○芦別市職員福利厚生会設置規則

昭和33年5月16日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、芦別市職員(6月未満の臨時職員を除く。以下「職員」という。)の福利厚生会の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 職員は、この規則の定めるところによりその福利厚生事業を実施するため福利厚生会を設置することができる。

2 前項の福利厚生会は、必要に応じて各所属ごとに設置することができる。

(届出)

第3条 前条の規定により設置された福利厚生会の代表者は、次に掲げる事項を設置の日から10日以内に市長に届け出て承認を受けなければならない。

(1) 規約

(2) 当該年度の予算及び事業計画

(3) 資金運用及び管理の方法

(遵守事項)

第4条 前条の規定により市長の承認を受けた福利厚生会は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 規約並びに資金運用及び管理方法の改廃については、市長の承認を受けること。

(2) 毎年度の予算及び事業計画は、年度開始1月前までに、その変更は、変更決定の日から10日以内に市長に提出し、承認を受けること。

(3) 年度経過後2月以内に決算書を市長に提出すること。

(4) その他市長の指示に従うこと。

(事業資金の交付)

第5条 市長は、第3条の規定による届出並びに前条第2号の規定による毎年度の予算及び事業計画の提出があつたときは、これを審査し、事業資金の交付を適当と認めるときは、予算の範囲内で当該福利厚生会に対して補助金を交付することができる。

2 市長は、前項の規定による補助金のほか、福利厚生会の運営について必要があると認めるときは、予算の範囲内で臨時に事業資金を交付することができる。

(その他の条件)

第6条 市長は、第3条の規定による承認、第4条第1号及び第2号の規定による承認及び前条の規定による資金の交付に際して、別段の条件を付することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月10日規則第10号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

芦別市職員福利厚生会設置規則

昭和33年5月16日 規則第6号

(昭和34年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・公平委員会/第6章 厚生福利
沿革情報
昭和33年5月16日 規則第6号
昭和34年3月10日 規則第10号