○木古内町長期継続契約事務取扱要領

平成20年3月19日

訓令第4号

(契約の期間)

第2条 条例第2条及び規則第3条の規定による契約の期間の設定については、技術革新の状況、事業継続の目途、経済変動、契約の公平性及び競争性などを勘案して適切に行うものとする。

(契約事務)

第3条 契約事務については、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 起工伺

 契約期間 契約期間の始期から終期までを記入するものとし、「長期継続契約」であることを明記すること。

 予算額 当該契約に係る当年度予算額と契約期間全体の執行予定金額を併記すること。

 支払方法 仕様書に基づく支払い方法を明記すること。

 契約方法の決定 木古内町財務規則(平成28年規則第6号。以下「財務規則」という。)に定めるところによる。

 合議 契約を締結しようとするときは、総務課長へ協議を行うものとする。

(2) 契約書

 契約書の作成 財務規則第135条の規定により、すべて契約書を作成すること。

 契約金額

(ア) 物品の借入に係る契約 原則として月額とする。

(イ) 役務の提供に係る契約 原則として年額とする。ただし、年度の途中からの場合は、年度ごとの金額とする。また、単価契約の場合は、単価の額とする。

(3) 事案決定手続等

 起工等の意思決定については、1年間の支出予定額によるものとする。ただし、年度途中の契約にあっては、翌年度1年間の支出予定額により、事案決定を行うものとする。

 契約を締結した翌年度以降の経費の支出決定手続は、当該年度の予算成立後に、により手続きするものとする。

 契約を締結した翌年度以降において、歳出予算の減額等により契約変更することとなったときの事案決定及び支出決定手続きは、と同様とする。

(契約書)

第4条 契約書の様式は、次に定めるものを標準とする。

(1) 賃貸借契約書(別記第1号様式)

(2) 委託契約書(別記第2号様式)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 入札その他本則第3条に掲げる契約を締結するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年3月16日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第14号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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木古内町長期継続契約事務取扱要領

平成20年3月19日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年3月19日 訓令第4号
平成21年3月16日 訓令第5号
平成24年3月15日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第5号
令和5年3月30日 訓令第14号