○木古内町の休日を定める条例

平成3年6月27日

条例第13号

(町の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合、この限りでない。

この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(平成5年3月18日条例第1号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(令和6年9月3日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第1条、第2条(木古内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第12条及び第16条の改正規定を除く。)、第3条及び第4条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

木古内町の休日を定める条例

平成3年6月27日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成3年6月27日 条例第13号
平成5年3月18日 条例第1号
令和6年9月3日 条例第21号