○木古内町病院事業就業規程

平成24年10月1日

病院事業規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、木古内町病院事業(以下「病院事業」という。)に勤務する職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、病院事業職員で常時勤務を要する者(臨時の職員を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下これらを総称して「職員」という。)について適用する。

(服務の原則)

第3条 職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条に規定する地方公営企業の経営の基本原則を自覚するとともに、全体の奉仕者として、誠実に職務に専念し、かつ、全力を挙げてこれを遂行しなければならない。

(職務に専念する義務の特例)

第4条 職員の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第10号)に定めるところによるほか、職務に専念する義務の特例に関する規程(平成元年訓令第3号)を適用する。

(職員の服務に関するその他の事項)

第5条 前2条に規定するもののほか、職員の服務については、木古内町職員服務規程(平成6年訓令第7号)を適用する。

(勤務時間、休暇等)

第6条 職員の勤務時間、休暇等については、この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)の定めるところによるほか、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第11号)を適用する。

2 勤務時間条例第4条第1項に規定する特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りは、別表第1のとおりとする。

3 会計年度任用職員の勤務時間、休憩等については、この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第9号。以下「勤務時間規則」という。)を適用し、1箇月単位の変形労働時間制によるものとする。

4 勤務時間規則第5条第1項に規定する特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りは、別表第2のとおりとする。

(施設長の勤務時間)

第6条の2 施設長の勤務時間は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、1週間当たり32時間30分とする。

2 前項に規定する勤務時間は、1日につき6時間30分割り振るものとし、午前9時から午後4時15分までとする。

(育児休業等)

第7条 職員の育児休業等については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の定めるところによるほか、職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第11号)を適用する。

(分限)

第8条 職員の分限については、地公法第28条及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第29号)の定めるところによる。

(定年等)

第9条 職員の定年等については、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)の定めるところによる。

(懲戒)

第10条 職員の懲戒については、地公法第29条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第30号)の定めるところによる。

(委任)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日病院事業規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日病院事業規程第15号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月19日病院事業規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日病院事業規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日病院事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年12月16日病院事業規程第4号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(木古内町病院事業就業規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の木古内町病院事業就業規程の規定を適用する。

(令和6年7月1日病院事業規程第4号)

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

職員の範囲

勤務時間

休憩時間

週休日

木古内町国民健康保険病院事業

木古内町国民健康保険病院

看護部門

病棟に勤務する職員

日勤

午前8時30分から午後5時まで

45分間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。なお夜勤については60分間以上とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。

4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)

早勤

午前6時から午後2時30分まで

遅勤

午前12時30分から午後9時まで

夜勤

午後4時30分から午前9時まで

木古内町高齢者介護サービス事業

木古内町特別養護老人ホーム「いさりび」

看護介護部

日勤

午前9時から午後5時30分まで

早勤

午前7時から午後3時30分まで

遅勤

午前10時30分から午後7時まで

夜勤

午後4時30分から午前9時30分まで

90分間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。

別表第2(第6条関係)

職員の範囲

勤務時間

休憩時間

週休日

木古内町国民健康保険病院事業

木古内町国民健康保険病院

看護部門

病棟に勤務する職員

日勤

午前8時30分から午後5時まで

60分間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。

4週間ごとの期間につき8日

早勤

午前6時から午後2時30分まで

遅勤

午前12時30分から午後9時まで

木古内町高齢者介護サービス事業

木古内町特別養護老人ホーム「いさりび」

看護介護部

日勤

午前9時から午後5時30分まで

早勤

午前7時から午後3時30分まで

遅勤

午前10時30分から午後7時まで

夜勤

午後4時30分から午前9時30分まで

120分間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。

木古内町病院事業就業規程

平成24年10月1日 病院事業規程第4号

(令和6年7月1日施行)