○釧路市救急業務規程

平成17年10月11日

釧路市消防本部訓令第23号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 業務計画等(第3条)

第3章 救急隊の編成(第4条・第5条)

第4章 救急用資器材の管理(第6条)

第5章 救急活動の基本(第7条―第19条)

第6章 感染防止対策及び安全管理(第20条―第23条)

第7章 大規模救急事故(第24条)

第8章 研修訓練の実施(第25条)

第9章 事後検証(第26条)

第10章 応急手当の普及啓発等(第27条)

第11章 報告等(第28条)

第12章 証明書の交付等(第29条)

第13章 会議等(第30条)

第14章 救急統計(第31条)

第15章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、救急業務の効率的な運用を図るとともに、市民等の生命及び身体を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務をいう。

(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に基づく救急業務の対象である事故で、別表に掲げるものをいう。

(3) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。

(4) 救急活動 救急業務の実施又は医療用資器材などの輸送等で救急隊の出動から帰署までの一連の行動をいう。

(5) 大規模救急事故 救急事故で、傷病者がおおむね10人以上の場合をいう。

(6) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所並びに同法第2条に規定する助産所をいう。

(7) 救急用資器材 救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号。以下「実施基準」という。)第14条に規定する資器材をいう。

(8) 感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第1項に定める感染症をいう。

第2章 業務計画等

(業務計画等)

第3条 警防課長は、救急業務全般に関し各種計画の作成、調査、研究及び調整を行い、その効率的な運用を図るものとする。

2 署長は、管轄区域内の救急業務を円滑に実施するため、必要な事象の把握、調査及び研究を行うものとする。

第3章 救急隊の編成

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、令第44条及び実施基準第6条の規定により編成するものとする。

(救急隊長)

第5条 救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。

第4章 救急用資器材の管理

(救急用資器材の管理等)

第6条 救急自動車には、救急用資器材のうち実施基準別表第1に掲げるものを備えるほか、必要に応じ、実施基準別表第2に掲げるものを備えるものとする。

2 隊員は、救急用資器材の点検及び整備に努めるとともに、その受入状況を救急用資器材受払簿に記録しておかなければならない。

第5章 救急活動の基本

(応急処置の基本)

第7条 隊員は、傷病者の観察及び応急処置の実施に当たっては、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)により行うものとする。

(口頭指導)

第8条 消防通信指令に関する事務に従事する職員又は隊員は、特に必要と認めたときは、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭によりその方法の指導(以下「口頭指導」という。)をするよう努めるものとする。

2 口頭指導について必要な事項は、別に定める。

(医師の派遣要請)

第9条 隊長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに救急現場に医師の派遣を要請するものとする。

(1) 傷病者の状態からみて、搬送することが生命に危険であると認められるとき。

(2) 傷病者の救助に当たり、救急現場で医療行為を必要とするとき。

(傷病者の搬送)

第10条 隊長は、傷病者の搬送に当たっては、当該傷病者の状態から判断し、搬送することが適切であると認められる場合は、当該傷病者を搬送するものとする。

2 前項に規定する場合において、傷病者が複数いるときは、生命が危険と認められる傷病者を優先して搬送するものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第11条 前条第1項の場合において、傷病者又はその保護者その他関係者(以下「関係者等」という。)が搬送を拒んだときは、当該傷病者を搬送しないものとする。

2 前項の場合において、隊員は、不搬送処理書に当該傷病者又は関係者等の署名を得るものとする。ただし、署名を得ることができない場合は、その旨を不搬送処理書に明記しておくものとする。

(傷病者の搬送の制限)

第12条 隊長は、傷病者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該傷病者を搬送しないものとする。

(1) 傷病者が明らかに死亡しているとき。

(2) 医師が死亡していると判断したとき。

(3) 感染症法第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症、同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症若しくは同条第8項に規定する指定感染症(感染症法第7条の規定により感染症法第21条の規定を準用するものに限る。)の患者(感染症法第8条(感染症法第7条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は感染症法第6条第9項に規定する新感染症の所見がある者であると医師が判断し、都道府県知事が入院を勧告し、又は命令したものであるとき。

(警察との連携)

第13条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病の原因に交通事故、労働災害、自損行為又は犯罪の疑いがあると認められるときは、警察へ通報するとともに現場保存に努めるものとする。

2 隊長は、傷病者が錯乱状態、酩酊めいてい状態等のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあると認められるときは、警察官の出動を要請するものとする。

(関係者等の同乗)

第14条 隊長は、未成年者、酩酊状態にある傷病者又は精神障害がある傷病者等を搬送するときは、関係者等に対し救急自動車への同乗を求めるものとする。

2 隊長は、傷病者を搬送する場合で、関係者等から同乗を求められたときは、必要に応じ当該関係者等を救急自動車に同乗させることができる。

(家族等への連絡)

第15条 隊員は、傷病者の状況により必要があると認めたときは、当該傷病者の関係者等に対し、必要事項を連絡するよう努めるものとする。

(転院搬送)

第16条 現に医療機関に収容され治療を受けている傷病者を、他の医療機関への搬送(以下「転院搬送」という。)をするときは、当該医療機関の要請に基づくものとする。

2 前項の転院搬送を行うときは、要請のあった医療機関の医師の同乗を求めるものとする。ただし、医師が病状管理の必要がないと認め、かつ、医師が搬送を行うための適当な処置を講じたときは、この限りでない。

(医療機関の選定)

第17条 隊長は、傷病者を搬送するに当たっては、当該傷病者の症状に適応した医療を速やかに実施することのできる医療機関を選定するものとする。

2 隊長は、前項に規定するもののほか、傷病者又はその関係者等から特定の医療機関へ搬送することを依頼されたときは、傷病者の症状及び救急業務遂行上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができるものとする。

(医療機関への引継ぎ)

第18条 隊長は、傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、現場到着時の傷病者の主訴、応急処置の実施状況その他の必要事項を医師に伝達するものとする。

2 前項の規定による医師への伝達は、傷病者引継書又は口頭により行うものとする。

(救急活動記録票等)

第19条 隊長は、隊員が救急業務を行ったときは救急活動記録票に必要事項を記載し、救急救命士が救急救命処置を行ったときは救急救命処置録に必要事項を記載し、署長に報告するものとする。

2 署長は、前項の救急救命処置及び特異な救急業務を実施したときは、警防課長に速やかに報告するものとする。

第6章 感染防止対策及び安全管理

(感染防止)

第20条 隊長は、感染症と疑われる傷病者を搬送したときは、隊員、救急自動車、救急用資器材等の汚染防止に留意し、直ちに消毒を行い、その旨を署長又は警防課長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認するものとする。

2 警防課長は、救急現場において隊員が感染症に感染することを防止するため、必要な対策を講ずるものとする。

3 感染防止について必要な事項は、別に定める。

(消毒)

第21条 隊員は、救急自動車及び救急用資器材の清掃をするとともに、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより消毒を行い、常に衛生保持に努めなければならない。

(1) 定期消毒 毎月1回定期的に行う消毒

(2) 使用後消毒 毎使用後必要に応じて行う消毒

2 隊長は、前項の消毒を行った場合は、その旨を消毒実施表に記載し、救急自動車の見やすい位置に表示するものとする。

(救急廃棄物)

第22条 警防課長は、救急業務等により排出される廃棄物の処理について必要な管理体制を整備するものとする。

(安全管理)

第23条 隊長は、救急現場における安全管理体制を確立し、隊員を指揮し傷病者、協力者等の安全保持に努めるものとする。

2 隊員は、救急現場において安全監視を行うとともに、危険要因の排除及び周囲の状況等に配慮し、救急活動上の危害防止に努めるものとする。

第7章 大規模救急事故

(非常用救急用資器材の備蓄及び搬送)

第24条 警防課長は、大規模救急事故の発生に備え非常用救急用資器材の備蓄及び集積所の整備等所要の処置を講じておかなければならない。

2 警防課長は、大規模救急事故が発生した場合は、非常用救急用資器材を救急現場に搬送する等所要の措置を講じなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、大規模救急事故について必要な事項は、別に定める。

第8章 研修訓練の実施

(研修訓練の実施)

第25条 署長は、救急業務能力の向上を図るため救急知識及び救急処置技術について常に研修訓練を行わなければならない。

2 研修訓練について必要な事項は、別に定める。

第9章 事後検証

(事後検証の実施)

第26条 警防課長は、救急業務を行ったもののうち、特に必要と認める症例について事後検証を実施するものとする。

2 事後検証の実施について必要な事項は、別に定める。

第10章 応急手当の普及啓発等

(応急手当の普及啓発)

第27条 消防長は、市民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動の推進について必要な事項は、別に定める。

第11章 報告等

(救急活動報告)

第28条 隊長は、救急活動に関し、別に定めるところにより、署長に報告しなければならない。

2 署長は、救急活動に関し、別に定めるところにより、消防長に報告しなければならない。

第12章 証明書の交付等

(救急搬送証明)

第29条 消防長は、救急隊が搬送した当該傷病者又は関係者等から救急搬送証明書の交付申請があったときは、救急搬送証明書を交付するものとする。

2 前項の交付申請は、救急搬送証明書交付申請書によって行わなければならない。

第13章 会議等

(救急会議)

第30条 警防課長は、救急業務の効率的な運営を図るため、必要に応じ救急会議を開催するものとする。

第14章 救急統計

(救急統計)

第31条 警防課長は、毎年救急活動概況を作成し、消防長に報告するものとする。

第15章 雑則

(委任)

第32条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日消防本部訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月15日消防本部訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日消防本部訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

救急事故

種別

対象事項

火災

火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

自然災害事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべりその他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

水難事故

水泳中(運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故をいう。

交通事故

すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者が交通機関に接触したこと等による事故をいう。

労働災害事故

各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。

運動競技事故

運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものは含み、競技場内の混乱による事故は含まない。)をいう。

一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

加害

故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。

自損行為

故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。

急病

疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。

その他

転院搬送、医師・看護師搬送、医療資器材等の輸送その他のもの(誤報、いたずら等の上記の救急事故に分類不能のものを含む。)をいう。

釧路市救急業務規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第23号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第14類 消防・防災/第4章
沿革情報
平成17年10月11日 消防本部訓令第23号
平成19年3月30日 消防本部訓令第11号
平成20年8月15日 消防本部訓令第7号
平成26年3月31日 消防本部訓令第8号
平成29年3月31日 消防本部訓令第4号
令和4年8月31日 消防本部訓令第3号