○芦別市車両事故等審査基準
昭和44年3月11日
施行
(目的)
1 この基準は、市職員の交通秩序の維持と事故防止を図るとともに、事故を起した者に対する公平な審査を行うことを目的とする。
(身分責任の審査基準)
2 身分責任の審査は、責任度、被害度及び交通法令違反度の三つの基準によつて審査する。
(1) 「責任度の基準」とは、事故の発生した原因が、当市職員にあるか、あるいはその他にあるかどうかを審査する基準である。
(2) 「被害度の基準」とは、事故によつて人及び物件その他に与えた被害又は物件その他に与えられた被害の程度を審査する基準である。
(3) 「交通法令違反度」とは、無免許運転、飲酒運転及び速度違反の程度を審査する基準である。
(審査の方法)
3 事故の審査は、点数制によつて行うものとする。点数は、次項に定める基準により各基準ごとに採点し、その合計点数によつて軽重の度合を定める。
(採点の方法)
4 各基準ごとの採点方法は、次のとおりとする。
(1) 責任度
ア 運転者が、十分に注意して全く責任がないと認められるとき。 0点
イ 双方に責任があり、相手方の責任が大きいと認められるとき。 15点以下
ウ 双方に責任があり、その度合いが同じ程度と認められるとき。 25点以下
エ 双方に責任があり、当市職員の責任が大きいと認められるとき。 35点以下
オ 相手方に責任がないと認められるとき。 40点
(2) 被害度
被害度は、人を死傷させたとき及び物件その他に損害を与えたとき並びに当市の車両が損害を被つたときに分ける。ただし、2人以上の死傷が同時に起こつたとき又は被害が人と物件その他の両方にわたるときは、被害の程度に従い加重することがある。
ア 人を死傷させた場合
(ア) 治療期間が10日以下のとき。 15点
(イ) 治療期間が10日を超え15日以下のとき。 20点
(ウ) 治療期間が15日を超え30日以下のとき。 25点
(エ) 治療期間が30日を超え60日以下のとき。 30点
(オ) 治療期間が60日を超え90日以下のとき。 35点
(カ) 治療期間が90日を超えるとき。 40点
(キ) 人を死亡させたとき。 60点
イ 物件その他の被害の場合
(ア) 被害額が100,000円以下のとき。 5点
(イ) 被害額が100,000円を超え300,000円以下のとき。 10点
(ウ) 被害額が300,000円を超え500,000円以下のとき。 15点
(エ) 被害額が500,000円を超え700,000円以下のとき。 20点
(オ) 被害額が700,000円を超え1,000,000円以下のとき。 25点
(カ) 被害額が1,000,000円を超えるとき。 30点
(3) 交通法令違反度
ア 無免許運転 65点
イ 飲酒運転
(ア) 酒気帯び運転 65点
(イ) 酒酔い運転 75点
ウ 速度違反
(ア) 30キロメートル以上 60点
(イ) 30キロメートル未満 1キロメートルにつき 1点
エ 無免許運転及び飲酒運転 80点
オ 無免許運転及び速度違反 80点
カ 飲酒運転及び速度違反 80点
キ 無免許運転、速度違反及び飲酒運転 100点
(点数の軽減)
5 事故が、本人の責に帰すべき事由がないと認められる場合若しくは相手方の故意又は過失によつて被害を受けたときは、その責任に応じ、責任度及び被害度の総点数から控除することができる。
(処分の基準点数)
6 事故等に対する処分は、第3項によつて算出された点数により、次に掲げるとおりとする。
(1) 注意 20点以上40点以下
(2) 厳重注意 41点以上60点以下
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条による処分 61点以上
(教唆、扇動及び幇助者の扱い)
7 無免許運転、飲酒運転及び速度違反を教唆し、扇動し、幇助し、又は黙認した職員についても、その状況によつて違反者と同様の責任を問うことがある。
(処置の特例)
8 1年につき同一処置が2回に及ぶときは、1級上位の処置をとるものとする。
9 勤務成績が特に良好なものについては1級下位の処置をとることができる。
(審査機関)
10 事故等を審査する機関は、賞罰賠償審査委員会とする。ただし、第6項第1号に定める処分に該当する場合を除く。
(処分を受けた者の昇給の取扱い)
11 この基準による処分を受けた者に対する定期昇給延伸の取り扱いについては次に定めるところによる。
地方公務員法第29条による処分 9月以内
附則
この基準は、昭和44年3月11日から施行する。
附則(昭和63年11月14日)
この基準は、昭和63年11月14日から施行する。
附則(平成5年6月15日)
この基準は、平成5年6月15日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この基準は、平成26年4月1日から施行する。