○木古内町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成19年12月13日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、木古内町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 機器等の保守業務の委託に関する契約
(2) 電子計算処理に係るプログラムの保守業務の委託に関する契約
(3) 町有施設及び車両の運営業務の委託に関する契約
(契約の期間)
第3条 条例第3条第3号に規定する規則で定める期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 前条に規定する契約にあっては、5年以内とする
附則
附則(平成20年3月18日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。