○芦別市役所職員の勤務時間等に関する規程
昭和28年9月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号。以下「条例」という。)の規定により、芦別市役所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)及び休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時から1時間とする。
2 所属長は、窓口事務に従事する職員に係る休憩時間について、前項の規定にかかわらず、あらかじめ定めるところにより、次に掲げる基準に適合するように置くことができる。
(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)
第4条 特別の勤務に従事する職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間については、別表に掲げるところによる。
附則
1 この規程は、昭和23年10月1日から施行する。
2 (略)
附則(昭和39年1月9日訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 (略)
附則(昭和43年4月11日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月11日訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 市役所に勤務する公務補及び電話交換手の勤務時間等に関する規程(昭和29年訓令第14号)は、廃止する。
附則(昭和48年4月13日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月28日訓令第3号)
この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。(後略)
附則(昭和51年7月13日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年1月7日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年1月6日から適用する。
附則(昭和53年4月3日訓令第4号)
この訓令は、昭和53年4月4日から施行する。
附則(昭和54年3月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和54年3月1日から施行する。
附則(昭和55年9月29日訓令第10号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年9月11日訓令第9号)
この訓令は、昭和57年9月13日から施行する。
附則(昭和57年12月10日訓令第11号)
この訓令は、昭和57年12月20日から施行する。
附則(昭和58年3月3日訓令第2号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日訓令第4号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月21日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年12月21日から施行する。
附則(昭和61年9月21日訓令第3号)
この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月1日訓令第8号)
この訓令は、平成3年11月3日から施行する。
附則(平成4年3月21日訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月20日訓令第4号)
この訓令は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日訓令第5号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月31日訓令第8号)
この訓令は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年4月30日訓令第5号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。
附則(平成15年3月24日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第14号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月12日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第1―4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日訓令第1号)
この訓令は、令和2年3月1日から施行する。
別表(第4条関係)
勤務場所 | 職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 備考 |
税務課 | 徴税業務に従事する職員 | (1) 平常 午前8時30分から午後5時15分までとする。 (2) 遅出 午前11時30分から午後8時15分までとする。 | 勤務時間の途中において税務課長が定める1時間とする。 | 勤務の区分の各人ごとの割振りは、税務課長が定める。 |
児童課保育所 | 保育業務に従事する職員 | (1) 平常 午前8時30分から午後5時15分までとする(土曜日を含む。)。 (2) 早出 午前7時30分から午後4時15分までとする(土曜日を含む。)。 (3) 遅出 午前9時45分から午後6時30分までとする(土曜日を含む。)。 | 勤務時間の途中において児童課長が定める1時間とする。 | 勤務の区分の各人ごとの割振りは、1週間の平均勤務時間が38時間45分となるよう児童課長が定める。 |
児童課児童センター | 児童厚生業務に従事する職員 | (1) 平常 午前9時15分から午後6時までとする(土曜日を含む。)。 (2) 早出 午前8時から午後4時45分までとする(土曜日を含む。)。 | ||
放課後児童健全育成業務に従事する職員 | (1) 平常 午前9時15分から午後6時までとする(土曜日を含む。)。 (2) 早出 午前7時40分から午後4時25分までとする(土曜日を含む。)。 (3) 遅出 午前9時35分から午後6時20分までとする(土曜日を含む。)。 |