○木古内町職員服務規程
平成6年3月28日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 木古内町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(勤務規律)
第3条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(願、届等の提出手続)
第4条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほかすべて町長あてとし、総務課に提出しなければならない。
(職員台帳)
第5条 職員は、履歴事項に追加又は変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
2 総務課に職員台帳(別記第1号様式)を備付け、職員の身分及び職務並びに給料額等の変動を記載しなければならない。
(身分証明書及び職員き章)
第6条 職員は、常に身分証明書(別記第2号様式)を所持しなければならない。
2 職員は、常に職員き章(別記第2号様式の2)を着用しなければならない。
3 身分証明書は、総務課において身分証明書交付台帳(別記第3号様式)により、所要事項を記載のうえ本人に交付するものとする。
4 職員は、身分証明書及び職員き章を亡失し、又は損傷したときは、身分証明書(職員き章)再交付願(別記第3号様式の2)を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。
(名札の着用)
第7条 職員は、勤務時間中町長の指定する名札を、上衣の見やすいところに常に着用しなければならない。
2 職員は、名札を紛失又は損傷したときは、直ちに総務課に届け出なければならない。
(出勤簿)
第8条 職員は、出勤したときは自ら出勤簿(別記第4号様式)に押印しなければならない。
(代休日の指定)
第9条 代休日の指定は、代休指定簿(別記第5号様式)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。
2 代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。
(時間外代休時間の指定)
第9条の2 時間外代休時間の指定は、時間外代休時間指定簿(別記第5号様式の2)により行うものとし、時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の給与の支給日までに行うものとする。
(休暇処理簿)
第10条 職員は、年次有給休暇取得の時、又は病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする場合は、あらかじめ休暇処理簿(別記第6号様式)に記載し、主管課長の承認印をうけ総務課に提出し、決裁をうけなければならない。
2 職員は、介護休暇の承認を受けようとする場合は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇処理簿(別記第7号様式)に記載し、主管課長の承認印をうけ総務課に提出し、決裁をうけなければならない。
(時間外勤務命令簿)
第11条 命令権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令簿(別記第8号様式)により行うものとする。
2 時間外勤務の命令は、緊急の場合を除き退庁時限2時間前までに行うものとし、時間外勤務命令簿に必要事項を記入し、主管課長の承認印をうけ総務課に提出し、決裁を受けなければならない。
(外勤命令簿)
第12条 命令権者は、職員に在勤地内旅行(以下「外勤」という。)を命ずる場合は、外勤命令簿(別記第9号様式)により行うものとする。
2 外勤命令は、主管課長が行う。
(出張の復命)
第13条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書(別記第10号様式)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事務引継)
第14条 職員は、退職、休職その他人事の異動を命ぜられたときは、速やかに事務引継書(別記第11号様式)により、後任者(後任者が未定のときはその上司)に引き継がなければならない。
(庁舎内の整理整頓)
第15条 職員は、常に良好な執務環境により、事務能率を高めるよう努めなければならない。
2 職員は、執務が終了したときは、机上の文書、物品等を整理格納して退庁しなければならない。
(非常時の登庁)
第16条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(町内居住の原則)
第17条 職員は町内に居住するものとする。ただし、やむを得ない理由により町外に居住しようとするときは、町外居住承認願(別記第12号様式)を提出し任命権者の承認を受けなければならない。
附則
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 木古内町役場処務規則(昭和36年規則第3号)は廃止する。
3 木古内町職員名札着用規程(昭和50年訓令第2号)は廃止する。
附則(平成6年12月26日訓令第15号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月11日訓令第18号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成13年6月26日訓令第24号)
この訓令は、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成15年3月20日訓令第4号)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この訓令により削除及び改正された様式については、従前、条例その他の規定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年6月28日訓令第27号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第52号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第22号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月10日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号―2)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。


















