○釧路市都市計画法の開発行為に伴う消防水利施設の設置に関する基準

平成17年10月11日

釧路市消防本部訓令第21号

(目的)

第1条 この基準は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づき、釧路市の都市計画区域内で開発行為を行う場合に設置する消防水利施設の基準を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この基準は、開発行為の造成面積が0.1ヘクタール以上のものに適用する。

(種別)

第3条 この基準においては、消防水利施設の種別は、次のとおりとする。

(1) 消火栓

(2) 防火水そう

(3) その他の水利

(標識)

第4条 前条各号に定める消防水利を設置する場合は、その種別ごとに定められた消防水利標識を設置しなければならない。

2 前項の標識の型式は、様式第1号のとおりとする。

(設置単位)

第5条 消防水利を設置する場合は、次の数値以下となるように設置しなければならない。

(1) 商業地域及び工業地域 半径 100メートル

(2) その他の地域 半径 120メートル

2 開発行為の造成規模が10ヘクタールを超える場合は、消火栓のみに偏することなく、10ヘクタールにつき1個、10ヘクタールを超え10ヘクタール増すごとに1個以上の割合で防火水そう又はこれに準ずる消防水利を設置しなければならない。

(個数の緩和)

第6条 開発区域内に恒久的に使用できる河川、池等がある場合で、常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で連続40分以上の給水能力を有し、かつ、消防ポンプ自動車が容易に部署できる場合は、当該水利を1つの消防水利とみなすことができる。

2 前項の消防水利の指定水量の10倍以上の能力があり、かつ、取水のため同時に5台以上の消防ポンプ自動車が部署できるときは、当該水利の取水点から140メートル以内の部分には、その他の水利を設けないことができる。

(水利の要件)

第7条 消防水利は、次に適合するものでなければならない。

(1) 地盤からの落差が4.5メートル以内であること。

(2) 取水部分の水深が0.5メートル以上であること。

(3) 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。

(消火栓を取り付けできる管径)

第8条 消火栓は、呼称65ミリメートルの口径を有するもので、直径100ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配置されている場合は、75ミリメートル以上とすることができる。

(消火栓の技術基準)

第9条 消火栓の構造及び材質は、釧路市水道事業給水条例(平成17年釧路市条例第282号)第11条に適合するものでなければならない。

(防火水そう技術基準)

第10条 防火水そうの構造は、次に適合するものとし、その容量は、40立方メートル以上とする。

(1) 鉄筋コンクリート造りの地下式有底のものであり、かつ、漏水防止が完全にしてあること。

(2) 吸管投入孔は、円型とし、その直径は0.68メートルで、鋳鉄製ふたを取り付けること。

(3) 吸管投入孔の直下に深さ0.5メートル以上のます状の「ストレーナ入れ」を設けること。

(4) 基礎ぐり石は、厚さ15センチメートル以上に敷き詰めること。

(5) 鉄筋は、9ミリメートル以上のものを950キログラム以上使用すること。

(6) 躯体コンクリート(底面、側面、上面)は、20センチメートル以上とすること。

(7) 漏水防止のため、漏水モルタルは厚さ1センチメートル以上とし、2度塗りとすること。

(公営企業管理者との協議)

第11条 この基準に定めるもののほか、施行上必要な事項のある場合は、公営企業管理者と別途協議するものとする。

(立会検査)

第12条 消防長は、この基準に基づき設置された消防水利の検査について、関係者から依頼を受けた場合は、立会検査を行うことができる。

2 消防長は、前項の立会検査の結果、技術的基準に適合し、かつ、関係者から要求のあった場合は、様式第2号により証明書を交付することができる。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

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釧路市都市計画法の開発行為に伴う消防水利施設の設置に関する基準

平成17年10月11日 消防本部訓令第21号

(平成17年10月11日施行)