○芦別市国際交流員の任用等に関する規則
平成20年12月4日
規則第97号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 任用、退職、解職及び休職(第6条―第22条)
第3章 服務(第23条―第35条)
第4章 勤務時間、休日、休暇及び休業(第36条―第49条)
第5章 報酬及び費用弁償(第50条―第58条)
第6章 社会保険(第59条)
第7章 安全衛生及び災害補償(第60条―第63条)
第8章 懲戒(第64条―第66条)
第9章 雑則(第67条・第68条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、日本国籍を有しない者であって国際交流活動に従事するもの(以下「国際交流員」という。)の任用、報酬、勤務条件等(以下「任用等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、その人事管理等の適正な運営を図ることを目的とする。
(任用等の原則)
第2条 国際交流員の任用等については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身分)
第3条 国際交流員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職の嘱託員とする。
(職務)
第4条 国際交流員は、所属長(国際交流員が所属する部署の長をいう。以下同じ。)の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 市の国際交流関係事務の補助に関すること。
ア 外国語文書の翻訳及び監修
イ 国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画立案及び実施に当たっての協力及び助言
ウ 外国人訪問客の接遇
エ 通訳
(2) 市職員及び市民に対する外国語の指導に関すること。
(3) 市内の民間交流団体の事業活動に対する助言又は参画に関すること。
(4) 異文化理解のための市民交流活動及び市内に在住する外国人の生活支援活動の協力に関すること。
(5) 外国人観光客の誘致業務に関すること。
(6) その他所属長が必要と認める職務
(定数)
第5条 国際交流員の定数は、1人とする。
第2章 任用、退職、解職及び休職
(任用)
第6条 国際交流員の任用は、競争試験又は選考により行うものとする。
(任用条件の明示)
第7条 市長は、国際交流員の任用に際し、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 報酬に関する事項
(2) 勤務場所及び職務に関する事項
(3) 任用期間に関する事項(更新の有無を含む。)
(4) 始業及び終業の時刻、勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(5) 休職及び退職に関する事項(解職の事由を含む。)
(提出書類)
第8条 国際交流員になろうとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 身分を証する公的な書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 国際交流員は、前項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかに、必要な書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。
(試用期間)
第9条 国際交流員の任用は、すべて試用期間を設けるものとし、国際交流員が14日を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式任用になるものとする。ただし、市長が認めたときは、当該試用期間を短縮し、又は設けないことができる。
2 市長は、試用期間中の国際交流員について、勤務成績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合には、その職を解くことができる。
3 試用期間は、任用期間に通算する。
(任用期間)
第10条 国際交流員の任用期間は、2年以内とする。
2 前項の任用期間の基準日は、4月1日とする。
4 市長は、前項の規定により任用期間を更新するときは、あらかじめ当該国際交流員の同意を得るものとする。
(任用の手続)
第11条 任用の手続については、国際交流員を任用するとき、又は国際交流員が任用期間の中途において退職する場合に、市長が辞令を当該国際交流員に交付することにより行うものとする。
2 市長と国際交流員との間に、任用及びその更新の際に労働条件等を明示した書面を取り交わすものとする。
(休職)
第12条 国際交流員が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該国際交流員をその意に反して休職にすることができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合であって勤務できない日が連続して20日(第39条に規定する勤務を要しない日を含む。)を超えるとき。
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。
2 試用期間中の国際交流員については、前項の規定は、適用しない。
(休職期間)
第13条 前条第1項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、医師の診断の結果に基づく休養を要する程度に応じ、当該国際交流員の任用期間の範囲内において、市長が定める。この場合において、当該休職の期間が当該国際交流員の任用期間に満たないときにおいては、その休職を発令した日から引き続き当該国際交流員の任用期間の範囲内に限り、これを更新することができる。
2 前条第1項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該国際交流員の任用期間の範囲内において、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(復職)
第14条 第12条第1項各号に掲げる休職の理由が消滅したときは、当該国際交流員が離職し、又は他の理由により休職されない限り、速やかに当該国際交流員を復職させるものとする。
2 休職の期間が満了した国際交流員は、当然復職するものとする。
3 第12条第1項第1号の規定により休職にされた国際交流員に係る前2項の規定による復職は、医師の診断の結果に基づいて行うものとする。
(復職後の休職)
第15条 第12条第1項第1号の規定により休職にされた国際交流員が、復職後において勤務実績がない日が連続して20日間を超え、同一の負傷又は疾病(以下「同一傷病等」という。)により休職にされたときは、復職前の休職期間を通算して第13条第1項の規定を適用する。
(休職期間中の身分及び報酬)
第16条 休職期間中の国際交流員は、その身分は保有するが、職務に従事しない。
2 休職期間中は、報酬を支給しない。
(休職の手続)
第17条 第12条第1項の規定により国際交流員をその意に反して休職にするときは、その旨を記載した書面を当該国際交流員に交付して行わなければならない。ただし、国際交流員から書面による申出があったときは、この限りでない。
(身分の喪失)
第18条 国際交流員が次の各号のいずれかに該当したときは、その身分を失う。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 次条に規定する自己都合退職を認められたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 第20条の規定によりその職を解かれたとき。
(5) 第66条第4号に規定する免職にされたとき。
2 前項第1号の規定に該当する場合において、引き続き1年を超えて任用した国際交流員について任用期間を更新しないときは、当該任用期間が満了する日の少なくとも5月前にその旨を予告するものとする。
(自己都合退職)
第19条 国際交流員は、任用期間中に自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職を予定する日の6月前までに、書面をもって市長に申し出なければならない。
2 国際交流員は、退職を申し出た後においても、退職の日までは、引き続き職務に従事しなければならない。
(解職)
第20条 市長は、国際交流員が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その職を解く。
(1) 日本国憲法その他日本国内の法令又は条例等若しくはこの規則に違反した場合
(2) 勤務実績が良くない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 第8条第1項各号の提出書類に虚偽の記載があった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(令7規則22・一部改正)
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休職する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性国際交流員が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間
(解職の予告)
第22条 第20条の規定により国際交流員の職を解く場合には、労働基準法第20条の定めるところにより、30日前までにその予告をするものとし、30日前までに予告をしないときは、1月分の報酬を支払うものとする。ただし、試用期間中である場合及び国際交流員の責に帰すべき理由に基づいて解職する場合においては、この限りでない。
第3章 服務
(服務の根本基準)
第23条 国際交流員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第24条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第25条 国際交流員は、その職の信用を傷つけ、又は市職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第26条 国際交流員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を受けなければならない。
(職務に専念する義務)
第27条 国際交流員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(政治的行為の制限)
第28条 国際交流員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 国際交流員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、政治的行為をしてはならない。
(争議行為等の禁止)
第29条 国際交流員は、市の機関が代表する使用者としての市民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
2 国際交流員が前項の規定に違反する行為をしたときは、その行為の開始とともに、市に対し、法令又はこの規則に基づいて保有する任用上の権利をもって対抗することができなくなるものとする。
(営利企業等の従事制限)
第30条 国際交流員は、市長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(自動車運転の制限)
第31条 国際交流員は、自宅から市長が定める勤務場所に通勤する場合を除き、市長の許可を受けることなくその勤務のために自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転してはならない。
(指定共用車の運転等)
第32条 国際交流員が、その職務のために指定共用車を運転又は使用するときの基準、手続等については、芦別市役所指定共用車の配置及び運転管理に関する規程(昭和55年訓令第1号)の定めるところによる。
(令7規則20・一部改正)
(交通事故の防止)
第33条 国際交流員は、自動車を運転するときは、芦別市職員の交通事故防止に関する規程(平成7年訓令第1号)の定めるところにより、交通事故の防止に努めなければならない。
(交通事故の報告等)
第34条 国際交流員は、自動車の運転中に交通事故を起こしたときは、負傷者の救護に万全を尽くす等法令に定められた措置を講じるほか、速やかに芦別市職員の交通事故防止に関する規程第5条第1項に規定する交通事故等報告書を市長に提出しなければならない。ただし、物損事故のみの場合については、この限りでない。
2 前項本文の規定は、芦別市職員の交通事故防止に関する規程第3条各号の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた場合に準用する。
(交通事故の審査)
第35条 市長は、前条の規定により交通事故等報告書の提出を受けたときは、芦別市車両事故等審査基準(昭和44年3月11日制定)第2項から第5項までの規定に基づき、審査するものとする。
第4章 勤務時間、休日、休暇及び休業
(1週間及び1日の勤務時間)
第36条 国際交流員の勤務時間は、1週間につき29時間とし、1日につき6時間以内とする。
(勤務時間の割り振り)
第37条 勤務時間は、毎週月曜日から金曜日までの5日間(以下「勤務日」という。)において、午前9時から午後4時までとする。ただし、毎週の勤務日のうち1日は午後3時までとする。
(休憩時間)
第38条 国際交流員の休憩時間は、午後零時から午後1時までの1時間とする。
2 国際交流員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(勤務を要しない日)
第39条 国際交流員の勤務を要しない日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日(勤務時間を割り振らない日をいい、以下「週休日」という。)
(2) 休日
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アを除く。)
3 第1項第2号に掲げる日が週休日に当たるときは、その日は、週休日とする。
(代休)
第41条 市長は、国際交流員に勤務時間が割り振られた日が休日である日に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された国際交流員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(休日を除く。)について行わなければならない。
(妊産婦の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第42条 市長は、妊産婦である女子の国際交流員が請求した場合においては、午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務その他法令により制限されている勤務時間以外の勤務を命じることができない。
(休暇の種類)
第43条 国際交流員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び無給休暇とする。
(年次有給休暇)
第44条 国際交流員に、4月1日から翌年の3月31日までの期間(以下「一の年次」という。)ごとにおける休暇(以下「年次有給休暇」という。)を与える。
2 年次有給休暇は、国際交流員を任用した月に応じて次のとおり付与する。
任用の月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
付与日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
3 新たに任用した日から1年を経過し、基準日前の年次(最初の基準日までの期間が1年未満の場合は、当該任用した日から当該基準日までの間)における勤務日の8割以上出勤した国際交流員に対し、一の年次につき20日を付与する。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年次における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年次の翌年次に繰り越すことができる。
6 市長は、年次有給休暇を国際交流員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第45条 病気休暇は、国際交流員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与える。
2 病気休暇は、その療養を開始した日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。この場合において、一の病気休暇終了後7日を経過する前に再び病気休暇を取得するときは、これらの期間は通算するものとする。
3 病気休暇は、1日又は1時間を単位とする。
4 病気休暇は、有給とする。
(特別有給休暇)
第46条 国際交流員に、特別有給休暇を与える。
区分 | 期間 | ||||
(1) 公民としての権利を行使する場合 | 国際交流員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |||
(2) 証人等として国会等に出頭する場合 | 国際交流員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |||
(3) 結婚する場合 | 国際交流員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 10日(週休日及び休日を含む。)の範囲内の期間 | |||
(4) 親族が死亡した場合 | 次に掲げる国際交流員の親族が死亡した場合で、国際交流員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 7日(週休日及び休日を含み、葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | |||
血族 | 配偶者 父母 子 祖父母 孫 兄弟姉妹 おじ又はおば | ||||
姻族 | 父母の配偶者又は配偶者の父母 子の配偶者又は配偶者の子 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 おじ又はおばの配偶者 | ||||
(5) 夏季における心身の健康の維持及び増進等の場合 | 国際交流員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の6月から10月までの期間内における週休日、第50条の2の規定により、一般職の職員に準じて割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて、原則として連続する5日の範囲内の期間 | |||
(6) 災害又は交通機関の事故等により出勤が著しく困難な場合 | 国際交流員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日(勤務中若しくは勤務が終了した後その日に当該状態となった場合(当該状態となった後その日に出勤することを要しない場合に限る。)又は勤務時間が定められていない日若しくは全日にわたり法令の規定に基づき職務に専念する義務が免除されている日に当該状態となった場合にあっては、当該状態となった日の翌日)から連続する3日の範囲内の期間 | |||
(7) 災害時に退勤途上の身体の危険を回避する場合 | 地震、水害、火災その他の災害時において、国際交流員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |||
(8) 帰郷する場合 | 国際交流員の本国に帰郷を必要とする場合で、市長が特別に認めるとき。 | 10日の範囲内の期間 | |||
3 特別有給休暇は、1日又は1時間を単位とする。
(令7規則24・一部改正)
(無給休暇)
第47条 国際交流員に、無給休暇を与える。
区分 | 期間 | |
(1) 産前の場合 | 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の国際交流員が請求した場合 | 出産の日までの請求した期間 |
(2) 産後の場合 | 女子の国際交流員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の国際交流員が就業を請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる期間を除く。) |
(3) 保育時間の場合 | 生後1年に達しない生児を育てる国際交流員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の国際交流員にあっては、その生児の当該国際交流員以外の親が当該国際交流員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(4) 子の看護等をする場合 | 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する国際交流員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずる事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年次において5日の範囲内の期間 |
(5) 健康管理の場合 | 女子の国際交流員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(6) 公務上の負傷又は疾病のため療養する場合 | 国際交流員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があるためその勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(7) 骨髄提供者となる場合 | 国際交流員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(令7規則24・一部改正)
(病気休暇、特別有給休暇及び無給休暇の手続及び承認)
第48条 病気休暇、特別有給休暇及び無給休暇の取扱いについては、一般職の職員に準ずる。
(育児休業及び介護休業)
第49条 国際交流員から育児休業又は介護休業の申出があった場合におけるこれらの取扱いについては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の定めるところによる。
2 育児休業及び介護休業の手続については、市長が別に定める。
3 育児休業及び介護休業は、無給とする。
第5章 報酬及び費用弁償
(報酬)
第50条 国際交流員に、その勤務に対して報酬を支給する。
2 国際交流員の報酬は、月額280,000円とする。
ア 勤務時間を命ぜられた時間が8時間以内の場合 100分の100
イ 勤務時間を命ぜられた時間が8時間を超える場合 その超えて勤務した時間につき100分の125
ア 週休日の振替又は代休日の指定ができない場合 100分の135
イ 週休日の振替又は代休日の指定が行われてもなお勤務を命ぜられた日の属する週が40時間を超える場合 100分の25
ア 勤務を命ぜられた日の属する週が40時間以内の場合 100分の100
イ 勤務を命ぜられた日の属する週が40時間を超える場合 その超えて勤務した時間につき100分の125
6 国際交流員に通勤に要する費用が生じる場合には、一般職の職員の通勤手当に準じて算出した額に相当する金額を支給する。
(月に60時間を超える時間外勤務)
第50条の2 国際交流員が割り振られた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合で、その超えて勤務した時間が1月について60時間を超えるときは、前条の規定にかかわらず、一般職の職員に準ずる。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第51条 勤務1時間当たりの報酬額は、第50条第2項に規定する報酬月額に12を乗じた額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(1円未満四捨五入)とする。
(令4規則27・一部改正)
(時間外勤務命令等の手続)
第52条 所属長が国際交流員に割り振られた勤務時間を超えて勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合については、時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令票(別記第2号様式)によって処理しなければならない。
2 所属長は、国際交流員が時間外勤務をした日の属する月の翌月5日までに国際交流員時間外勤務実績報告書(別記第3号様式)を作成し、総務防災課に回付しなければならない。
(令4規則27・一部改正)
(報酬の支払)
第53条 報酬は、その全額を、通貨で直接国際交流員に支払わなければならない。ただし、国際交流員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
2 職務について生じた実費の弁償は、報酬には含まれない。
(報酬からの控除)
第54条 市長は、法令に定めるものを除くほか、次の各号に掲げるものについて国際交流員の申出により必要と認める場合は、当該国際交流員に支払う報酬からこれを控除することができる。
(1) 芦別市市営住宅等管理条例(平成9年条例第23号)及び芦別市特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年条例第6号)に基づく家賃、芦別市水道事業給水条例(平成9年条例第34号)に基づく水道料金、芦別市下水道条例(平成4年条例第3号)に基づく下水道使用料、芦別市職員住宅貸与規則(昭和32年規則第19号)に基づく入居料その他条例又は規則に基づき国際交流員が市に納付すべき金額
(2) 芦別市職員福利厚生会設置規則(昭和33年規則第6号)に基づく福利厚生会の会費その他国際交流員が福利厚生会に納付すべき金額
(3) 職員団体の団体費
(4) その他国際交流員からの申出による貯蓄又は徴収金
(令6規則5・一部改正)
(報酬支給の始期及び終期)
第55条 新たに国際交流員となった者には、その日から報酬を支給する。
2 国際交流員が退職したときは、その日まで報酬を支給する。
3 国際交流員が死亡したときは、その日の属する月の末日まで報酬を支給する。
(報酬の支給期日)
第56条 国際交流員の報酬の計算期間(以下「報酬期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月21日をその支給日とする。
2 前項の支給日が勤務を要しない日に当たるときは、順次繰り上げる。
2 前項の勤務しなかった時間の計算については、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計するものとし、その合計した時間数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
3 第1項の規定により報酬を減ずる場合において、当該勤務しなかった日の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、その翌月の報酬からこれを減ずるものとする。
(費用弁償)
第58条 国際交流員が職務のため旅行したときは、芦別市職員旅費条例(昭和29年条例第17号)第3条第4項の規定に基づき、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、芦別市職員旅費条例別表備考1の規定に基づき、2等級の職にある者として算出する。
3 国際交流員を新たに任用する際に、当該国際交流員がその任用の日前1月以内に日本国外から入国し、本市内に居住するに至ったときは、その赴任に要する費用を旅費として支給する。
4 前項に規定する旅費の額は、国際交流員が出発する本国の国際空港から本市までの移動に要する航空賃、船賃、鉄道賃及び車賃とする。
第6章 社会保険
(社会保険)
第59条 国際交流員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。
第7章 安全衛生及び災害補償
(健康診断)
第60条 国際交流員は、市長が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。
2 前項の場合において、所属長は、職務命令により受診を命ずるものとする。
(健康診断実施後の措置)
第61条 市長は、健康診断の結果に基づいて必要があると認める場合には、国際交流員の勤務を制限し、当該国際交流員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
2 国際交流員は、正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。
(勤務の禁止)
第62条 国際交流員は、自己若しくは同居人が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症にかかり、又はその疑いがある場合には、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出に基づいて感染症の予防上必要と認めるときは、当該国際交流員に出勤の停止を命ずることができる。
(災害補償)
第63条 国際交流員に職務上の災害又は通勤による災害が生じた場合の補償は、芦別市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第2号)の定めるところによる。
第8章 懲戒
(懲戒処分)
第64条 国際交流員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該国際交流員に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又は条例等若しくはこの規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(懲戒の手続)
第65条 市長が、前条の規定により国際交流員を懲戒処分しようとする場合は、その国際交流員にその事由となるべき事実を告げ、期日を定めて意見の聴取を行わなければならない。なお、その職員が意見の聴取に際し証拠を提出したときは、これを検討しなければならない。
2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該国際交流員に交付して行わなければならない。
(懲戒の効果)
第66条 懲戒の効果は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 戒告書を手交し、将来を戒める。
(2) 減給 1日以上6月以下職務に従事させるがその期間中報酬を減ずる(1回の額が労働基準法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1を超えず、その総額が一報酬計算期間の報酬総額の10分の1を超えない額とする。)。
(3) 停職 1日以上6月以下職務に従事させずその期間中いかなる報酬も支給しない。
(4) 免職 その職を失わしめ、退職によって生ずる報酬は、これを支給しない。
第9章 雑則
(住宅)
第67条 国際交流員は、市が指定する市営住宅に入居することができる。
2 市営住宅以外の住宅に入居する場合における当該住宅に関する一切の手続については、国際交流員の責任において行うものとする。
(補則)
第68条 この規則に定めるもののほか、国際交流員の任用等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定により平成21年4月1日以後に任用する国際交流員の任用のための手続その他必要な行為は、同日前においても行うことができる。
附則(平成21年7月31日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号の3)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月6日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月4日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課 | 総務部総務防災課 |
総務部危機対策課 | |
総務部総務課総務係 | 総務部総務防災課総務係 |
総務部総務課法制係 | |
総務部総務課職員係 | 総務部総務防災課職員係 |
総務部危機対策課危機対策係 | 総務部総務防災課危機対策係 |
総務部行革・ふるさと納税推進課 | 総務部行革推進課 |
総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係 | 総務部行革推進課行革・デジタル化推進係 |
附則(令和6年1月30日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月18日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この規則の施行後にした行為に対して、改正前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規則の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
(令4規則27・全改)

(令4規則27・全改)


(令4規則27・全改)
