○芦別市職員の交通事故防止に関する規程
平成7年2月22日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する場合の遵守すべき事項等を定め、職員の交通事故の防止を図ることを目的とする。
(安全運転の徹底)
第2条 職員は、自動車を運転するときは、常に法令を遵守し、人命尊重と互譲の精神に徹し、安全運転に努めなければならない。
第3条 職員は、自動車を運転するときは、次に掲げる道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の義務に違反することがないよう、特に留意しなければならない。
(1) 法第22条第1項に規定する最高速度の遵守義務
(2) 法第64条に規定する無免許運転の禁止
(3) 法第65条第1項に規定する酒気帯び運転の禁止
(シートベルトの着用)
第4条 自動車を運転する職員は、当該自動車に備えられているシートベルトを着用しなければならない。
2 自動車を運転する職員は、当該自動車に乗車する者に対し、シートベルトを着用させなければならない。
(令4訓令4・一部改正)
(交通事故等の報告義務)
第5条 職員は、自動車の運転中に交通事故を起こしたときは、負傷者の救護に万全を尽くす等法令に定められた措置を講じるほか、これを速やかに所属長に報告しなければならない。
3 第1項に規定する交通事故報告を怠った職員は、芦別市車両事故等審査基準に定める1級上位の処置をとるものとする。
(令4訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、平成7年3月1日から施行する。
附則(令和4年7月8日訓令第4号)
この訓令は、令和4年7月8日から施行する。
(令4訓令4・全改)


