○木古内町建設工事執行規則

昭和36年3月11日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、土地改良、都市計画、治山等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。

(土地又は物件の取得)

第3条 町長は、当該建設工事に関し必要な土地又は物件について、あらかじめその権利者から工事着手の同意及び所有権、地上権その他の権利を工事完了までに取得することの同意を得なければ、工事に着手してはならない。

2 前項の所有権、地上権その他の権利は、工事完了までに取得しなければならない。

(建設工事の施工方法)

第4条 建設工事は、次の施工方法のいづれかの一の方法により又はこれらを併用して施工する。

直営

委託

請負

(直営及び委託)

第5条 建設工事の直営及び委託について必要な事項は、別にこれを定める。

(請負)

第6条 請負に付する建設工事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項及び木古内町財務規則(平成15年規則第15号)の規定により、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により受注者を定めて施工する。

(受注者の資格)

第7条 建設工事の受注者の資格については、建設業法(昭和24年法律第100号)に定めるところによるほか、町長において必要と認める要件を定めることができる。

(入札人心得書)

第8条 町長は、建設工事を請負に付するため入札を執行する場合は、当該入札の場合に、入札に関し必要な事項を記載した入札心得書を備え置くものとする。

(入札の方法)

第9条 入札者は、設計図書及び現場又は見本を熟覧した上、入札書(別記第1号様式)に準じた入札書を作成し、所定の場所及び日時に差し出さなければならない。

2 郵便により入札しようとする者は、その封筒に「何々工事請負入札書」と朱書し、書留郵便で提出しなければならない。

3 電信により入札しようとする者は、親展照校電報で提出しなければならない。

(無効入札)

第10条 第7条の規定による資格のない者のした入札又は入札に関する条件に違反した入札並びに次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札金額その他重要事項の記載が不明瞭なとき。

(2) 金額について訂正したとき。

(3) 記名押印がないとき。

(4) 郵便又は電信による入札で所定の日時までに到着しなかったとき。

(5) 無権代理人が入札したとき。

(6) 同一人が金額の異なる2通以上の入札書を差し出したとき。

(7) その他入札に関し不正の行為があったとき。

(開札)

第11条 開札には、関係職員2人以上を立ち会せなければならない。

(契約の締結)

第12条 町長は、落札の通知をした受注者又は随意契約の申込を承諾した受注者との間に、その日から起算して5日以内に契約書(別記第2号様式)を標準とした契約を締結しなければならない。

(契約の保証)

第13条 町長が必要があると認めて要求するときは、受注者は契約の締結と同時に契約による債務の履行を保証する保証を付さなければならない。

(書類の提出)

第14条 受注者は、建設工事着手前に工事費内訳明細書及び工事工程表を町長に提出しなければならない。ただし、工事費内訳明細書については、町長においてその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。

2 町長は、前項のほか、受注者に対し必要な書類を求めることができる。

(工事着手及び完成)

第15条 受注者は、契約締結後5日以内に工事に着手しなければならない。

2 受注者は、工事に着手し、又は工事が完成したときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(検査及び引渡)

第16条 町長は、請負に係る建設工事の完成の届出があった場合においては、実地検査を行い、その事実を確認して引渡を受けるものとする。

(工事監督員)

第17条 町長は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに工事監督員を定めなければならない。

2 工事監督員は、町長の指揮監督を受け、建設工事現場における当該工事の施行に関する事務を処理するものとする。

この規則は、昭和36年3月1日から施行する。

(昭和56年8月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月14日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月13日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月31日規則第33号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年7月20日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に既になされた契約その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(木古内町財務規則の一部改正)

2 木古内町財務規則(平成15年規則第15号)の一部を次のように改正する。

第47号様式中「請負人」を「受注者」に改める。

(平成24年3月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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木古内町建設工事執行規則

昭和36年3月11日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和36年3月11日 規則第2号
昭和48年4月1日 規則第4号の1
昭和56年8月18日 規則第8号
平成元年3月14日 規則第2号
平成9年3月10日 規則第5号
平成11年7月1日 規則第8号
平成14年2月13日 規則第1号
平成14年5月31日 規則第33号
平成16年7月20日 規則第34号
平成19年3月28日 規則第7号
平成20年4月23日 規則第15号
平成23年5月30日 規則第26号
平成24年3月15日 規則第6号
令和2年5月14日 規則第12号
令和5年3月30日 規則第7号