○木古内町病院事業会計規程
平成24年10月1日
病院事業規程第5号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 伝票、帳簿及び勘定科目
第1節 伝票(第6条―第10条)
第2節 帳簿(第11条―第14条)
第3節 勘定科目(第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条―第28条)
第2節 支出(第29条―第38条)
第3節 預り金及び預り有価証券(第39条―第41条)
第4章 たな卸資産
第1節 通則(第42条・第43条)
第2節 出納(第44条―第51条)
第3節 たな卸(第52条―第56条)
第5章 たな卸資産以外の物品(第57条―第60条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第61条)
第2節 取得(第62条―第71条)
第3節 管理及び処分(第72条―第76条)
第4節 減価償却(第77条・第78条)
第7章 予算(第79条―第83条)
第8章 決算(第84条―第87条)
第9章 契約(第88条)
第10章 雑則(第89条―第91条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第1条第1項の規定により木古内町病院事業、木古内町高齢者介護サービス事業(以下「病院事業等」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 病院事業等の会計に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(企業出納員等)
第3条 病院事業等に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、木古内町病院事業事務局長及び木古内町特別養護老人ホーム事務長とする。
3 企業出納員は、病院事業等管理者(以下「管理者」という。)の命を受けて病院事業等の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどるものとする。
4 現金取扱員は、管理者が任免する。
5 現金取扱員は、上司の命を受けて病院事業等の業務に係る現金の出納及び保管の事務を行うものとする。
6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、150万円とする。ただし、管理者が業務の執行上、特に必要があると認めるときは、これを超えて取り扱わせることができる。
(善管注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第5条 管理者は、病院事業等の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。
第2章 伝票、帳簿及び勘定科目
第1節 伝票
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の発行)
第7条 会計伝票は、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて発行するものとする。
(会計伝票の作成)
第8条 会計伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとする時は、それらの事実に係る取消し、又は修正の会計伝票を発行しなければならない。
(会計伝票の整理)
第9条 企業出納員は、毎日、会計伝票を整理しなければならない。
(会計伝票等の保存)
第10条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第11条 病院事業等に関する取引の明細を記録、計算及び整理するため、次の帳簿を備える。
(1) 総勘定元帳兼予算執行整理簿(別記第4号様式)
(2) 現金出納簿(別記第5号様式)
(3) 日次事業試算書(別記第6号様式)
(4) 予算執行状況表(別記第7号様式)
(5) 固定資産台帳(別記第8号様式)
(6) 企業債台帳(別記第9号様式)
(7) 未収金整理簿(別記第10号様式)
(8) 未払金整理簿(別記第11号様式)
(9) 預り金整理簿(別記第12号様式)
(10) 物品整理簿(別記第13号様式)
2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。
(科目の更正)
第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 帳簿は、随時照合して、その正確を期さなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 病院事業等の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の振替伝票による決裁は、調定を証する書類を添付して行うものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(請求書の送付)
第17条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して請求書(別記第14号様式又は別記第14号様式の2)を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の告知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る請求書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
3 前2項の場合において、法令に基づき健康保険等の保険者に請求するものについては、この限りでない。
(請求書の再発行)
第18条 企業出納員は、請求書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに請求書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第19条 企業出納員及び現金取扱員は、収入の納付を受けたときは、直ちに納入者に対して領収書別記第15号様式又は別記第15様式の2)を交付しなければならない。
2 前項の規定は、出納取扱金融機関が収入の納付を受けた場合に準用する。
(収納金の取扱い)
第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す次の各号に定める書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。
(1) 窓口入金表(別記第16号様式)、(別記第16号様式の2)
(2) 外来収益日計表(別記第17号様式)
(3) 入院一部負担金請求決裁伝票(別記第18号様式)
(4) 入院一部負担金領収決裁伝票(別記第19号様式)
(5) 外来一部負担金請求決裁伝票(別記第20号様式)
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継を受けた日の翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入金又は振替えられた収入金があるときは、直ちに病院事業等の預金とし、かつ、翌日までに収納済通知書を企業出納員に送付しなければならない。
4 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合は準用する。
(収入伝票の発行等)
第21条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、管理者の決済を受けなければならない。
(徴収又は収納の委託)
第22条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により、公金の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、私人と委託契約を締結しなければならない。
2 公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人は(以下「収納事務受託者」という。)は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、所定の領収日付印を押した領収書を交付しなければならない。
3 収納事務受託者は、納付を受けた現金を速やかに管理者に引き継がなければならない。
(指定代理納付者)
第23条 管理者は、収納の納付について代理納付させるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)を指定することができる。
(指定代理納付者による納付)
第24条 企業出納員は、納入義務者が地方自治法第231条の2第6項前段の規定により指定代理納付者に当該納入義務者に係る収入を納付させることを申し出たときは、これを承認することができる。この場合において、企業出納員は、当該収入金の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該収入金を当該指定代理納付者に納付させることができる。
(過誤納金の還付)
第25条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した書類によって管理者の決裁を経、納入者にその旨を通知するとともに、総勘定元帳等に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第26条 収入の納入義務者が収入の納付をすることができる小切手の支払地の区域は、木古内町とする。
(証券の支払拒絶等)
第27条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
(不納欠損)
第28条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行するとともに、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者の決裁に報告をしなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第29条 企業出納員は、支出負担行為をしようとする場合は、あらかじめ所属年度、支出科目及び金額を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、企業出納員は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第30条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票を発行し、債権者の請求書等支払に関する証票類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 企業出納員は、決裁に基づいて病院事業等の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第31条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払を終わった後、債権額が確定した後、役務の提供が完了した後、精算書(別記第21号様式)を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなけなければならない。
(口座振替の申出)
第32条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第33条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第34条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的等を記載した振替依頼書を交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(公金の振替)
第35条 企業出納員は、一般会計又は特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を企業出納員に送付しなければならない。
(領収書等の徴収)
第36条 企業出納員は、現金の支出又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(過誤払金の回収)
第37条 支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(債権の免除等)
第38条 企業出納員は、債権免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券)
第39条 企業出納員は、保証金その他病院事業等の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
(預り金及び預かり有価証券の受入れ及び払出し)
第40条 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(医療費等預り金)
第41条 企業出納員は、月曜日から金曜日まで(休日(木古内町の休日を定める条例(平成3年条例第13号)第1条第1項各号に規定する日をいう。以下同じ。)を除く。)のそれぞれ午前8時30分から午後5時まで、及び病院事業の開院日である第2及び第4土曜日の午前8時30分から午後12時30分までを除く時間並びに休日に診療を受けた者から、町長が別に定める額の現金(以下「医療費等預り金」という。)を当該患者から預かることができる。
3 医療費等預り金は、これを預けた者が預けた日から起算して30日を経過する日までに、診療等に係る使用料及び手数料を支払ったときは、支出の支払いの例によってこれを返金するものとする。
4 企業出納員は、医療費等預り金を預けた者から前項に規定する期間を経過しても診療等に係る使用料及び手数料の支払いがないときは、当該医療費等預り金の全部又は一部を当該者が支払うべき診療等に係る使用料及び手数料に充当することができる。
5 医療費等預り金に係る取扱いについては、前各項に定めるもののほか、町長の定めるところによる。
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第42条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(たな卸資産の貯蔵)
第43条 企業出納員は、常に病院事業等の業務の執行上適正な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適切に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第44条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第45条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又によって取得したものについては、購入に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第46条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は別渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(払出価額)
第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(不用品の処分)
第51条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第52条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第53条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第55条 企業出納員は、実地たな卸の結果を第53条第3項の規定により作成するたな卸在庫表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第56条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸在庫表に基づき振替伝票を発行して管理者の決裁を得て、これを修正しなければならない。
第5章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第57条 企業出納員は、医療消耗品、消耗品及び消耗備品等並びに第42条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第59条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第60条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを第51条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第61条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額20万円以上の器械及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。
第2節 取得
(取得価額)
第62条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、適正な見積価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第64条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第65条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第66条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第67条 第46条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第68条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続を取らなければならない。
(建設改良工事の精算)
第69条 建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第70条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(整理勘定)
第71条 予算に定める資本的収入及び支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第72条 企業出納員は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態において、その使用に供されるよう留意し、固定資産の得失、現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適性な管理をしなければならない。
(事故報告)
第73条 企業出納員は、天災その他の事由により病院事業等の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨報告しなければならない。
(売却等)
第74条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却、撤去又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却、撤去又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却、撤去又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第76条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第77条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第78条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第7章 予算
(予算原案の作成)
第79条 企業出納員は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長の定める日までに町長に送付するものとする。
(予算の執行)
第80条 企業出納員は、病院事業等の適切な経営管理を確保するために予算実施計画の款、項、目の区分及び別に定める節の区分により作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第81条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者に決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第82条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第83条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して4月末日までに管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。
第8章 決算
(決算の調製)
第84条 決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。
(決算整理)
第85条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上
(4) 繰延勘定の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) 整理勘定に関する経理
(帳票の締切)
第86条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第87条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
(10) 継続費精算報告書
(11) 基金運用状況調書
第9章 契約
(準用)
第88条 契約については、木古内町財務規則(平成15年規則第15号)、木古内町建設工事執行規則(昭和36年規則第2号)、木古内町建設工事等の予定価格公表に関する実施要領(平成21年訓令第19号)、木古内町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成19年規則第38号)及び木古内町長期継続契約事務取扱要領(平成20年訓令第4号)の規定を適用する。
第10章 雑則
(賠償責任)
第89条 法第34条で準用する地方自治法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号の掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。
(計理状況の報告)
第90条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、月次試算表を速やかに町長に提出するものとする。
(病院事業等会計相互間の歳計現金の融通)
第91条 病院事業等の資金に不足を生じるときは、同一年度に限って病院事業等間において資金の運用をすることができる。
2 前項の場合においては、利子を付すことができる。
3 前2項に定めるもののほか、資金の運用については管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日病院事業規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日病院事業規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日病院事業規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
勘定科目表
国民健康保険病院事業会計
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
病院事業収益 | ||||
医業収益 | 医業活動にかかる収益 | |||
入院収益 | 入院医療にかかる収益 | |||
外来収益 | 外来医療にかかる収益 | |||
その他医業収益 | ||||
室料差額収益 | 上級室使用などにかかる室料差額収益 | |||
公衆衛生活動収益 | 各種の集団健康診断、予防接種など公衆衛生活動にかかる収益 | |||
医療相談収益 | 人間ドックなど個別的健康診断にかかる収益 | |||
受託検査施設利用収益 | 受託検査料収入、医療設備、器械を他の医療機関に利用させた場合の収入など | |||
その他医業収益 | 消毒料、洗たく料、乗物使用料など前記の科目に属さない収入 | |||
他会計負担金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
医業外収益 | 金融及び財務活動に伴う収益その他の主なる医業活動以外の原因から生ずる収益 | |||
受取利息配当金 | ||||
預金利息 | 普通預金、定期預金等の利子 | |||
基金利息 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有することにより生ずる利息 | |||
有価証券利息 | 長期貸付金、短期貸付金等の利子 | |||
配当金 | 株式の配当金等 | |||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
他会計負担金 | 〃 | |||
補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする国道等からの補助金 | |||
負担金及び交付金 | 収益的支出を負担することを目的とする他団体等からの負担金及び交付金 | |||
患者外給食収益 | 職員及び付添人などの給食にかかる収益 | |||
長期前受金戻入 | 償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの | |||
その他医業外収益 | ||||
有価証券売却収益 | 上記以外の医業外収益 | |||
不用品売却収益 | 不用品の売却収益 | |||
その他医業外収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収支から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
病院事業費用 | 医業活動から生ずる費用 | |||
医業費用 | ||||
給与費 | ||||
給料 | 常勤職員の本給を「医師給」「看護師給」「医療技術員給」「事務員給」の職種別に区分して整理すること。 | |||
手当 | 常勤職員の扶養、期末、勤勉、通勤、時間外勤務及び特殊勤務など「給料」の職種別に区分して整理すること。 | |||
賃金 | 臨時又は非常勤の職員の報酬、賃金を「給料」の職種別区分にならって整理すること。 | |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託員などの役員に対する報酬であり「給料」の職種別区分にならって整理すること。 | |||
法定福利費 | 共済組合負担金、社会保険料、雇用保険料、労災保険料、労災補償費等法令の定めるところにより、職員の福利厚生のために負担しなければならない費用 | |||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額、及び退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
賞与引当金繰入額 | 常勤、臨時又は非常勤の職員に対する翌会計期間に係る部分の見積額 | |||
その他引当金繰入額 | その他の引当金として計上するための繰入額 | |||
材料費 | ||||
薬品費 | 投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む。)、その他薬品の費用 | |||
診療材料費 | ア) 診療用材料として直接消費されるもの。例えば、レントゲンフィルムの材料、酸素、ギブス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷などの費用 イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)などであって、1年内に消費するもの。例えば、注射針、注射筒、ゴム管、試験管、シャーレ、体温計、氷枕などの費用 ウ) 半減期が1年未満の放射性同位元素の費用 | |||
給食材料費 | ア) 患者給食のため消費する食品の費用 イ) 患者給食用具などであって、1年内に消耗するもの。例えば、ざる、たわし、食器、食器用洗剤などの費用 | |||
医療消耗備品費 | 診療用具(患者の用に供するものを含む。)患者給食用具などであって、減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの。例えば、聴診器、血圧計、鉗子、鈎類、食缶、鍋、自動天秤などの費用 | |||
経費 | ||||
厚生福利費 | 職員などに対する法定外福利費 ア) 診療、健康診断、予防接種などを行なつた場合における減免額 イ) 各種のレクリエーション、文化活動などに要する費用 ウ) 食堂、売店などを利用した場合における事業主負担額 エ) 慶弔禍福に際し、一定の基準により支給される金品、記念品に供与される飲食金品代などの費用 | |||
報償費 | 報酬金、奨励金など | |||
旅費交通費 | 業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)などの費用 | |||
職員被服費 | 職員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの費用 | |||
消耗品費 | 事務用、管理用等に使用するものであって、1年未満に消耗するものの費用 | |||
消耗備品費 | 事務用、管理用の用具などで、1年を超えて使用できるものであって、減価償却を必要としないものの費用 | |||
光熱水費 | 電気料、ガス料、水道料に分類することが望ましい。 | |||
燃料費 | 石炭、重油、プロパンガス、薪などの費用(車両に関するものを除く) | |||
会議費 | 運営会議等など院内管理のための会議の費用 | |||
食料費 | ||||
印刷製本費 | 文書、伝票、帳簿等の印刷及び製本の費用 | |||
修繕費 | 固定資産などの維持に必要な費用、ただし固定資産の価値が増加するような改良拡張費は当該固定資産勘定に含める。なお、建物(建物附属設備を含む。)器械備品、車両、その他に分類することが望ましい。 | |||
保険料 | 生命保険料、病院賠償責任保険料など保険契約に基づく費用。ただし、福利厚生費、機械設備保険料、車両関係費に該当するものを除く。 | |||
貸借料 | 土地、建物の貸借料、設備器械の使用料など | |||
通信運搬費 | 電信料、電話料、郵便料、搬送料などの費用 | |||
委託料 | 委託した業務の対価として支払われる費用なお、検査委託費、歯科技工委託費、洗たく委託費、保清委託費、その他に分類することが望ましい。 | |||
諸会費 | 各種団体などに対する会費 | |||
車両費 | 公用車両の燃料、車両検査、自動車損害賠償責任保険などの費用 | |||
租税公課 | 印紙税、登録免許税等の租税費用。ただし、車両関係費、課税仕入れに係る消費税及び地方諸費税相当部分に該当するものは除く | |||
広告宣伝費 | 機関誌、広報誌などの印刷製本費、新聞広告等の広告宣伝に係る費用 | |||
交際費 | ||||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
貸倒引当金繰入額 | 当該会計期間中に発生した未収金のうち、徴収不能と見積られる部分の金額 | |||
雑費 | 前記の科目に属さない費用、ただし、金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。 | |||
減価償却費 | 地方公営企業法施行規則第6条、第8条又は第9条の規定による償却額 | |||
建物減価償却費 | 建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費 | |||
構築物〃 | 構築物〃 | |||
機械設備〃 | 機械設備〃 | |||
機械器具備品〃 | 機械器具備品〃 | |||
車両〃 | 車両〃 | |||
リース資産減価償却費 | リース資産〃 | |||
その他有形固定資産減価償却費 | その他有形固定資産〃 | |||
無形固定資産減価償却費 | 無形固定資産〃 | |||
資産減耗費 | ||||
たな卸資産減耗費 | 貯蔵品の破損、変質又は減失による除却費及び低価法による評価損 | |||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損予備撤去費用 | |||
研究研修費 | ||||
研究材料費 | 研究材料(動物、飼料などを含む。)の費用 | |||
研修会費 | 講習会参加に係る会費など | |||
謝金 | 研究研修のために招へいした講師に対する謝礼金などの費用 | |||
図書費 | 研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代 | |||
旅費 | 学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助額 | |||
研究雑費 | 印刷費、消耗品費、前記の科目に属さない費用 | |||
医業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる医業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
長期借入金利息 | 長期借入金、他会計借入金に対する利息 | |||
一時借入金利息 | 一時借入金に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
リース資産利息 | リース資産に対する利息 | |||
消費税 | ||||
消費税 | 消費税及び地方消費税 | |||
雑損失 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑損失 | 医業外費用で他の科目に属さないもの | |||
長期前払消費税勘定償却 | ||||
長期前払消費税勘定償却 | 長期前払消費税の勘定償却 | |||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき費用 | |||
固定資産売却損 | ||||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | ||||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
過年度損益修正損 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するの | |||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械器具、機械設備、車両、放射性同位元素等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼働設備等)を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び校舎敷地、運動場等の経営附属用土地であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計 | |||
建物 | 管理棟、病棟、診療棟、公舎倉庫、車庫その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整理費を含む。 | |||
建物減価償却累計額 | 建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却累計額 | |||
構築物 | 煙突、貯水池、門等建物以外の工作物であって土地に固定されたもの | |||
構築物減価償却累計額 | 構築物に対する減価償却累計額 | |||
機械設備 | 機械、装置及びその附属設備 | |||
機械設備減価償却累計額 | 機械設備に対する減価償却累計額 | |||
機械器具備品 | 事務用及び医療用の機械器具備品で耐用年数が1年以上、かつ、20万円以上のもの | |||
機械器具備品減価償却累計 | 機械器具備品に対する減価償却累計額 | |||
車両 | 自動車、船舶など乗用車、巡回診療車(船舶巡回診療船を含む。)及び運搬具など | |||
車両減価償却累計額 | 車両に対する減価償却累計額 | |||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | リース資産に対する減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | 有形固定資産を建設又は改良する場合支出した工事費で工期が1事業年度以上に及ぶもの(前払金を含む) | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | ||||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
電話加入権 | 電話設置に係る電話加入権 | |||
施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権等 | |||
ソフトウェア | コンピューターを機能させるように指示を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く) | |||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引に係るリース資産 | |||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
長期貸付金貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
出資金 | ||||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
長期前払消費税 | 資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部 | |||
看護師奨学金貸付金 | 看護師養成奨学資金貸付条例に基づいた貸付金 | |||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
減価償却累計額 | 投資その他投資に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | 現金、手許にある当座小切手、送金為替手形、為替証書、振替貯金払当証書など | |||
預金 | 貸借対照表日から1年内に期限の到来する当座預金、普通預金、定期預金、通知預金、貯金、振替貯金、金銭信託など | |||
未収金 | ||||
医業未収金 | 医業収入にかかる未収金 | |||
医業外未収金 | 医業外収入にかかる未収金 | |||
その他未収金 | 医業未収金及び医業外未収金以外の未収金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの、ただし1年を超えて所有するものは含めない。 | |||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 | ||||
薬品 | 薬品(薬品費参照)のたな卸高 | |||
診療材料 | 診療材料(診療材料費参照)のたな卸高 | |||
給食材料 | 給食材料(給食材料費及び患者外給食材料費参照)のたな卸高 | |||
燃料 | 燃料(燃料費参照)のたな卸高 | |||
その他貯蔵品 | 上記以外のたな卸高 | |||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する短期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
前払費用 | 一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合未だ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち、当該事業年度の費用に属さないもの(未経過保険料、未経過支払利息、前払賃借料)で貸借対照表日から計算して1年内に費用となるべきもの | |||
未経過保険料 | 保険料の前払い | |||
その他前払費用 | 上記以外の前払い費用 | |||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対してまた支払いを受けていないもの | |||
未収収益貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
仮払消費税 | ||||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良等の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 建設改良費等の財源に充てるための | 建設改良以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当及び退職一時金の支払いに充てるための引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他固定資産 | ||||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に償還又は支払いを要するもの | |||
一時借入金 | 1年以内に償還期限の到来する借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良費の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他企業債 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良費以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年以内に返済期限の到来する建設改良費の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他長期借入金 | 1年以内に返済期限の到来する建設改良費以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース・取引におけるリース債務 | |||
未払金 | ||||
医業未払金 | 医業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額で上記以外のもの | |||
未払費用 | 支払利息、未払賃貸借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、まだ債務の履行が終わらないもの | |||
医業前受金 | 前受料金等主たる医業活動から生ずる収益の前受額 | |||
医業外前受金 | その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
預り金 | ||||
預り保証金 | ||||
預り諸税 | ||||
その他預り金 | ||||
仮受消費税 | ||||
その他流動負債 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入を行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
繰入資本金 | 建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的で繰入れられた金額で繰もどしを要しないもの | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄付金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金 | |||
補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
その他積立金 | 上記以外の積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失) |
別表第2(第15条関係)
勘定科目表
高齢者介護サービス事業会計
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
特別養護老人ホーム事業収益 | ||||
事業収益 | 事業活動にかかる収益 | |||
施設介護料収益 | 施設介護料にかかる収益 | |||
介護報酬収益 | 介護報酬に係る収益 | |||
利用者負担金収益 | 利用者負担金に係る収益 | |||
特定入所者介護サービス費収益 | 特定入所者介護サービスに係る収益 | |||
居宅介護料収益 | 居宅介護料にかかる収益 | |||
介護報酬収益 | 介護報酬に係る収益 | |||
利用者負担金収益 | 利用者負担金に係る収益 | |||
特定入所者介護サービス費収益 | 特定入所者介護サービスに係る収益 | |||
利用者等利用料収益 | 利用者等利用料にかかる収益 | |||
施設利用料収益 | 施設利用料に係る収益 | |||
居宅利用料収益 | 居宅利用料に係る収益 | |||
その他利用料収益 | その他利用料に係る収益 | |||
その他事業収益 | ||||
その他の事業収益 | その他の事業に係る収益 | |||
事業外収益 | 事業活動以外の原因から生ずる利益 | |||
受取利息配当金 | ||||
預金利息 | 普通預金、定期預金等の利子 | |||
基金利息 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有することにより生ずる利息 | |||
有価証券利息 | 長期貸付金、短期貸付金等の利子 | |||
配当金 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
他会計負担金 補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする国道等からの補助金 | |||
負担金及び交付金 | 収益的支出を負担することを目的とする他団体等からの負担金及び交付金 | |||
長期前受金戻入 | 償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの | |||
その他事業外収益 | 上記以外の事業外収益 | |||
有価証券売却収益 | ||||
不用品売却収益 | 不用品の売却収益 | |||
その他事業外収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収支から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 | ||||
通所リハビリテーション事業収益 | ||||
事業収益 | 事業活動にかかる収益 | |||
居宅介護料収益 | 居宅介護料にかかる収益 | |||
介護報酬収益 | 介護報酬に係る収益 | |||
利用者負担金収益 | 利用者負担金に係る収益 | |||
特定入所者介護サービス費収益 | 特定入所者介護サービスに係る収益 | |||
利用者等利用料収益 | 利用者等利用料にかかる収益 | |||
施設利用料収益 | 施設利用料に係る収益 | |||
居宅利用料収益 | 居宅利用料に係る収益 | |||
その他利用料収益 | その他利用料に係る収益 | |||
その他事業収益 | ||||
その他の事業収益 | その他の事業に係る収益 | |||
事業外収益 | 事業活動以外の原因から生ずる利益 | |||
受取利息配当金 | ||||
預金利息 | 普通預金、定期預金等の利子 | |||
基金利息 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有することにより生ずる利息 | |||
有価証券利息 | 長期貸付金、短期貸付金等の利子 | |||
配当金 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
他会計負担金 補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする国道等からの補助金 | |||
負担金及び交付金 | 収益的支出を負担することを目的とする他団体等からの負担金及び交付金 | |||
長期前受金戻入 | 償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの | |||
その他事業外収益 | 上記以外の事業外収益 | |||
有価証券売却収益 | ||||
不用品売却収益 | 不用品の売却収益 | |||
その他事業外収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収支から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
特別養護老人ホーム事業費用 | 施設運営事業活動から生ずる費用 | |||
事業費用 | ||||
給与費 | ||||
給料 | 常勤職員の本給を「医師給」「看護師給」「医療技術員給」「事務員給」の職種別に区分して整理すること。 | |||
手当 | 常勤職員の扶養、期末、勤勉、通勤、時間外勤務及び特殊勤務などを「給料」の職種別に区分して整理すること。 | |||
賃金 | 臨時又は非常勤の職員の報酬、賃金を「給料」の職種別区分にならって整理すること。 | |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託員などの役員に対する報酬であり「給料」の職種別区分にならって整理すること。 | |||
法定福利費 | 共済組合負担金、健康保険料、失業保険料、労災保険料、労災補償費等法令の定めるところにより、職員の福利厚生のために負担しなければならない費用 | |||
退職給付費 | 退職者に支給する退職金(退職給与引当金繰入は含めない。)、退職手当組合負担金 | |||
賞与引当金繰入額 | 常勤、臨時又は非常勤の職員に対する翌会計期間に係る部分の見積額 | |||
退職給付引当金繰入額 | 退職給付引当金繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | その他の引当金として計上するための繰入額 | |||
材料費 | ||||
医薬品費 | 投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む。)、その他薬品の費用 | |||
施設療養費 | ア) 介護用材料として直接消費されるもの。例えば、酸素、包帯、ガーゼ、脱脂綿、氷などの費用 イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)などであって、1年内に消費するもの。例えば、注射針、注射筒、ゴム管、試験管、シャーレ、体温計、氷枕などの費用 | |||
その他 | ア) 日用品やおむつ等の費用 イ) その他の材料などであって、1年内に消耗するもの。例えば、ざる、たわし、食器、食器用洗剤などの費用 | |||
消耗備品費 | 介護用具(入所者等の用に供するものを含む。)、入所者等給食用具などであって、減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの。例えば、車椅子、聴診器、血圧計、鉗子、鈎類、食缶、鍋、自動天秤などの費用 | |||
経費 | ||||
福利厚生費 | 職員など対する法定外福利費 | |||
報償費 | 報酬金、奨励金など | |||
旅費交通費 | 業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)などの費用 | |||
職員被服費 | 職員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの費用 | |||
通信運搬費 | 電信料、電話料、郵便料、搬送料などの費用 | |||
消耗品費 | 事務用、管理用等に使用するものであって、1年未満に消耗するものの費用 | |||
消耗備品費 | 事務用、管理用の用具などで、1年を超えて使用できるものであって、減価償却を必要としないものの費用 | |||
車両費 | 公用車両の燃料、車両検査、自動車損害賠償責任保険などの費用 | |||
光熱水費 | 電気料、ガス料、水道料に分類することが望ましい。 | |||
燃料費 | 石炭、重油、プロパンガスなどの費用(車両に関するものを除く) | |||
会議費 | 運営会議等など施設管理のための会議の費用 | |||
食料費 | ||||
印刷製本費 | 文書、伝票、帳簿等の印刷及び製本の費用 | |||
修繕費 | 固定資産などの維持に必要な費用、ただし固定資産の価値が増加するような改良拡張費は当該固定資産勘定に含める。なお、建物(建物附属設備を含む。)器械備品、車両、その他に分類することが望ましい。 | |||
貸借料 | 土地、建物の貸借料、設備器械の使用料など | |||
保険料 | 生命保険料、施設賠償責任保険料など保険契約に基づく費用。ただし、福利厚生費、機械設備保険料、車両関係費に該当するものを除く。 | |||
交際費 | ||||
諸会費 | 各種団体などに対する会費 | |||
負担金 | 歯科医師負担金等 | |||
租税公課 | 印紙税、登録免許税等の租税費用。ただし、車両関係費、課税仕入れに係る消費税及び地方諸費税相当部分に該当するものは除く | |||
広告宣伝費 | 機関誌、広報誌などの印刷製本費、新聞広告等の広告宣伝に係る費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
貸倒引当金繰入額 | 当該会計期間中に発生した未収金のうち、徴収不能と見積られる部分の金額 | |||
雑費 | 前記の科目に属さない費用、ただし、金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。 | |||
委託費 | 委託した業務の対価として支払われる費用なお、検査委託費、洗たく委託費、保清委託費、その他に分類することが望ましい。 | |||
検査委託料 | ||||
給食委託料 | ||||
施設管理委託料 | ||||
研修費 | ||||
研究材料費 | 研究材料(動物、飼料などを含む。)の費用 | |||
謝金 | 研究研修のために招へいした講師に対する謝礼金などの費用 | |||
研修会費 | 講習会参加に係る会費など | |||
図書費 | 研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代 | |||
旅費交通費 | 学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助額 | |||
研究会費 | 印刷費、消耗品費など、前記の科目に属さない費用 | |||
減価償却費 | 地方公営企業法施行規則第6条、第8条又は第9条の規定による償却額 | |||
建物減価償却費 | 建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費 | |||
構築物〃 | 構築物〃 | |||
機械設備〃 | 機械設備〃 | |||
器械器具備品〃 | 器械器具備品〃 | |||
車両〃 | 車両〃 | |||
施設利用権〃 | 施設利用権〃 | |||
リース資産減価償却費 | リース資産〃 | |||
その他有形固定資産減価償却費 | その他有形固定資産〃 | |||
無形固定資産減価償却費 | 無形固定資産〃 | |||
資産減耗費 | ||||
たな卸資産減耗費 | 貯蔵品の破損、変質又は減失による除却費及び低価法による評価損 | |||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損予備撤去費用 | |||
事業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる事業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
長期借入金利息 | 長期借入金、他会計借入金に対する利息 | |||
一時借入金利息 | 一時借入金に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
リース資産利息 | リース資産に対する利息 | |||
消費税 | ||||
消費税 | 消費税及び地方消費税 | |||
雑損失 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑損失 | 事業外費用で他の科目に属さないもの | |||
長期前払消費税勘定償却 | ||||
長期前払消費税勘定償却 | 長期前払消費税の勘定償却 | |||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき費用 | |||
固定資産売却損 | ||||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | ||||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
過年度損益修正損 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するの | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金繰入額 | |||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
通所リハビリテーション事業費用 | 施設運営事業活動から生ずる費用 | |||
事業費用 | ||||
給与費 | ||||
給料 | 常勤職員の本給を「医師給」「看護師給」「医療技術員給」「事務員給」の職種別に区分して整理すること。 | |||
手当 | 常勤職員の扶養、期末、勤勉、通勤、時間外勤務及び特殊勤務などを「給料」の職種別に区分して整理すること。 | |||
賃金 | 臨時又は非常勤の職員の報酬、賃金を「給料」の職種別区分にならって整理すること。 | |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託員などの役員に対する報酬であり「給料」の職種別区分にならって整理すること。 | |||
法定福利費 | 共済組合負担金、健康保険料、失業保険料、労災保険料、労災補償費等法令の定めるところにより、職員の福利厚生のために負担しなければならない費用 | |||
退職給付費 | 退職者に支給する退職金(退職給与引当金繰入は含めない。)、退職手当組合負担金 | |||
賞与引当金繰入額 | 常勤、臨時又は非常勤の職員に対する翌会計期間に係る部分の見積額 | |||
退職給付引当金繰入額 | 退職給付引当金繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | その他の引当金として計上するための繰入額 | |||
材料費 | ||||
医薬品費 | 投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む。)、その他薬品の費用 | |||
施設療養費 | ア) 介護用材料として直接消費されるもの。例えば、酸素、包帯、ガーゼ、脱脂綿、氷などの費用 イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)などであって、1年内に消費するもの。例えば、注射針、注射筒、ゴム管、試験管、シャーレ、体温計、氷枕などの費用 | |||
その他 | ア) 日用品やおむつ等の費用 イ) その他の材料などであって、1年内に消耗するもの。例えば、ざる、たわし、食器、食器用洗剤などの費用 | |||
消耗備品費 | 介護用具(入所者等の用に供するものを含む。)、入所者等給食用具などであって、減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの。例えば、車椅子、聴診器、血圧計、鉗子、鈎類、食缶、鍋、自動天秤などの費用 | |||
経費 | ||||
福利厚生費 | 職員など対する法定外福利費 | |||
報償費 | 報酬金、奨励金など | |||
旅費交通費 | 業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)などの費用 | |||
職員被服費 | 職員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの費用 | |||
通信運搬費 | 電信料、電話料、郵便料、搬送料などの費用 | |||
消耗品費 | 事務用、管理用等に使用するものであって、1年未満に消耗するものの費用 | |||
消耗備品費 | 事務用、管理用の用具などで、1年を超えて使用できるものであって、減価償却を必要としないものの費用 | |||
車両費 | 公用車両の燃料、車両検査、自動車損害賠償責任保険などの費用 | |||
光熱水費 | 電気料、ガス料、水道料に分類することが望ましい。 | |||
燃料費 | 石炭、重油、プロパンガスなどの費用(車両に関するものを除く) | |||
会議費 | 運営会議等など施設管理のための会議の費用 | |||
食料費 | ||||
印刷製本費 | 文書、伝票、帳簿等の印刷及び製本の費用 | |||
修繕費 | 固定資産などの維持に必要な費用、ただし固定資産の価値が増加するような改良拡張費は当該固定資産勘定に含める。なお、建物(建物附属設備を含む。)器械備品、車両、その他に分類することが望ましい。 | |||
貸借料 | 土地、建物の貸借料、設備器械の使用料など | |||
保険料 | 生命保険料、施設賠償責任保険料など保険契約に基づく費用。ただし、福利厚生費、機械設備保険料、車両関係費に該当するものを除く。 | |||
交際費 | ||||
諸会費 | 各種団体などに対する会費 | |||
負担金 | 歯科医師負担金等 | |||
租税公課 | 印紙税、登録免許税等の租税費用。ただし、車両関係費、課税仕入れに係る消費税及び地方諸費税相当部分に該当するものは除く | |||
広告宣伝費 | 機関誌、広報誌などの印刷製本費、新聞広告等の広告宣伝に係る費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
貸倒引当金繰入額 | 当該会計期間中に発生した未収金のうち、徴収不能と見積られる部分の金額 | |||
雑費 | 前記の科目に属さない費用、ただし、金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。 | |||
委託費 | 委託した業務の対価として支払われる費用なお、検査委託費、洗たく委託費、保清委託費、その他に分類することが望ましい。 | |||
検査委託料 | ||||
給食委託料 | ||||
施設管理委託料 | ||||
研修費 | ||||
研究材料費 | 研究材料(動物、飼料などを含む。)の費用 | |||
謝金 | 研究研修のために招へいした講師に対する謝礼金などの費用 | |||
研修会費 | 講習会参加に係る会費など | |||
図書費 | 研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代 | |||
旅費交通費 | 学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助額 | |||
研究会費 | 印刷費、消耗品費など、前記の科目に属さない費用 | |||
減価償却費 | 地方公営企業法施行規則第6条、第8条又は第9条の規定による償却額 | |||
建物減価償却費 | 建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費 | |||
構築物〃 | 構築物〃 | |||
機械設備〃 | 機械設備〃 | |||
器械器具備品〃 | 器械器具備品〃 | |||
車両〃 | 車両〃 | |||
施設利用権〃 | 施設利用権〃 | |||
リース資産減価償却費 | リース資産〃 | |||
その他有形固定資産減価償却費 | その他有形固定資産〃 | |||
無形固定資産減価償却費 | 無形固定資産〃 | |||
資産減耗費 | ||||
たな卸資産減耗費 | 貯蔵品の破損、変質又は減失による除却費及び低価法による評価損 | |||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損予備撤去費用 | |||
事業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる事業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
長期借入金利息 | 長期借入金、他会計借入金に対する利息 | |||
一時借入金利息 | 一時借入金に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
リース資産利息 | リース資産に対する利息 | |||
消費税 | ||||
消費税 | 消費税及び地方消費税 | |||
雑損失 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑損失 | 事業外費用で他の科目に属さないもの | |||
長期前払消費税勘定償却 | ||||
長期前払消費税勘定償却 | 長期前払消費税の勘定償却 | |||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき費用 | |||
固定資産売却損 | ||||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | ||||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
過年度損益修正損 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するの | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金繰入額 | |||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械器具、機械設備、車両、放射性同位元素等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼働設備等)を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び校舎敷地、運動場等の経営附属用土地であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計 | |||
建物 | 管理棟、療養棟、診療棟、公舎倉庫、車庫その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整理費を含む。 | |||
建物減価償却累計額 | 建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却累計額 | |||
構築物 | 煙突、貯水池、門等建物以外の工作物であって土地に固定されたもの | |||
構築物減価償却累計額 | 構築物に対する減価償却累計額 | |||
機械設備 | 機械設備及びその附属設備 | |||
機械設備減価償却累計額 | 機械設備に対する減価償却累計額 | |||
器械器具備品 | 事務用及び医療用の器械器具備品で耐用年数が1年以上、かつ、20万円以上のもの | |||
器械器具備品減価償却累計額 | 器械器具備品に対する減価償却累計額 | |||
車両 | 自動車など | |||
車両減価償却累計額 | 車両に対する減価償却累計額 | |||
器具及び備品 | 事務用及び医療用の器具及び備品で耐用年数が1年以上、かつ、20万円以上のもの | |||
器具及び備品減価償却累計 | 器具及び備品に対する減価償却累計額 | |||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却費累計額 | リース資産に対する減価償却費累計額 | |||
建設仮勘定 | 有形固定資産を建設又は改良する場合支出した工事費で工期が1事業年度以上に及ぶもの(前払金を含む) | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | ||||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
電話加入権 | 電話設置に係る電話加入権 | |||
施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権等 | |||
ソフトウェア | コンピューターを機能させるように指示を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く) | |||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引に係るリース資産 | |||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
長期貸付金貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
出資金 | ||||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
長期前払消費税 | 資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部 | |||
看護師奨学金貸付金 | 看護師養成奨学資金貸付条例に基づいた貸付金 | |||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
減価償却累計額 | 投資その他投資に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | 現金、手許にある当座小切手、送金為替手形、為替証書、振替貯金払当証書など | |||
預金 | 貸借対照表日から1年内に期限の到来する当座預金、普通預金、定期預金、通知預金、貯金、振替貯金、金銭信託など | |||
未収金 | ||||
事業未収金 | 事業収入にかかる未収金 | |||
事業外未収金 | 事業外収入にかかる未収金 | |||
その他未収金 | 事業未収金及び事業外未収金以外の未収金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの、ただし1年を超えて所有するものは含めない。 | |||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 | ||||
薬品 | 薬品(薬品費参照)のたな卸高 | |||
診療材料 | 診療材料(診療材料費参照)のたな卸高 | |||
給食材料 | 給食材料(給食材料費及び入所者外給食材料費参照)のたな卸高 | |||
燃料 | 燃料(燃料費参照)のたな卸高 | |||
その他貯蔵品 | 上記以外のたな卸高 | |||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する短期貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
前払費用 | 一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合未だ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち、当該事業年度の費用に属さないもの(未経過保険料、未経過支払利息、前払賃借料)で貸借対照表日から計算して1年内に費用となるべきもの | |||
未経過保険料 | 保険料の前払い | |||
その他前払費用 | 上記以外の前払い費用 | |||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対してまた支払いを受けていないもの | |||
未収収益貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
仮払消費税 | ||||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良等の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 建設改良費等の財源に充てるための | 建設改良以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当及び退職一時金の支払いに充てるための引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他固定資産 | ||||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に償還又は支払いを要するもの | |||
一時借入金 | 1年以内に償還期限の到来する借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良費の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他企業債 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良費以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年以内に返済期限の到来する建設改良費の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他長期借入金 | 1年以内に返済期限の到来する建設改良費以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース・取引におけるリース債務 | |||
未払金 | ||||
事業未払金 | 事業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額で上記以外のもの | |||
未払費用 | 支払利息、未払賃貸借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうちまだ債務の履行が終わらないもの | |||
事業前受金 | 前受料金等主たる事業活動から生ずる収益の前受額 | |||
事業外前受金 | その他主たる事業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続艇に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
預り金 | ||||
預り保証金 | ||||
預り諸税 | ||||
その他預り金 | ||||
仮受消費税 | ||||
その他流動負債 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入を行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
繰入資本金 | 建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的で繰入れられた金額で繰もどしを要しないもの | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 違法公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄付金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金 | |||
補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
その他積立金 | 上記以外の積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失) |































