○釧路市埋蔵文化財調査センター条例

平成17年10月11日

釧路市条例第278号

(設置)

第1条 埋蔵文化財を保護し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資するため、釧路市埋蔵文化財調査センター(以下「埋蔵文化財調査センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 埋蔵文化財調査センターは、釧路市春湖台1番7号に置く。

(事業)

第3条 埋蔵文化財調査センターは、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。

(2) 埋蔵文化財の保存整備に関すること。

(3) 埋蔵文化財資料の収集、整理及び保管に関すること。

(4) 埋蔵文化財の知識の普及及び啓発に関すること。

(5) その他第1条の目的達成に必要なこと。

(入所の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、埋蔵文化財調査センターに入所することができない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は所内施設を損傷するおそれがあると認められる者

(2) その他、所内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(賠償責任)

第5条 入所者は、施設設備若しくは資料を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(職員)

第6条 埋蔵文化財調査センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の釧路市埋蔵文化財調査センター条例(昭和52年釧路市条例第14号)又は釧路市埋蔵文化財調査センター条例施行規則(昭和52年釧路市教育委員会規則第4号)第6条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市埋蔵文化財調査センター条例

平成17年10月11日 条例第278号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年10月11日 条例第278号