○釧路市物品管理規則
平成17年10月11日
釧路市規則第85号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 調達(第11条―第24条)
第3章 使用(第25条―第28条)
第4章 処分(第29条―第32条)
第5章 補則(第33条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、物品の適正かつ効率的な管理を図ることを目的として、別に定めるものを除くほか、本市における物品の取得、出納、保管、使用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(物品の種類)
第2条 物品の種類は、次のとおりとする。
(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく、比較的長期にわたって継続使用できるもの。ただし、購入価格又は取得時の評価額が2万円未満のものは、市長が指定するものを除き、すべて消耗品とみなす。
(2) 消耗品 使用により、その形態を変え、又はその全部若しくは一部を消耗するもの
(3) 原材料 物品を製造し、又は加工するための原材料品及び工事、工作物等のため消費されるもの
(4) 動物 獣類その他の動物で飼育管理しているもの
(物品出納員)
第3条 物品主管課に物品出納員を置く。
2 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、物品の出納及び保管に関する事務を前項の物品出納員に委任するものとする。
(物品管理者)
第4条 物品出納員の事務の一部を補助するとともに、所管に属する物品の適正な管理を行うため、別表に定めるところにより、物品管理者を置く。
(物品取扱員)
第5条 物品管理者は、物品に関する事務を補助させるため、所属職員のうちから物品取扱員を定めなければならない。
2 物品管理者は、前項の物品取扱員を定めたとき、又はこれを変更したときは、物品主管課長を経由して物品出納員に通知しなければならない。
(併任)
第6条 物品管理者又は物品取扱員が市長の事務部局以外の職員である場合は、当該職員がこれらの職務にある期間は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
(物品検収員)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき、物品の検収に関する事務を行わせるため、物品検収員を置く。
2 物品検収員は、物品主管課の担当係員及び物品取扱員をもってこれに充てる。
(年度区分)
第10条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、物品の所属年度は、その出納した日の属する年度とする。
第2章 調達
(需要計画)
第11条 物品主管課長は、翌年度に使用する指定物品について、翌年度開始までに需要量を調査し、指定物品需要計画書を作成するものとする。
(物品の購入等)
第12条 物品の購入契約又は製造若しくは修繕の請負契約(以下「購入等」という。)は、物品主管課長が行う。
(購入等の手続)
第13条 物品管理者は、物品の購入等(第15条に規定するものを除く。)を必要とするときは、別に定める執行伺書に仕様書その他購入等の参考となる書類(以下「仕様書等」という。)を添付して物品主管課長に請求しなければならない。ただし、簡易に形状を表示できるものは、仕様書等の添付を省略することができる。
2 物品主管課長は、前項の執行伺書の内容を審査し、契約締結報告決裁書により購入等の契約手続をしなければならない。
3 物品主管課長は、前項の規定により契約を締結したときは、当該契約の締結について速やかに当該物品の購入等を請求した物品管理者に通知しなければならない。
4 物品管理者は、前項の規定により物品の納入があったときは、検収調書により所属の物品検収員をして検収させ、当該検収調書を速やかに物品主管課長に送付しなければならない。
5 物品主管課長は、前項の規定により検収調書の送付を受けたときは、当該検収調書により履行の確認をして、当該物品の納入について物品出納員に通知しなければならない。
6 物品主管課長は、前項の履行の確認後、契約の相手方から適法な支払請求書を受理したときは支出手続をしなければならない。
(検収の立会い)
第14条 物品検収員は、契約金額30万円以上の物品を検収する場合は、別に立会人を指定してこれに当たらせなければならない。
(1) 災害、儀式、集会等で緊急に使用する物品
(2) 出張先で購入等をする物品
(3) 食料品類
(4) 図書、加除式の法令集等の追録、新聞、定期刊行物等で、価格に競争性がないもの
(5) 収入印紙類、郵便切手類及び物品切手類
(6) 動物及びその飼料
(7) 車両修繕に要する部品
(8) 物品主管課において、あらかじめ購入単価を契約し、当該契約の相手方からの直接購入を認めた物品
(9) 釧路市東京事務所において必要とする物品
(10) 前各号に規定するもののほか、1件30万円未満(修繕にあっては、その費用が1件100万円未満)の物品
5 物品主管課長は、前項の規定により通知を受けたときは、当該物品の購入等について物品出納員に通知しなければならない。
2 物品検収員は、前項の規定により物品を検収したときは、随時立会検収報告書により速やかに物品主管課長に報告しなければならない。
(出納の意義)
第17条 物品の出納は、購入、生産、寄附その他の理由により、物品出納員の保管に属する場合を「納」とし、売却、使用、贈与その他の理由により、その保管を離れる場合を「出」とする。
(出納の通知)
第18条 物品出納員は、物品主管課長又は物品管理者からの通知がなければ物品の出納をすることができない。
(帳簿の記載)
第19条 物品出納員は、物品台帳を備えて、物品の出納事務を行うものとする。
(記載の省略)
第20条 次に掲げる物品については、前条の規定にかかわらず、物品台帳の記載を省略することができる。
(1) 消耗品
(2) 原材料
(3) 市長が指定する以外の動物
(4) 贈与の目的をもって購入し、直ちに交付する物品
(5) 図書
(出納手続の省略)
第21条 次に掲げる物品については、出納手続を省略することができる。
(1) 前条各号に掲げる物品
(2) その性質上、出納又は保管をすることが困難な物品として市長が指定したもの
(物品の保管)
第22条 物品出納員は、常に良好な状態で使用又は処分をすることができるように物品を保管しなければならない。
(物品の所属替え)
第23条 物品管理者は、物品の効用上特に必要があるときは、物品管理者間において物品の所属替えをすることができる。
2 物品管理者は、前項に規定する所属替えをするときは、その旨を物品出納員に通知しなければならない。
(物品の所管換え等)
第24条 物品をその所属を異にする会計の間において所管換えをし、又は所属を異にする会計に使用させる場合には、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 物品管理者は、前項に規定する所管換えをするときは、その旨を物品出納員に通知しなければならない。
第3章 使用
(物品の使用)
第25条 物品を使用する職員は、常に善良な管理者の注意をもって物品を使用しなければならない。
(物品使用者)
第26条 物品管理者は、物品を使用させる場合は、当該物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を明らかにしておかなければならない。
2 物品使用者は、次に掲げるところにより、使用中の物品の保管責任を有するものとする。
(1) 1人の職員が専ら使用する物品については、当該使用者
(2) 2人以上の職員が共に使用する物品については、当該共同使用者
(3) 不特定の職員が使用する物品又は公用若しくは公共の用に供する物品については、当該物品所管の物品管理者
(備品整理票)
第27条 備品には、物品主管課長の発行する備品整理票をちょう付して使用しなければならない。ただし、図書及びこれをちょう付し難いものは、この限りでない。
(生産品等の受入れ)
第28条 物品管理者は、次に掲げる物品を受け入れたときは、当該物品の受入れについて物品出納員に通知しなければならない。
(1) 工事等で生産したもの
(2) 生産された動物であらかじめ市長が指定したもの
(3) 寄附又は贈与を受けたもの
(4) 拾得し、市の所有となったもの
(5) その他前各号に準ずるもの
第4章 処分
(物品の返納)
第29条 物品管理者は、使用に耐えない物品又は不用の物品があるときは、物品出納員に返納するものとする。
(処分の決定)
第30条 物品主管課長は、前条の規定により物品出納員が保管する返納物品を調査し、転用、売却その他の処分を決定しなければならない。
(物品の処分)
第31条 物品主管課長は、前条の規定により処分を決定した物品を最も効果的な方法で処分しなければならない。
(物品の直接処分)
第32条 物品管理者は、使用に耐えない物品又は不用の物品で、換価価値のないもの又は売却に適しないと認めるものについては、前3条の規定にかかわらず、直接これを廃棄処分することができる。
3 物品管理者は、物品を前2項の規定により処分したときは、当該物品の処分について速やかに物品出納員に通知しなければならない。
第5章 補則
(滅失又は損傷の報告)
第34条 物品管理者は、所管の物品を滅失し、又は損傷したときは、使用者からてんまつ書を徴し、意見を付して、物品主管課長を経て、市長に報告しなければならない。
(重要物品の報告)
第35条 物品出納員は、会計年度間における重要物品の増減及び当該年度末における現在高を毎年5月末日までに会計管理者に報告しなければならない。
(物品検査)
第36条 物品主管課長は、必要があるときは、物品管理状況等について検査することができる。
2 物品主管課長は、前項の規定による検査を実施したときは、意見を付して市長に報告するものとする。
(事務引継ぎ)
第37条 物品出納員が任命され、又は解任されたときは、前任者は、発令の日から5日以内にその所管に係る事務を後任者に引き継ぐものとする。
(占有動産)
第38条 この規則は、占有動産の管理について準用する。
(委任)
第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
物品管理者を置く箇所 | 物品管理者 |
市長の事務部局 |
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課(室)、東京事務所、児童発達支援センター、道路維持事業所、阿寒湖温泉支所、市立釧路国民健康保険阿寒診療所、市立釧路国民健康保険音別診療所、高等看護学院 | 課(室)長、所長、支所長、事務長、学務課長 |
消防本部、署 |
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総務課、予防課、警防課、通信指令課 | 課長 |
教育委員会 |
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課(室)、博物館、動物園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校 | 課(室)長、館長、園長、小学校長、中学校長、義務教育学校長、高等学校事務長 |
選挙管理委員会、農業委員会 |
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事務局 | 事務局長(選挙管理委員会事務局にあっては選挙主幹) |
監査委員 |
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監査事務局 | 監査主幹 |
公平委員会 | 公平主幹 |
議会 |
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議事課 | 課長 |