3) 災害の発生が予想される地域への巡回及び広報に関すること。
(4) その他災害の警戒及び応急対策上必要な事項
(警戒本部の体制)
第23条 警戒本部に本部長及び副本部長を置き、それぞれ総務部長及び総務部防災危機管理課長をもって充てる。
2 警戒本部を設置した場合における警戒配備体制の区分及び配備体制の基準(以下この項において「警戒配備体制基準」という。)は、別に定める。ただし、警戒本部長は、警戒配備体制基準にかかわらず、災害の状況に応じ、配備体制を縮小し、又は拡大することができる。
(本部への移行)
第24条 警戒本部は、市域に災害が発生し、重大な影響を与えると認められる場合又は被害が拡大するおそれがあり総合的な対策が必要と認められる場合は、本部に移行する。
(警戒地域本部)
第25条 総務部長は、警戒本部を設置する場合において、関係行政センターに災害警戒地域本部(以下「警戒地域本部」という。)を置くことができる。
2 警戒地域本部に警戒地域本部長及び警戒地域副本部長を置き、それぞれ行政センターの地域振興課長及び市民課長をもって充てる。
3 警戒地域本部を設置した場合における警戒配備体制の区分及び配備体制の基準(以下この項において「警戒配備体制基準」という。)は、別に定める。ただし、警戒地域本部長は、警戒配備体制基準にかかわらず、災害の状況に応じ、配備体制を縮小し、又は拡大することができる。
5 警戒地域本部における本部会議、班及び班務は、地域本部の例による。
(職員の心構え)
第26条 職員は、勤務時間の内外を問わず災害の発生のおそれがあるときは、諸般の情勢の推移に注意するとともに、事態が急迫したと認めたとき、又は災害が現実に発生したときは、速やかに出動体制を整え、進んで所属長と連絡をとり、その指示を受けなければならない。
(非常招集方法の整備等)
第27条 班長は、所属班員の非常連絡の方法及び動員の順序を定めた「班員非常招集連絡系統表」を作成し、常に整備しておくとともに、班員に周知徹底しておくものとする。
2 班長は、災害時における所属班員の勤務の方法、業務分担、指揮命令その他班務に係る活動計画を定め、いかなる緊急事態にも対処できるよう準備しておくものとする。
(庶務)
第29条 本部及び警戒本部の庶務は、総務部防災危機管理課において処理する。
2 地域本部及び警戒地域本部の庶務は、関係行政センター地域振興課において処理する。
(委任)
第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日訓令第13号)
この訓令は、平成27年5月7日から施行する。
附則(令和3年5月18日訓令第11号)
この訓令は、令和3年5月20日から施行する。