○芦別市公用文に関する規程

昭和57年12月30日

訓令第14号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 文体(第6条―第11条)

第3章 用字(第12条―第17条)

第4章 用語(第18条―第20条)

第5章 仮名遣い(第21条)

第6章 送り仮名(第22条)

第7章 人名・地名の書き表し方(第23条・第24条)

第8章 数字の書き方(第25条)

第9章 記号・符号の用い方(第26条・第27条)

第10章 法規文の慣用語の用い方(第28条)

第11章 同訓異字の漢字の用い方(第29条)

第12章 同音異字の漢字の用い方(第30条)

第13章 敬称及び敬語の用い方(第31条)

第14章 基本書式及び基本文例(第32条・第33条)

第15章 文章の推こう(第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 本市における公用文(条例及び規則の法規文を含む。以下同じ。)の文体、用字、用語、書き方、配字等については、特別の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(文書作成の基本)

第2条 公文書は、受信者と発信者との関係によつて用語の用い方が異なつてくる。したがつて、文章の作成に当たつては、文書に表示される発信者(課長以上が通常)の立場に立つて表現に注意し、作成しなければならない。

第3条 公用文は、伝達しようとする内容が、相手に誤解されることなく、容易に理解できるように正確に表現されなければならない。したがつて、公用文は、易しく、美しく、そして耳で聞いても意味の分かるように作成しなければならない。

第4条 公用文は、公務上作成する文章であるから、その内容に適法性及び妥当性が要求される。したがつて、公用文の作成に当たつては、形式的、法律的、行政的及び財政的見地から、次のような事項について、十分検討を加え作成しなければならない。

(1) 形式的見地から

ア 発信者名及びあて先名はこれでよいか。

イ 用字及び用語の用い方は適当か。

ウ 施行の時期及び方法は適当か。

エ 書式が決まつている場合に、それによつているか。

(2) 法律的見地から

ア 許認可、承認等の事項につき、法定の要件は整つているか。

イ 議会との関係はどうか(議決の要否)

ウ 期限及び条件がどうなつているのか。

エ 時効との関係はどうか。

オ 法定の経由機関を経由しているか。

カ 法令及び通達との関係はどうか。

キ 文書の形式と内容が一致しているか。

(3) 行政的見地から

ア 公共の福祉との関係はどうか。住民相互間に不公平が生じないか。

イ 裁量の適否が妥当か。悪い前例にならないか。

ウ 世論に対する影響はどうか。

エ 慣例や前例との関係ではどうか。これにとらわれ過ぎていないか。他市での取扱いはどうか。

オ 処理する時期は適当か。

カ 経過措置を必要としないか。

キ 必要事項が漏れていないか。

(4) 財政的見地から

ア 予算措置はされているか。

イ 将来における負担はどうか。

ウ 経費の収入、支出手続等は適正か。特殊な支出手続(資金前渡、概算払、前金払等)が必要か。

第5条 定例及び簡易な文書は別として、単に前例のまま書くのではなく、創造性豊かな文章を書くように努めなければならない。

第2章 文体

(文体)

第6条 公用文の文体は、原則として「ます」体とし、「である」体を用いる場合は次の表によるものとする。

「である」体を用いる文書

(1) 条例及び規則の法規文書

(2) 令達文書のうち訓令及び訓

(3) 告示、公表及び公告の公示文書

(4) 議案、契約書、覚書、協定書等

様式の部分については、「ます」体とする。

(5) 部内文書のうち要綱、要領、内部資料、決裁文書、報告書、復命書等

(6) 裁判所に提出する関係文書のうち答弁書、準備書面、指定書等

(7) 不服申立関係文書のうち裁決書及び決定書

(8) 「ます」体を用いる文書でも箇条書にする部分等表現を簡潔する必要があるところ。

2 文章は、口語文の自由な表現で、日常一般に使われている易しい言葉を用いる。ただし、簡単な注記や表などの中では、文語文を用いることができる。

(例)

(1) 口語化の例

これが対策→この対策

これが処理→その処理

せられたいしてください

せられんことをされるよう

ごとく・ごときのような・のように

まんとする→進もうとする

貴管下にして→貴管下・貴管下であつて・貴管下において

○○日付けにて→○○日付け

○○号をもつて→○○号

恐縮ながら→恐縮ですが

いまだまだ

(2) 「なる」の形は、「な」の形とする。

なる→主

必要なる→必要

平等なる→平等

ただし、「いかなる」の形は、用いてもよい。

いかなる苦しみにも耐える。

(3) 右のような場合は、「べき」「たる」の形を用いてもよい。

用いるべき手段

考えるべき問題

論ずべきではない

たる事務所

日本国民たる要件

ただし、「するべき」の形は、「すべき」の形とする。

注目するべき現象→注目すべき現象

注意するべき事項→注意すべき事項

(4) 「べく」「たり」「たれ」「べし」の形

どんな場合にも用いない。

(5) 「される、させる、しない」の形を用いる。

せられるされる

せさせるせしめるさせる

せぬしない

(6) 「しない、しなければ」の形を用いる。

せないしない

せなければしなければ

(7) 簡単な注記や表などの中では、「あり、なし、同じ」の形を用いてもよい。

「配偶者…………あり

「虫歯…………上あり 下なし

「現住所…………本籍地に同じ

第7条 文章は、箇条書にするなどできるだけ短かく区切り、接続詞(そして、また、しかし、それゆえ等)や接続助詞(ので、のに、から、けれども等)などを用いすぎて、文章を長くすることのないように努める。

第8条 文の飾り、あいまいな言葉、回りくどい表現はできるだけやめて、簡潔で、論理的な文章とする。

(例)

(1) 時及び場所の起点又は原因などを示すのには、「から」を用い、「より」は用いない。

東京から京都まで。

午前10時から始める。

恐怖から解放される。

市長から説明があつた

「より」は、比較を示す場合にだけ用いる。

東京は、大阪より東にある。

公定価格より安くなることはない。

四国より北海道のほうが面積が大きい。

(2) 推量を表すには「であろう」を用い、「う、よう」は用いない。

役に立つであろう(「役に立とう」とはしない。)

そのように思われるであろうか(「思われようか」とはしない。)

ただし、「う、よう」は、意思を表す場合にだけ用いることができる。

対等の関係に立ととする。

思われようとしている。

一掃しようと努める。

(3) 並列の「と」は、紛らわしいときには、最後の語句にも付ける。

横浜市と東京都の南部の間

5人と6人に分かれた。

(4) 「ならば」の「ば」は、略さない。

時が私に味方するならば………

(「時が私に味方するなら……」とはしない。)

時間があるならば………(「時間があるなら」とはしない。)

(5) 無意味な紋切り型の語句は、用いない。

失敗をきたし→失敗

混雑を呈し→混雑

確定をみた→確定した

警戒を加え→警戒

妥結をみるに至らなかつた→妥結しなかつた

(6) 不自然な語句の用い方をしない。

会議を持つ→会議を開催する

(7) 口語文の中に文語文がはいらないようにする。

(悪い例)

………でございますので、………願いたい

第9条 文書には、できるだけ、一見して内容の趣旨が分かるように、簡潔な標題を付ける。また、「(通知)」「(照会)」「(回答)」のように文書の性質を表す言葉を付ける。

(例)

文書事務に関する件→文書事務の実態調査について(照会)

予算要求に関する件→予算要求について(通知)

第10条 敬語についても、できるだけ簡潔な表現を用いる。

第11条 文法は、文部省検定済の国語教科書に用いられている文法によるものとする。

第3章 用字

(用字の範囲)

第12条 公用文に使用する文字は、原則として、漢字と仮名を交えて用いる。

(用字の用い方)

第13条 公用文の用字は、条例、規則等で特別に用いるもののように、立法技術上やむを得ない特殊な法令用字以外は、できるだけ社会一般のだれにでも容易に理解できる、易しい用字を用いる。

2 公用文の用字は、同一の文章の中で同じ事柄を表現するのに、一方で漢字を用い、他方で仮名を用いたり、又は、漢字でも若干意味の異なる類似の漢字を用いたりすることのないように、統一した用い方をする。

(漢字)

第14条 公用文における漢字、音訓の使用は、原則として、「常用漢字表」(昭和56年内閣告示第1号)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によるものとし、字体は、通用字体(「常用漢字表」に示された字体)を用いる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、「常用漢字表」以外の漢字を用いることができる。

(1) 専門用語、特殊用語等で、その漢字を用いなければ意味が不明になるおそれがある場合

(2) 人名、固有名詞等を書き表す場合でやむを得ないとき。

3 前項の場合において、漢字の読み方を明らかにする必要があるときは、必要に応じて、それらの漢字に振り仮名を付ける。

(例)

素 禁

4 「常用漢字表」に掲げる漢字であつても、その漢字の読み方を明らかにする必要がある場合は、前項と同様に必要に応じて振り仮名を付ける。

第15条 動植物の名称は、原則として仮名で書く。ただし、「常用漢字表」で認めている漢字は用いることができる。

(例)

ねずみ らくだ いぐさ等

犬 牛 馬 桑 桜等

第16条 「常用漢字表」の本表に掲げる音訓によつて語を書き表す場合又は「常用漢字表」に掲げていない漢字・音訓を用いて書き表す語の場合は、次の標準によつて、漢字又は仮名書きにする。

区分

「常用漢字表」の本表に掲げる音訓によつて語を書き表す場合

「常用漢字表」の本表に掲げていない漢字・音訓を用いて書き表す語の場合

(1) 代名詞

右のような代名詞は、原則として、漢字で書く。

(例)

彼 何 僕 私 我々

仮名で書く。

(例)

これ それ どれ ここ そこ どこ だれ いずれ

(2) 副詞・連体詞

右のような副詞・連体詞は、原則として、漢字で書く。

(例)

必ず 少し 既に 直ちに 甚だ 再び 全く 最も 専ら 余り 至つて 大いに 恐らく 必ずしも 辛うじて 極めて 殊に 更に 少なくとも 絶えず 互いに 例えば 次いで 努めて 常に 初めて 果たして 割に 概して 実に 切に 大して 特に 突然 無論 明くる 大きな 来る 去る 小さな 我が(国)

仮名で書く。

(例)

こう そう どう いかに ここに とても なお ひたすら やがて わざと わざわざ じらい ひつきよう この その どの あらゆる いかなる いわゆる ある(~日)

ただし、右のような副詞は、原則として仮名で書く。

(例)

かなり ふと やはり よほど

(3) 接頭語

右の接頭語は、その接頭語が付く語を漢字で書く場合は、原則として漢字で書く。

(例)

案内

調査

仮名で書く。

(例)

願い

かき消す

ただし、その接頭語が付く語を仮名で書く場合は、原則として、仮名で書く。

(例)

あいさつ

べんたつ

(4) 接尾語

右のような接尾語は、原則として、仮名で書く。

(例)

(惜しもなく)

ども(私ども)

ぶる(偉ぶる)

(弱)

(少な)

仮名で書く。

(例)

子供

5分ごとに

若者たち

お礼かたがた

(5) 接続詞

右のような接続詞は、原則として、仮名で書く。

(例)

おつて かつ

したがつて

ただし ついては

ところが ところで

また ゆえに

仮名で書く。

(例)

しかし しかしながら

そうして そこで

そして

ただし、右の4語は、原則として、漢字で書く。

及び

並びに

又は

若しくは

(6) 助動詞・助詞

助動詞・助詞は、仮名で書く。

(例)

ない(現地には、行かない。)

ようだ(それ以外に方法がないようだ。)

ぐらい(二十歳ぐらいの人)

だけ(調査しただけである。)

ほど(三日ほど経過した。)

仮名で書く。

(例)

鏡のごとくないだ海

15日までに提出すること。

歩きながら話す。

資料などを用意する。

(7) その他の語句(当て字を除く。)

右のような語句を、( )の中に示した例のように用いるときは、原則として、仮名で書く。

(例)

こと(許可しないことがある。)

とき(事故のときは連絡する。)

ところ(現在のところ差し支えない。)

もの(正しいものと認める。)

とも(説明するとともに意見を聞く。)

ほか(特別の場合を除くほか)

ゆえ(一部の反対のゆえにははかどらない。)

わけ(賛成するわけにはいかない。)

とおり(次のとおりである。)

ある(その点に問題がある。)

いる(ここに関係者がいる。)

なる(合計すると1万円になる。)

できる(だれでも利用ができる。)

……てあげる(図書を貸してあげる。)

……ていく(負担が増えていく。)

……ていただく(報告していただく。)

……ておく(通知しておく。)

……てください(問題点を話してください。)

……てくる(寒くなつてくる。)

……てしまう(書いてしまう。)

……てみる(見てみる。)

ない(欠点がない。)

……てよい(連絡してよい。)

……かもしれない(間違いかもしれない。)

……にすぎない(調査だけにすぎない。)

……について(これについて考慮する。)

……いたします(お願いいたします。)

右のようなものは仮名で書く。

(例)

そのうちに連絡する。

雨が降つたため中止となつた。

10時に到着するはずだ。

原本のままとする。

東京において開催する。

書いてやる

前例によつて処理する。

1週間にわたつて開催する。

(8) 当て字

「常用漢字表」の付表に掲げるところによる。

(例)

明日 仮名

差し支える 砂利

立ち退く 手伝う

最寄り 行方

「常用漢字表」に掲げているもの以外の当て字は、仮名で書く。

(例)

あなた

いかが

たばこ

2 「常用漢字表」で書き表せない漢字は、次の標準によつて書き換え、又は言い換えをする。

(1) 仮名書きにする。

ア 仮名書きにする。

(例)

遡る→さかのぼる

名宛→名あて

佃煮→つくだ煮

看做す→みなす

委ねる(「常用漢字表」の音訓に外れる。)→ゆだねる

イ 漢語でも、漢字を外しても意味の通る使い慣れたものは、そのまま仮名書きにする。

(例)

澱粉→でんぷん

明瞭→めいりよう

斡旋→あつせん

ウ 他によい言い換えがなく、又は言い換えをしては不都合なものは、「常用漢字表」に外れた漢字だけを仮名書きにする。

(例)

右舷→右げん

口腔→口こう

(2) 「常用漢字表」中の、音が同じで、意味の似た漢字で書き換える。


(例)

車輛→車両 詮衡→選考

煽動→扇動 碇泊→停泊

編輯→編集 哺育→保育

抛棄→放棄 傭人→用人

聯合→連合 煉乳→練乳

(3) 同じ意味の漢語で言い換える。

ア 意味の似ている、用い慣れた言葉を使う。

(例)

印顆→印形 改悛→改心

捺印→押印 稟請→申請

イ 新しい言葉を工夫して使う。

(例)

罹災救助金→災害救助金

剪除→切除 毀損→損傷

擾乱→騒乱 溢水→出水

譴責→戒告 画像職→汚職

(4) 漢語を易しい言葉で言い換える。


(例)

隠蔽する→隠す 庇護する→かばう

牴触する→触れる 漏洩する→漏らす

破毀する→破る 酩酊する→酔う

(仮名)

第17条 公用文における仮名の使用は、原則として平仮名を用いる。ただし、外国の人名、地名、外来語その他特に示す必要のある事物の名等を表す場合には片仮名を用いる。

(例)

(1) 外国の人名

エジソン モーツアルト コロンブス ベーブルース

(2) 外国の地名

イタリア フランス ロンドン パリ

(3) 外来語・事物等

ガス ガラス ソーダ ビール ラジオ テレビ

ただし、外来語でも、右のような外来語の意識の薄くなつているものは、平仮名を用いてもよい。

かるた かつぱ さらさ きせる たばこ

(4) 外来の計量単位等

メートル キロメートル グラム トン ドル マルク

ただし、よく使われる計量単位などで、表などに用いる場合は、右のように記号を用いてもよい。

メートル m  ミリメートル mm

センチメートル cm  キロメートル km

グラム g  キログラム kg

トン t  アール a

ヘクタール ha  パーセント %

(5) 特に示す必要のある語句

擬声語・擬音語又は特に強調する必要のあることなどで、片仮名で書いたほうが理解しやすいと思われる場合に用いる。

「時間的にズレが生じ………」

「境界をハツキリさせて……」

ハエ取りデー

「融資には一定のワクがあつて………」

ギツシリと詰まつていた観客が、一度にドツと出口へ押し寄せ………」

ノロノロ運転」

第4章 用語

(用語の用い方)

第18条 公用文の用語は、条例、規則等で特別に用いるもののように、立法技術上やむを得ない特殊な法令用語以外は、できるだけ社会一般のだれにでも容易に理解できる、易しい用語を用いる。

2 公用文の用語は、同一の文章の中で同じ事柄を表現するのに異なる類似の用語を用いたりすることのないように、統一した用い方をする。

第19条 公用文の用語は、「常用漢字表」によつて読み書きできるものであつても、特殊な言葉や、堅苦しい言葉を用いることをやめて、日常一般に使われている易しい言葉を用いる。

(例)

救援する→救う 懇請する→お願いする

一環として→一つとして 充当する→充てる

即応した→かなつた 善処する→適当な処置をとる

2 使い方の古い言葉を使わず、日常使い慣れている言葉を用いる。

(例)

彩紋→模様・色模様 牙保→周旋・あつせん

3 言いにくい言葉を使わず、口調のよい、易しい言葉を用いる。

(例)

拒否する→受け入れない 阻む→妨げる

4 音読する言葉はなるべく避けて、耳で聞いて意味のすぐ分かる言葉を用いる。

(例)

橋梁→橋 塵挨→ほこり 充填する→うめる・つめる

堅持する→かたく守る 陳述する→述べる

5 音読する言葉で、意味が二様にとれるものは、できるだけ用いない。

(例)

協調する(強調すると紛れるおそれがある。)→歩調を合わせる

勧奨する(干渉する)→すすめる 衷心から(中心から)→心から

潜行する(先行する)→ひそむ

6 同じ内容のものを違つた言葉で言い表すことのないように統一する。

(例)

改定

改訂

→改定

趣意

趣旨

→趣旨

(法規文の用語)

第20条 条例及び規則の法規文に用いる用語は、次に定めるところによる。法規文以外の公用文においても、差し支えのない限りこの例により用いるものとする。

(1) 同音語

ア 右のものは一般に用いられているものだけを残し、一般的でないものは、今後他の表現を用いる。

画像

イ 双方ともよく用いられて紛れやすい右のものは、そのうち一方又は双方を一定の形に言い換えて用いる。

画像

ウ 右のものは、統一して用いる。

画像

エ 同音語でも意味の紛れるおそれのない右のようなものは、そのまま用いる。

画像

(2) 似た意味の言葉

右の言葉は、統一して用いる。

画像

(3) 意味の通じにくい、難しい言葉

ア 右の言葉は、表現が簡単すぎて分かりにくいので、一般に通じやすい表現に改める。

医籍→医師名簿

勧解→和解勧告・和解を勧める

監護→監督保護

毀棄→損壊又は廃棄

臨検→立入検査

イ 右の言葉は、似た意味の漢字を重ね合わせて、強いて難しく作られているので、それぞれ分かりやすい日常語に改める。

遺脱→(判断を~)し忘れる


違背→違反

開披→開く

具有→有する

枝条→枝

尽了→終わる

送致→送る・送付

盗取→盗む

拐引→かどわかす

希求→こいねがう

戸扉→戸

思料→考える

成造→作る

蔵匿→かくまう

房室→室・部屋

申述→述べる・申立て


諭示→示す・諭す

狭隘→狭い

擁壁→囲い

驚愕→驚く

懈怠→怠り

喧騒→騒がしい・やかましい


溝渠→溝

塵挨→ほこり

誤謬→誤り

塵芥→ごみ

堆積→積もる

編綴→とじる・とじ合わせる


踰越→越える

漏世・漏洩→漏らす

歪曲→ゆがめる

湧出→わき出る

ウ 右の言葉は、分かりやすい外来語に改める。

堰堤→ダム

空気槽→空気タンク

汽鑵→ボイラー

骨牌→かるた類

船渠→ドツク

油槽→油タンク

酒精→アルコール

端舟→ボート

エ その他、右のような漢語の使用はできるだけ避けて、それぞれ他の分かりやすい表現に改める。

永期→長期

加功(用いない。)

行用→行使

成丁者→成年者

代務者→代行者

解止(用いない。)

河津(用いない。)

賜与(用いない。)

窃用→盗用

通事→通訳人

売得金→売却代金・売上金

配賦→割当て

版図→領域

没取する→国庫に帰属させる

満限に達する→満了する

輸納→提出

(4) 「常用漢字表」に外れた漢字を用いた言葉

ア 仮名書きにしても誤解の起こらない右の言葉は、仮名で書く。この場合、仮名の部分に傍点を付けることはやめる。

強姦→ごうかん

昏酔→こんすい

賭博→とばく

猥褻→わいせつ

賄賂→わいろ

以て→もつて

之→これ

為→ため

芥溜→ごみため

屠殺→とさつ

煉瓦→れんが

罠→わな

煙草→たばこ

此→この

其→その

(ら)→ら

仮名書きにする際、単語の一部分だけを仮名に改める方法は、できるだけ避ける。

あつ旋→あつせん

と殺→とさつ

ただし、漢字を用いた方が分かりやすい場合は、この限りでない。

あへん煙

あて名

ちんでん池

ほうろう鉄器

イ 右のものは、「常用漢字表」に外れた部分を、それぞれ一定の他の漢字に改めて書く。

慰籍料→慰謝料

外廓→外郭

饗応→供応

繋留→係留

繋属→係属

交叉点→交差点

雇傭→雇用

撒水管→散水管

障碍→障害

訊問→尋問

疏明→疎明

碇泊→停泊

破毀→破棄

抛棄→放棄

緬羊→綿羊

剰す→余す

苑地→園地

吃水→喫水

魚艙→魚倉

繋船→係船

闕席→欠席

扣除→控除

弘報→広報

醇化→純化

侵蝕→侵食

洗滌→洗浄

定繋港→定係港

顛覆→転覆

蕃殖→繁殖

輔助→補助

落磐→落盤

ウ 右のものは、それぞれ他の一定の言葉に言い換える。

印顆→印形・印

淫行→みだらな性行為

曳船→ひき船

穏婆→助産婦

牙保→周旋

涵養→養成・育成

覊束→拘束

救恤→救援

牽連→関連

竣功→完成

捺印→押印

瑕疵→きず・欠陥

陥穽→落し穴

毀損→損傷

義捐→救援・援助

橋梁→橋

股分→持分

傷痍→傷病

塵芥焼却場→ごみ焼場・ごみ焼却場

神祠→ほこら

貼付→はり付ける。

牴触→触れる・抵触

蔬菜→野菜

堤塘→堤

填補→うめる

顛末→始末・事の経過

売淫→売春

匕首→あいくち

烙印→焼印

播種→種まき

封緘→封

狼狽→ろうばい・慌てる

(その他今後用いないもの)

溢水 澣濯 膠沙 出捐 鍼盤 僣窃 梳理 攀越

エ 「常用漢字表」にない漢字を用いた専門用語等であつて、他に言い換える言葉がなく、しかも仮名で書くと理解することができないと認められるようなものについては、その漢字をそのまま用いてこれに振り仮名を付ける。

(5) 「常用漢字表」にあつても、仮名で書くもの

右のものは、「常用漢字表」にあり、漢字を用いることができるものであつても、仮名書きとする。

画像おそれ

且つ→かつ

従つて(接続詞)→したがつて

但し→ただし

外→ほか

因る→よる

但書→ただし書

又→また

第5章 仮名遣い

(仮名遣い)

第21条 公用文における仮名遣いは、原則として、「現代かなづかい」(昭和21年内閣告示第33号)による。

2 仮名を用いる場合の促音(つまる音「っ」)及びよう音(他の音と合して用いる「ゃ、ゅ、ょ」)の表記は、小書きとする。ただし、次の場合には大書きとする。

(1) 平成2年前に制定された条例、規則及び訓令(以下「旧基準法令」という。)の一部を改正する場合において、様式の部分を除き、その施行時に旧基準法令の一部として溶け込む部分

(2) 旧基準法令の規定を読み替えて適用し、又は準用する規定における読替え後の部分

(3) 漢字に付ける振り仮名の部分

第6章 送り仮名

(送り仮名)

第22条 公用文の送り仮名の付け方は、原則として、次の基準による。ただし、漢字を記号的に用いたり、表に記入したりする場合や、固有名詞、専門用語、特殊用語等を書き表す場合は、これによらないことができる。

(1) 単独の語(漢字の音又は訓を単独に用いて、漢字1字で書き表す語をいう。)

ア 活用のある語(動詞、形容詞及び形容動詞をいう。以下同じ。)は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)の本文の通則1の「本則」・「例外」及び通則2の「本則」の送り仮名の付け方による。

(例)

きる 考える 著しい 明らか

す 異る 群る 和

い 大い 表 著

る 行 断 賜

動かす 照らす 浮かぶ 及ぼ

聞こえる 起こる 当たる 終わ

変わる 確かめる 重たい 細か

れる 積

イ 活用のない語(名詞、副詞、連体詞及び接続詞をいう。以下同じ。)は、「送り仮名の付け方」の本文の通則3から通則5までの「本則」・「例外」の送り仮名の付け方による。

(例)

 届 願 必

 大いに 直ちに 併せ

恐らく 少なくとも

表に記入したり、記号的に用いたりする場合には、右のように原則として、( )の中の送り仮名を省く。

(例)

(れ) 曇(り) 問(い) 答(え)

(わり) 生(まれ)

(2) 複合の語(漢字の訓と訓、音と訓などを複合させ、漢字2字以上を用いて書き表す語をいう。)

ア イに該当する語を除き、原則として「送り仮名の付け方」の本文の通則6の「本則」の送り仮名の付け方による。

(例)

 流 申 打

かいわせる 長引 聞しい 心細

しい 先駆 手渡 伸

 移り変わり 無理強

ただし、活用のない語で、読み間違えるおそれのない右の語は、通則6の「許容」を適用して、送り仮名を省くものとする。

明渡し 預り金 言渡し 入替え

植付け 魚釣用具 受入れ 受皿

受持ち 受渡し 渦巻 打合せ

打合せ会 打切り 内払 移替え

埋立て 売上げ 売惜しみ 売出し

売場 売払い 売渡し 売行き

縁組 追越し 置場 送込み

送出し 贈物 押出し 帯留

折詰 買上げ 買入れ 買受け

買換え 買占め 買取り 買戻し

買物 書換え 格付 掛金

貸切り 貸金 貸越し 貸倒れ

貸出し 貸付け 借入れ 借受け

借換え 刈取り 缶切 期限付

切上げ 切替え 切下げ 切捨て

切土 切取り 切離し 靴下留

組合せ 組入れ 組替え 組立て

くみ取便所 繰上げ 繰入れ 繰替え

繰越し 繰下げ 繰延べ 繰戻し

差押え 差出し 差止め 差引き

差戻し 砂糖漬 下請 締切り

条件付 仕分 据置き 据付け

捨場 座込み 栓抜 備置き

備付け 染物 田植 立会い

立入り 立替え 立札 月掛

付添い 月払 積卸し 積替え

積込み 積出し 積立て 積付け

釣合い 釣鐘 釣銭 釣針

鉄骨造 手続 届出 取上げ

取扱い 取卸し 取替え 取決め

取崩し 取消し 取壊し 取下げ

取締り 取調べ 取出し 取立て

取次ぎ 取付け 取戻し 投売り

抜取り 飲物 乗換え 乗組み

話合い 払込み 払下げ 払出し

払戻し 払渡し 払渡済み 引上げ

引揚げ 引受け 引越し 引換え

引込み 引下げ 引締め 引継ぎ

引取り 引渡し 日雇 歩留り

船着場 不払 賦払 振出し

前払 巻付け 巻取り 見合せ

見積り 見習 未払 申合せ

申合せ事項 申入れ 申込み 申立て

申出 持家 持込み 持分

元請 戻入れ 催物 盛土

焼付け 雇入れ 雇主 譲受け

譲渡し 呼出し 読替え 割当て

割増し 割戻し

イ 活用のない語で慣用が固定していると認められる右の例に示すような語については、「送り仮名の付け方」の本文の通則7により、送り仮名を付けない。

*合図 合服 *合間 預入金

編上靴 有様 *植木 (進退)

(袋) *浮世絵 受入額 受入先

受入年月日 *請負 *請書 *受付

受付係 *受取 受取人 受払金

打切補償 埋立区域 埋立事業 埋立地

裏書 *売上(高) 売掛金 売出発行

売手 売主 *売値 売払(代金)

売渡価格 売渡先 *絵巻物 襟巻

追分 大立物 沖合 *置物

*奥書 奥付 押売 押出機

覚書 *(博多)織 折返線 織元

*織物 卸売 買上品 買受人

買掛金 外貨建債権

概算払 買手 買主 *買値

書付 *書留 過誤払 貸方

貸越金 貸倒引当金

貸出金 貸出票 *貸付(金) 貸主

(船) *貸家 箇条書 貸渡業

肩書 *借入(金) 借受人 借方

借越金 刈取機 借主 仮渡金

缶詰 気合 *気付 *切手

*切符 切替組合員

切替日 具合 くじ引 *組合

組入金 組曲 組立工 *倉敷料

繰上償還 繰入金 繰入限度額 繰入率

繰替金 *繰越(金) 繰延資産 *消印

月賦払 現金払 小売 *小売(商)

小切手 *木立 *小包 *子守

*献立 先取特権 *作付面積 挿絵

差押(命令) *座敷 指図 差出人

差引勘定 差引簿 刺身 *試合

仕上機械 仕上工 仕入価格 仕掛花火

仕掛品 敷網 敷居 *敷石

敷金 *敷地 敷布 *敷物

軸受 下請工事 仕出屋 仕立券

仕立物 *仕立屋 質入証券 支払

支払人 支払元受高 *字引 仕向地

*事務取扱 事務引継 締切日 所得割

新株買付契約書

据置(期間) 筋書(支払)(額)

*関取 備付品 *(型絵)染 ただし書

立会演説 立会人 立入検査 *立場

竜巻 立替金 立替払 建具

建坪 建値 建前 *建物

棚卸資産 (条件)(採用)付添人 月掛貯金

漬物 積卸施設 積出地 *積立(金)

積荷 (本省)詰 詰所 釣堀

*手当 出入口 出来高払 手付金

手引 手引書 手回品 手持品

灯台守 *頭取 (欠席)届 留置電報

*取扱(所) *取扱(注意) 取入口 取替品

取組 取消処分 (麻薬)取締法 *取締役

取立金 取立訴訟 *取次(店) 取付工事

取引 *取引(所) 取戻請求権 問屋

*仲買 仲買人 仲立業 投売品

*並木 成金 鳴子 縄張

荷扱場 荷受人 荷造機 荷造費

(春慶)塗 (休暇)願 乗合船 乗合旅客

*乗換(駅) *乗組(員) *場合 *羽織

履物 *葉巻 払込(金) 払下品

払出金 払戻金 払戻証書 払渡金

払渡郵便局 張出小結 *番組 *番付

控室 引当金 *引受(時刻) *引受(人)

*引換(券) *(代金)引換 引継事業 引継調書

引継書 引取経費 引取税 引渡(人)

*日付 引込線 瓶詰 *歩合

封切館 福引(券) 船積貨物 *踏切

踏切番 *振替 振込金 *振出(人)

不渡手形 分割払 *(鎌倉)彫 掘抜井戸

前受金 前貸金 舞子 舞姫

巻上機 *巻紙 巻尺 巻物

*待合(室) 見返物資 見込額 見込数量

見込納付 水張検査 *水引 *見積(書)

見取図 見習工 未払勘定 未払年金

見舞品 名義書換 *申込(書) 申立人

持込禁止 元売業者 元締 元結

*物置 *物語 物干場 *(備前)

*役割 *屋敷 雇入契約 雇止手当

山伏 *夕立 譲受人 湯沸器

呼出符号 読替規定 陸揚地 陸揚量

*両替 *割合 割当額 割印

割高 *割引 割増金 割増金付

割戻金 割安

(備考)

(ア) (支出)(額)(休暇)願のようにして掲げたものは、( )の中を他の漢字で書き換えた場合にも、通則7を適用することを示す。

(イ) *印を付けた語は、通則7において例示されている語であることを示す。

(3) 付表の語(「常用漢字表」の付表に掲げてある語のうち、送り仮名の付け方が問題となる語)

「送り仮名の付け方」の本文の付表の語(1のなお書を除く。)の送り仮名の付け方による。

つく お巡さん 差える

五月晴 立退 手伝

最寄

息吹 桟敷 時雨 築山 名残

雪崩 吹雪 迷子 行方

(注意)

送り仮名は、次のように、動詞と名詞等で異なる場合があるから、留意する。





(動詞)     (名詞)    (熟語)


貸し付ける―――貸付け――――貸付金

取り消す――――取消し――――取消処分

申し込む――――申込み――――申込書




第7章 人名・地名の書き表し方

(人名の書き表し方)

第23条 人名は、差し支えのない限り、「常用漢字表」の通用字体を用いることができる。

(例)

甲野萬治郎→甲野万治郎

2 事務用書類には、差し支えのない限り、人名を仮名書きにすることができる。

3 人名を仮名書きにするときは、「現代かなづかい」を基準とする。

(地名の書き表し方)

第24条 地名は、差し支えのない限り、仮名書きにすることができる。

2 地名を仮名書きにするときは、現地の呼び名を基準とする。ただし、地方的ななまりは、改める。

(例)

武蔵野→むさしの

男鹿半島→おが半島

3 地名を仮名書きにするときは、「現代かなづかい」を基準とする。この場合においては、特に「ジ・ヂ」、「ズ・ヅ」については、区別の根拠の付けにくいものは、「ジ」「ズ」に統一する。

4 差し支えのない限り、「常用漢字表」の通用字体を用いる。

(例)

廣島→広島

5 「常用漢字表」以外の漢字についても、「常用漢字表」の通用字体に準じた字体を用いることができる。

(例)

讚岐山脈→讃岐山脈 木曾山脈→木曽山脈

第8章 数字の書き方

(数字の書き方)

第25条 数字は、アラビア数字を用い、数を表す漢字(以下「漢数字」という。)は、努めて用いないようにする。ただし、次のような場合には、漢数字を用いる。

(1) 固有名詞

(例) 三笠市 四国 九州 二重橋

(2) 概数を示す語

(例) 二、三日(2~3日と書いてもよい。) 四、五人 十四、五人 数十人 数十日 四、五日 四、五十人 五六十万 二、三割

(3) 数量的な感じの薄い語

(例) 一般 一部分 四分五裂 一時保留 八方美人 一種独特 四捨五入

(4) 「万」以上の数の単位として用いる場合

(例) 100万 2,000億 1億2,345万円

ただし、表などで「単位千円」「単位百円」のように用いる場合は、「千」以下の単位も用いてもよい。

(5) 慣習的な語(「ひとつ」、「ふたつ」などと読むとき。)

(例) 一休み(ひとやすみ) 二日間続き

三つ(みつつ) 三月(「みつき」と読む場合) 一間(「ひとま」と読む場合) 二間(ふたま)続き 七つのなぞ

2 数字の表し方は、次によるものとする。

(1) けたの区切りは、3位区切りとし、区切りには「,」(コンマ)を用いて表すことを原則とする。

(例) 12,382,200,000円

11,063世帯

32,946人

ただし、年号、文書番号、電話番号、住所、地番など、特別のものは、区切りを付けない。

西暦1982年 本町1275番地

57庶第1234号

電話22―2111

(2) けたの大きい数字のときは、その単位として「万」以上の単位の漢数字は用いてもよいが、「千」以下の単位の漢数字は、用いないものとする。

(例) 123億8,220万円

123億円

8,220万円

6千円→6,000円

6百5拾円→650円

ただし、表などにおいては、右のように、「千」以下の単位の漢数字を用いてもよい。

「単位千円」

「単位百円」

3 小数及び分数の表し方は、次によるものとする。

(1) 小数

(例) 0.341

(2) 分数・帯分数

(例)

画像

画像

ただし、分数の場合は、文章中では「2分の1」のように、口語読みのまま書く。

4 日付、時刻及び時間の表し方は、次によるものとする。

区分

日付の表し方

時刻の表し方

時間の表し方

原則の表し方

昭和57年10月10日

午前零時

午前10時30分

午後零時

午後3時

8時間30分

午前、午後の区別をし、24時間制による通し時刻は、努めて用いないようにする。

省略する場合の表し方

昭和57.10.10又は昭57.10.10又は57.10.10

午前10.30

午後3.00


5 数字で年月又は期間を表す場合に、期間の月と暦の月とを混同されるおそれがあるときの表し方は、次によるものとする。

法規文(条例及び規則)以外の公用文で用いる場合

法規文で用いる場合

「○か月」又は「○箇月」

○箇月

第9章 記号・符号の用い方

(見出し記号の用い方)

第26条 文章の項目を細別する見出し記号の種類及び用い方は、次による。

一般文書の場合

第1×………(見出しの種類が少ないときは、次の1からとしてもよい。)

1×………(見出しは、順に1字分ずつ下げて書き出す。)

(1)×………

ア×………(見出し記号には、「、」は付けない。)

(ア)×………(「イ、ロ、ハ」「A、B、C」は、努めて用いないようにする。)

a×………

(a)×………

(×印は、空白にする字数を示す。以下同じ。)

条例・規則等で条文形式をとる場合

第1条×………(条名)

2×………(項番号)

(1)×………(号名)

ア×………(号の細分)

(ア)×………(号の細細分)

a×………

(a)×………

(参考)

(縦書きの場合)

画像

(符号等の種類及び用い方)

第27条 公用文において用いる符号等の種類及びその用い方は、おおむね、次による。

符号等の種類

用い方の原則

(例)

符号

呼び方

(1) 区切り符号

「。」

(句点・まる)

ア 用いる場合

(ア) 一つの文を完全に言い切つたところに必ず用いる。「 」や( )の中でも同様とする。

・地方公共団体は、法人とする。

・長の選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)は、………

・物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

ただし、「 」や( )の中の文章が名詞形で終わつているときは、付けない。

・公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定…

・故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により………

(例外)

名詞形で終わつていても、更に文章が続く場合は、付ける。

・地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の………

・代表監査委員(監査委員の定数が1人の場合にあつては、監査委員。次条において同じ。)が………

(イ) 号の最後の字句が「……こと」「……とき」で終わる項目の列記の場合に用いる。

・……次に掲げる事件を議決しなければならない。

(1) 予算を定めること。

(2) 決算を認定すること。

イ 用いない場合

(ア) 標題(件名)、標語、その他簡単な語句を掲げる場合


(イ) 事物の名称だけを列記する場合(号の中の字句が、名詞形で終わる場合)。ただし、その後にただし書が続く場合は、用いる。

・次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

(1) ……から起算して2年を経過しない者

(2) 法人でその業務を行う役員のうちに第1号に該当する者があるもの

・……次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

・次に掲げる者で○○○○の施行に伴い住宅を失つたもの

(1) ……内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至つた者を除く。

(ウ) 賞状、表彰状、感謝状などを書く場合


(エ) 言い切つたものを「 」を用いずに「と」で受ける場合

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると保障してあるが……

・……することができるという定めがある。

(オ) 疑問、質問の内容をあげる場合

いかなるローマ字の形式を採用するかを決定する。

次の会合は、いつ開かれるのか、おり返し御返事願います。(「。」の代わりに「、」を用いた例)

「、」

(読点・てん)

ア 用いる場合

(ア) 文の中で、言葉の切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。

・家の中に、はいれない。

・家の中には、いれない。

・A及びBで……のもの

・A及びBで、……のもの

(イ) 主語に続く「は」「も」などの後。ただし、対句の場合には省略できる。

・私は、芦別市職員です。

・この条例は、公布の日から施行する。

空は青く、雲は白い。

(ウ) 対等に並列する名詞の間

・住所、氏名、生年月日……

ただし、並列する名詞が二つのときは「A及びB」のように、三つ以上のときは「A、B、C及びD」のように、最後の部分だけを「及び」「又は」でつなぎ、その他の部分を「、」でつなぐ。

・神社及び寺院

・住所、氏名、生年月日及び性別

・条例又は規則

・郵便、電信又は電話

(エ) 名詞を例示的に並列して「……等」「その他」「その他の」でくくる場合には、「A、B、C等」「A、B、Cその他……」「A、B、Cその他の……」のように、例示する名詞の間に「、」を用いる。

・……に関する調査、研究、企画、考案、勧告を行い……

・事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(オ) 二つ又は三つ以上の形容詞、副詞及び動詞を「及び」とか「又は」のような接続詞で結ぶ場合には、その接続詞の前に用いる。

・所有し、占有し、又は管理する。

・許可を取り消し、又は営業の停止を命ずることができる。

・公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。

(カ) 形容詞、副詞及び動詞を例示的に並列して、例示された最後の語句の後を「その他」でくくるときは、「その他」の前

・休職し、免職し、その他著しく不利益な処分を行う場合

(キ) 句と句を接続する「かつ」の前後に用いる。(ただし、語と語を接続する「かつ」の前後には、用いない。)また、「ただし」「この場合において」「第○条の規定にかかわらず」の後にも、必ず用いる。

通知し、かつ、公表する

民主的かつ能率的な運営

・第○条の規定は、……について準用する。この場合において、同条中……

(ク) 文の初めに置く接続詞、副詞の後に用いる。

(例)

また なお ただし もつとも そうして そして その上 しかも それゆえ それで そこで したがつて それならば それでは ところで ついては しかし しかしながら けれども ところが そもそも さて すなわち なかんずく もし たとえ たとえば

・この条例の定めるところにより、手数料を徴収する。ただし、市長が……

・憲法が国民に保障する自由及び権利は、……これを保持しなければならない。また、国民は、……

しかし、それは困る。

(ケ) 叙述に対して、限定を加えたり、条件を挙げる語句の後に用いる。

(例)

が を から で には(するには) ため(に) において(は) について(は) を除いて(は) を基本として に立脚して に応じて に先だつて に関し(ては) に対し(ては) により(によつて) のもとに とともに 上で 限り 以外は のうち のほか にかかわらず ば(あれば、なければ) とき(は) 場合に(は)(も)とも のに

・都道府県は、市町村の行政事務に関し、法令に特別の定めがあるものを除くほか、条例で必要な規定を設けることができる。

・普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。

イ 用いない場合

(ア) 用い過ぎると、かえつて全体の関係が分からなくなるとき。

父と、母と、兄と、3人で、山へ行つた。(悪い例)

父と母と兄とで、山へ行つた。(良い例)

(イ) 並列する語句が簡単なとき。


(ウ) 簡単な語句をつなぐ接続詞の後

山そして川、すべて良かつた。

(エ) 限定や条件の語句が簡単なとき。(直接に後の語句に続く場合、一まとまりと考えられる場合及び一続きのものと認められる場合)

(例)

がある(がない) ができる(はできない) である(ではない) をする を認める を公布する とする(という)(と思う)(と信ずる) を必要とする ていく てくる ておく てしまう てみる なければならない てはならない

・次の場合に効力を失う。

・……に対して連帯して責任を負う。

(オ) 条、項等の順序を示す見出し記号。ただし、その次に1字分空ける。

・第1×都

1×総務局

(1)×職員の進退及び身分に関する事項

(2)×議会及び都の行政一般に関する事項

2×財務局

(1)×都の予算その他の財務に関する事項

3×主税局

(1)×都税及び都税に係る税外収入に関する事項

(カ) 名詞を並列して「その他」「その他の」でくくる場合は、「その他」「その他の」の前

・賃金、給料その他これに準ずる収入

・事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

「・」

(なかてん)

ア 用いる場合

外来語などの区切り及び事物の名称を列記する場合に用いる。

(「、」と併せて用いることができる。また、「・」を用いたときは、「及び」「並びに」の接続詞を省くことができる。)

・ニユーヨーク・タイムズ

・N・H・K P・T・A

・条例・規則・告示

・対話・講演・演劇・映画・放送などにわたる諸問題…

・新城町一円(1区・2区を除く。)を受持ち区域とする。

イ 用いない場合

名詞以外の語句を列挙する場合や数詞を並べる場合

・社会的、歴史的考慮

・鳥が三、四羽飛んで行く。

・会員は四、五十人です。

(2) 繰り返し符号

「々」

(同の字点)

同じ漢字の1字の繰り返しのみに用いる。

人々 国々 年々 日々

ただし、複合語と認められる場合は用いない。

民主主義 大学学術局 毎年毎年 事務所所在地

また、条例及び規則の法規文には用いない。(「ゝ」や「ゞ」は用いない。)


「〃」

(のの点)

表などで同一であることを示す場合に用いる。ただし、条例及び規則の法規文並びに金額には用いない。

・芦別市北1条東1丁目

(3) かつこ

( )

(かつこ)

条例、規則等の番号、一つの語句若しくは文の後に注記を加える場合又は見出しその他の簡単な独立した語句を掲げる場合に用いる。

省略を示す場合にも用いる。

芦別市事務分掌条例(昭和46年条例第30号)

・地方自治法(以下「法」という。)の規定により……

・相続(包括遺贈を含む。以下本章において同じ。)

(趣旨)(目的)

(中略)(以下省略)

「〔 〕」

(そでかつこ)

( )の中で、更にかつこを用いる必要のある場合に用いることができる。

・鉱業用水(鉱工業経営に必要な一切の用水〔ボイラー用水を除く。〕を含む。)

「「 」」

(かぎかつこ)

用語の定義、字句の改正及び追加、引用する語句若しくは文又は特に示す必要のある場合に用いることができる。

条例、規則等において、準用条文中の読み替え等においてその部分を特定するときに用いる。

・この法律において「ばい煙」とは、次の各号の……

・第○条中「A」を「B」に改める。

・「現代かなづかい」には、次のような「まえがき」が付いている。

・第○条中「C」とあるのは「D」と読み替えるものとする。

「『 』」

(ふたえかぎ)

「 」の中で、更にかぎかつこを用いる必要のある場合に用いることができる。

・「あの人が、『そんなことは、言わない。』と言つたのには驚いた。」

「{ }」

(そとかつこ)

必要によつて用いることができる。


(4) その他の符号等

「.」

(ピリオド)

単位を示す場合及び省略符号とする場合などに用いる。

・0.06、1.25円

・昭和57.10.10

・午後3.30

「,」

(コンマ)

数字の3位区切りに用いる。

・1,234,567円

・2,345人

「~」

(なみがた)

時、所、数量、順序等で「……から……まで」を示す場合に用いる。

・8時30分~12時

・芦別~札幌

・1億5~6,000万円

・3等級~5等級

「―」

(ダツシユ)

語句の言い換え、説明等に用いる。

また、条丁目番地などを省略する場合に用いる。

・信号灯赤―止まれ

青―進め

・第1―4半期、6―3制

・北1条東1―3

(1丁目3番地)

「:」

(コロン)

次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。

・注:……

・電話:芦別22―2111

「…」

(点線)

語句の代用などに用いる。

・……から……まで

第10章 法規文の慣用語の用い方

(法規文の慣用語の用い方)

第28条 条例及び規則の法規文の慣用語の用い方は、次のとおりとする。

慣用語

用い方

「及び」と「並びに」

(1) 同じ段階で並列する場合


AとB又はCとDというように二つ以上の語句を同じ段階で並べる場合には「及び」を用いる。

この場合に、並列する語句が二つであるときは「A及びB」のように、三つ以上のときは「A・B・C及びD」のように、最後の部分だけを「及び」でつなぎ、その他の部分を「、」でつなぐ用い方となる。

・大使及び公使

・副知事及び副市長の任期は4年とする。

・職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続……

・法律、政令及び条約を公布する。

(2) 2段階になる語句を接続する場合

AとBが一群になり、これとCを並列する場合には、「A及びB並びにC」というように、小さな並列を「及び」でつなぎ、大きな並列を「並びに」でつなぐ。

A・Bの群とC・Dの群を並列させる場合も同様で「A及びB並びにC及びD」というように、小さい方をすべて「及び」で接続し、大きい方を「並びに」で接続する。

「並びに」は、常に「及び」と同文中の中で用いられ、単独で用いることはない。

・給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法

・この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程

・発明及び実用考案の奨励並びにこれらの実施の推進

(3) 接続が3段階以上になる場合


AとBをいつしよにしたものをCと並列し、さらにこれらを一群としてDと並列するような場合には、一番小さな並列のところだけを「及び」で結び、それから以上の部分をすべて「並びに」を用いる。すなわち「A及びB並びにC並びにD」とする。

・給与は、生計費並びに及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与を考慮して定める。

・商法第125条、第129条第2項及び第3項並びに第427条並びに非訟事件手続法第35条及び第36条

(4) 「A、B、C等」、「A、B、Cその他……」、「A、B、Cその他の……」のように、「等」、「その他」又は「その他の」の語句でつなぐ場合には、「及び」又は「並びに」は用いない。

・人事行政に関する調査、研究、企画、考案、勧告を行い…

・事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(5) 「……し」というように動詞で終わる語句の次に「及び」「並びに」を用いるときは、原則として、「及び」「並びに」の前に「、」を打ち「、及び」「、並びに」とする。

・公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。

・地方税を賦課徴収し、減額し、及び免除すること。

・企画し、立案し、及び推進すること。

「及び」と「又は」

(1) 「及び」は、「AとB」というように併合的にいう場合に用いる接続詞であり、「又は」は、「AかB」というように選択的にいう場合に用いる接続詞であるので、理論的には両者は明りように異なる言葉であるが、「又は」と「及び」の両方の意味を与えようとする場合は、原則として「又は」を用いる。

・都道府県公安委員会は、……警察職員に、……火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃業場所又は保管場所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

(2) AもBもCのことをしてはならないという場合には、「A及びBは、Cのことをしてはならない。」とするか、「A又はBは、Cのことをしてはならない。」とするかは、その場合の語感によつて用いる。


(3) AもBも、CあるいはDのことをしてはならないという場合は、「A又はBは、C又はDのことをしてはならない。」とすると、AはCのことをしてはならないし、BはDのことをしてはならないというようにとられるおそれがある。そこで、こういう場合は、「A及びBは、C又はDのことをしてはならない。」とする。

・国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。

「又は」と「若しくは」

(1) 同じ段階の場合


AかBかというように同じ段階で選択的に用いる場合には、「又は」を用いる。三つ以上の場合は、「A、B、C又はD」というように、初めの部分を「、」でつなぎ、最後の部分のみを「又は」とする。

・使用料又は手数料

・小学校、中学校又は高等学校

(2) 2段階になる場合


AかBかという一群があり、それとCとを選択的に対比する場合には、「A若しくはB又はC」というように、小さい方に「若しくは」を用い、大きい方に「又は」を用いる。(この点で、「及び」と「並びに」との用い方とは逆になつている。)

・公金の徴収若しくは収納又は支出の権限

・法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収し、又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料を徴収する。

・財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

(3) 3段階になる場合


接続の関係がさらに複雑になつて3段階以上になる場合は、一番大きい部分に「又は」を用い、その他の部分にはすべて「若しくは」を重複して用いる。

・副知事若しくは副市長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市長も欠けたとき又は副知事若しくは副市長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、……

・厚生大臣は、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。

(4) 「……し」というように動詞で終わる語句の次に「又は」「若しくは」を用いるときは、原則として、「又は」「若しくは」の前に「、」を打ち「、又は」「、若しくは」とする。

・公の施設を設置し、若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。

(5) 列記した語句を「……等」「その他」「その他の」でくくる場合には、「A、BC等」「A、B、Cその他……」「A、BCその他の……」のように用い、「A、BC又はD等」のように「又は」は用いない。

・許可、認可、承認の文書(書く。)

・許可、認可又は承認の文書

(書かない。)

「かつ」

「及び」、「並びに」と同様に、前後の語句あるいは文章をつなぐときに用いる。「かつ」は、「並びに」よりもさらに大きい連結を必要とするときに用いることもあるが、一般的には次のように用いる。


(1) 前後の単語を連結したものが一体となつてある意味を持つ場合

・適正かつ合理的な利用

・公正かつ自由な競争

(2) 二つ以上の条件又は行為を共に必要とする場合

・市町村にあつては道知事に報告し、かつ、その要領を告示しなければならない。

・命令を受けても支出の予算がなく、かつ、予備費支出、費目流用その他財務に関する規定によつても支出することができない場合は、……

(3) 「……し」というように「かつ」の前の文章が動詞で終わつているときは、「……し、かつ、……。」というように「かつ」の前後に「、」を打つ。

・歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、……

「その他」と「その他の」

(1) 「その他」は、「その他」の前の部分に掲げられたものと「その他」以下の部分が、完全に並列的になつている場合に用いる。

・勤続期間、勤務能率その他勤務に関する諸条件

・賃金、給料その他これに準ずる収入

(2) 「その他の」は、「その他の」の前に出てくることばは、「その他の」のあとに出てくることばの意味に包含され、その一部をなす場合に用いる。「その他の」の前に出てくることばは、例示的な役割を果す意味で用いられる。

・許可、認可その他の処分

・給料その他の給与

・委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員

・分担金、使用料加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入

「以上」と「超える」

これらは、いずれも一定数量を基準として、その数量より多いか少ないかを示す。

(1) 「以上」と「以下」は、基準数量を含んでそれより多いか少ないかを示す。

(2) 「超える」「未満」「満たない」は、基準数量を含まず、それより多いか少ないかを示す。

・1万円以上……(1万円を含んでこれより多い金額)

・1万円を超える……(1万円を含まずこれより多い金額)

・1万円以下……(1万円を含んでこれより少ない金額)

・1万円未満……(1万円を含まずこれより少ない金額)

・1万円に満たない額……(1万円を含まずこれより少ない金額)

「以下」と「未満」、「満たない」

「以前」と「前」

これらは、いずれも基準となる時点に対する時間的前後を示す。

(1) 「以前」「以後」「以降」は、基準となる時点を含んでそれより前か後を示す。

(2) 「前」「後」は、基準となる時点を含まずそれより前か後を示す。

・4月1日以前………(1日を含みそれ以前)

・4月1日……(1日を含まず、したがつて3月31日から前をさす。)

・4月1日以後………(1日を含みそれより後)

・4月1日以降………(1日を含みそれより後)

・4月1日……(1日を含まず、4月2日以後のこと。

「以後」、「以降」と「後」

「以内」と「内」

いずれも、期間や範囲などを示すものとして用いられるが、「以前」と「前」のように用語上明確な用い方の区別はない。

(1) 「1平方メートル以内」と「1平方メートル内」とでは、前者は1平方メートルを含み、後者は1平方メートルを含まないと区別する。しかし、実際には、このような場合は、「1平方メートル内」→「1平方メートル未満」・「1平方メートルに満たない」という表現を用いる。

(2) 「1週間以内」と「1週間内」とも、意味の上では大差がなく、同じような意味に用いる。


「者」、「物」と「もの」

(1) 「者」は、自然人、法人を通じ、法律上の人格を有するものの単数又は複数で表す場合に用いる。

・次の各号に掲げる

・第○条の規定に違反した

・委員会若しくは委員又はこれらの委任を受けた

・河川の流水を占用しようとするは、建設省令で定めるところにより……

(2) 「物」は、人格を持つものを除いた有体物を総称する場合に用いる。

・自己の所有に属する他の

・裁判所は、差し押さえるべきを指定し、所有者、所持者又は保管者にそのの提出を命ずることができる。

(3) 「もの」は、「者」又は「物」で表現することのできない抽象的なものを表現する場合とか、人格のない社団、財団等を表現する場合に用いる。また、ある権利義務の客体を表現する際に、それが有体物以外のものを含んでいる場合に用いる。

・娯楽施設利用税の標準税率は、利用料金を課税標準とするものにあつては、次の各号に定めるところによる。

・当該工事により利益を受けるもの

・小規模水道の構造及び材質は、水圧、土圧その他の荷重に対し十分な耐力を有し、かつ水が汚染され、又は漏れるおそれのないものであること。

(4) 「者」又は「物」を用いる場合であつても、更にその「者」又は「物」について限定をしようとするときは、その限定には「もの」を用いる。(説明のための「もの」である。)

・破産者で復権を得ないもの

・外国又は外国法人の発行する証券でこれに準ずるもの

・次に掲げる者で第10条の規定に該当しないもの

・……現にその施設を設置している(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出するものは、当該施設が…

「時」と「とき」

(1) 「時」は、特定した時点を瞬間的に指す場合に用いる。

・被相続人が相続開始のにおいて有した財産

・……従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了したにおいて消滅するものとする。

(2) 「とき」は、不特定な時点を指す場合に用いる。

・……申告したとき

・……届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。

「場合」と「とき」

いずれも仮定的条件を示す言葉として用いられるが、いずれを用いるかは、その時時の語感による。ただし、仮定的条件が二つ重なる場合は、大きい方の条件には「場合」を、小さい方の条件には「とき」を用いる。

・臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

(一つの法規文の中では、上記のただし書に該当する場合や、後段としての「この場合において……」の場合を除き、「場合」と「とき」を混用せず、どちらかに統一して用いる。)

・普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国…において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、……長は、その契約を解除することができる。

・前項の規定により買収令書を作成する場合において、買収すべき土地等の上に先取特権、質権又は抵当権があるときは、……

「直ちに」、遅滞なく」、「速やかに」

いずれも前の事実と後の行為との時間的即時性を表す言葉であるが、時間的近接、時間的即時性の度合いにより、次のように区別して用いる。


(1) 「直ちに」は、時間的な近接の度合いが最も強い場合に用いる。

・水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者……は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。

・警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちにその旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

(2) 「遅滞なく」は、「正当な理由とか合理的な理由がある場合を除いては直ちに行う」という意味を持たせる場合に用いる。

・市町村長は、……更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

・災害その他避けることのできない事由によつて臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において……労働時間を延長し、又は……休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

(3) 「速やかに」は、「可能な限り早く行わなければならない」という意味であるが、多少訓示的意味を持たせたい場合に用いる。

・長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容又は……を交付の申請をした者に通知しなければならない。

・免許を受けた者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、……

(4) 「速やかに」の場合には、多少の遅滞があつても、その行為は義務違反とはなつても直ちに違法ということにはならない。これに対し、「直ちに」「遅滞なく」の場合は、その義務違反は、違法の問題にまで進む場合がある。


「みなす」と「推定する」

(1) 「みなす」は、本来性質の異なるものを、法令で同一のものと認定してしまう場合に用いる。「みなす」は、反対の証拠を出しても法令上は確定し、覆すことができない。

・胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす

・前項の暫定予算は、……これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす

(2) 「推定する」は、当事者間に反対の取決めがない場合とか、反対の証拠があがらない場合に、法令自身で一応こうであろうと判断して、そのような取扱いをするときに用いる。この場合には、反証をあげればその推定を覆すことができる。

・夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する

・他人の特許権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する

「本文」と「ただし書」

一つの条文の中に二つの文章があり、後の方の文章が「ただし」で始まつているとき、前の方の文章を「本文」といい、後の「ただし」で始まる文章を「ただし書」という。


「ただし」と「この場合において」

いずれも一つの条、項、号の中で主文章の後に続けて「行」を改めずに、新しい文章を起こす場合に用いる。


(1) 「ただし」は、主文章に対する除外例とか制限的又は例外的条件を規定する場合に用いる。文章の末尾が「この限りでない」というように結ばれる例が多い。

・職員は、職員団体の業務に専ら従事することができない。ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する場合は、この限りでない

(2) 「この場合において」は、主文章の趣旨を補足的に説明し、又はこれと密接な関係のある内容の事項を続けて規定する場合に用いる。

第49条の2第1項に規定する不服申立を受理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。この場合において、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。

「前段」と「後段」

一つの条文の中に文章が二つあり、後の文章が「ただし」で始まつていない場合は、始めの文章を「前段」、後の文章を「後段」という。後段は、「この場合において」という言葉で始まる例が多い。


「各号列記以外の部分」

条又は項の中に第1号、第2号と「号」の列記がある場合に、号として列記された部分以外の部分を指す。


「準用する」、「適用する」、「例による」と「例とする」

(1) 「準用する」は、本来Aという場合に定められている規定を、それと多少違うが大体類似しているBという場合に、多少字句にその場合に応じた変更を加えて適用する場合に用いる。

第142条及び第159条の規定は、副知事及び副市長にこれを準用する

(2) 「適用する」は、Aという規定をその規定が対象としているBという事項にそのままあてはめる場合に用いる。

・この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員に適用する

・人格のない社団等は、法人とみなして、この法律の規定を適用する

(3) 「例による」は、更に広く、Aという事項に関する制度とか手続とかを他の同種のBという事項にあてはめるようにするときに用いる。ある事項に関して他の規程類の制度、手続などの個々の規定をあてはめようとする場合に「適用する」とか「準用する」とかを用いるが、「例による」は、当該条例及びこれに基づく規則等を含めて包括的にあてはめる場合に用いる。

・……長は、分担金、加入金、過料又は……その他の普通地方公共団体の歳入につき……、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

・手数料の徴収又は還付に関する書類の送達については、地方税の例による

(4) 「例とする」は、通常そのようにすべきであるという意味で、合理的理由があれば、例外が認められるという趣旨の場合に用いる。


「読替え」

準用される条文の字句をどのように読むべきかを示す場合に用いる。

・地方自治法第150条の規定は、教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務のうち、国の機関として管理し、及び執行するものについて準用する。この場合において、同条中「普通地方公共団体の長」とあるのは「教育委員会」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と読み替えるものとする。

「改正する」と「改める」

(1) 「改正する」は、ある法令を改正する場合に、その法令全体をとらえて、その全部又は一部を改めるときに用いる。

・地方自治法の一部を改正する法律

・地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する

(2) 「改める」は、法令の中の個々の条項をどう改めるかというときに用いる。

第30条を次のように改める

第32条中「A」を「B」に改める

「削る」と「削除」

(1) 「削る」は、改正される法令中の改められる部分の規定を跡形もなく消す場合に用いる。

第10条第5号る。

(2) 「削除」は、その削除の対象となつた条、号が、「第○条削除」又は「第○号削除」という形で、後に残す場合に用いる。

第10条を次のように改める。

第10条 削除

「なお効力を有する」と「なお従前の例による」

いずれも法令の改正又は廃止制定の場合に、附則で、新旧の法令が具体的な事項について、どのように区分して適用されるかという経過的な措置を規定する際に用いられる慣用句である。

そして、そのいずれも、改正又は廃止前の規定が、法令の改正又は廃止にもかかわらず、なお適用されるということを表すものである。したがつて、両者は、意味からいえば、大体同じであるが、細かい点では、次の三つの点で違いがある。

(1) 「なお従前の例による」という場合には、廃止前又は改正前の法令自体は既に完全に効力を失つていて、ただそれらの旧規定が依然として適用される根拠は、その「なお従前の例による」という規定のみである。

これに対して、「なお効力を有する」という場合には、その規定によつて効力を有するとされた廃止前又は改正前の法令の規定そのものが依然として効力を有し、適用の根拠となつているものである。

(2) 「なお従前の例による」という場合は、廃止又は改正前の旧規定は、完全に効力を失うから、旧規定に基づく命令などの改正はできない。

これに対して、「なお効力を有する」という場合には、廃止又は改正前の旧規定は、法令の表面からは消えてしまつているが、一定の範囲でなお効力を有しているわけであるから、必要があれば、その旧規定に基づく命令などの改正をすることができる。

(3) 「なお従前の例による」という場合は、その法律のほか、施行命令なども含めて、特定の事項に関する法律関係を包括的に廃止前又は改正前の法令の規定によることを定めているのであるから、法律のほかに、施行令や施行規則などに関する経過措置を、あらためて別に規定する必要はない。

これに対して、「なお効力を有する」という場合は、特定の旧法令などの規定のことだけが問題とされているのであるから、もし、旧法令に基づく施行命令などが別にある場合は、その施行命令等が法律の廃止又は改正によつてどのようになるかといつた措置を、あらためて別に規定しなければならない。

・この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、改正前の酒税法第○条の規定は、なお効力を有する

・この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による

「この限りでない」と「妨げない」

(1) 「この限りでない」は、あることがらについて、その前に出てくる規定の全部又は一部の適用を打ち消す意味に用いられる通例「ただし、……の場合については、この限りでない。」というように、ただし書の語尾として用いられる。

・書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例で定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。

(2) 「妨げない」は、あることがらについて、ある規定が設けられた結果、そのことがらについて本来適用されていた他の制度や法令の規定が、適用を排除されることになつたのか、それとも依然として適用されるのかについて若干疑問のある場合に、依然としてそのことがらについて適用されるのだという場合に用いられる。通常、ただし書の語尾として用いられる。

・特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。ただし、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない

「するものとする」、「しなければならない」と「とする」

(1) 「するものとする」と「しなければならない」は、どちらも一定の作為義務を表す同義語として用いられるが、一般的には「しなければならない」では少し、表現がどぎつすぎるので若干柔らかい表現をした方が適当と考えられる場合には「するものとする」を用いる。(地方公共団体の規則においては、地方公共団体の長の行うべき行為につき、「しなければならない」を用いずに「するものとする」を用いる場合が多い。)

(2) 「とする」は、「である」と似ているが、「である」が単に事実の説明にとどまるのに対し、「とする」は、創設的、拘束的な意味を持たせる場合に用いる。

市長は、……するものとする

(右の場合は、任期は2年に限定される。)……

・……委員の任期は、2年とする

(右の場合は、新たに法の廃止手続が必要となる。)……

・この法律は、昭和58年3月31日に廃止するものとする

(右の場合は、この規定のみで確定的に廃止となる。)……

・この法律は、昭和58年3月31日に廃止する

(右の場合は、公法人としての法律上の人格と地位を与えるという権能の賦与の含みをもつた説明語として用いられている。)……

・公法人とする

「することができない」、「してはならない」と「することができる」

(1) 「することができない」は、通常法律上の能力ないし権利がないことを表す場合に用いる。この語句の規定違反に対しては、罰則が設けられることは少ないが、法律上の行為としては、欠陥がある行為となる。

・前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

(2) 「してはならない」は、不作為義務を命ずる場合に用いる。この語句の規定違反に対しては処罰の原因となることがあるが、その法律上の行為としての効力には直接関係がないのが通例である。

・行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない

(3) 「することができる」は、人とか機関などに一定の権利、利益、地位、能力、権限等を与えようとするときに用いる。また、「……してもよい」というように選択的な任意規定を作る場合にも用いる。

・普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる

・都道府県知事は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁又は市町村長に委任することができる

「取消し」、「撤回」と「無効」

(1) 「取消し」は、既に行われた行為の効力を、その行為の時点にさかのぼつて消滅させることとなる。

(2) 「撤回」は、既に行われた行為の効力は存続させ、単に撤回の時点以後の将来に向かつて消滅させることとなる。(「取消し」も「撤回」も、取消し又は撤回の時点までは行為は有効に成立していることとなる。)

(3) 「無効」は、「取消し」と似ているが、これは、法律行為に一定の欠陥がある結果として、当事者の意図した法律上の効力がはじめから全く生じないということ、すなわち、最初から何らの効力も生じていない。


「に係る」

ある事項につながりがあるという場合に用いるが、類似用語の「関する」というよりも、そのつながりの度が強く直接的である。


(右の場合は、単にその申請に関係のある事項というのではなく、その申請の目的となつている事項又はその申請の内容となつている事項という意味を表している。)……

・申請に係る事項

(右の場合は、普通地方公共団体の経営に属する(経営する又は経営の)事業という意味であり、そのつながりは直接的となつている。)……

・普通地方公共団体の経営に係る事業

「当該」

おおむね次のような意味をもつものとして用いられる。


(1) ある規定中の特定の対象をとらえて、その対象をその規定又は他の規定の中で引用する場合に、それが前出の特定の対象と同一のものであることを示すときの冠詞として用いられる。

・組合は、当該組合に関する法令の規定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務を提供しなければならない。

・公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な報告を求めることができる。

(2) そこで問題となつている場合のそれぞれのという意味に用いられる。

・暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基づく支出又はこれに基づく債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基づいてなしたものとみなす。

(3) 職制上特定の事項について(特に立入検査等について)正当の権限を有する公務員を指すのに用いられる。

・……又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。

「同」

(1) 「同条」、「同日」というように、その条、日等が直前の条、日等と同一であることを示す場合に用いる。中間に異なる条、日等がある場合に、それを隔てた前の場所にあらわれた条、日等は、「同」では表現しない。法令の同一条、項、号等においては、同一の繰り返しをさけて、省略効果をねらいとして「同」を用いる。

(2) 同じ条の同じ項又は同じ号を示すのには、「同条同項」又は「同条同号」といわないで、単に「同項」又は「同号」というのが例である。

(3) 直前に示された法律又は政令若しくは省令を受ける場合には、題名の表示のいかんにかかわらず、「同法」又は「同令」とする。例えば、その省令の題名が「○○規則」となつていても「同令」とする。

(4) ( )が文章中にある場合には、( )をとばして読むのかどうか疑問を生ずることもあるので、この場合には「同」を用いないで、繰り返して書く。例えば「第1項……(……第8項……)……同項」とする場合に、同項がいずれの項を受けるかは不明確であるので、誤解を生じないように、このような場合には、「同項」は用いない。

(5) ある法令において「施行日」等の略称を作つた場合において、それを繰り返す必要があるときは、「同日」等で受けず、「施行日」等とする。


「各本条」

(1) 通常刑罰規定に用いられる特殊な用語であつて、罰則規定を定める各該当条文を指す場合に用いられる。

・法人の代表者又は……が、その法人又は人の業務に関し、第47条……の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

「前条」、「前2条」、「前3条」、「前各条」、「第○条から前条まで」と「第○条から第○条まで」

(1) ある条において、直前の条を指示する場合は、「前条」を用いる。

(項の場合は「前項」、号の場合は「前号」とする。

第5条 前条の規定は……(「第4条の規定は……」とはしない。)

(2) ある条において、直前に先行する2以上の連続する条を指示する場合は、


ア 直前に先行する条が3以下のときは、「前2条」、「前3条」を用いる。

第5条 前2条の規定は………………

イ 直前に先行する条が4以上のときは、それが先行するすべての条のときは、「前各条」を用い、一部の条のときは、「第○条から前条まで」を用いる。

第5条 前3条の規定は………………

第8条 前各条の規定は………………

第12条 第5条から前条までに規定する…………………

(3) 「第○条から第○条まで」は、次の場合に用いる。


ア ある条において、直前の条には関係がない場合で、連続する3以上の条を指示するとき。

第15条 第5条から第13条までの規定は………………

イ 一部改正の場合に、連続する3以上の条文について共通の内容の改正を行うとき。

第3条から第5条までの規定中「A」を「B」に改める。

ウ 一部改正の場合に、連続する3以上の条を「削除」とするとき。

第11条から第20条まで 削除

(「削除」とする条が2条のときは「及び」を用いることとなる。)

(・第20条及び第21条 削除)

「次条」

「前条」と同じように、すぐ後に続く条を指示する場合に用いる。(項の場合は「次項」、号の場合は「次号」とする。)

ただし、「前2条」に対応する「次2条」のような用い方はしない。


「から……まで」

期間の起算点及び終期を示す場合などに用いる。

・……告示が行われた日から同条第2項の規定による告示が行われる日までの間における………………

第11章 同訓異字の漢字の用い方

(同訓異字の漢字の用い方)

第29条 同訓で意味が近く、その意味を表すのに二つ以上のどちらの漢字を用いるのか紛らわしい漢字の主なものは、別記1に定める用例を基準として用いるものとする。

第12章 同音異字の漢字の用い方

(同音異字の漢字の用い方)

第30条 同音で意味が近く、その意味を表すのに二つ以上のどちらの漢字を用いるのか紛らわしい漢字の主なものは、別記2に定める用例を基準として用いるものとする。

第13章 敬称及び敬語の用い方

(敬称及び敬語の用い方)

第31条 公用文における敬称及び敬語の用い方は、別記3に定める基準により用いるものとする。

第14章 基本書式及び基本文例

(書式の原則)

第32条 公用文における一般的な書式の原則は、次のとおりとする。

(1) どんな文章にも、濁点、半濁点は、必ず付ける。

(2) 文章の一段落では、行を改める。ただし、次に続く文が、「ただし」「この場合において」「したがつて」で始まるもの、「この」「その」で付け加えるもの及び「…………も同じである。」「…………も同様とする。」で受けるものは、行を改めない。

(3) 文章の書き始め及び行を改めるときは、初めの1字分を空けて書き出す。ただし、表彰状などの場合は、書き始めは1字目からとし、改行があつても行を改めず、1字分空けて書く。

(4) 追つて書きや、なお書きは、別行として1字分を空けて書き出す。追つて書き及びなお書きを同一の文章中に用いる場合は、原則としてなお書きを先に用いる。

(5) 句読点は、「。」及び「、」を用いる。ただし、賞状など特殊なものは、句読点を用いないで、その分1字分を空けて書く。

(6) 句読点その他の符号は、1字分に書く。ただし、原稿用紙等で符号が最後のますめで終わる字の次にくるときは、最終字の欄外にはみ出して書く。

(7) 数字は、原則として1字分に書く。また、行をまたがる場合には、余白を空けるなどして、1行中に全部書く。

(8) 文書のあて名は、官職名だけを書いて、個人名は、省くことができる。

(例)

文部大臣様 北海道知事様 空知支庁様 札幌市長様

(9) 人名・件名の配列は、特別な場合を除き「五十音順」を原則とする。

(10) 漢字に振り仮名を付けるときは、その字の上に付ける。

(11) 様式の表示方法は、「第○号様式」とすることを原則とし、規則等において様式を別記する場合は、「別記第○号様式(第○○条関係)」とする。

(12) 表の区切りは、横の区切りを項と呼び、縦の区切りを欄と呼ぶ。

(項)

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(欄)

画像

(13) 法規文の中で他の法規文を引用する場合は、必ず引用する法規文の題名の後に法令番号を括弧書きで付ける。ただし、2度目からは省略する。

(14) 題名の中で他の法規文を引用する場合は、題名の中では法令番号を付けない。

(15) 一般文書の文書記号、番号等は、用紙の上部中央やや右から書き出し、終わりは1字分空ける。

(16) 令達文書の令達番号は、用紙の上部中央やや右から書き出し、終わりは1字分空ける。

(17) 「次のとおり」「次の理由により」などを書く場合の「記」は、用紙の中央に書く。

(18) 公印は、発信者名又は令達者名の終字に半分掛けて押すようにし、押した後1字分空けるようにする。ただし、表彰状、感謝状及び賞状については、終字に掛けなくてもよい。

(19) 発信者名は、原則として市長名を用いる。ただし、軽易なもの又は庁内文書については、副市長、部長、課長名等により発信することができる。

(20) 庁内文書には職名を用い、氏名、きまり文句等は省くものとする。

(21) 発信者名の下に、括弧書きで担当課係名を明示するものとする。

(例)

芦別市長 ○○○○

(○○課○○係担当)

副市長

(○○課○○係担当)

(基本書式及び基本文例)

第33条 一般文書、令達文書、議案、法規文等の基本書式及び基本文例は、次のとおりとする。

(1) 一般文書の基本書式及び基本文例 別記4

(2) 令達文書の基本書式及び基本文例 別記5

(3) 議案の基本書式及び基本文例(議案添付参考資料の基本例及び提案理由説明の基本文例を含む。) 別記6

(4) 法規文の基本書式及び基本文例 別記7

(5) 公示文書の基本書式及び基本文例 別記8

第15章 文章の推こう

(文章の推こう)

第34条 文章を作成した後は、必ず推こうし、用語、仮名遣いの不備、文脈の乱れ、脱落、脱字等を十分点検して作成の完ぺきを期するものとする。

2 文章の推こうは、おおむね次に掲げる項目について行うものとする。

(1) 文章が簡潔か。

ア 簡潔な文章は単文(主語と述語がそれぞれ一つずつからなる文)であることが原則である。

イ 単文は歯切れがよく、読み手にも分かりやすい。

(2) 「が」を乱用していないか。

ア 文章を長くする原因の一つには接続助詞の「が」の多用がある。

イ 「が」が付きそうな場合は、「………です。」と言い切つてもう一度読み返してみる。

(3) 文章のつなぎはどうか。

ア 文と文をつなぐのに接続助詞(が、で、ので、から)と接続詞(しかし、また、けれども、したがつて、なぜなら、そこで、すなわち)がある。

イ 接続助詞と接続詞は、正しく入れることによつて文章が滑らかになるが、使い方を誤ると、文章が長くなつたりして、歯切れが悪くなる。

ウ 読み返すときには、接続助詞や接続詞をとつて読んでみる。

(4) 段落を適当に作つているか。

ア 段落(改行)は、文章全体に読みやすさと分かりやすさを与える。

(5) 文章がリズミカルになつているか。

ア 短く、簡潔な文章で、接続の語を上手に使つた文章は読んでいてリズミカルである。

イ 読み手にも好印象を与える。

(6) 「です」と「である」の混用はないか。

ア 一つの文章の中に、文体の混用があると、文書の価値が半減する。

(7) 箇条書の活用を忘れていないか。

ア いくつかの事柄を書き並べるには箇条書が分かりやすい。

イ 文全体が明快になる。

(8) 字はきちんと書いているか。

ア 適当な大きさの文字できちんと書かれた文書は、読み手にも好印象を与える。

(9) 辞書を引いて確かめているか。

ア 辞書を引く労を惜しまないこと。

イ 誤字、誤用の防止となる。

(10) 同じ言葉を何度も使つていないか。

ア 多いのに接続詞がある。

イ 指示語(この、あの、それ、そうした、そのような)、形容詞、動詞等にも注意を要する。

(11) 紛らわしい言葉を使つていないか。

ア 意味が不鮮明になる。

イ 読み手に疑問を与える。

(12) 副詞の使い方は正しいか。

ア 用語(形容詞や動詞)を修飾する言葉を副詞という。

イ 副詞の中には、きまつた言い方のあるものもあるので注意を要する。

(例)

決して…………………ない(打消し)

絶対に…………………ない(打消し)

全然……………………ない(打消し)

必ずしも………………でない(打消し)

とても…………………ない(打消し)

おそらく(たぶん)…であろう(推量)

きつと…………………に違いない(推量)

まさか…………………ではあるまい・ではないだろう(打消しの推量)

もし……………………であつたら・あつたとしたら(仮定)

万一……………………したら(仮定)

たとえ…………………であつたとしても(仮定)

まるで…………………のようだ(比ゆ)

どうして………………したのか(疑問)

(13) 敬語のダブリはないか。

ア 敬語を表す語法は大別して二つあり、一つは、「れる」、「られる」(書かれる。受けられる。)を用いる方法であり、もう一つは、「お……になる」(お書きになる。お受けになる。)の形である。

イ 「お書きになられる」は、敬語のダブリである。

(14) 句読点の付け方はどうか。

(15) 記号の用い方はどうか。

(16) 第三者の目で文章をみているか。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(芦別市公用文に関する規程の廃止)

2 芦別市公用文に関する規程(昭和37年訓令第3号)は、廃止する。

(平成元年1月20日訓令第1号)

この訓令は、平成元年1月20日から施行する。

(平成2年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行し、改正後の第21条第2項の規定は、平成2年以後に制定する法規文等から適用する。

(平成17年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月16日訓令第7号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課

総務部総務防災課

総務部危機対策課

総務部総務課総務係

総務部総務防災課総務係

総務部総務課法制係

総務部総務課職員係

総務部総務防災課職員係

総務部危機対策課危機対策係

総務部総務防災課危機対策係

総務部行革・ふるさと納税推進課

総務部行革推進課

総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係

総務部行革推進課行革・デジタル化推進係

(令和6年1月30日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別記1(第29条関係)

紛らわしい主な同訓異字の漢字の用い方

同訓異字の漢字

用例

あう

合う

計算が合う。 目が合う。 服が体に合う。 好みに合う。 割に合わない仕事。 駅で落ち合う。

会う

客と会う時刻。 人に会いに行く。

遭う

災難に遭う。 にわか雨に遭う。

あがる・あげる

上がる・上げる

地位が上がる。 物価が上がる。 腕前を上げる。 お祝いの品物を上げる。 値段を上げる。

揚がる・揚げる

花火が揚がる。 歓声が揚がる。 たこを揚げる。 船荷を揚げる。 てんぷらを揚げる。 花火を揚げる。

挙げる

例を挙げる。 全力を挙げる。 国を挙げて。 犯人を挙げる。

あく・あける

明く・明ける

背の明いた服。 目明き千人。 夜が明ける。

空く・空ける

席が空く。 空き箱。 家を空ける。 時間を空ける。

開く・開ける

幕が開く。 開いた口がふさがらない。 店を開ける。 窓を開ける。

あし

足の裏。 手足。 足しげく通う。 客足。

机の脚(足)。 そり脚(足)。 船脚(足)

あたい

価が高くて買えない。 商品に価を付ける。

そのものの持つ値。 未知数のXの値を求める。 称賛に値する。

あたたかい・あたたかだ・あたたまる・あたためる

暖かい・暖かだ・暖まる・暖める

空気が暖かい。 毛布が暖かい。 暖かな毛布。 暖まつた空気。 室内を暖める。

温かい・温かだ・温まる・温める

温かい料理。 家庭が温かい。 温かな家庭。 心温まる話。 スープを温める。

あたる・あてる

当たる・当てる

ボールが体に当たる。 任に当たる。 予報が当たる。 出発に当たつて。 胸に手を当てる。 日光に当てる。 当て外れ。

充てる

建築費に充(当)てる。 保安要員に充(当)てる。

あつい

暑い

今年の夏は暑い。 暑い部屋。 暑がり屋。 日射しが暑い。

熱い

熱い湯。 やかんが熱い。

厚い

厚い壁で隔てる。 支持者の層が厚い。 手厚いもてなし。

あと

足の跡。 苦心の跡が見える。 容疑者の跡を追う。 跡目を継ぐ。

後の祭り。 後を頼んで行く。 後から行く。 後になり先になり。

あぶら

油を流したような海面。 ごまの油で揚げる。 水と油。 火に油を注ぐ。

脂がのる年ごろ。 牛肉の脂。 脂ぎつた顔。

あやまる

誤る

適用を誤る。 誤りを見付ける。

謝る

謝つて済ます。 手落ちを謝る。

あらい

荒い

波が荒い。 気が荒い。 金遣いが荒い。

粗い

網の目が粗い。 きめが粗い。 仕事が粗い。

あらわす・あらわれる

表す・表れる

言葉に表す。 喜びを顔に表す。 喜びの表れ。 図に表す。

現す・現れる

姿を現す。 太陽が現れる。 怪獣が現れる。

著す

書物を著す。

ある

有る

財産が有る。 子が有る。 有り合わせ。 有り金。 有様。

在る

日本はアジアの東に在る。 在り方

あわせる

合わせる

手を合わせて拝む。 時計を合わせる。 調子を合わせる。 力を合わせる。

併せる

二つの会杜を併せる。 両者を併せて考える。 併せて健康を祈る。

いたむ・いためる

痛む・痛める

足が痛む。 腰を痛める。

傷む・傷める

家が傷む。 傷んだ果物。 建物を傷める。

悼む

死を悼む。 故人を悼む。

いる

入る

念の入つた話。 気に入る。 仲間入り。 恐れ入る。

要る

金が要る。 保証人が要る。 親の承諾が要る。 何も要らない。

うける

受ける

注文を受ける。 命令を受ける。 保護を受ける。 相談を受ける。

請ける

請け負う。 下請。

うつ

打つ

くぎを打つ。 碁を打つ。 電報を打つ。 心を打つ話。 打ち消す。

討つ

賦を討つ。 義士の討ち入り。 相手を討ち取る。

撃つ

鉄砲を撃つ。 いのししを猟銃で撃つ。

うつす・うつる

写す・写る

書類を写す。 写真を写す。 風景を文章に写す。 ノートを写す。 写真の中央に写つている人。

映す・映る

スクリーンに映す。 壁に影が映る。 鏡に姿が映る。 着物がよく映る。

うむ・うまれる

生む・生まれる

新記録を生む。 京都に生まれる。

産む・産まれる

卵を産み付ける。 産みの苦しみ。 産み月。 予定日が来てもなかなか産まれない。

うれい・うれえ

憂い・憂え

後顧の憂い(え)。 災害を招く憂い(え)がある。

愁い

春の愁い。 愁いに沈む。

える

得る

勝利を得る。 許可を得る。

獲る

獲物を獲る。

おかす

犯す

過ちを犯す。 法を犯す。 罪を犯す。

侵す

権利を侵す。 国境を侵す。 言論の自由を侵す。

冒す

危険を冒す。 激しい雨を冒して行く。 熱病に冒される。

おくる

送る

荷物を送る。 卒業生を送る。 順に席を送る。 送り状。

贈る

お祝いの品を贈る。 感謝状を贈る。 故人に位を贈る。

おくれる

遅れる

完成が遅れる。 列車が遅れる。 会合に遅れる。

後れる

気後れする。 人に後れを取る。 後れ毛。

おこす・おこる

起こす・起こる

体を起こす。 訴訟を起こす。 朝早く起こす。 持病が起こる。 事件が起こる。 物事の起こり。

興す・興る

産業を興す。 国が興る。

おさえる

押さえる

紙の端を押さえる。 証拠を押さえる。 要点を押さえる。 差し押さえる。

抑える

物価の上昇を抑える。 要求を抑える。 怒りを抑える。

おさまる・おさめる

収まる・収める

博物館に収まる。 争いが収まる。 効果を収める。 成功を収める。 目録に収める。

納まる・納める

品物が納まつた。 国庫に納まる。 税を納める。 注文の品を納める。

治まる・治める

国内がよく治まる。 痛みが治まる。 領地を治める。

修まる・修める

身持ちが修まらない。 学を修める。

おす

押す

ベルを押す。 横車を押す。 押し付けがましい。

推す

会長に推す。 計画を推し進める。

おどる

踊る

リズムに乗つて踊る。 踊らされて動く。 盆踊り。 踊り子。

躍る

馬が躍り上がる。 小躍りして喜ぶ。 胸が躍る。

おもて

裏と表。 表で遊ぶ。 表向き。

面も振らずまつしぐらに。 矢面に立つ。

おりる・おろす

降りる・降ろす

電車から降りる。 高所から飛び降りる。 霜が降りる。 主役から降ろされた。 荷物を降ろす。

下りる・下ろす

幕が下りる。 錠が下りる。 許可が下りる。 枝を下ろす。 貯金を下ろす。

卸す

小売りに卸す。 卸値。 たな卸し。

かえす・かえる

返す・返る

もとの持主に返す。 借金を返す。 恩返し。 貸した金が返る。 正気に返る。 返り咲き。

帰す・帰る

親もとへ帰す。 故郷へ帰る。 帰らぬ人となる。 帰り車

かえりみる

顧みる

過去を顧みる。 顧みて他を言う。

省みる

自らを省みる。 省みて恥じるところがない。

かえる・かわる

変える・変わる

形を変える。 観点を変える。 位置が変わる。 心変わりする。 声変わり。 変わり種。

換える・換わる

物を金に換える。 名義を書き換える。 車を乗り換える。 金に換わる。

替える・替わる

振り替える。 替え地。 替え歌。 二の替わり。 入れ替わる。 社長が替わる。

代える・代わる

書面をもつてあいさつに代える。 父に代わつて言う。 身代わりになる。

かおる

薫る

風薫る。

香り

茶の香り。

かかる・かける

掛かる・掛ける

迷惑が掛かる。 腰を掛ける。 保険を掛ける。 壁掛け。 掛け売り。 電話を掛ける。 号令を掛ける。

懸かる・懸ける

月が中央に懸かる。 優勝が懸かる。 賞金を懸ける。 命を懸けて。 思いを懸ける。

架かる・架ける

橋が架かる。 橋を架ける。 電線を架ける。

係る

本件に係る訴訟。 係り結び。 係員。

かげ

山の陰。 陰の声。 陰口を利く。

影が映る。 影を隠す。 影も形もない。 影が薄い。

かた

自由形。 跡形もなく。

型にはまる。 1982年型。 血液型。 鋳型。

かたい

堅い

堅い材木。 堅炭。 手堅い商売。 仕事が堅い。

固い

団結が固い。 固練り。 頭が固い。 固く信じる。 決意が固い。

硬い

硬い石。 硬い表現。 表情が硬い。

かわ

皮をはぐ。 とらの皮。 木の皮。 面の皮。 化けの皮。

革のくつ。 なめし革。

かわく

乾く

空気が乾く。 干し物が乾く。 乾いた土。

渇く

のどが渇く。 渇きを覚える。

きく

聞く

物音を聞いた。 話し声を聞く。 うわさを聞く。 聞き流しにする。

聴く

音楽を聴く。 国民の声を聴く。

きく

効く

薬が効く。 宣伝が効く。 効き目がある。

利く

左手が利く。 目が利く。 機転が利く。

きわまる・きわめる

窮まる・窮める

進退窮まる。 窮まりなき宇宙。 貧困を窮める。

極まる・極める

不都合極まる言動。 山頂を極める。 栄華を極める。 見極める。 極めて優秀な成績。

究める

学問を究める。 真理を究める。

くら

倉敷料。 倉荷証券。

蔵座敷。 蔵払い。

こえる・こす

越える・越す

山を越える。 峠を越す。 年を越す。 引つ越す。

超える・超す

現代を超(越)える。 人間の能力を超(越)える。 100万円を超(越)える額。 1億人を超(越)す人口。

こおる・こおり

凍る

湖水が凍る。 土が凍る。

氷が張つた。 氷をかく。 氷砂糖。

さがす

捜す

家の中を捜す。 犯人を捜す。

探す

空き家を探(捜)す。 あらを探(捜)す。

さく

裂く

布を裂く。 仲を裂く。 引き裂く。

割く

時間を割く。 紙面を割く。 人手を割く。

さげる

下げる

値段を下げる。 軒に下げる。

提げる

手に提げる。 手提げかばん。

さす

差す

腰に刀を差す。 かさを差す。 差し支え。 差し出す。 抜き差しならぬ。

指す

目的地を指して進む。 名指しをする。 指し示す。

刺す

人を刺す。 布を刺す。 本塁で刺される。 とげが刺さる。

さます・さめる

覚ます・覚める

太平の眠りを覚ます。 迷いを覚ます。 目が覚める。 寝覚めが悪い。

冷ます・冷める

湯冷まし。 湯が冷める。 料理が冷める。 熱が冷める。

しずまる・しずめる

静まる・静める

心が静まる。 あらしが静まる。 鳴りを静める。 気を静める。

鎮まる・鎮める

内乱が鎮まる。 反乱を鎮める。 痛みを鎮める。

沈める

船を沈める。

しぼる

絞る

手ぬぐいを絞る。 絞り染め。

搾る

乳を搾る。 搾り取る。

しまる・しめる

締まる・締める

ひもが締まる。 引き締まつた顔。 帯を締める。 ねじを締める。 心を引き締める。 申込みの締切り。

絞まる・絞める

首が絞まる。 首を絞める。

閉まる・閉める

戸が閉まる。 ふたを閉める。 店を閉める。

すすめる

進める

前へ進める。 時計を進める。 交渉を進める。

勧める

入会を勧める。 転地を勧める。

薦める

候補者として薦める。

する

刷る

名刺を刷る。 刷り物。

擦る

転んでひざを擦りむく。 擦り傷。 洋服が擦り切れる。

そう

沿う

川沿いの家。 線路に沿つて歩く。

添う

影の形に添うように。 連れ添う。 付き添い。

そなえる・そなわる

備える・備わる

台風に備える。 調度品を備える。 老後の備え。 必要品はすべて備わつている。 人徳が備わる。

供える

お神酒を供える。 お供え物。

たえる

堪える

任に堪える。 鑑賞に堪えない。 遺憾に堪えない。

耐える

重圧に耐(堪)える。 風雪に耐(堪)える。 困苦欠乏に耐(堪)える。

たずねる

尋ねる

道を尋ねる。 由来を尋ねる。 尋ね人。

訪ねる

知人を訪ねる。 史跡を訪ねる。 明日お訪ねします。

たたかう

戦う

敵と戦う。

闘う

病気と闘う。

たつ

断つ

退路を断つ。 快刀乱麻を断つ。 茶断ち。

絶つ

命を絶つ。 縁を絶つ。 消息を絶つ。 後を絶たない。

裁つ

生地を裁つ。 紙を裁つ。 裁ちばさみ。

たつ・たてる

立つ・立てる

演壇に立つ。 席を立つ。 使者に立つ。 危機に立つ。 見通しが立つ。 うわさが立つ。 立ち合う。 柱を立てる。 計画を立てる。 手柄を立てる。 顔を立てる。 立て直す。

建つ・建てる

家が建つ。 ビルを建てる。 銅像を建てる。 建て前。

たつとい・とうとい

尊い

尊い神。 尊い人命を失う。

貴い

貴い資料。 貴い体験。

たま

玉にきず。 目の玉。 玉をみがく。

電気の球。 球を投げる。

ピストルの弾。

つかう

使う

機械を使つて仕事をする。 重油を使う。

遣う

気遣う。 小遣い。 小遣い銭。 仮名遣い。

つく・つける

付く・付ける

墨が顔に付く。 味方に付く。 利息が付く。 名を付ける。 気を付ける。 条件を付ける。 付け加える。

着く・着ける

席に着く。 手紙が着く。 東京に着く。 船を岸に着ける。 仕事に手を着ける。 衣服を身に着ける。

就く・就ける

床に就く。 緒に就く。 職に就く。 役に就ける。

つぐ

次ぐ

事件が相次ぐ。 富士山に次ぐ山。 取り次ぐ。 次の間。

継ぐ

布を継ぐ。 跡を継ぐ。 引き継ぐ。 継ぎ目。 継ぎを当てる。

接ぐ

木を接ぐ。 骨を接ぐ。 接ぎ木。

つくる

作る

野菜を作る。 規則を作る。 小説を作る。 まぐろを刺身に作る。 生け作り。

造る

船を造る。 庭園を造る。 酒を造る。

つつしむ

慎む

身を慎む。 酒を慎む。 言葉を慎む。

謹む

謹んで聞く。 謹んで祝意を表する。

つとめる

努める

完成に努める。 解決に努める。 努めて早起きする。

勤める

会杜に勤める。 永年勤め上げた人。 本堂でお勤めをする人。 勤め人。

務める

議長を務める。 主役を務める。 主婦の務めを果たす。

とく・とける

解く・解ける

結び目を解く。 包囲を解く。 問題を解く。 会長の任を解かれる。 ひもが解ける。 雪が解ける。 疑いが解ける。

溶く・溶ける

絵の具を溶く。 砂糖が水に溶ける。 地域社会に溶け込む。

ととのう・ととのえる

整う・整える

整つた文章。 隊列を整える。 身辺を整える。 調子を整える。 準備を整える。

調う・調える

嫁入り道具が調う。 晴れ着を調える。 味を調える。 費用を調える。

とぶ

飛ぶ

鳥が空を飛ぶ。 アフリカに飛ぶ。 うわさが飛ぶ。 海に飛び込む。 家を飛び出す。 飛び石。

跳ぶ

みぞを跳ぶ。 三段跳び。 跳びはねる。

とまる・とめる

止まる・止める

交通が止まる。 水道が止まる。 笑いが止まらない。 息を止める。 通行止め。

留まる・留める

目に留まる。 ボタンを留める。 留め置く。 書留。

泊まる・泊める

船が港に泊まる。 宿直室に泊まる。 友達を家に泊める。

とる

取る

手に取る。 着物の汚れを取る。 資格を取る。 メモを取る。 連絡を取る。 年を取る。

採る

血を採る。 高校の卒業生を採る。 会議で決を採る。

執る

筆を執る。 事務を執る。 式を執り行う。

捕る

ねずみを捕る。 生け捕る。 捕り物。

撮る

写真を撮る。 映画を撮る。

ない

無い

金が無い。 無い物ねだり。

亡い

亡き父をしのぶ。

なおす・なおる

直す・直る

誤りを直す。 機械を直す。 服装を直す。 故障を直す。 ゆがみが直る。

治す・治る

風邪を治す。 けがが治る。 治らない病気。

なか

箱の中。 両者の中に入る。

仲がいい。 仲を取り持つ。 仲働き。

ながい

長い

長い髪の毛。 長い道。 気が長い。 枝が長く伸びる。

永い

ついに永い眠りにつく。 永の別れ。 末永く契る。

ならう

習う

ピアノを習う。 見習う。

倣う

前例に倣う。

のせる・のる

乗せる・乗る

飛行機に乗せる。 電波に乗せる。 計略に乗せる。 馬に乗る。 電車に乗つて行く。 風に乗つて飛ぶ。 時流に乗る。 相談に乗る。

載せる・載る

自動車に貨物を載せる。 たなに本を載せる。 広告を載せる。 机に載つている本。 新聞に載つた事件。

のばす・のびる

伸ばす・伸びる

手足を伸ばす。 勢力を伸ばす。 草が伸びる。 身長が伸びる。 学力が伸びる。 伸び伸びと育つ。

延ばす・延びる

出発を延ばす。 開会を延ばす。 地下鉄が郊外まで延びる。 寿命が延びる。 支払いが延び延びになる。

のぼる

上る

水銀柱が上る。 損害が1億円に上る。 川を上る。 坂を上る。 上り列車。

登る

山に登る。 木に登る。 演壇に登る。

昇る

日が昇る。 天に昇る。

はえ・はえる

映え・映える

夕映え。 紅葉が夕日に映える。

栄え

栄えある勝利。 見事な出来栄え。 見栄えがする。

はかる

図る

合理化を図る。 解決を図る。 便宜を図る。 省力化を図る。

計る

時間を計る。 計り知れない恩恵。 まんまと計られる。

測る

水深を測る。 標高を測る。 距離を測る。 面積を測る。 測定器で測る。

量る

目方を量る。 升で量る。 容積を量る。 能力を量る。

謀る

暗殺を謀る。 悪事を謀る。

諮る

審議会に諮る。 部長会議に諮る。

はじまる・はじめ・はじめて・はじめる

初め・初めて

初めこう思つた。 初めての経験。

始まる・始め・始める

会が始まる。 始めと終わり。 御用始め。 仕事を始める。

はな

花も実もない。 花の都。 花形。

華やか。 華々しい。

はなす・はなれる

離す・離れる

間を離す。 机を離す。 駅から遠く離れた町。 離れ島。 職を離れる。 離れ離れになる。

放す・放れる

鳥を放す。 見放す。 放し飼い。 矢が弦を放れる。 放れ馬。

はやい

早い

時期が早い。 気が早い。 早く起きる。 早変わり。 早口。 矢継ぎ早。

速い

流れが速い。 投手の球が速い。 テンポが速い。 車の速さ。

火が燃える。 火に掛ける。 火を見るより明らか。

灯がともる。 遠くに町の灯が見える。

ひく

引く

綱を引く。 線を引く。 例を引く。 車を引く。

弾く

ピアノを弾く。 シヨパンの曲を弾く。

ふえる・ふやす

殖える・殖やす

財産が殖える。 財産を殖やす。

増える・増やす

人数が増える。 水かさが増える。 人数を増やす。

ふく

吹く

風が吹く。 笛を吹く。

噴く

火を噴き出す。 火山が煙を噴く。

ふける

更ける

夜が更ける。 秋が更ける。

老ける

老けて見える。 老け込む。

ふた

二重。 二目と見られない。 二つ折り。

双子。 双葉。

ふね

舟をこぐ。 小舟。 ささ舟。

船の甲板。 船で帰国する。 船旅。 親船。

ふるう

振るう

士気が振るう。 事業が振るわない。 刀を振るう。

震う

声を震わせる。 身震い。 武者震い。

奮う

勇気を奮つて立ち向かう。 奮つて参加する。 奮い立つ。

まざる・まじる・まぜる

交ざる・交じる・交ぜる

麻が交ざつている。 漢字仮名交じり文。 交ぜ織り。

混ざる・混じる・混ぜる

酒に水が混ざる。 西洋人の血が混じる。 異物が混じる。 雑音が混じる。 セメントに砂を混ぜる。 絵の具を混ぜる。

まち

町と村。 町ぐるみの歓迎。 町役場。 下町。

街を吹く風。 学生の街。 街の明かり。

まるい

丸い

背中が丸くなる。 丸く治める。 丸ごと。 丸太。 日の丸。

円い

(丸)い窓。 円(丸)く輪になる。

まわり

回り

身の回り。 胴回り。

周り

池の周り。 周りの人。

みる

見る

遠くの景色を見る。 エンジンの調子を見る。 めんどうを見る。

診る

患者を診る。 脈を診る。

もと

法の下に平等。 一撃の下に倒した。

火の元。 出版元。 元が掛かる。

本を正す。 本と末。

資料を基にする。 基づく。

屋根。 酒屋。 屋敷。

二階家。 家主。 家賃。

やぶる・やぶれる

破る・破れる

約束を破る。 障子が破れる。 平和が破れる。

敗れる

競技に敗れる。 勝負に敗れる。 人生に敗れる。

やわらかい・やわらかだ

柔らかい・柔らかだ

柔らかい毛布。 身のこなしが柔らかだ。物柔らかな態度。

軟らかい・軟らかだ

表情が軟(柔)らかい。 軟(柔)らかい話。 軟(柔)らかな土。

よい

良い

品質が良い。 成績が良い。 手際が良い。

善い

善い行い。 世の中のために善いことをする。

よむ

読む

本を読む。 字を読む。 人の心を読む。 秒読み。

詠む

和歌を詠む。 一首詠む。

わかれる

分かれる

道が二つに分かれる。 意見が分かれる。 勝敗の分かれ目。

別れる

幼い時に両親と別れる。 友と駅頭で別れる。 家族と別れて住む。

わざ

至難の業。 離れ業。 軽業。 業師。

柔道の技。 技を磨く。

わずらう・わずらわす

煩う・煩わす

思い煩う。 人手を煩わす。 心を煩わす。

患う

胸を患う。 長患い。

(注意)

(1) ( )で表示した用例は、二つ以上の漢字のどちらを使うかが一定せず、どちらを用いてもよいもの、又は一方の漢字が広く一般的に用いられ、他方の漢字はある限られた範囲にしか用いられないものを示したものである。

(2) その意味を表すのに、適切な漢字のない場合、又は漢字で書くことが適切でない場合は、仮名で書くこととなる。

別記2(第30条関係)

紛らわしい主な同音異字の漢字の用い方

同音異字の漢字

用例

いじよう

異常

異常な行動。 異常乾燥。 異常な発達。

異状

○○町地区異状なし。 体に異状がない。

いはん

違反

交通違反。 選挙違反。

違犯

刑法に違犯する。

えいき

英気

英気を養う。

鋭気

鋭気さかん。 鋭気に圧倒される。

かいほう

解放

捕虜を解放する。 人質解放。

開放

教室を開放する。 門戸開放。

かてい

過程

流通の過程。 進行の過程。

課程

教養課程。 三年の課程を修了する。

かんしよう

鑑賞

古典文学を鑑賞する。 美術鑑賞。

観賞

熱帯魚を観賞する。 観賞用植物。

かんしん

歓心

上司の歓心を買う。

関心

経済に関心を持つ。

感心

美しい行為に感心する。 感心な子供。

きうん

気運

発展の気運。

機運

いまや機運は熟した。

きさい

奇才

奇才の持ち主。

鬼才

映画界の鬼才。

きゆうめい

究明

真相を究明する。 真理を究明する。

糾明

汚職を糾明する。 責任の所在を糾明する。

きようい

脅威

脅威を感じる。 脅威にさらされる。

驚異

驚異の目を見張る。 驚異的な記録。

きようこう

恐慌

恐慌状態。

凶行

凶行に及ぶ。 白昼の凶行。

きようそう

競争

生存競争。 生産競争。 過当競争。

競走

障害物競走。 徒競走。

きようちよう

強調

問題点を強調する。 世界平和を強調する。

協調

協調精神。 労使が協調して再建に当たる。

きようどう

協同

協同組合。 協同体。

共同

共同事業。 水道を共同で使う。 共同墓地。

きよくち

局地

局地戦争。

極致

芸術の極致。 美の極致。

極地

極地を探検する。 極地観測。

きりつ

起立

起立してください。

規律

規律正しい生活。 規律を守る。

ぐんしゆう

群衆

群衆を指揮する。 群衆をかき分ける。

群集

群集心理。 群集に説く。

こうせい

厚生

福利厚生。 厚生施設。

更生

悪の道から更生させる。 廃品を更生する。

更正

税の申告を更正する。 税の更正決定。

後世

後世への文化的遺産。 後世に名を残す。

ごかん

五感

五感プラス第六感。 五感が鈍る。

五官

五官とも正常。 五官が刺激される。

さいけつ

採決

強行採決。 議案を採決する。

裁決

裁決を下す。 訴願に対する裁決。

しき

士気

士気が揚がる。 士気を鼓舞する。

志気

革命の志気。

じき

時期

早い時期に……。 時期尚早だ。 旅行の時期だ。

時季

時季の果物。

時機

時機を待つ。 時機到来だ。

じつたい

実態

実態を調査する。

実体

実体をつかむ。 実体を認識する。 神の実体を知る。

しゆうち

衆知

衆知を集める。

周知

周知の事実。 周知させる。 周知徹底させる。

しようがい

障害

障害を乗り越える。 障害を克服する。 言語障害。

傷害

傷害罪。 傷害事件。

しよくりよう

食糧

食糧事情が好転する。

食料

生鮮食料品。

すいしよう

推奨

優良銘柄を推奨する。 先生の推奨された本。

推賞

推賞に値する作品。 善行を推賞する。

せいさく

制作

制作年代。 彫刻の制作。 出品作品の制作。 美術品の制作。

製作

製作工場。 家具を製作する。 木工製作。 器具などの製作。

せいさん

清算

過去を清算する。 債務を清算する。 貸借の清算。

成算

勝利の成算がある。

精算

運賃を精算する。 乗り越し料金の精算。

せいちよう

生長

苗が生長する。 稲の生長。 植物の生長。

成長

経済成長率。 鳥の成長。 成長期。 動物の成長。

せいとう

正当

正当な行為。 正当防衛。

正統

正統と異端。 正統な後継者。 正統派。

せつせい

摂生

摂生に努める。 病後の摂生に努める。

節制

酒を節制する。 飲食を節制する。

たいしよう

対称

対称線をさがす。 左右対称。

対照

本文と対照する。 比較対照する。 対照的な性格。

対象

子供を対象にして……。 調査の対象を絞る。

ちようせい

調製

食品を調製する。 洋服を調製する。

調整

テレビの調整。 意見を調整する。

ついきゆう

追求

利潤を追求する。 利益を追求する。

追究

真理を追究する。

追及

犯人を追及する。 責任を追及する。

どくとく

独特

独特の調子。 独特の味。 独特の方法。

独得

独得の技芸。

とくちよう

特長

製品の特長。 3大特長。

特徴

特徴のある歩き方。 顔の特徴。

ないこう

内向

内向型の性格。 内向性。

内攻

内攻して永びく。 病状が内攻する。

ふごう

符号

符号を付ける。 電信符号。

符合

答えが符合する。

ほしよう

保証

保証書。 品質を保証する。 保証人。

保障

安全保障条約。 社会保障。

補償

災害補償金。 損害を補償する。

むじよう

無情

無情の雨。

無常

諸行無常。 世は無常だ。

やせい

野生

野生動物。 野生のばら。

野性

野性に目覚める。 野性的な性格。

ようこう

要綱

政治の要綱を示す。 指導要綱。 研究要綱。

要項

要項をまとめる。 募集要項。

ろうし

労使

労使の話合い

労資

労資協調。

別記3(第31条関係)

敬称及び敬語の用い方

敬称

公用文の名あてに付ける敬称は、次のア及びイを除いて、原則として「様」を用いる。

ア 文章の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められるもの

(ア) 表彰状、賞状等で「君」、「さん」等を用いた方が適当な場合

(イ) 一般文書で「御中」、「各位」等を用いた方が適当な場合

イ 法令(条例及び規則を含む。)及び他の官公庁の通達等によるもの

ウ 次の文書には敬称を付けないが、これらの文書を送付するための文書及びこれらの文書を郵送する際の封筒のあて名には「様」を用いる。

(ア) 令達文書(訓令、訓、達及び指令)

(イ) 証明書(卒業証明書及び修了証書)

(ウ) 免状及び免許状、契約書、辞令書等

(エ) 不服申立関係文書のうち裁決書及び決定書

「お」と「御」

ア 付けてよい場合

(ア) 相手の物事を表す「お」「御」で、それを訳せば「あなたの」という意味になるような場合

(例)

帽子は、どうでしようか。

意見は、いかがですか。

(イ) 真に尊敬の意を表す場合

(例)

・先生の

・先生の出席

(ウ) 慣用が固定している場合

(例)

・「おはよう」「ごらん」「ごくろうさま」

・「おいでになる」(すべて「お――になる」の型)

・「ごらんになる」(すべて「ご――になる」の型)

(エ) 自分の物事ではあるが、相手の人に対する物事である関係上、それを付けることに慣用が固定している場合

(例)

・お手紙(お返事・御返事)をさしあげましたが………

・「お願い」「お礼」「御遠慮」

・御報告いたします。

イ 省けば省ける場合

女性の言葉としては「お」が付くが、男子の言葉としては省いてよいもの

(例)

(お)米 (お)菓子

(お)茶わん (お)

ウ 省くほうがよい場合

右のようなもの

(例)

(お)チヨツキ

(お)くつした

(お)ビール (御)芳名

(御)令息 (御)父兄

(御)調査された(これは「調査された」又は「御調査になつた」が正しい。)

(御)卒業された(これは「卒業された」又は「御卒業になつた」が正しい。)

動作の言葉

動詞の敬語法には、次の三つの型があるが、③の型は用いないものとする。





語例


書く

書かれる

お書きになる

(お書きあそばす)

受ける

受けられる

お受けになる

(お受けあそばす)

摘要

受け身の言い方と紛らわしい欠点はあるが、すべての動詞に規則的に付き、かつ、簡単でもあるので一般的に用いる。

「お――になる」の型を「お――になられる」という必要はない。(「お書きになられる」とはしない。)

用いない。




形容詞と「です」

右のような形容詞の結び方は、平明、簡素な形として用いてよい。

(例)

・………………大きいです。

・………………小さいです。

あいさつ語

あいさつ語は、慣用語句として、きまつたままの形を用いてよい。

(例)

おはよう。

おはようございます。

おやすみ。

おやすみなさい。

いただきます。

ごちそうさま。

いつてきます。

いつてまいります。

いつてらつしやい。

別記4(第33条関係)

一般文書の基本書式及び基本文例

1 一般文書の基本書式(法令その他で文書の様式が定められていない文書の基本書式)

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2 照会文書の場合

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(注)照会の場合は、できるだけ回答用紙を2部同封する。

3 回答文書の場合

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4 通知文書の場合

(1) 通知文書(その1)

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(注)

(1) なるべく箇条書とする。

(2) 「日時」、「場所」は、「とき」、「ところ」を用いてもよい。

(2) 通知文書(その2)

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5 案内文書の場合

(1) 案内状(その1)

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(注)

(1) あて名を「各位」とした場合は、「様」はいらない。(「各位」は「皆様」という意味であり、「各位様」とすると敬称が重複することとなる。)

(2) あて名の人名の右に書く「様」は、その人に対する敬称であるから、連名あての場合でも、原則としてそれぞれの人名の右に「様」(その他の同様の敬称を含む。)を書くこととする。特別の場合には画像とすることができるものとする。

(3) 出だしの文章は、次のような例もある。

ア ○○の候貴職におかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

イ ○○の候貴殿ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。

(4) 「時候のあいさつ」の用語として公用文で一般的によく用いられるものには次のようなものがある。

1月

厳寒の候 厳冬の候 極寒の候 大寒の候

2月

厳寒の候 晩冬の候 残冬の候 残寒の候

3月

早春の候 春暖の候 初春の候 春雪の候

4月

陽春の候 新緑の候 春暖の候

5月

新緑の候 晩春の候 初夏の候

6月

初夏の候 向暑のみぎり 梅雨の候

7月

盛夏の候 酷暑の候 猛暑の候

8月

盛夏の候 残暑の候 晩夏の候 初秋の候

9月

初秋の候 早秋の候 新涼の候 秋冷の候

10月

秋涼の候 秋冷の候 清秋の候 秋長の候

11月

晩秋の候 向寒のみぎり 残秋の候 初冬の候

12月

初冬の候 寒冷の候 早冬の候

(5) 書き出しと結びとのつり合いは次のとおりである。

拝啓 謹啓 拝復(返信の場合)→敬具 敬白

前略 冠省→草々 早々

(「前略」、「冠省」は親しい関係のときに用いられるので公用文ではあまり用いる例がない。また、「拝啓」等は、非常に改まつた場合のほかは、省略してよい。ただし、「拝啓」等のあいさつ語を用いたときは、必ず「敬具」等のあいさつ語で結ぶとともに、「拝啓」等の文字は1字目から書く。)

(6) 本文の終わりをいきなり「敬具」等につなぎにくいときは、末文(例えば、「とりあえず書中をもつてごあいさつ申し上げます。」)を使つてもよい。

(7) 案内状を出す場合、出欠を確認するために返信用はがきを添付することがあるが、これを添付するとき又は受け取つたときは、次の点に留意する。

添付する場合

ア 通常は、それに自己のあて名を印刷し、敬称を書かずに小さく「行」又は「あて」と記入する。

イ 相手方の住所・氏名を記入する欄には、「御住所」「芳名」などと表示する。

返信を出す場合

ア あて名の「行」「あて」を消して、適当な敬称(個人であれば「様」、団体であれば「御中」など。)を書く。

イ 住所欄の「御住所」の「御」の字と「芳名」の「芳」の字は、消して出す。

(2) 案内状(その2)

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別記5(第33条関係)

令達文書の基本書式及び基本文例

1 訓令

(1) 新制定(全部改正を含む。)の場合

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(2) 一部改正の場合

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(3) 廃止の場合

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2 訓

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3 達

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4 指令

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別記6(第33条関係)

(令4訓令2・令6訓令1・一部改正)

議案の基本書式及び基本文例(議案添付参考資料の基本例及び提案理由説明の基本文例を含む。)

1 議案等の事務処理要領

議案等の事務処理については、別に定める「議案等の事務処理要領」(昭和56年1月16日実施)に基づき処理するものとするが、特に留意する事項は次のとおりである。

(1) 提出予定議案の処理について

ア 提出を予定する議案の件名及びその内容の要点を、別に定める様式により、適宜総務部長(総務防災課総務係担当。以下同じ。)に通知すること。

イ 議案に係る起案文書は、特別な場合を除き議会招集告示日の15日前までに総務部長の合議を経て、市長の決裁を完了するよう配慮すること。

ウ 特別な事情により指定の期日までに決裁が得られない場合は、その理由及び処理の見通し等について総務部長に報告すること。

エ 議案に係る起案文書には、提案理由説明案を添付して決裁を受けること。

(2) 提案理由説明について

提案理由説明書は、次の点に留意して作成すること。

ア 3月市議会(定例会)の議案は、説明を一括して行うことが多くなるので、前文と後文は原稿用紙に書くときは必要がないこと。(起案文書には書くこと。)

イ 内容が論理的であること。

ウ 簡潔で要領を得ていること。

エ 単に議案の記載事項をそのまま表現するのではなく、提案の意図や趣旨が十分理解できるよう文案を練ること。

オ 特に政策的なものは、その考えの基本となる点を強調するとともに、重点項目をしぼつて詳述すること。

カ 提案理由説明の内容と当該議案の内容を正確に照合し、不一致のないよう留意すること。

特に、予算の説明のように数字を記載している場合は、念入りに照合すること。

(3) 他の部課等と関連する議案の処理について

内部的意思の不統一から無用なトラブルを起こさないよう事前に十分連絡調整をすること。

(4) 条例案の審査について

ア 新設する条例及び特に法的に問題と思われるものについては、事前に総務防災課総務係と打合せをすること。

イ 新設条例及び一部改正条例を問わず、条例に盛り込む事項については、主管課の方針を明確にしておくこと。

ウ 条例とその条例の施行規則は、表裏一体のものであり、同時に審査が受けられるように努めること。

(5) 議案添付の参考資料について

議案の円滑な審議に資するため、従来添付している参考資料のほか、次の事項に留意し適宜資料を付け加えること。

ア 予算関係

(ア) 補正予算の説明には、当初予算のようにその根拠が容易に理解できるよう同内容の説明を加えること。

(イ) 土地の売払代金の収入に係るものについては、当該売り払う土地の位置、面積等の表示を行うこと。

(ウ) 公有財産の購入に係る支出についても同様とする。

(エ) 公の施設等の建設については、予算提出の際当該施設の位置及び概要が理解できるよう平面図等を適宜作成すること。

イ 条例案関係

(ア) 改正点が容易に理解できるよう新旧対照表を添付すること。ただし、改正内容が簡単な場合及び改正内容の概要を示す資料を添付した場合は、その必要がないこと。

(イ) 条例案の中で引用されている他の法令等の条文は、自治六法に登載されているものを除き、関係部分を抜粋すること。

(ウ) 新設条例の場合は、その審議に当たつて施行規則との関連が問われるので、常任委員会から要請があつたときは、それに対応できるよう、規則案を整備しておくこと。

ウ 工事請負契約関係

(ア) 工事の工期を明示すること。

(イ) 主体工事に関連する付帯工事についてもその内容を明示すること。

エ 人事案件

人事案件(表彰条例に基づく被表彰者を除く。)には、該当者の学歴、職歴等を記載した履歴書又は略歴を紹介する文書を添付すること。

(6) その他の留意事項

ア 議案は、暦年の一連番号とする。

イ 決算認定に係る議案は、特別会計を一つの議案として扱い、「○○○○年度各特別会計決算認定について」と表示する。なお、決算書の作成に当たつては、各特別会計の内訳は、従来と変わらないものであること。

ウ 使用料、手数料等の改定に係る議案は、住民負担を伴うものであるので、周到な準備と住民に対する周知期間が必要である。

そのため、特別な場合を除き当初予算に反映できるよう、料金改定を実施する前の年度の9月議会に提案できるよう事務手続を進めること。

2 議案の基本書式及び基本文例(議案添付参考資料の基本例を含む。)

(1) 条例関係

ア 新制定

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(注) 別紙は別記7の法規文の基本書式及び基本文例に記載する例により作成する。

イ 一部改正

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(参考資料例)(その1)

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(参考資料例)(その2)

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(注) 改正内容によつては、新旧対照によらずこの例によつて改正概要としてもよい。

(2) 予算関係

補正予算の専決処分

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(専決処分書例)

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(注) 別紙は、補正予算となる。

(3) 決算認定関係

ア 一般会計

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イ 特別会計

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(注) 「記」は、中央に書く。

ウ 公営企業会計

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(4) 契約の締結関係

ア 工事請負契約の締結

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(参考資料例)(その1)

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(参考資料例)(その2)

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(注) 工事の内容によつては、この例に示すような参考資料を添付することとする。

イ 工事請負契約の締結の専決処分

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(専決処分書例)

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ウ 工事請負契約の締結の一部変更(その1)(通常の場合)

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(注) 参考資料として条例の一部改正と同様の新旧対照を添付することとする。

エ 工事請負契約の締結の一部変更(その2)(当初の契約の締結を専決処分したものを一部変更する場合)

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オ 工事請負契約の締結の一部変更の専決処分

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(専決処分書例)

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(5) 財産の譲与、減額貸付け関係

ア 財産の譲与(土地と建物を含んでいる場合)

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(注)

(1) 件名については、土地のみの場合は「土地の譲与について」、建物のみの場合は「建物の譲与について」、両方含んでいる場合は「財産の譲与について」とする。ただし、明確に特定できる場合は「○○○○用敷地の譲与………」「○○○住宅の譲与………」とする。

(2) 参考資料として位置図等を添付する。

イ 財産の減額貸付け(土地と建物を含んでいる場合)

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(注)

(1) 件名については「ア財産の譲与」の取扱いと同じ。

(2) 参考資料として位置図等を添付する。

(6) 財産の取得、処分関係

ア 財産の取得(その1)(土地と建物を含んでいる場合)

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(注)

(1) 件名については、土地のみの場合は「土地の取得について」、建物のみの場合は「建物の取得について」、両方含んでいる場合は「財産の取得について」とする。ただし、明確に特定できる場合は「○○○用敷地の取得……」「○○○住宅の取得……」とする。

(2) 「取得代金の支払方法」については、特別な支払方法をする場合以外は必要ない。

(3) 参考資料として取得地位置図等を添付する。

イ 財産の取得(その2)(建物のみの場合)

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(注)

(1)×「取得代金の支払方法」については、特別な支払方法をする場合以外は、必要ない。

(2)×参考資料として図面等を添付する。

ウ 財産の取得(その3)(明確に特定できる場合)

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エ 財産の取得の専決処分(土地のみの場合)

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(専決処分書例)

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オ 財産の取得の一部変更(土地と建物を含んでいる場合)

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(注) 参考資料として、条例の一部改正と同様の新旧対照を添付することとする。

カ 財産の処分(土地のみの場合)

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(注)

(1) 件名については「ア財産の取得」の取扱いと同じ。

(2) 参考資料として処分地位置図等を添付する。

(7) 負担付き寄附関係

負担付き寄附の受納

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(注)

(1) 件名については、その寄附の内容が明確に特定できる場合は、財産関係議案(譲与、取得、処分)と同様に、

「○○○の設置を条件とする負担付き寄附の受納について」

「○○○用地に供することを条件とする負担付き寄附の受納について」のようにする。

(2) 寄附を受ける物件が土地、建物等の場合には、財産関係議案と同様に、その物件の所在等を表示する。

(8) 権利の放棄関係

ア 損害賠償求償権の放棄

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(注) 公営住宅の損傷、焼失や市所有車両事故によるものなど、種々のものが想定されるが、その内容に応じてこの例により作成し、提出すること。

イ 徴収権の放棄(その1)

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ウ 徴収権の放棄(その2)

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(9) 損害賠償の額の決定関係

ア 損害賠償の額の決定(地方自治法第180条第1項の規定に基づく議会の委任額を超える場合)

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(注)

(1) 本市の場合は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、「50万円未満の損害賠償の額」の決定については長に委任されているので、損害賠償の額が50万円未満の場合は専決処分をすることとなる。

イ 損害賠償の額の決定の専決処分(地方自治法第180条第1項の規定に基づく議会の委任額以内の場合。この場合は、必ず専決処分をすることとなる。)

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(専決処分書例)

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(注)

(1) この例は、市所有車両による物損事故を例としたものであり、内容に応じてこれを例として作成する。

(2) この例は、地方自治法第180条第1項の規定に基づくものであり、「報告」となつていることに留意すること。

(10) 人事案件関係

ア 教育委員会委員の任命

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(参考資料例)

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(注)

(1) 任命年月日の( )内は、最初の任命年月日を記載する。

(2) このほかに本人の履歴も同様に参考資料として添付することを原則とする。

イ 公平委員会委員の選任

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(参考資料例)

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(注)

(1) 選任年月日の( )内は、最初の選任年月日を記載する。

(2) このほかに本人の履歴も同様に参考資料として添付することを原則とする。

ウ 監査委員の選任

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(参考資料例)

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(注)

(1) 選任年月日の( )内は、最初の選任年月日を記載する。

(2) このほかに本人の履歴も同様に参考資料として添付することを原則とする。

エ 固定資産評価審査委員会委員の選任

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オ 固定資産評価員の選任

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カ 副市長の選任

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キ 人権擁護委員候補者の推薦

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(参考資料例)

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(注)

(1) 委嘱年月日欄の( )内は、最初の委嘱年月日を記載すること。

(2) このほかに本人の履歴も同様に参考資料として添付することを原則とする。

(11) 市道の認定、廃止関係

ア 市道の認定(認定のみの場合)

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イ 市道の廃止(廃止のみの場合)

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ウ 市道の認定及び廃止(認定と廃止がある場合)

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(認定、廃止の参考資料例)

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(注)

(1) 廃止、認定の内容により、この例により作成し添付するものとする。

(2) このほかに位置図等も添付する。

エ 市道の廃止の専決処分

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(専決処分書例)

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(注)

(1) 市道の認定の場合もこの例により作成する。

(2) 参考資料として位置図等を添付する。

(12) 市道に設定する国の林道の設定、廃止関係

ア 国の林道の設定

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(注) 参考資料として位置図等を添付する。

イ 国の林道の廃止

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(注) 位置図等を参考資料として添付する。

(13) 土地開発公社関係

土地開発公社定款の一部変更

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(別紙例)

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(注) 参考資料として条例の一部改正新旧対照と同様のものを添付する。

(14) 継続費、繰越明許費関係

ア 継続費の逓次繰越し

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イ 継続費の精算

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ウ 繰越明許費の繰越し

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(15) 芦別市表彰条例に基づく被表彰者の決定関係

ア 被表彰者の決定

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(別紙例)

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(参考資料例)

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イ 被表彰者決定の専決処分

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(専決処分書例)

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(16) 土地開発公社等の経営状況説明関係

芦別市土地開発公社・株式会社芦別振興公社の経営状況説明

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(注)

(1) 別紙は、経営状況報告書として事業概況、財務諸表等を添付する。

(2) 本報告は、地方自治法第243条の3第2項の規定によるものである。

(17) 名誉市民関係

ア 名誉市民の決定及び名誉市民年金額の決定

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(注)

(1) 他に特典又は待遇がある場合は、件名を「……支給について」とし、記の事項に追加する。

(2) 参考資料として本人の履歴等を添付する。

イ 名誉市民年金額の改定

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(18) 土地改良事業関係

ア 計画策定(土地改良法第96条の2第2項関係)

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(注) 別紙として事業計画を添付し、参考資料として施行箇所図等を添付する。

イ 応急工事計画の策定(土地改良法第96条の4において準用する同法第49条第1項関係)

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(別紙 応急工事計画例)

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(注) 参考資料として施行箇所図等を添付する。

ウ 道営土地改良事業に伴う負担金の納入(土地改良法第91条第2項関係)

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(注) 負担予定額は「○○・○パーセント相当額」としてもよい。

エ 道営土地改良施設の維持管理(北海道有土地改良財産の譲与に関する条例(昭和37年北海道条例第30号)関係)

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(注) 参考資料として施行箇所図等を添付する。

(19) 公営企業会計の自主財政再建計画関係

ア 自主財政再建計画の策定

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(注) 別紙として自主財政再建計画を添付する。

イ 自主財政再建計画の一部変更

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(別紙 自主財政再建計画の一部変更例)

×××芦別市○○○○事業会計自主財政再建計画の一部変更

×芦別市○○○○事業会計自主財政再建計画(○○○○年○○月○○日議決)の一部を次のように変更する。

(1) ○○○○を○○○のように改める。

(2) ○○○○を○○○のように改める。

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(注) 参考資料として変更に伴う比較表等を添付する。

(20) その他

議案の訂正の基本書式

議会に提出した議案の訂正については、本市では、原則として次により訂正することとする。

(ア) 訂正の方法の区分

区分

対象議案

備考

件名表示

本会議の承認を要するもの(芦別市議会会議規則第19条)

・議題となつた議案の訂正

ただし、次のものを除く。

① 意思決定自体の変更ではないもの………

② 議案付属資料の訂正

③ 単純なミスプリントによる訂正

(意思決定自体の変更と認められる場合は、撤回し、再提出をすることとなる。)

「議案の訂正について」

正誤表で訂正するもの

・まだ議題となつていない議案の訂正

・議題となつた議案の訂正であつても、上記のただし書に該当する内容の訂正であるもの


「議案の正誤について

(イ) 基本書式

a 「議案の訂正について」の基本書式

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b 「議案の正誤について」の基本書式

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3 提案理由説明の基本文例

区分

前文

本文

後文

基本文例

1 議案のみを説明する場合

ただいま議題となりました、議案第○号「○○○○について」の提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。

本案は、○○○………………………○○○でございます。

以上が、本案の大要でございますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。

2 議案を一括して説明する場合

ただいま議題となりました、議案第○号及び議案第○号につきまして、一括して提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。

まず、議案第○号「○○○について」を御説明申し上げます。

本案は、○○○………………………○○○でございます。

次に、議案第○号「○○○について」を御説明申し上げます。

本案は、○○○………………………○○○でございます。

以上が、これら2議案の大要でございますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。

3 議案以上を一括して説明する場合

ただいま議題となりました、議案第○号、議案第○号、議案第○号及び議案第○号の○議案につきまして、一括して提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。

まず、議案第○号「○○○について」を御説明申し上げます。

本案は、○○○…………○○○でございます。

次に、議案第○号「○○○について」を御説明申し上げます。

本案は、○○○…………○○○でございます。

次に、議案第○号「○○○について」を、…………………

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次に、議案第○号「○○○について」を御説明申し上げます。

本案は、○○○…………○○○でございます。

以上が、これら○議案の大要でございますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。

一部改正条例を説明する場合

ただいま議題となりました、議案第○号「芦別市○○条例の一部を改正する条例の制定について」の提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。

本案は、○○○法律の一部を改正する法律が、○○○○年○○月○○日施行されることに伴い、本条例の関係部分について、所要の改正を行おうとするものでございます。

以下、改正の内容につきまして御説明申し上げます。

まず、改正の第1は、○○……………○○に改正するものでございます。

改正の第2は、○○……………○○に改正するものでございます。

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その他法律の改正により所要の条文整備を行うものでございます。

以上が、本案の大要でございますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。

補正予算を説明する場合

ただいま議題となりました、議案第○号「○○○○年度芦別市○○○会計補正予算第○号」の提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。

本案は、○○……………○○による補正が主な内容でございます。

以下、予算の条に従いまして御説明申し上げます

予算第1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ○○○円を追加し(……予算の総額から歳入歳出それぞれ○○○円を減額し)、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ○○○円にしようとするものであります

その内容につきまして、歳出から御説明申し上げます。

○款「○○費」において○○円の追加(減額)でございますが、これは、○○……………

・……を追加しようとするものでございます。

・……を減額しようとするものでございます。

・……の追加と、……の減額とを差し引きして○○○円を追加(減額)しようとするものでございます。

・……等の追加が主なものでございます。

・……等の減額が主なものでございます。

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次に、歳入につきまして御説明申し上げます。

○款「○○○」において○○○円の追加(減額)でございますが、これは、○

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以上で、歳入歳出それぞれ○○○円の追加(減額)となり、収支が一致する次第でございます。

次に、予算第○条「○○○○」でございますが、これは、○○……………○○でございます。

次に、予算第○条「○○○○」でございますが、これは、○○○……………○○でございます。

次に、予算第○条

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以上が、本案の大要でございますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。

工事請負契約の締結を説明する場合

ただいま議題となりました、議案第○号「○○○工事請負契約の締結について」の提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。

本案は、○○○工事の施行に当たり、○月○日に、○○社(共同企業体)で指名競争入札を執行いたしましたところ、○○○円で○○社(共同企業体)が落札いたしましたので、同日仮契約を締結した次第でございます。

本契約の締結につきましては、「芦別市議会の議決に付すべき契約に関する条例」の規定により、市議会の議決を必要といたしますので、ここに御提案した次第でございます。

なお、関連工事につきましては、議案に添付の参考資料のとおり、○○○工事は○○○円で○○○社が、○○○工事は○○○円で○○○が、また、○○○工事につきましては○○○円で○○○共同企業体がそれぞれ落札いたしましたので、同日契約を締結した次第でございます。

以上が、本案の大要でございますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。

専決処分(土地の取得)を説明する場合

ただいま議題となりました、議案第○号「土地取得の専決処分について」の提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。

本案は、○○○用地といたしまして、芦別市○○○番地、○○○○氏所有の土地である、○○町○○番○ほか○筆を合わせて○○○○平方メートル、価格○○○円で取得したものでございます。

この取得につきましては、取得価格が○○○万円を、取得面積が○○○平方メートルを超えるため、「地方自治法」第96条第1項第7号及び「芦別市財産条例」第2条の規定に基づき議会の議決を必要といたしますが、○○○のため○○○しようとするところから、市議会を招集するいとまがないと認め、「地方自治法」第179条第1項の規定に基づき○月○日専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定に基づき報告し、御承認いただきたく提案いたした次第でございます。

以上が、本案の大要でございますので、よろしく御審議くださいまして、御承認くださいますようお願い申し上げます。

人事案件を説明する場合

ただいま議題となりました、議案(諮問)第○号「○○○について」の提案の趣旨を御説明申し上げます。

本案は、本市○○○委員であります○○○○氏が、○○○○年○月○日で任期満了となります(なりました)ので、その後任を任命いたしたく御提案いたした次第でございます。御承知のように、○○○委員は、○○○で○○○でなければならないとされております。これらのことから、後任には○○○○氏が最適任と認め任命(選任、推薦)いたしたく御提案申し上げる次第でございます。

同氏の略歴につきましては、議案に添付の参考資料のとおりでございますので、御覧いただきまして、よろしく御同意くださいますようお願い申し上げます。

報告案件を説明する場合

ただいま議題となりました、報告第○号「○○○について」を御説明申し上げます。

本報告は、○○………………○○でございます。

以上が、本報告の内容でございますので、よろしく御了承くださいますようお願い申し上げます。

(注)

(1) 「読点」は、原則として符号の用い方によるが、提案理由説明の場合は、読む人の立場に立ち、息をつくところに打つ。

(2) 原稿用紙に書くときは、縦書きとする。したがつて、数字は漢数字を用い、正確に発音どおりに書く。(例えば、「158,000円」は→画像と書く。)

(3) 3月市議会(定例会)の提案理由説明は、議案起案文書には「前文」「後文」は記載するが、原稿用紙に書くときは一括説明が多くなるので「前文」「後文」は記載しない。(「前文」「後文」は、総務防災課総務係で整備する。)

別記7(第33条関係)

法規文の基本書式及び基本文例

1 基本書式

(1) 新制定の場合の基本書式

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(注)

(1) 規則の場合で、様式が別記として入るときは、「別記第○号様式(第○条関係)」として別表の次に入れる。

(2) 一部改正の場合の基本書式は、「8一部改正について」に示すところによる。

(2) 条の基本書式

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2 題名について

題名の付け方

ア 条例、規則、訓令等(以下「規程類」と総称する。)を制定する場合は、必ず題名を付ける。

イ 題名は、次の点に留意して付ける。

(ア) 簡潔であること。

(イ) 内容を的確に表現するものであること。

(ウ) 他の規程類と紛らわしくないこと。

ウ 題名の末尾には、次の字を付けることを原則とする。

(ア) 条例の場合→「○○○条例

(イ) 規則の場合→「○○○規則

(ウ) 訓令の場合→「○○○規程

エ 基本的な規程類に対して臨時的、特例的なものを規定する規程類の題名には、その旨を表す字句を入れる。

「○○○○の退職手当の特例に関する条例」

「○○○○会計規則の特例に関する規則」

「芦別市辞令規程の特例に関する規程」

「芦別市職員等の旅費等に関する特別措置条例」

「芦別市特別職の職員の給与に関する特別措置条例」

「芦別市特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例」

オ いくつかの事項を内容とするものを規程化しているものは、「等」の文字を用い簡略化する。

「芦別市使用料の督促に関する条例」

「芦別市証明手数料条例」

カ 題名には、仮名、読点をなるべく入れないようにする。

キ 題名の最初には、「芦別市」の市名を冠する。

芦別市事務分掌条例」

芦別市事務分掌規則」

芦別市事務専決規程」

ク 条例の実施細目的なものを規則で定める場合は、当該規則の題名の末尾を「○○条例施行規則」とする。

「芦別市職員旅費条例施行規則

「芦別市保育所条例施行規則

ケ 既存の規程類の、一部を改正する規程類と、廃止する規程類の題名は、次のとおりとする。

「○○○条例の一部を改正する条例

「○○○条例を廃止する条例

コ 一つの規程類で二つ以上の規程類を同時に改正する場合は、次のとおりとする。

(二つ以上の規程類を同時に改正する場合の順序は、市例規類集登載の順によるものとする。)

(ア) 二つの規程類を同時に改正する場合





×××A条例及びB条例の一部を改正する条例

×(A条例の一部改正)

第1条×A条例(○○○○年条例第○号)の一部を次のように改正する。

〔中略〕

×(B条例の一部改正)

第2条×B条例(○○○○年条例第○号)の一部を次のように改正する。

〔以下省略〕


(注) 二つの題名を「及び」で結ぶ題名とすることを原則とする。

(イ) 三つ以上の規程類を同時に改正する場合





×××A条例等の一部を改正する条例

×(A条例の一部改正)

第1条×A条例(○○○○年条例第○号)の一部を×次のように改正する。

〔中略〕

×(C条例の一部改正)

第3条×C条例(○○○○年条例第○号)の一部を次のように改正する。

〔以下省略〕


(注) 最初に改正する規程類の題名に「等」をつけた題名とする。

サ 一つの規程類で二つ以上の規程類を同時に改正したり、廃止したりする場合は、次のとおりとする。





×××A条例の一部を改正する等の条例

×(A条例の一部改正)

第1条×A条例(○○○○年条例第○号)の一部を次のように改正する。

〔中略〕

×(H条例等の廃止)

第5条×次に掲げる条例は、廃止する。

(1)×H条例(○○○○年条例第○号)

(2)×I条例(○○○○年条例第○号)

〔以下省略〕


(注) 「改正する等」とする。

シ 一部改正の規程類を公布したが、まだ施行期日が来ないうちに当該一部改正規程類の一部改正をする必要が生じた場合は、次のとおりとする。

A条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

(注) 一部改正条例は、施行されてはじめて親条例の中に溶け込む。施行されるまでは、A条例とA条例の一部を改正する条例とは独立のものとして存在している。

また、この場合の条例の書式は、次のようになる。





×××A条例の一部を改正する条例の一部を改

×××正する条例

×A条例の一部を改正する条例(○○○○年条例第○号)の一部を次のように改正する。

×第○条の改正規定中「A」を「B」に改める。

×××附×則

×この条例は、 年 月 日から施行する。


(「A条例の一部を改正する条例」と「A条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」との施行期日を同一日とすること。)

3 目次について

目次の付け方

ア 条文の多い規程類(一般的に、章、節等の区分を設けた規程類)には、原則として目次を付ける。

イ 目次の書き方は、次のとおりとする。





×××○○○規則

目次

×第1章×総則(第1条)

×第2章×○○○

××第1節×○○(第2条―第15条)

××第2節×○○(第16条―第22条)

×第3章×○○○(第23条―第29条)

×第4章×○○(第30条―第38条)

××第1節×○○(第34条―第36条)

××第2節×○○(第37条―第38条)

×第5章×雑則(第39条―第41条)

×附則


なお、目次の書き方においては、次の事項に留意する。





条文の範囲は、最も小さな区分の下(上記の例では、章と節があるが、章の場合は章名の下、節の場合は節名の下)に、括弧書きで掲げる。


条文の範囲の書き方

条文が一つしかない場合

(第○条)

2条の場合

(第○条・第○条)

3条以上の場合

(第○条―第○条)

附則には、条に分かれている場合でも通常は括弧書きで条の範囲は付けない。

章、節と分かれていても、節に属さない条文があるときは、節に属さない条文をも含めた、その章全体の条文の範囲を括弧書きで示す。(上記の例では第4章である。)

別表等は目次に示さない。

別表、様式、付録等がある場合でも、これらは、目次には示さない。



4 見出しについて

見出しの付け方

ア 条の内容を要約して、括弧書きで、条の前につける。





×(趣旨)

第1条×この条例は、○○○…………………



イ 見出しは、1条ごとに付けるのが通常であるが、連続する2以上の条文が同一種類の事項を規定するときは、これをまとめて最初の条文にだけ付ける。

ウ 見出しは、1条ごとに付いている場合にはその条の一部をなすものと考えられているが、二つ以上の条文をまとめて一つの見出しが付いている場合は、その見出しは、その一つのグループに属するものであり、見出しの直後の1条だけの一部ではないと考えられている。

5 条、項、号の引用について

ア 条文中に条、項、号を引用する場合、一般的には、「第3条」「第5条第1項」「第5条第2項第1号」のように、条名等を掲げる。

イ 上記の例外の場合

直前の条、項、号を引用する場合

「前条」「前項」「前号」のように「前」の語を用いる。

直前の連続する2以上の条、項、号を引用する場合

「前3条」「前4項」「前5号」とする。

引用する条、項、号が多くて「前○条」では、数えなければ、その範囲がはつきりつかめないとき。

「第○条から前条まで」のように引用する。

先行する項、号のすべてを引用する場合

「前各項」「前各号」のように引用する。

直後の条、項、号を引用する場合

「次条」「次項」「次号」と書く

同一の条文中に2回以上同じ条、項、号を引用する場合

2回目からは、「同条」「同項」のように書く。ただし、引用している条項の間に他の条、項の引用が入つてくる場合は、どちらを指すのか明らかにするため、あらためて「第○条」等と書く。

項の引用も、単に「同項」と書き、特に紛らわしい場合のほかは、「同条同項」とは書かない。

6 附則について

(1) 規定書式

ア 「附則」は、本則に付随した事項を規定するものである。

イ 本則と全然関係のない事項を「附則」で規定することはできない。

ウ 附則の規定書式

条で成つている場合と、項から成つている場合とがあるが、通常は、項数が相当多くならない限り条は使わない。

見出しの付け方は、条であつても、項であつても本則の付け方と同じである。

附則が項で成つている場合は、

・附則が一つの項のみのときは項番号を付けない。

・二つ以上の項から成つている場合に、はじめて第1項から1、2、3等とアラビア数字で番号を付ける。

附則の規定書式





×××附×則

×(施行期日)

1×この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

×(○○条例の廃止)

2×○○条例(○○○○年条例第○号)は、廃止する。

×(経過措置)

3×この条例施行の際現に○○条例第○条の規定によりなされた処分は、この条例第○条の規定によりなされた処分とみなす。

×(△△条例の一部改正)

4×△△条例(○○○○年条例第○号)の一部を次のように改正する。

〔以下省略〕



エ 附則に規定すべき事項

附則に規定すべき事項は、必ずしも一様ではない。

通常は、

・当該規程類の施行期日

・当該規程類の各規定の適用関係

・既存の規程類と本則に定められた新しい規定関係との間の調整などの経過措置

・当該新しい規程類の制定に伴う既存の規程類についての改廃規定

・当該規程類の有効期限に関する規定

・その他の規定

となつている。

オ 附則における規定の順序

原則として次の順序によるとされている。

① 当該規程類の施行期日に関する規定及び当該規程類の各規定の適用関係の規定

② 既存の他の規程類の廃止に関する規定

③ 当該規程類の施行に伴う経過措置に関する規定

④ 既存の他規程類の改正に関する規定

⑤ 当該規程類の有効期限に関する規定

⑥ その他の規定

(2) 「施行期日」に関する規定の例

ア 「施行」とは、規程類の規定の効力を、現実に一般的に発動させることを意味する観念である。

イ 施行期日が確定している場合





(A型)

この条例は、公布の日から施行する。

(B型)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(C型)

この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

(D型)

この条例は、公布の日から30日を経過した日から施行する。

(E型)

この規則は、○○条例(昭和58年条例第4号)の施行の日から施行する。

(F型)

この条例は、次の一般選挙から施行する。


(A型)(B型)が多く用いられる。

(C型)(D型)は、新たに住民に義務を課し、これに罰則が付されている場合などに用いる。あらかじめ住民に周知するためである。

(C型)の「公布の日から起算して」とある場合は、公布の日を算入して計算する。(例えば、4月1日に公布して、「公布の日から起算して30日を経過した日から施行する」とあれば、4月1日を初日として算入して30日を経過した日、すなわち5月1日から施行となる。)

(D型)の「公布の日から30日を経過した日」とある場合も、公布は、その日の午前零時から効力を発生するものとして、その日から起算して、結局(C型)と同じになる。(最近は、(D型)はあまり用いられてない。)

ウ 一部に施行期日が異なつてくる場合





(A型)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第2章及び附則第2項の規定は、昭和58年10月1日から施行する。

(B型)

この条例中、第2条及び第5条の規定は昭和58年4月1日から、第6条の規定は同年10月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(C型)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(D型)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 附則第10条から附則第20条までの改正規定 昭和58年4月1日

(2) ………………………



エ 施行期日を他の規程類に委任する場合





(A型)

この条例の施行期日は、規則で定める。(教育委員会規則で定める。)

(B型)

この条例は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(C型)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、○○条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第2号)の施行の日(附則第1項に規定する市長が定める日)から施行する。

(1) 第10条、第13条第2項の改正規定

(2) …………





(A型)(B型)の場合は、この規定に基づいて「○○条例の施行期日を定める規則」が制定されることとなる。この規則の例は次のとおりである。

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(注)

①の場合は、「条例の全部の施行期日を定める場合の本則」を示す。

②の場合は、「条例の一部の施行期日を定める場合の本則」を示す。なお、――線の部分は、後に続く( )の部分と読み替えて用いる場合もあることを示す。

③の場合は、「条例の全部の施行期日をずらせて定める場合の本則」を示す。

④の部分は、①、②、③に共通の附則を示す。

オ 特定の事実と関連させる場合





(A型)

この条例は、○○土地区画整理事業施行区域とこれに接するA町及びB町の一部地域について、町の区域が新たに画され、変更され、及び町の名称が変更される日から施行する。

(B型)

この条例は、○○市○○町の区域を本市に編入する処分が効力を生ずる日から施行する。


(A型)は、町名変更等に伴う整理条例等の附則として用いるやり方

(B型)は、市町村の境界変更に伴う整理条例等の附則として用いるやり方

(3) 「適用」に関する規定の例

ア 「適用」とは、特定の規程類の規定を、ある人、ある事項、ある事件等に対して働かせること、すなわち規程類の規定を個別の対象に対して働かせることを意味する観念である。

イ 「適用」の規定の例





1×この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の○○条例の規定は、○○○○年○月○日から適用する。


(注) 一般的なそ及適用を定める書き方である。時点を単にさかのぼらせたに過ぎない場合に用いられる。





4×新条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。


(注) これは、旅費の支給額を増額するための改正条例の附則であるが、条例の施行期日だけを定めただけでは、施行期日をはさんだ旅行については、改正前の規定による旅費額を支給すべきか、改正後の規定による旅費額を支給すべきかあるいは、施行期日の前後に分けて異なる計算をすべきかが明らかでないので、このように、「旅行」という具体的対象をとらえて、改正前の条例と改正後の条例の適用関係を明らかにする。





(A型)

2×この条例による改正後の○○条例別表の規定は、昭和58年度分の個人の市民税から適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(B型)

2×この条例による改正前の○○条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。


(注) 適用関係を改正後の条例で表現する場合と、改正前の条例で表現する場合があり、(A型)が前者、(B型)が後者である。

(4) 既存の規程類の改廃に関する規定の例

既存の規程類の改廃に関する規定の例





(施行期日)

第1条×この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(芦別市○○○○○規則の一部改正)

第2条×芦別市○○○○○規則(昭和○年規則第12号)の一部を次のように改正する。

第1条中「○○○」を「○○○○○○」に改める。

〔中略〕

(芦別市○○規則等の廃止)

第22条×次の各号に掲げる規則は廃止する。

×(1)×芦別市○○規則(昭和36年規則第○号)


(注) 2以上の規程類を改正する場合、廃止する場合の順序は、市例規類集登載の順によるものとする。

(5) 経過規定の例

ア 罰則に関するものの場合

従前の罰則の規定が改廃された場合に、改廃前の行為に対する罰則の適用をどうするかが問題となる。従前の行為で従前の罪則の規定により処罰されるべきものがあった場合に、その罰則の規定が廃止されたために、その行為者が全然処罰を受けなくなるとすると(刑事訴訟法第337条2号)、同様の行為により既に刑罰を受けた者との間に著しく均衡を失することとなる。

また不都合な事態を生ずることになる場合もある。このような場合に、刑事政策的な見地から、この種の経過規定が必要となる。





(A型)

この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(B型)

この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、この条例による廃止前の○○条例(又は旧条例)は、この条例施行後も、なお効力を有する。


(注) (A型)が最も多く用いられる。

イ 従来の規程類による行為の効力に関するものの場合

根拠規定が改廃された場合、従来の規定に基づいて行われた行政庁側の行為(許認可処分、取消処分等)の効力とか私人が行った行為(届出等)の効力をいかに考えるかという問題である。そのまま、新しい規定に基づくものとみなして効力を存続させる場合、一定の条件を付して効力を存続させる場合、一定期間内に限つて効力を有するとする場合等がある。





(A型)

この条例施行の際現に改正前の○○市営住宅条例(以下「旧条例」という。)に基づき決定された使用料及び徴収された保証金は、第11条の規定に基づき決定された家賃及び第15条の規定に基づき徴収された敷金とみなす。

(B型)

9 旧条例に基づき設置された○○市公平委員会が、法第53条の規定により職員団体から登録の申請を受け、その登録をし、登録の効力を停止し、又は取り消し、職員団体の規約等の変更の届出を受け、及び職員団体の解散の届出を受けている場合で、この条例の施行の際現に効力を有するこれらの行為は、この条例の施行の日以後においては、人事委員会に対してした又は人事委員会がした行為とみなす。

(C型)

この規則施行の際現に近代化資金の貸付けを受けている者の当該貸付けを受けている資金の利率については、この規則による改正後の○○市中小企業等振興条例施行規則第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(注) 個々の行為について条文をとり出して経過をいう場合である。





(A型)

この規則による改正前の○○市清掃条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によつて行つた手続その他の行為又は行われた手続その他の行為は、改正後の○○市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則中これに相当する規定があるときは、改正後の同規則によつて行つたもの又は行われたものとみなす。

(B型)

新規則施行の際旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(C型)

4 この条例施行の際現に○○市公害対策審議会条例による審議会の会長、副会長、委員及び臨時委員の職にある者は、この条例の施行の日においてそれぞれこの条例による審議会の委員及び専門委員とみなす。

5 前項の規定によりこの条例による審議会の委員とみなされた者の任期は、それぞれその者が○○市公害対策審議会条例による審議会の委員となつた日から起算する。


(注) 旧規程類に基づく行為の効果等を新規程類に包括的に引き継ぐような規定の仕方をする場合である。大体、旧規程類の規定による行為の効果を無制限に新規程類に引き継ぐ場合に用いられる。





(A型)

1 この規則は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行し、昭和58年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日から公布日の前日までにおいて行われた試験及び選考については、この規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

(B型)

この条例施行の際現にこの条例による改正前の○○条例の定めるところにより登録を受けている○○の当該登録に関しては、その有効期間内は、なお従前の例による。


(注) 旧規程類の効果をある一定の期間に限って認める場合

ウ 従来の規程類による文書物件等の取扱いに関するものの場合

従来の規程類により発行された申請書、証明書等を新しい規程類により必要とされる申請書、証明書等に代用することを認めるというような場合に用いる規定である。





(A型)

この規則施行の際現に交付済の○○許可書又は提出済の○○申請書は、この規則に基づき交付された○○許可書又は提出された○○申請書とみなす。

(B型)

改正前の○○条例第5条の規定により発行された……証明書で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、改正後の同条第1項本文の証明書とみなす。



エ 従来の一定の状態を新制定の規程類が容認する場合のもの

従来、自由営業であった事業が、新しく規程類が制定されたり、既存の規程類の改正により許可制、登録制等の事業になった場合、従来から当該事業を営んでいた者が、当該規程類等の施行により、その日から直ちに当該新規程類等に基づく許可、登録等を受けなければ当該事業を営むことができなくなるというのは極めて不合理なので、これらの既存の利益、地位を保護する等のためにこの種の規定が設けられる。





(A型)

この法律の施行の際現に砂利採取業を行つている者は、この法律の施行の日から60日間は、第3条の登録を受けないで、従前の例により砂利採取業を行うことができる。(砂利採取法)

(B型)

この法律の施行の際現に廃油処理事業を行つている者は、第11条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をしたものとみなす。(船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律)



オ 旧規程類の規定の効力の一時的持続に関するものの場合





(A型)

この条例の規定により人事委員会規則で定める事項については、人事委員会規則で定められるまでの間は、なお従前の例による。

(B型)

この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されているその異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。



カ 機構改革に伴う勤務発令に関するものの場合

機構の新設、改廃に伴い、いちいち勤務発令等の異動辞令を交付することをしないで、包括的に規定でこれらの処置をする場合がある。





2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある職員並びに部、課及び係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ当該右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。






左欄

右欄


○○○

○○○

○○○

○○○

△△△

△△△△

○○○

○○○


△△△

△△△





キ 有効期間に関するものの場合

規程類の始期(施行期日)は、地方自治法第16条第3項の規定又は規程類の附則で決まるが、終期は決めないのが通例である。したがって、規程類は、他の規程類により廃止の措置がとられない限り有効に存続する。しかし、臨時的、特例的な事項を定める規程類にあっては、その有効期間をあらかじめ当該規程類の中で定める場合がある。





(A型)

この条例は、昭和58年3月31日に、その効力を失う。

(B型)

この条例は、昭和58年3月31日まで、その効力を有する。

(C型)

この条例は、昭和58年3月31日限り、その効力を失う。

(D型)

この条例は、この条例の施行後2年を経過した日に、その効力を失う。


(注) A型からC型までは確定した日を終期とするものであり、D型は有効期間を限定して定めるものである。規程類に有効期間が付せられると、罰則の関係とか、行為の効力等に関してわずらわしい問題がでてくる。これらのことについての経過措置を必要としてくるので注意を要する。

7 表と様式について

(1) 表と別表

ア 本則の条文中に掲げる表

・「第○条の表」という。

・標題は付けない。

イ 本則の条文中に別表に規定する旨を述べ、表を附則の後に置くもの

・「別表」という。

・別表が一つの場合は「別表」とし、二つ以上の場合は「別表1」「別表2」として表を置く。

・標題を付けるか、付けないかは、見た目に分かりやすく、利便だという点からどちらかに決める。

・本則中の規定との関係を明らかにするため、「別表(第○条関係)」のように本則中の規定を括弧書きで示す。(昭和49年9月9日付北海道総務部長の通知公報による。)

(注) 本則中に表を置くか、別表として附則の後に表を置くかは、要は規程類の分かりやすさがどうかということにより決める。

(2) 様式

ア 申請書、届書、報告書、許認可書、契約書の書式、身分証明書、鑑札等の様式を示す場合に用いる。

イ 条例で決めることは通常はなく、ほとんどが条例の施行規則か訓令で決める。

ウ 別表と同じように、本則の条文中にその旨を規定し、様式そのものは附則の後に置く。

エ 別表と様式がともに置かれるときは、別表を先にし、その後に様式を置く。

オ 様式が一つのときは「別記様式(第○条関係)」とし、二つ以上のときは、「別記第○号様式(第○条関係)」として置く。

カ 様式の決め方の例





(許可の通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請書の提出があつた場合に、当該申請に係る行為を許可したときは、風致地区内行為許可書(別記第3号様式)を申請者に交付する。

〔省略〕

別記第3号様式(第3条関係)

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(入湯税の申告等の様式)

第44条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入湯税納入申告書 別記第○号様式

(2) 入湯税に係る経営申告書 別記第○号様式



8 一部改正について

(1) 一部改正の場合の基本書式

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(2) 一部改正での留意事項

ア 同一法形式によること。

条例の改正は条例の形式により、規則の改正は規則の形式によりというように、改正は同一法形式でなければならない。

条例を一部改正した結果、改正前の条例に基づいて制定した規則がある場合、当該規則が当然に、条例改正に伴つて改正されるということはなく、同じように規則も規則形式で改正しなければならない。(条例を廃止した場合に、当該条例に基づいて施行規則が制定されている場合も、当該条例を廃止したからといつて当然施行規則も廃止されるのではなく、規則廃止の手続はとらなければならないのと同じである。)

イ 二つ以上の規程類を、本則で同時に改正する場合は、一つの規程類ごとに条を設けること。

(ア) 二つの規程類を同時に改正する場合

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(イ) 三つ以上の規程類を同時に改正する場合

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(注)

(1) 規則等の改正で、条文のほかに様式を改正する場合は、改正文ごとに号番号を付けることとする。

(2) 改正文ごとの号番号が付いているものと付いていないものとの字数の空け方に注意する。

(3) 一部改正の具体的書式

ア 一部改正は、次の表(以下「新旧対照表」という。)を用いて行い、新旧対照表の前に次のとおり改正文(柱書)を表示する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

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イ 新旧対照表は、右欄(「改正前」)に改正の対象となる条文を、左欄(「改正後」)に対応する改正後の条文を表示するものとする。

ウ 新旧対照表に表示する条文は、改正を要する部分の属する条を基本とする。

エ 改正部分は、下線を付する。

オ 常用漢字表にない漢字を用いる場合に振り仮名(ルビ)を付けるときは、当該漢字の次に括弧を用いて表示する。

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カ 数字等の表示は、次のとおりとする。

(ア) 数字1桁の場合は全角文字で、それ以外は半角文字で表示する。

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(イ) 号及び号の細細分の表示は、( )を半角文字で表示する。

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キ 改正を要しない項、号等があるときは、当該項、号等の規定部分を「略」とし、省略することができる。この場合において、省略できる項、号等が二つ連続するときは「・」でつなぎ、三つ以上連続するときは最初の項、号等と最後の項、号等を「~」でつなぐこととする。第1項を省略するときは、条番号の後に1字をあけて「略」と表示する。また、改正を要する項に号が存在する場合には、当該号の規定部分に改正がないときは、当該号の規定部分を「略」とし、省略することができる。

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ク 号の規定部分を改正する場合には、当該号の存在する項の規定部分に改正がない場合であつても、当該項の規定部分は省略しないものとする。

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ケ 新たな条を追加する場合は、追加する直前の条を表示する。直前の条は「略」とし、見出しも含めて省略することができる。

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コ 単に条、項等を移動する場合は、当該条、項等の規定部分を「略」とし、省略することができる。条の移動の場合には、第2項以下の記載を省略することができる。

サ 表及び別表を改正する場合は、次のとおりとする。

(ア) 字句を改める場合は、改正前及び改正後の部分に下線を付し、字句を追加する場合は、改正後の追加部分に下線を付し、字句を削る場合は、改正前の削る部分に下線を付する。

(イ) 表の項又は欄を追加する場合は、改正後の追加部分に下線を付し、表の項又は欄を削る場合は、改正前の削る部分に下線を付する。

(ウ) 改正を要しない部分は「略」とし、省略することができる。

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シ 様式を改正する場合は、一部の字句や表の改正であつても全部を改正する方法により行う。この場合においては、新旧対照表を用いず、改め文を表示して改正を行うものとする。

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ス 新旧対照表による改正の意味は、次のとおりとする。

(ア) 改正前の欄に表示されている規定に下線が付された部分があるときは、その部分は、改正後の欄に表示されている規定の下線が付された部分に改めたものとする。

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(イ) 改正後の欄に表示されている規定のうち下線が付された部分が改正前の欄に表示されていない場合は、当該下線が付された部分を追加したものとする。

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(ウ) 改正前の欄に表示されている規定のうち下線が付された部分が改正後の欄に表示されていない場合は、当該下線が付された部分を削つたものとする。

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(エ) 改正前の欄に表示されている条、項、号及び号の細分(以下「条等」という。)に下線が付されたものがあるときは、その条等は、改正後の欄に表示されている条等の下線が付された条等に移動したものとする。

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(オ) 改正後の欄に表示されている条文のうち下線が付された条文が改正前の欄に表示されていない場合は、当該下線が付された条文を追加したものとする。

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(カ) 改正前の欄に表示されている条文のうち下線が付された条文が改正後の欄に表示されていない場合は、当該下線が付された条文を削つたものとする。

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セ 別表を改正又は追加する場合で、新旧対照表によることが困難なときは、改正後の別表のみを捉えて改正規定を定めることができる。

別記8(第33条関係)

公示文書の基本書式及び基本文例

1 告示

(1) 規程形式の場合

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(2) 一般の場合

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(注) 告示文に「次のとおり」と記載しても、「記」は書かないものが通常であり、告示者職氏名の次に直ちに告示内容を置く。

2 公表

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(注) 公表の場合は、告示のように「芦別市告示第○○号」というような記号及び番号は付けない。

3 公告

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(注) 公告の場合は、告示のように「芦別市告示第○○号」というような記号及び番号は付けない。

芦別市公用文に関する規程

昭和57年12月30日 訓令第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和57年12月30日 訓令第14号
平成元年1月20日 訓令第1号
平成2年2月1日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年5月16日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和6年1月30日 訓令第1号