○芦別市職員旅費条例

昭和29年6月1日

条例第17号

注 令和2年11月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 普通旅費(第11条―第19条)

第3章 特別旅費(第20条―第23条)

第4章 移転旅費(第24条―第28条)

第5章 雑則(第29条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する市の職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の旅費が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者(以下「管理者」という。)を設置する地方公営企業の職員に対して支給する場合にあっては、当該旅費に関する事項は管理者が別に定める。

(令2条例39・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市から給料の支給を受けている者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他出張命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住居から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(5) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。ただし、外国旅行にあつては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに死亡当時職員と生計を一にしていたその他の親族をいう。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の市長が定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の市長が定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(令8条例2・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が、出張又は赴任のため旅行中に退職、免職又は失職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が、出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、前項第1号の規定にかかわらず、旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 職員に採用を予定されている者が、呼出しに応じ出頭した場合には、その者に対し、就職相当の旅費を支給する。

6 退職等となつた者が、事務引継又は残務整理のため旅行した場合には、その者に対し、前職相当の旅費を支給する。

7 第1項第2項及び前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により出張命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他市長が定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出に要する金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から前項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

9 この条例の規定によりがたいと認められる職員又は職員以外の者の旅費に関する事項については、市長が定める。

(令8条例2・一部改正)

(出張命令等)

第4条 旅行は、出張命令権者の発する出張命令又は旅行依頼(以下「出張命令等」という。)によつて行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はその変更をするには、出張命令簿に市長が定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、出張命令簿に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により出張命令簿に記載又は記録をしなかつた場合には、できるだけ速やかに出張命令簿に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

6 出張命令簿の記載事項及び様式は、市長が定める。

(令8条例2・一部改正)

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更を受けた出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令8条例2・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路等」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、順路等によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(令8条例2・一部改正)

第7条及び第8条 削除

(令8条例2)

(旅費の区分計算)

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊費について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊費を支給する。

2 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、身分又は資格の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要あるときは、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(令8条例2・一部改正)

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。ただし、概算額と精算額とが同一額である場合には、精算を省略することができる。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、市長が定める。

5 第1項の請求書又は書類が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて市長が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は書類の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令者の使用に係る電子計算機に備えられたフアイルへの記録がなされたときに当該請求書又は書類を提出したものとみなす。

(令8条例2・一部改正)

第2章 普通旅費

(普通旅費の種類)

第11条 普通旅費は、市の区域外にわたる旅行について支給するものとし、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の8種とする。

(令8条例2・一部改正)

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他市長が定めるものをいう。次項及び第15条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のために特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(市長、副市長及び教育長(次条第1項第4号において「市長等」という。)に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合は、最上級の運賃の額とする。

(令8条例2・全改)

(船賃)

第13条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他市長が定めるものをいう。次項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のために特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(市長等に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最上級の運賃の額とする。

(令8条例2・全改)

(航空賃)

第14条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他市長が定めるものをいう。次項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最上級の運賃の額とする。

(令8条例2・全改)

(車賃)

第15条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たり37円を支給する。ただし、定期自動車に乗車の場合又は公務上の必要若しくは天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、その実費額を支給する。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、切り捨てる。

(令8条例2・一部改正)

(日当)

第16条 日当は、別表の定額により支給する。

(令8条例2・一部改正)

(宿泊費)

第17条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、別表に規定する額(次条において「宿泊費基準額」という。)の範囲内における実費額により支給する。ただし、宿泊に係る特別な事情がある場合として市長が定める場合は、当該宿泊に要する費用の額を支給する。

2 職員が、公務上の必要により、市長、市議会議員又は市長の指定する者(以下この項において「特別職等」という。)に随行する場合には、前項の規定にかかわらず、特別職等と同額の宿泊費を支給する。

(令8条例2・一部改正)

(包括宿泊費)

第18条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令8条例2・全改)

(宿泊手当)

第18条の2 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、別表に定める1夜当たりの定額とする。

2 第17条の規定により支給される宿泊費又は第18条の規定により支給される包括宿泊費に次の各号に掲げる費用に相当するものが含まれている場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 朝食又は夕食のいずれかに係る費用 前項の宿泊手当の額に3分の2を乗じて得た額

(2) 朝食及び夕食に係る費用 前項の宿泊手当の額に3分の1を乗じて得た額

(令8条例2・追加)

(季節割増)

第19条 第17条の規定による宿泊費については、11月1日から翌年3月末日までの間に旅行する場合は、別表の定額の10分の1を割増する。ただし、車船中での宿泊費については、この限りでない。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。

(令8条例2・一部改正)

第3章 特別旅費

(管内旅費)

第20条 管内旅費は、市の区域内の旅行で、片道2キロメートル以上の場合に支給するものとし、車賃及び宿泊費の2種とする。

2 第15条の規定は、前項の車賃に準用する。

3 宿泊費は、特に宿泊を命じた場合に限り支給するものとし、その額は、予算の範囲内で任命権者が市長と協議して定める額とする。

(令8条例2・一部改正)

第21条及び第22条 削除

(令8条例2)

(外国旅費の種類)

第23条 外国旅行について支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当の9種とする。

2 前項の旅費は、職員の職務に応じて国家公務員の例により、市長の定めるところによる。

(令8条例2・一部改正)

第4章 移転旅費

(移転旅費の種類)

第24条 移転旅費は、赴任に伴う家財等の移転について支給するものとし、転居費、着後滞在費、家族移転費及び市内移転料の4種とする。

(令8条例2・一部改正)

(転居費)

第25条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第27条第1項第1号又は第2号に掲げる場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、市長が定める方法により算定される額とする。

(令8条例2・全改)

(着後滞在費)

第26条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令8条例2・全改)

(家族移転費)

第27条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合は、同号に準じて算定した額

2 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に掲げる期間を延長することができる。

(令8条例2・全改)

(市内移転料)

第28条 市内移転料は、市の区域内において勤務替により住宅の移転を命ぜられ、その移転を行つた者に支給するものとし、その支給額、支給方法等については、市長が定める。

2 前項の規定により市内移転料を支給する場合には、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(令8条例2・一部改正)

第5章 雑則

(退職者等の旅費)

第29条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて市長が定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となつた職員が移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 出張命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令8条例2・一部改正)

(遺族の旅費)

第30条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて市長が定めるものとする。

(令8条例2・一部改正)

(旅費の支給額の上限)

第30条の2 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条第1項各号に掲げる各費用並びに第15条に定める費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、これらの費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について、第17条第18条第25条第26条及び第27条第1項並びに第6条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令8条例2・追加)

(旅費の特例)

第31条 出張命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(令8条例2・全改)

(旅費の調整)

第32条 出張命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常に必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(令8条例2・一部改正)

(旅費の返納)

第33条 支出命令者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、市長が定める。

(令8条例2・全改)

(規則への委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令8条例2・旧第35条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日前の旅行については、なお、従前の例による。

3 (略)

(昭和29年7月1日条例第25号)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

2 この条例の規定にかかわらず、この条例施行以前における当該規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和30年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「市長及び市長の補助機関」の改正規定は昭和30年9月19日から、「消防職員」の改正規定は昭和30年11月1日から適用する。

(昭和32年6月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、「附則第2項」の改正規定は昭和31年9月1日から、「市長及び市長の補助機関」の改正規定は昭和32年2月15日から、その他の改正規定は昭和32年4月1日から適用する。

2 (略)

(昭和32年9月30日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。(後略)

2 改正後の芦別市職員旅費条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(昭和33年12月20日条例第29号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年1月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月30日条例第13号)

この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和36年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。(後略)

(昭和40年6月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和42年5月17日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第14号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発する出張については、なお、従前の例による。

(昭和44年5月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年6月26日条例第20号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。ただし、改正後の芦別市職員旅費条例第20条の規定については、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の芦別市職員旅費条例の別表1中3等級欄の適用については、芦別市事務分掌条例(昭和46年条例第30号)の施行の日からとする。

2 この条例施行日前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月21日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

9 この条例の施行日の前日までにおける改正前の芦別市職員旅費条例別表1の2の等級の適用については、改正後の芦別市職員旅費条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(切替えの施行細目)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の芦別市職員旅費条例(中略)の規定は、昭和48年10月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年6月20日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(昭和50年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例(中略)の規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年6月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例、芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例及び芦別市消防団条例の規定は、昭和51年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年9月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例の規定は、昭和52年10月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年9月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例、芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例及び芦別市消防団条例の規定は、昭和53年10月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(芦別市職員等の旅費等に関する特別措置条例の廃止)

3 芦別市職員等の旅費等に関する特別措置条例(昭和51年条例第24号)は、昭和53年9月30日をもつて廃止する。

(昭和54年7月5日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例(中略)の規定は、昭和54年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例、芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例及び芦別市消防団条例の規定は、昭和57年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月21日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和61年9月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例の規定は、昭和61年10月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例の規定は、平成元年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例、芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例及び芦別市消防団条例の規定は、平成2年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成4年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例(中略)の規定は、平成4年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成5年9月24日条例第15号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(芦別市職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

11 前項の規定による改正後の芦別市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例(中略)の規定は、平成9年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例の規定は、平成12年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成16年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成25年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和2年11月10日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の芦別市職員旅費条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の旅費条例第2条第2号に規定する出張命令権者が改正後の旅費条例第4条第1項に規定する出張命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の芦別市職員旅費条例(以下「改正前の旅費条例」という。)第4条第1項に規定する出張命令権者が同項に規定する出張命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に改正前の旅費条例第4条第1項に規定する出張命令権者が同項に規定する出張命令等を発し、かつ、施行日以後に改正後の旅費条例第2条第2号に規定する出張命令権者が改正後の旅費条例第4条第3項の規定により当該出張命令等を変更する旅行については、改正後の旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する部分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する部分については、なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第3条第7項の規定は、同項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の旅費条例第3条第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

4 改正後の旅費条例第33条の規定は、改正後の旅費条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

別表(第16条、第17条、第18条の2、第19条関係)

(令2条例39・令8条例2・一部改正)

旅費額

等級

適用範囲

日当

宿泊費(1夜につき)

宿泊手当(1夜につき)

道内

道外

道内

道外

1

市長、副市長、教育長

800

1,500

18,000

27,000

2,400


2

1等級以外の者

1,300

13,000

19,000

備考 空知管内及び上川管内の市町村への旅行並びに宿泊を伴う旅行の場合には、日当を支給しない。

芦別市職員旅費条例

昭和29年6月1日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 報酬・給与/第4章
沿革情報
昭和29年6月1日 条例第17号
昭和29年7月1日 条例第25号
昭和30年12月20日 条例第29号
昭和32年6月25日 条例第12号
昭和32年9月30日 条例第20号
昭和33年12月20日 条例第29号
昭和34年1月5日 条例第1号
昭和35年6月30日 条例第13号
昭和36年3月11日 条例第3号
昭和40年6月3日 条例第16号
昭和42年5月17日 条例第13号
昭和44年3月31日 条例第14号
昭和44年5月19日 条例第18号
昭和44年6月26日 条例第20号
昭和45年4月1日 条例第6号
昭和46年3月20日 条例第2号
昭和46年10月1日 条例第22号
昭和47年4月1日 条例第3号
昭和47年12月21日 条例第31号
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和49年6月20日 条例第24号
昭和50年3月17日 条例第6号
昭和51年6月22日 条例第23号
昭和52年9月27日 条例第26号
昭和53年9月22日 条例第37号
昭和54年7月5日 条例第11号
昭和57年3月27日 条例第10号
昭和60年12月21日 条例第33号
昭和61年9月30日 条例第17号
平成元年3月28日 条例第6号
平成2年6月21日 条例第11号
平成4年6月24日 条例第16号
平成5年9月24日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第24号
平成13年3月28日 条例第1号
平成14年3月28日 条例第9号
平成16年12月24日 条例第28号
平成17年3月28日 条例第12号
平成18年12月26日 条例第43号
平成25年9月30日 条例第20号
令和元年12月20日 条例第50号
令和元年12月20日 条例第51号
令和2年11月10日 条例第39号
令和8年3月19日 条例第2号