○木古内町建設工事等の予定価格公表に関する実施要領
平成21年9月2日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要領は、当町における入札の透明性及び競争性の向上を図るため、建設工事及び建設関連業務委託(以下「建設工事等」という。)に係る木古内町財務規則(平成15年規則第15号。以下「財務規則」という。)第114条(第128条において準用する場合も含む。)の規定により定められた予定価格の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の種類)
第2条 予定価格の公表の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 事前公表 一般競争入札及び指名競争入札(以下「一般競争入札等」という。)にかかわらず、入札執行前に予定価格を公表することをいう。
(2) 事後公表 一般競争入札等にかかわらず、入札執行後に予定価格を公表することをいう。
(公表の対象)
第3条 事前公表の対象となる一般競争入札等は、建設工事については、予定価格が130万円を超えるものとし、建設関連業務委託については、予定価格が50万円を超えるものとする。
2 事後公表の対象は、前項の規定による事前公表を行わない建設工事等の一般競争入札等とする。
3 町長は、建設工事等の性質により予定価格の公表が不適当であると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、公表の対象から除くことができるものとする。
(公表の方法等)
第4条 事前公表の方法は、公告又は入札通知書への予定価格の記載及び総務課での閲覧により行うものとし、総務課での閲覧は、その一般競争入札等に参加するか否かを問わずできるものとする。また、町政広報への掲載その他町長が必要と認める方法によっても行うものとする。
2 事後公表の方法は、入札執行後、入札執行者が入札経過及び入札結果を町長に報告したのち、総務課での閲覧、町政広報への掲載その他町長が必要と認める方法によって行うものとする。
3 公表をする予定価格は、消費税及び地方消費税を含む額とする。
(事前公表をした建設工事等の入札回数等)
第5条 事前公表を行った建設工事等の入札回数は、1回とし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第3項の規定による再度の入札は行わず、新たに一般競争入札等を行うものとする。また、予定価格を超える金額の入札及び最低制限価格を下回る入札は、失格とする。
(積算内訳書の提出)
第6条 落札者は、事前公表を行った建設工事等について、落札時に入札額の積算根拠となる積算内訳書を提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
2 町長が必要と認めるときは、事前公表を行わなかった建設工事等についても、前項の規定による積算内訳書の提出を求めることができるものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(木古内町建設工事等の予定価格事前公表に関する実施要領の廃止)
2 木古内町建設工事等の予定価格事前公表に関する実施要領(平成19年訓令第27号)は、廃止する。