○芦別市職員住宅貸与規則
昭和32年10月31日
規則第19号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の職員が安定して公務の完全処理に専念できるようにするため、厚生制度の一端として職員に貸与する職員住宅に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 本市から給料の支給を受けている者並びに本市の小学校及び中学校に勤務する教職員をいう。
(2) 職員住宅 市がその事務の円滑な運営に資する目的をもつて職員及び主としてその職員の収入によつて生計を維持する者等を居住させるため設置する宿舎(全額市費をもつて借り上げたもの及び市が管理するもの並びに寮を含む。以下「住宅」という。)をいう。
(貸与の基準)
第3条 職員に、この規則の定めるところによつて、住宅を貸与する。
(貸与の特例)
第4条 市長は、行政運営上特に必要があると認めたときは、職員以外の者に対して職員に準じて住宅を貸与することができる。この場合における当該住宅の管理については、この規則を適用する。
2 前項の規定により住宅の貸与を受けた職員以外の者に対する入居料については、市長が別に定める。
(貸与の申請)
第5条 住宅の貸与を受けようとする者は、職員住宅貸与申請書(別記第1号様式)を所属長(本市の小学校及び中学校に勤務する教職員にあつては、所属長及び教育委員会事務局学務課長とする。以下同じ。)を経て市長に提出しなければならない。
(貸与者の選定)
第6条 住宅入居者を選定するに当たつては、市の事務運営の必要及び入居希望者の住宅の困窮度その他実態に応じて公平に行わなければならない。
(貸与の承認)
第7条 住宅の貸与申請があつた場合において、適当と認めて貸与を承認した場合は、申請者に対して職員住宅貸与承認書(別記第2号様式)を交付する。
(入居)
第8条 住宅の貸与を受ける者は、貸与の手続を完了した日から10日以内に指定された住宅に入居しなければならない。
2 市長は、住宅貸与の承認を受けた者が、前項の期間内に入居することができない理由を明らかにして入居の延期を申請した場合は、その理由がやむを得ないと認めた場合に限り、入居すべき日を指定してこれを承認することができる。
3 市長は、住宅貸与の承認を受けた者が、前2項に規定する期日までに入居しない場合は、貸与の承認を取り消すものとする。
(入居料)
第9条 入居者(第4条第2項で規定する者を除く。)から別に定める入居料を徴収する。
4 住宅の貸与を受けている者が、他の住宅に移転したときは、次の区分によつてその月の入居料を徴収する。
(1) 入居料が同額のときは入居料の1月分
(2) 入居料が異なるときは、15日以前に移転したときは移転後の住宅の入居料の1月分、16日以後に移転したときは移転前の住宅の入居料の半月分と移転後の住宅の入居料の半月分の合算額
第10条 住宅のうち、公用に供する部分がある場合は、その部分の入居料に相当する金額を控除して入居料を定めるものとする。
(入居料の徴収方法)
第11条 入居料は、毎月25日限り納付しなければならない。
2 市長が、特に必要と認める場合は、入居料の一部又は全部を減免することができる。
(無料住宅)
第12条 次の各号に掲げる住宅は、入居料を徴収しない。
(1) 市の施設に附属した住宅で入居者が、その施設の管理を命ぜられたもの
(2) 校舎等に附属した用務員住宅
(入居者の義務)
第13条 入居者は、必要な注意を払い、住宅及びその附属設備を正常な状態において維持しなければならない。
(転貸の禁止)
第14条 住宅の貸与を受けている者は、その住宅の全部又は一部を他に転貸してはならない。
(同居者等の承認)
第15条 入居者は、次の各号の一に該当する場合は、市長の承認を受けなければならない。
(1) 家族及び使用人以外の者を住宅内に常住させようとするとき。
(2) 住宅に工作物を設け、又は模様替え若しくは増築しようとするとき。
(3) 住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。
(住宅その他の修繕等)
第16条 住宅及び附属建物、畳、建具等の修繕費は、天災その他不可抗力による損傷及び保存上必要である修繕のほかは、入居者の負担とする。
2 電灯、水道、電話、衛生その他居住に要する費用は、入居者の負担とする。ただし、特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(故意又は過失による住宅の滅失等の措置)
第17条 住宅の貸与を受けている者は、当該住宅又はその附属施設を滅失し、又は損傷した場合は、その状況を詳細に記載して市長に報告しなければならない。
2 住宅又はその附属施設が滅失し、又は損傷した場合において、市長は、その滅失又は損傷が入居者の故意又は過失により生じたものであると認めた場合は、住宅の貸与を受けている者に対し、これを原形に復させ、又はその費用を弁償させるものとする。
(仮設工作物等の設置承認)
第18条 市長は、住宅の貸与を受けた者から自己の費用をもつて仮設工作物等の設置又は住宅の目的外の使用について申請があつた場合は、居住に支障がないと認めた場合に限り、住宅の原形を変更しないこと及び明渡しの際当該工作物を撤去し、又は市に寄附することを条件としてこれを承認することができる。
(住宅の明渡し)
第19条 入居者が、次の各号の一に該当する場合は、市長の指定する期限までにその住宅を明け渡さなければならない。
(1) この規則の承認の際の条件に違反したとき。
(2) 職員でなくなつたとき、又は死亡したとき。
(3) その住宅に居住する資格を失い、又はその必要がなくなつたとき。
(4) 市の事務の運営上必要あると認めたとき。
(明渡しの期間)
第20条 市長は、住宅の貸与を受けた者が、前条各号の一に該当することとなつた場合においては、その該当することとなつた日から30日以内において期日を定め当該住宅の明渡しを要求しなければならない。
(明渡しの手続)
第21条 住宅の貸与を受けた者が、住宅を明け渡そうとする場合は、あらかじめ職員住宅退去届(別記第3号様式)を所属長を経て市長に提出し、当該住宅の管理事務を担当する課の検査を受けなければならない。
(明渡しの猶予)
第22条 住宅の貸与を受けた者が、第19条の期限内に住宅を明け渡すことができない場合には、明渡しの予定日を定めその理由を明らかにして、明渡し猶予の申請をしなければならない。
(貸与住宅の変更)
第25条 市長が、事務の運営その他必要あると認めた場合は、住宅の貸与を受けている者に対し、貸与住宅の変更を求めることができる。
(住宅貸与簿)
第26条 住宅の管理事務を担当する課は、職員住宅貸与簿(別記第4号様式)を備え、1住宅ごとに次の事項を登録しなければならない。
(1) 所在地名及び地番
(2) 住宅番号及びその面積
(3) 入居料
(4) 建築年月日
(5) 入居者の職氏名
(6) 貸与及び返納年月日
(7) その他参考となる事項
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に住宅に入居している者については、この規則により入居したものとみなす。
3 この規則による住宅貸与簿は、この規則施行の日から1月以内に調製しなければならない。
4 芦別市職員の住宅に関する条例施行規則(昭和29年規則第21号)は、廃止する。
附則(昭和33年12月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年6月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月10日から適用する。
附則(昭和36年9月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月22日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第9条第2項及び第4項の規定並びに別表1の規定は、昭和41年7月分の入居料から適用する。
2 この規則の施行の際現にある職員住宅貸与申請書、職員住宅貸与承認書及び職員住宅貸与簿の用紙は、当分の間、必要な改定をしたうえ使用することができる。
附則(昭和42年8月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月19日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年7月29日から施行する。
附則(昭和45年10月5日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年2月15日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条及び第8条の規定による改正前のそれぞれの規則に基づき現に提出された申請書については、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
(令2規則28・全改)




