○釧路市予算の編成及び執行に関する規則
平成17年10月11日
釧路市規則第81号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 予算の編成(第6条―第12条)
第3章 予算の執行(第13条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものとするものを除くほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 主管部長等 釧路市事務分掌条例(平成17年釧路市条例第14号)に定める部、行政センター及び病院の長(病院にあっては、事務部長)、消防長並びに会計室長をいう。
(2) 主管課長 釧路市事務分掌規則(平成17年釧路市規則第11号)に定める課の長及び市立釧路総合病院処務規程(平成17年釧路市訓令第53号)に定める学務課長をいう。
(3) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。
(4) 登録 電子計算組織を使用して情報を入力(入力された情報の修正及び更新を含む。)し、かつ、蓄積することをいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(他の執行機関等に対する適用)
第4条 この規則は、法第138条に基づく市議会並びに法第180条の5の規定により設置された委員会及び委員についても適用するものとする。この場合において、この規則中「主管部長等」とあるのは、「当該機関の事務局長又は部の長」と読み替えるものとする。
(主管部長等の協力)
第5条 財政主管部長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、主管部長等は、協力しなければならない。財政主管部長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。
第2章 予算の編成
(予算編成上の原則)
第6条 予算は、行政及び財政の健全な運営を図るため、長期的財政見通しのもとにまちづくり基本構想との整合性を十分考慮し、編成しなければならない。
(予算の編成方針)
第7条 市長は、毎会計年度歳入歳出予算について、あらかじめ予算編成方針を定め、10月末日を目途に主管部長等に示達するものとする。ただし、補正のための予算については、この限りでない。
(予算に関する見積書)
第8条 主管部長等は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を作成し、財政主管部長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算(補正)見積書
(2) 継続費(補正)見積書
(3) 繰越明許費(補正)見積書
(4) 債務負担行為(補正)見積書
(5) 地方債(補正)見積書
(6) 前各号に掲げるもののほか、財政主管部長が特に必要と認める書類
2 前項の予算に関する見積書には、おおむね積算の基礎となる次に掲げる資料を添付しなければならない。
(1) 特定の収入を財源とするものについては、その収入を確認し得る資料
(2) 事業内容説明書
(3) 補助金については、補助を受けるものの事業実績、事業計画、予算及び決算
(4) その他予算の内容を明らかにするために必要な資料
3 前2項の規定は、主管部長等が、予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。
(予算の裁定)
第9条 財政主管部長は、提出された予算に関する見積書について主管部長等の意見を聴き、査定し、市長の裁定を求めるものとする。
(裁定結果の通知)
第10条 財政主管部長は、前条の規定により市長の裁定を受けたときは、その結果を主管部長等に通知しなければならない。
(予算原案の調製)
第11条 財政主管部長は、第9条の裁定に基づき、予算の原案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に規定する予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(議決予算等の通知)
第12条 財政主管部長は、予算が成立したとき又は法第179条の規定に基づく専決処分がなされたときは、速やかに主管部長等に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(予算執行上の原則)
第13条 予算の執行に当たっては、法令の定めるところにより、公正確実かつ最少の経費で最大の効果をあげるよう創意と工夫をもって執行しなければならない。
(予算執行方針)
第14条 市長は、予算の成立後速やかに予算執行方針を定め、主管部長等に示達するものとする。ただし、必要がないと認めるときは、この限りでない。
(予算執行の制限等)
第15条 歳出予算のうち次に掲げるものについては、執行することができない。
(1) 所轄行政庁の許可又は認可を得ていないもの
(2) 国庫支出金、道支出金、分担金及び地方債その他の特定の収入を充てるものは、当該収入の確実な見通しを得ていないもの。ただし、事業の性質上特に必要と認めるものについては除く。
2 前項第2号の収入が予算の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小する場合がある。
2 財政主管部長は、提出された予算執行計画原案を審査のうえ必要な調整を行い、歳入歳出予算執行計画書を作成する。
(歳出予算の配当)
第17条 財政主管部長は、予算が成立したときは主管部長等に歳出予算の配当を行い、その内容を会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定により配当する場合において、必要があるときは、予算の全部又は一部を保留することができる。
3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、第1項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。
(歳出予算の随時配当)
第18条 前条第2項の規定により予算の全部又は一部が保留された場合において、主管課長が必要と認めるときは、配当伺書により随時配当を求めることができる。
2 財政主管課長は、随時配当の決定をしたときは、主管課長に歳出予算の配当を行い、登録により会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第19条 予算に定める歳出予算の目の流用(流用による増額及び減額をいう。以下同じ。)又は別表に掲げる節の流用(事業間の同一節流用を含む。)を必要とする場合は、主管部長等又は主管課長は、予算流用伺書により、当該流用の専決が主管部長等に属するものは財政主管部長に、主管課長に属するものは財政主管課長に合議し、所定の決定を受けなければならない。
2 前項に定める以外の歳出予算の節の流用は、主管課長の決裁をもって行うこととし、その結果を流用報告書により財政主管課長に報告しなければならない。
3 歳出予算科目の流用が決定したときは、登録により会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第20条 主管部長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺書により財政主管部長に合議し、所定の決定を受けなければならない。
2 財政主管部長は、前項の規定により予備費充用の決定があったときは、登録により会計管理者に通知しなければならない。
2 財政主管部長は、前項の規定により歳出予算を配当替えしたときは、登録により会計管理者に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第22条 主管部長等は、法第218条第4項の規定による弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺を財政主管部長に提出しなければならない。
(債務負担行為の執行)
第24条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為(変更を含む。)をするときは、主管部長等は、あらかじめ財政主管部長と協議しなければならない。
(合議事項)
第25条 主管部長等は、次に掲げる事項について財政主管部長に合議しなければならない。
(1) 予算の内容を変更し、又は予算超過の計画に関すること。
(2) 債務負担行為となるべき計画に関すること。
(3) 予算外の国又は道支出金の交付申請に関すること。
(4) 予算に直接影響を及ぼす条例、規則、訓令等の制定、改廃及び議案に関すること。
(5) 歳入予算科目の新設に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、財政主管部長が特に必要と認める事項に関すること。
(予算執行伺)
第26条 主管部長等は、予算を執行しようとする場合は、支出負担行為伺書等の予算執行に関する伺を作成し、事前に所定の手続を経なければならない。ただし、次に掲げるものについては、事前には手続を経ることを要しない。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、旅費等で支給額及び支払期日の定めのあるもの
(2) 燃料費、光熱水費、通信運搬費及び土地家屋の賃借料(新たに契約するとき及び増額の契約を行う場合を除く。)で定期的に支出するもの
(3) 官報、新聞、雑誌その他これらに類する刊行物で定期的に支出するもの(新たに購読する場合を除く。)
(4) 保険料で額の定めのあるもの
(5) 継続費、債務負担行為及び繰越明許費によるもので各年度の支出額が決定しているもの
(6) 公債の元利償還金及び地方債事務取扱手数料
(7) 過年度歳入償還金及び還付加算金
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による扶助費
(9) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による入所児童措置委託費
(10) 振替更正の手続によるもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令、規程、規約、約款等により算定規準又は額の定めのあるもので、財政主管部長が適当と認めるもの
(繰越し)
第27条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越しをし、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、主管部長等は、当該会計年度内に繰越伺を財政主管部長に提出しなければならない。
第28条 繰越しを決定された経費については、主管部長等は、翌年度の5月20日までに繰越通知書を財政主管部長に提出しなければならない。
2 財政主管部長は、前項の繰越通知書に基づき、速やかに継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。
3 財政主管部長は、前項の規定により市長の決定を受けたときは、直ちに主管部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(決算資料の提出等)
第29条 主管部長等は、毎会計年度所管予算に係る執行の結果について、出納閉鎖後3か月以内に別に定める決算資料を作成し、財政主管部長に送付しなければならない。
2 財政主管部長は、前項の資料に基づき法第233条第5項に規定する書類を調製しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
節の区分 | |||
3 職員手当等 | 8 旅費 | 9 交際費 | 10 需用費 |
17 備品購入費 | 18 負担金補助及び交付金 | ||
上記の節以外の節・・・・・・・・流用の金額が100,000円を超える場合 | |||