○芦別市水道事業及び下水道事業処務規程

昭和42年11月11日

訓令第10号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務分掌(第2条―第6条)

第3章 事務の取扱い(第7条)

第4章 事務の専決及び代決(第8条―第17条)

第5章 公印(第18条―第23条の3)

第6章 職員の勤務時間等、服務及び育児休業等(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、芦別市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第35号)第3条第2項に定める上下水道課の事務分掌、事務の取扱い、事務の専決及び代決、公印並びに職員の勤務時間等、服務及び育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6上下水管規程1・令7上下水管規程3・一部改正)

第2章 事務分掌

(組織)

第2条 上下水道課は、経済建設部に属するものとし、課に次の係を置く。

業務係

施設係

浄水場管理係

2 業務係は、上下水道課の代表係とし、同課の庶務的事務をつかさどる。

3 浄水場は、浄水場管理係の所轄に属するものとする。

(職制)

第3条 上下水道課に課長を、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、課に主幹を、係又は施設に主査、主任又は主事を置く。

(令4企管規程1・令6上下水管規程1・一部改正)

(職務)

第4条 課長は、上司の命を受け、その所管事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、専門的事項又は特命事項を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 主査は、係長を補佐し、又は特に命じられた事務を処理し、その事務に従事する職員を指導する。

5 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

6 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(令4企管規程1・一部改正)

(係員の事務分担)

第5条 係長は、上司の意見を聞き、係員の事務分担を定め、課長を経て、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者という。)に報告しなければならない。

(令6上下水管規程1・一部改正)

(分掌事務)

第6条 各係は、次の事務を分掌する。

業務係

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 人事、給与、服務等職員の身分取扱に関すること。

(3) 文書及び公印の管理に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 財政計画及び資金計画に関すること。

(6) 出納その他会計事務に関すること。

(7) 手数料等諸収入金(他の主管に属するものを除く。)の調定及び減免に関すること。

(8) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(9) 物品の調達及び修繕に関すること。

(10) 契約に関すること。

(11) 広報宣伝に関すること。

(12) 指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)の指定及び指定公金事務取扱者に関すること。

(13) 給水の申込み及び水道諸届出に関すること。

(14) 給水装置の開栓及び閉栓に関すること。

(15) 給水量の計量並びに使用水量及び用途の認定に関すること。

(16) 水道料金の調定及び減免に関すること。

(17) 水道料金の集金に関すること。

(18) 水道料金の滞納処分に関すること。

(19) 所管に属する自動車の操作に関すること。

(20) 流域下水道に関すること。

(21) 公共下水道に関すること。

(22) 都市下水路に関すること。

(23) 受益者負担金及び受益者分担金の賦課調査及び徴収に関すること。

(24) 下水道使用料の賦課及び徴収に関すること。

(25) 排水設備指定工事店の登録及び指定に関すること。

(26) 下水道事業の啓蒙に関すること。

(27) 課内他係の主管に属しないこと。

施設係

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の拡張及び建設改良計画に関すること。

(3) 水道施設の維持及び管理に関すること。

(4) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。

(5) 給水装置に関すること。

(6) 給水工事の申込みに関すること。

(7) 受託工事に関すること。

(8) 浄水場との連絡調整に関すること。

(9) 指定業者の指導に関すること。

(10) 給水記録の整理報告に関すること。

(11) 所管に属する自動車の操作に関すること。

(12) その他水道用水及び水道施設に関すること。

(13) 下水道の調査及び計画に関すること。

(14) 下水道工事の設計及び施工に関すること。

(15) 排水設備設置の審査及び完了検査に関すること。

(16) 排水設備の設計受託及び受託工事に関すること。

(17) 下水道施設の維持管理に関すること。

(18) 特定事業場及び除害施設に対する調査及び指導に関すること。

(19) 排水設備及び水質指導に関すること。

(20) 下水道台帳の作成に関すること。

(21) 下水道の相談及び指導に関すること。

浄水場管理係

(1) 浄水場に関すること。

2 各係は、上司の命令又は他係からの要請により相互に協力援助し、常に事業が円滑に運営されるよう努めなければならない。

(令6上下水管規程1・令8上下水管規程5・一部改正)

第3章 事務の取扱い

第7条 上下水道課の文書の記号は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、上下水道課の事務の取扱いについては、芦別市公用文に関する規程(昭和57年訓令第14号)及び芦別市役所事務取扱規程(平成10年訓令第3号)に定める各相当規定の例による。

(令6上下水管規程1・一部改正)

第4章 事務の専決及び代決

(定義)

第8条 この規程において「専決」とは、部長又は課長が、管理者の権限に属する事務のうち、この規程に定める範囲内の事項について、常時管理者に代わつて決裁することをいう。

2 この規程において「代決」とは、管理者、部長又は課長(以下「決裁権者」と総称する。)が不在(出張、病気その他の理由により、決裁をすることができない状態をいう。)の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を、一時その者に代わつて決裁することをいう。

(専決者の心得)

第9条 部長又は課長は、常によく上司の意図を体し、いやしくも専決制度の趣旨を誤つて専断に陥ることなく、適切公正かつ迅速な事務処理に努めなければならない。

(通則)

第10条 この規程により専決できる事務であつても、次の各号の一に該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) その他特に上司において事案を知つておく必要があると認められる事項

(専決事項)

第11条 部長及び課長は、芦別市事務専決規程(昭和55年訓令第8号。以下この条において「専決規程」という。)別表第1に掲げる事項について、専決することができる。

2 部長又は課長は、企業運営上必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、専決規程第6条に掲げる副市長専決事項の一部及び専決規程別表第1に掲げる部長専決事項の一部を課長の専決事項として専決することができる。

3 部長は、次に掲げる事項について、専決することができる。

(1) 上下水道事業の総合調整

(2) 上下水道事業に係る予算の充用及び流用

(3) 給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事店の指定等

(4) 災害等による水道料金、手数料、監理費及び下水道使用料の減免

(5) 災害等による下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金等の納入に係る期限延長の承認

(6) 下水道事業受益者負担金及び下水道事業受益者分担金の受益者の変更及び減免の承認

4 課長は、次に掲げる事項について、専決することができる。

(1) 上下水道事業に係るたな卸資産の管理

(2) 水道及び下水道の使用申込み、中止及び用途変更等の届出

(3) 水道料金及び下水道使用料の調定、減免及び集金

(4) 下水道使用料等に係る延滞金の調定又は免除若しくは減額

(5) 漏水等における使用水量、汚水排水量及び用途区分の認定

(6) 下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金の調定及び賦課

(7) 給水装置工事の申込み及び排水設備の申請

(8) 給水停止の処分、下水道の使用制限及び行為の制限

(9) 悪質汚水の排水及び除外施設の設置の確認

(10) 下水道排水設備設置期間の延長許可

(令6上下水管規程1・一部改正)

(代決権者及び代決の順序)

第12条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、次の表のとおりとする。

決裁事項

代決することができる者

管理者の決裁事項

部長

部長の決裁事項

第1次 課長

第2次 主幹(担当事務に限る。)

課長の決裁事項

第1次 主幹(担当事務に限る。)

第2次 主務の係長

第3次 主査

第4次 代表係長

第5次 当該課の他の係長又は上席の職員

(令4企管規程1・一部改正)

第13条から第17条まで 削除

第5章 公印

(公印の名称、使用区分等)

第18条 公印の名称、管守責任者、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表第2のとおりとする。

(令6上下水管規程1・一部改正)

(公印台帳)

第19条 課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、印影及び必要事項を登載しなければならない。

2 公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

3 課長は、毎年1回以上、管守責任者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(公印の調製、改刻又は廃止)

第20条 公印の調製、改刻又は廃止は、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、新たに公印を調製し、又は改刻若しくは廃止したときは、公印台帳にこれを登録し、又は消去しなければならない。この場合において、登録した公印のうち交付を要するものにあつては、直ちに管守責任者に交付しなければならない。

(告示)

第21条 公印を調製し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、管理者は、これを告示する。

(管守の方法)

第22条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠し、厳重に管守するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印の使用)

第23条 公印を押印する必要のあるときは、押印する文書に決裁済みの原議書を添えて、管守責任者に申し出なければならない。

2 公印押印の申出があつたときは、管守責任者は、原議書を審査し、さらに押印する文書と照合のうえ、相違ないことを確認して原議書の公印担当者欄又は欄外余白に認印した後、押印しなければならない。

3 公印を管守場所以外に持ち出し使用する場合は、公印持出し使用伺簿(別記第2号様式)に登記し、課長の承認を受けなければならない。

(公印の印影の印刷)

第23条の2 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表第2に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

2 前項の規定により公印を印刷しようとする場合は、あらかじめ課長の承認を受けなければならない。

(令6上下水管規程1・追加)

(電子計算機による公印の印影の印刷)

第23条の3 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合は、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を証明書等に出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表第2に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

2 前項の規定のより電子公印を使用する場合は、あらかじめ課長の承認を受けなければならない。

3 課長は、前項の規定による承認をしたときは、電子公印台帳(別記第3号様式)に記入しなければならない。

4 第1項の規定により電子公印を使用する場合は、印影の改ざんその他不正を防止するため、当該電子公印を適正に管理しなければならない。

5 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに課長へ報告し、電子計算機から電子公印の記録を消去しなければならない。

(令6上下水管規程1・追加)

第6章 職員の勤務時間等、服務及び育児休業等

(令7上下水管規程3・一部改正)

(勤務時間等)

第24条 職員の勤務時間、休憩時間及び週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)並びに休日及び休暇については、芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号)芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和28年規則第13号)及び芦別市役所職員の勤務時間等に関する規程(昭和28年訓令第4号)の例による。

(令7上下水管規程3・一部改正)

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)

第25条 特別の勤務に従事する職員の勤務時間、休憩時間及び週休日については、別表第3に掲げるところによる。

(令6上下水管規程1・一部改正)

(服務)

第26条 職員の服務については、芦別市職員服務規程(昭和32年訓令第6号)の例による。

(令7上下水管規程3・追加)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとみなす。

(昭和46年10月11日企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月8日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月26日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月27日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行日前において、建設経済部水道課管理係及び営業係に所属する職員は、辞令の交付を省略し、昭和49年4月1日をもつて当該建設経済部水道課の業務係に勤務を発令されたものとみなす。

(昭和54年7月5日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前において、建設経済部水道課の業務係及び工務係に所属する職員であつて、施行日に、別に辞令の交付がされない者は、建設部水道課の業務係及び工務係に勤務を発令されたものとみなす。

(昭和58年12月15日企管規程第1号)

この規程は、昭和58年12月15日から施行する。

(昭和59年3月7日企管規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日企管規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月28日企管規程第3号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年12月1日企管規程第2号)

この規程は、平成元年12月1日から施行し、この規程による改正後の芦別市水道課処務規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月20日企管規程第2号)

この規程は、平成2年4月22日から施行する。

(平成2年12月3日企管規程第4号)

この規程は、平成2年12月3日から施行する。

(平成3年3月12日企管規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規程施行の際現に建設部水道課の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、それぞれ引き続き水道部水道課の職員となるものとする。

(平成5年10月29日企管規程第3号)

この規程は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年12月20日企管規程第3号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月29日企管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年11月9日企管規程第3号)

この規程は、平成10年11月9日から施行する。

(平成15年3月31日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の芦別市水道課処務規程の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に課されている督促手数料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成18年3月31日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規程の施行の際現に建設部上下水道課水道係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって引き続き建設部上下水道課施設係の職員になるものとする。

(平成19年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日企管規程第3号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日企管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日上下水管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年11月4日上下水管規程第3号)

この規程は、令和7年11月4日から施行する。

(令和8年3月25日上下水管規程第5号)

この規程は、令和8年3月25日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(令6上下水管規程1・追加)

記号

業務係

施設係

上下施

浄水場管理係

浄管

別表第2(第18条及び第23条の2関係)

(令6上下水管規程1・旧別表第1繰下・一部改正)

公印の名称

管守責任者

形状

寸法

個数

使用区分

芦別市上下水道事業芦別市長之印

上下水道課業務係長

正方形

18ミリメートル

1

公文書用

芦別市上下水道事業芦別市長職務代理者之印

上下水道課業務係長

正方形

18ミリメートル

1

公文書用

別表第3(第25条関係)

(令6上下水管規程1・旧別表第2繰下)

勤務箇所

職員の区分

勤務時間

休憩時間

週休日

浄水場

浄水場の業務に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分までとする。

勤務時間の途中において上下水道課長が定める1時間とする。

各人ごとの割振りは、上下水道課長が定める。

(令6上下水管規程1・全改)

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(令6上下水管規程1・全改)

画像

(令6上下水管規程1・追加)

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芦別市水道事業及び下水道事業処務規程

昭和42年11月11日 訓令第10号

(令和8年3月25日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業
沿革情報
昭和42年11月11日 訓令第10号
昭和46年10月11日 企業管理規程第3号
昭和47年5月8日 企業管理規程第1号
昭和48年4月26日 企業管理規程第1号
昭和49年3月27日 企業管理規程第1号
昭和54年7月5日 企業管理規程第1号
昭和58年12月15日 企業管理規程第1号
昭和59年3月7日 企業管理規程第1号
昭和63年3月28日 企業管理規程第1号
昭和63年9月28日 企業管理規程第3号
平成元年12月1日 企業管理規程第2号
平成2年4月20日 企業管理規程第2号
平成2年12月3日 企業管理規程第4号
平成3年3月12日 企業管理規程第1号
平成4年3月30日 企業管理規程第1号
平成5年10月29日 企業管理規程第3号
平成6年12月20日 企業管理規程第3号
平成7年3月29日 企業管理規程第1号
平成10年11月9日 企業管理規程第3号
平成15年3月31日 企業管理規程第1号
平成18年3月31日 企業管理規程第2号
平成19年3月30日 企業管理規程第1号
平成19年6月29日 企業管理規程第3号
平成22年3月31日 企業管理規程第1号
令和4年3月31日 企業管理規程第1号
令和6年1月30日 上下水道事業管理規程第1号
令和7年11月4日 上下水道事業管理規程第3号
令和8年3月25日 上下水道事業管理規程第5号