○釧路市立博物館処務規程

平成17年10月11日

釧路市教育委員会訓令第15号

(趣旨)

第1条 釧路市立博物館(以下「博物館」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 博物館に博物館担当を置く。

(職員)

第3条 博物館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 専門員及び埋蔵文化財調査センター所長(以下「所長」という。)

2 博物館に館長補佐、学芸専門員、主査、主任及びその他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 館長補佐は、館長を補佐し、館務を掌理する。

3 専門員(所長及び学芸専門員を含む。以下同じ。)は、上司を補佐し、担当館務に従事するとともに、主査、主任及びその他の職員を指導する。

4 主査は、上司を補佐し、担当館務に従事する。

5 主任は、上司の命を受けて、担当館務に従事する。

6 その他の職員は、上司の命を受けて館務に従事する。

(分掌事務)

第5条 博物館担当は、次の事務を分掌する。

(3) 文化財の保護に関すること。

(代決)

第6条 館長又は専門員に事故あるとき又は欠けたときは、次の表に掲げる順序により、その職にある者が館務を代決する。

決裁者

代決ができる者及びその順位

館長

専門員

第1代決者

館長補佐

主査

第2代決者

専門員

主任

第3代決者

主査

上席係員(順次)

2 前項の規定により代決した館務については、軽易な事項を除き、代決者がその文書を後閲としなければならない。

(職員の勤務時間等)

第7条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日(以下「勤務時間等」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の勤務時間、休憩時間及び週休日は、前項の規定にかかわらず、教育長が別に定める。

(勤務時間等の変更)

第8条 館長は、特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て、勤務時間等を臨時に変更し、又は時間外に勤務を命ずることができる。

(非常災害)

第9条 館長は、非常災害その他急迫の事態に際しとるべき処置について、教育長の承認を得て、あらかじめ計画を樹立しておかなければならない。

(定期報告)

第10条 館長は、博物館の利用状況等必要な事項を毎翌月の10日までに教育長に報告しなければならない。

(簿冊の整備)

第11条 博物館に別に定めるもののほか、次の簿冊を備え、その都度これを整備しなければならない。

(1) 博物館資料及び埋蔵文化財調査資料に関する帳簿

(2) 館務日誌

(3) 沿革誌

(合議)

第12条 館長は、事務執行上異例又は重要と認められるものは、教育委員会関係部課長と合議しなければならない。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育委員会訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 釧路市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年釧路市条例第13号)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、改正後の第7条第2項に規定する職員とみなして、同項の規定を適用する。

(令和6年3月28日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

勤務時間

午前8時50分から午後5時20分までとする。

休憩時間

勤務時間の途中において45分とする。

週休日

(1) 月曜日

(2) 1週間につき、あらかじめ指定する土曜日又は日曜日

休日

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 前号の休日が月曜日に当たるときは、その翌日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

釧路市立博物館処務規程

平成17年10月11日 教育委員会訓令第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会訓令第15号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成24年3月29日 教育委員会訓令第5号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成29年5月30日 教育委員会訓令第6号
令和3年3月30日 教育委員会訓令第5号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第5号
令和6年3月28日 教育委員会訓令第5号