○釧路市職員服務規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第31号

(趣旨)

第1条 釧路市職員の服務に関しては、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、釧路市職員定数条例(平成17年釧路市条例第40号)第1条に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員で、市長の事務部局に勤務する全ての者をいう。

(服務の基本原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(新規採用者の提出書類)

第4条 新たに職員となった者は、採用の日から5日以内に新規採用職員調書その他の市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(人事記録記載事項の変更)

第5条 職員は、氏名、本籍、住所、学歴、資格、免許等に異動を生じたときは、人事記録記載事項変更届により所属長を経て人事主管課長に届け出なければならない。

(ネームプレートの着用等)

第6条 職員は、人事主管課が交付するネームプレートを勤務時間中常時着用しなければならない。

2 職員は、ネームプレートを紛失し、若しくは破損したとき又は氏名変更が生じたときは、速やかに人事主管課長に届け出なければならない。

(職員の相互協力)

第7条 職員は、緊急又は多忙の業務のため上司から指示があったときは、各部、課、係相互に応援しなければならない。

2 職員は、係内の業務に精通することに心がけ、担当主務者が不在であっても事務が渋滞することのないように努力しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 職員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らし、又は重要な文書、帳票、回議書等を上司の許可を得ないでこれを閲覧させ、若しくは謄写し、又は貸与してはならない。

(出張の復命)

第9条 出張(随行の場合を除く。)を命ぜられた職員が帰庁したときは、出張中取扱った事項を5日以内に、復命書により上司に復命しなければならない。ただし、出張命令権者が特別の事情があると認めたときは、復命期限を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず出張地先が釧路総合振興局管内で、かつ、出張用務が軽易なものである場合は、出張命令権者の承認を得て、口頭により復命することができる。

(着任の時期)

第10条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、その発令の通知を受けた日から10日目までに着任しなければならない。

2 前項の者が、病気その他特別の理由により同項の期限までに着任することができないときは、所属長の承認を受けなければならない。

(退庁時の心得)

第11条 職員は、退庁の際には火気の始末に注意するとともに、保管する文書及び物品を所定の場所に整理収納し、これを散逸させてはならない。

2 職員は、退庁後管守を要する物品を当直者に引き継がなければならない。

(時間外在庁者等の心得)

第12条 勤務時間外(始業時限前及び退庁時限後から1時間以内を除く。)、日曜日、土曜日又は休日に在庁し、登庁し、又は退庁した職員は、その都度その在庁、登庁又は退庁について守衛に届け出なければならない。

(非常時の心得)

第13条 職員は、勤務時間外、日曜日、土曜日又は休日において、庁舎又はその付近に火災が発生し、又は市内に非常災害が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、上司の指示を受け適切な措置を講じなければならない。

(欠勤)

第14条 職員は、私事の都合により勤務できないとき又は遅参若しくは早退したときは欠勤とする。ただし、釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号)第7条から第10条までに規定する休暇による場合又は釧路市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年釧路市条例第45号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合は、この限りでない。

2 職員は、欠勤しようとするときは、所属長を経て人事主管課長に欠勤届を提出しなければならない。

(私事旅行)

第15条 職員は、私事により本市外に旅行をしようとするときは、あらかじめその行先を所属長に報告しなければならない。ただし、転地療養をする場合においては、医師の診断書を提出しなければならない。

(営利企業等への従事許可等)

第16条 職員(次項に規定する職員を除く。)は、法第38条第1項の規定に基づき、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等従事許可願により、あらかじめ所属長を経て、市長の許可を受けなければならない。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員である職員は、営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ所属長を経て、市長に届け出なければならない。

(専従許可)

第17条 職員は、法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、職員団体の役員として専ら従事しようとするときは、在籍専従休職許可願により、あらかじめ所属長を経て市長の許可を受けなければならない。

(交通事故等の報告)

第18条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に定める自動車及び原動機付自転車を運転する職員が、交通事故を起こし、又は交通違反をしたときは、法令に基づく処置をするとともに、速やかに交通事故(違反)等報告書により、所属長を経て市長に報告しなければならない。

(退職の手続)

第19条 職員が退職しようとするときは、退職願により、退職しようとする日の1月前までに、所属長を経て市長に提出しなければならない。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の釧路市、阿寒町又は音別町の訓令に基づきなされた許可その他行為は、この訓令の相当する規定に基づきなされたものとみなす。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 釧路市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年釧路市条例第13号)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の釧路市職員服務規程第2条及び第2条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の釧路市職員出退勤記録及び出勤簿管理規程第1条の短時間勤務の職を占める職員とみなして、これらの訓令の規定を適用する。

釧路市職員服務規程

平成17年10月11日 訓令第31号

(令和5年4月1日施行)