○職務に専念する義務の特例に関する規程
平成元年4月4日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員が職務に直接関連を有する免許(資格)取得のため講習又は試験を受ける場合
(2) 職員が、国又は地方公共団体の主催する競技又は指導のため参画する場合
(3) 職員が健康管理のため、地方公共団体の機関又は北海道市町村職員共済組合が実施する健康診断及び成人病検診を受診する場合
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める場合
(免除の申請)
第4条 職務に専念する義務の免除の承認は所属長を通して、別記様式をもって任命権者に申請するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第60号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月31日訓令第37号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
