○職員の育児休業等に関する規則

平成4年6月10日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の育児休業、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする会計年度任用職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該会計年度任用職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(勤務日の日数により育児休業をすることができない会計年度任用職員)

第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める会計年度任用職員は、1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上の者とする。

(育児休業することが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病等又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊婦の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

第3条 削除

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 第2条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員及び会計年度任用職員が保有する職名)

第5条 育児休業をしている職員及び会計年度任用職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職名を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職名を異動した場合には、その異動した職名を保有するものとする。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員及び会計年度任用職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届けなければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員及び会計年度任用職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記第2号様式)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第7条 条例第7条第1項の規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(育児休業をしている職員及び会計年度任用職員の職務復帰)

第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員及び会計年度任用職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整日)

第9条 条例第8条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和35年規則第3号)第19条に規定する昇給日とする。

(特別の形態による勤務の時間)

第10条 条例第11条第1項の規則で定める時間は、12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間とする。

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第11条 条例第12条の規則で定める育児短時間承認請求書は、育児短時間承認請求書(別記第3号様式)によるものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(勤務日の日数等により部分休業することができない会計年度任用職員)

第11条の2 条例第20条第2号の規則で定める会計年度任用職員は、1日の勤務時間が6時間以上で、1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上の者とする。

(育児短時間勤務計画書)

第11条の3 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、別記第4号様式のとおりとする。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第12条 第11条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求に準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第15条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成14年3月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日規則第28号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年5月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月16日規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年6月10日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年6月10日 規則第11号
平成14年3月19日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第12号
平成22年6月18日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第17号
令和4年5月17日 規則第7号
令和4年9月16日 規則第13号
令和4年12月16日 規則第24号