○芦別市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月22日
条例第35号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(令5条例30・一部改正)
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(令5条例30・追加)
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域 南1条東1丁目、南1条東2丁目、南1条西1丁目、南2条東1丁目、南2条東2丁目、南2条東3丁目、南3条東1丁目、南3条東2丁目、南3条東3丁目、北1条東1丁目、北1条東2丁目、北1条西1丁目、北1条西2丁目、北2条東1丁目、北2条東2丁目、北2条西1丁目、北2条西2丁目、北2条西3丁目、北3条東1丁目、北3条東2丁目、北3条西1丁目、北3条西2丁目、北3条西3丁目、北4条東1丁目、北4条西1丁目、北4条西2丁目、北4条西3丁目、北4条西4丁目、北5条東1丁目、北5条東2丁目、北5条西1丁目、北5条西2丁目、北5条西3丁目、北5条西4丁目、北5条西5丁目、北6条東1丁目、北6条西1丁目、北6条西2丁目、北6条西3丁目、北6条西4丁目、北6条西5丁目、北7条西2丁目、北7条西3丁目、北7条西4丁目、北7条西5丁目、北7条西6丁目、本町の一部、上芦別町の一部、旭町の一部、野花南町の一部、常磐町の一部、福住町の一部、旭町油谷、黄金町の一部、幌内の一部、新城町の一部、西芦別町、中の丘町、東頼城町、緑泉町、頼城町、川岸の一部で、別図1の区域
(2) 給水人口 10,910人
(3) 1日最大給水量 4,840立方メートル
3 下水道事業の計画排水区域、計画処理区域、計画面積及び計画人口は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 計画排水区域及び計画処理区域 南1条東1丁目、南1条東2丁目、南1条西1丁目、南2条東1丁目、南2条東2丁目、南2条東3丁目、南3条東1丁目、南3条東2丁目、南3条東3丁目、北1条東1丁目、北1条東2丁目、北1条西1丁目、北1条西2丁目、北2条東1丁目、北2条東2丁目、北2条西1丁目、北2条西2丁目、北2条西3丁目、北3条東1丁目、北3条東2丁目、北3条西1丁目、北3条西2丁目、北3条西3丁目、北4条東1丁目、北4条西1丁目、北4条西2丁目、北4条西3丁目、北4条西4丁目、北5条東1丁目、北5条東2丁目、北5条西1丁目、北5条西2丁目、北5条西3丁目、北5条西4丁目、北5条西5丁目、北6条東1丁目、北6条西1丁目、北6条西2丁目、北6条西3丁目、北6条西4丁目、北6条西5丁目、北7条西2丁目、北7条西3丁目、北7条西4丁目、北7条西5丁目、北7条西6丁目の一部、本町の一部、上芦別町の一部、旭町の一部、野花南町の一部、常磐町の一部で、別図2の区域
(2) 計画面積 772.9ヘクタール
(3) 計画人口 8,560人
(令5条例30・一部改正)
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、経済建設部に上下水道課を置く。
(令5条例30・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(令5条例30・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(令5条例30・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(令5条例30・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(令5条例30・一部改正)
附則
(芦別市水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 芦別市水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和39年条例第8号)
(2) 芦別市公営企業の契約の方法の特例に関する条例(昭和39年条例第22号)
(3) 芦別市公営企業の業務状況説明書に関する条例(昭和39年条例第23号)
(4) 芦別市水道事業の出納その他の会計事務の一部に係る権限を収入役に行なわせる条例(昭和39年条例第24号)
(芦別市水道条例の一部改正)
4 芦別市水道条例(昭和40年条例第12号)の一部を次のように改正する。
(1) 題名を次のように改める。
芦別市水道事業給水条例
(2) 目次中「
第2条(設置及び経営) 第3条(水道事業) 第4条(水道事業所) |
」を「第2条から第4条まで 削除」に改める。
(3) 第1条中「水道の設置及び水道事業の経営、」を「市の水道事業の」に、「料金、」を「料金及び」に改める。
(4) 第2条から第4条までを次のように改める。
第2条から第4条まで 削除
(芦別市事務分掌条例の一部改正)
5 芦別市事務分掌条例(昭和41年条例第10号)の一部を次のように改正する。
第1項中第10号を削り、第11号を第10号とする。
(芦別市職員給与条例の一部改正)
6 芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第1号中「芦別市公営住宅管理条例」を「芦別市公営住宅条例」に、「芦別市水道条例」を「芦別市水道事業給水条例」に改める。
附則(昭和43年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月22日から適用する。
附則(昭和46年10月11日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項及び第4項の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月5日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月28日条例第10号)
この条例は、芦別都市計画事業芦別第三土地区画整理事業の施行地区に係る、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
附則(昭和60年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月19日条例第30号)
この条例は、芦別都市計画事業芦別第四土地区画整理事業の施行地区に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月3日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、市長が行った下水道事業に係る処分、契約その他の行為又は市長に対して行われた下水道事業に係る申請その他の行為のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に規定する管理者が処理することとなる事務に属する行為は、施行日以後においては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行った処分、契約その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
5 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)は、施行日前においても、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、下水道事業の法の適用に係る準備に必要な行為を行うことができる。
別図1(第2条関係)
(令5条例30・旧別図・一部改正)

別図2(第2条関係)
(令5条例30・追加)
