○釧路市立博物館処務規程
平成17年10月11日
釧路市教育委員会訓令第15号
(趣旨)
第1条 釧路市立博物館(以下「博物館」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 博物館に博物館担当を置く。
(職員)
第3条 博物館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 専門員及び埋蔵文化財調査センター所長(以下「所長」という。)
2 博物館に館長補佐、学芸専門員、主査、主任及びその他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 館長補佐は、館長を補佐し、館務を掌理する。
3 専門員(所長及び学芸専門員を含む。以下同じ。)は、上司を補佐し、担当館務に従事するとともに、主査、主任及びその他の職員を指導する。
4 主査は、上司を補佐し、担当館務に従事する。
5 主任は、上司の命を受けて、担当館務に従事する。
6 その他の職員は、上司の命を受けて館務に従事する。
(分掌事務)
第5条 博物館担当は、次の事務を分掌する。
(1) 釧路市立博物館条例(平成17年釧路市条例第258号)第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 釧路市埋蔵文化財調査センター条例(平成17年釧路市条例第278号)第3条各号に掲げる事業に関すること。
(3) 文化財の保護に関すること。
(代決)
第6条 館長又は専門員に事故あるとき又は欠けたときは、次の表に掲げる順序により、その職にある者が館務を代決する。
決裁者 代決ができる者及びその順位 | 館長 | 専門員 |
第1代決者 | 館長補佐 | 主査 |
第2代決者 | 専門員 | 主任 |
第3代決者 | 主査 | 上席係員(順次) |
2 前項の規定により代決した館務については、軽易な事項を除き、代決者がその文書を後閲としなければならない。
(職員の勤務時間等)
第7条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日(以下「勤務時間等」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の勤務時間、休憩時間及び週休日は、前項の規定にかかわらず、教育長が別に定める。
(勤務時間等の変更)
第8条 館長は、特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て、勤務時間等を臨時に変更し、又は時間外に勤務を命ずることができる。
(非常災害)
第9条 館長は、非常災害その他急迫の事態に際しとるべき処置について、教育長の承認を得て、あらかじめ計画を樹立しておかなければならない。
(定期報告)
第10条 館長は、博物館の利用状況等必要な事項を毎翌月の10日までに教育長に報告しなければならない。
(簿冊の整備)
第11条 博物館に別に定めるもののほか、次の簿冊を備え、その都度これを整備しなければならない。
(1) 博物館資料及び埋蔵文化財調査資料に関する帳簿
(2) 館務日誌
(3) 沿革誌
(合議)
第12条 館長は、事務執行上異例又は重要と認められるものは、教育委員会関係部課長と合議しなければならない。
(準用)
第13条 この規程に定めるもののほか、職員の事務処理及び服務並びに金銭、物品会計等の事務については、釧路市事務文書取扱規程(平成17年釧路市訓令第19号)、釧路市職員服務規程(平成17年釧路市訓令第31号)、釧路市会計規則(平成17年釧路市規則第82号)、釧路市物品管理規則(平成17年釧路市規則第85号)及び釧路市予算の編成及び執行に関する規則(平成17年釧路市規則第81号)を準用する。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委員会訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 釧路市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年釧路市条例第13号)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、改正後の第7条第2項に規定する職員とみなして、同項の規定を適用する。
附則(令和6年3月28日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
勤務時間 | 午前8時50分から午後5時20分までとする。 |
休憩時間 | 勤務時間の途中において45分とする。 |
週休日 | (1) 月曜日 (2) 1週間につき、あらかじめ指定する土曜日又は日曜日 |
休日 | (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (2) 前号の休日が月曜日に当たるときは、その翌日 (3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日 |