○釧路市消防職員研修規程
平成17年10月11日
釧路市消防本部訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市消防職員(以下「職員」という。)の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、消防職務の執行に必要な知識、技能、規律及び体力の向上を図り、消防人としてふさわしい職員を養成することを基本方針とする。
(研修の種類等)
第3条 研修の種類、対象職員及び実施内容は、別表のとおりとする。
(研修の重点項目)
第4条 警防課長は、消防長の承認を得て、毎年2月末日までに翌年度の研修の重点項目を決定するものとする。
(本部研修)
第5条 消防本部が行う研修(以下「本部研修」という。)の計画は、前条の規定により決定された重点項目に基づき、消防長の承認を得て、警防課長が策定するものとする。
2 警防課長は、前項の計画に基づき本部研修を実施するものとする。
(署長等の協力義務)
第6条 本部研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員が研修に専念できるよう配慮しなければならない。
2 本部研修の実施に当たり、警防課長から要請のあったときは、署長は、研修の実施について便宜を図るものとする。
(研修効果の測定)
第7条 警防課長は、必要と認めるときは、本部研修の効果を測定するため、研修科目の一部又は全部について考査又は調査を行うものとする。
(消防署研修)
第8条 消防署が行う研修(以下「消防署研修」という。)の計画は、第4条の規定により決定された重点項目に基づき、署長が策定し、消防長に報告するものとする。
2 課長及び支署長は、前項の計画に基づき研修の月間計画を定め、署長の監督のもとに消防署研修を実施するものとする。
3 課長及び支署長は、前項の規定により実施した研修の結果を毎月署長に報告するものとする。
(助言等)
第9条 警防課長は、必要と認めたときは、消防署研修の実施状況について随時報告を求め、又は実施方法等について助言することができる。
(講師)
第10条 消防長は、研修を実施するため、職員又は学識経験者のうちから講師を指名し、又は委嘱することができる。
(報告)
第11条 署長及び警防課長は、毎年度の研修の実施結果を翌年度の4月10日までに消防長に報告しなければならない。
(準用)
第12条 この規程は、職員の訓練に係る計画の策定及び実施について準用する。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(令和6年3月29日消防本部訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
研修の種類 | 受講対象 | 実施内容 | ||
消防本部 | 専科研修 | 警防課程 | 全消防職員 | 主管課が、その主管業務を推進するうえで必要な事項を各所属職員に研修する。 |
予防課程 | 全消防職員 | |||
総務課程 | 全消防職員 | |||
救助課程 | 救助隊員 | |||
救急課程 | 救急隊員・有資格者 | |||
特別研修 | 消防長研修 | 指定する職員 | 消防職員として必要な研修 | |
特別講演 | 全消防職員 | 部外講師による講演 | ||
職員意見発表会 | 全消防職員 | 職員の消防に関する意見の発表 | ||
職・団員研究発表会 | 全消防職員 | 消防機器等の考案、改良等を発表する。 | ||
派遣研修 | 消防学校及び消防大学校 | 指定する職員 | 消防職員として必要な高度な専門的知識、技能を修得する。 | |
委託研修 | 指定する職員 | 他行政機関等が行う講習等 | ||
資格取得 | 指定する職員 | 消防業務遂行に必要な資格取得 | ||
市職員研修 | 指定する職員 | 市職員として高度な知識を修得する。 | ||
消防署 | 所属研修 | 専科研修 | 所属職員 | 予防、警防、救急その他消防事務に関する研修 |
一般研修 | 所属職員 | 時事問題、交通安全等の研修 | ||
安全管理研修 | 所属職員 | 訓練、現場活動等に必要な安全に関する研修 | ||
救助隊研修 | 救助隊員 | 救助隊員として高度な研修 | ||
救急隊研修 | 救急隊員 | 救急隊員として必要な研修 | ||
管理職研修 | 係長以上 | 管理監督者として必要な研修 | ||
自己研修 | 全消防職員 | グループ研修、自己啓発等 | ||