○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月26日

規則第11号

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和61年規則第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)に基づき、職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び割振りの基準)

第2条 勤務時間条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 勤務時間条例第3条第2項に規定する職員の勤務時間は、1日につき7時間45分割り振るものとし、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書きの定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 勤務時間条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する勤務内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 勤務時間条例第6条に基づく職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 職務の特殊性等により前項規定により難いとき、任命権者は休憩時間につき別段の定めをすることができる。

第6条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(勤務時間条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員等(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の課等に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1ヶ月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する課等からこの号に規定する課等となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1ヶ月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1ヶ月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月及び5ヶ月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1ヶ月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1ヶ月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6ヶ月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。また、町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6ヶ月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外代休時間の指定)

第8条の2の2 勤務時間条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条の規定により育児短時間勤務を承認された職員及び同法第18条の規定により任期を定めて採用された職員が、給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間(同法第17条の場合を含む。)又は給与条例第12条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(代休日の指定)

第9条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外代休時間を指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第10条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。ただし、第1号及び第2号に掲げる職員で1週間の勤務日の日数が4日以下であるもの並びに第3号に掲げる職員で一の年ごとの勤務日の日数が216日以下であるもののうち、勤務時間条例第2条第2項の規定により町長が定める勤務時間が30時間以上となる職員については、20日とする。

(1) 1週間ごとの勤務日の日数が同一である職員(次号に掲げる職員を除く。) 20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 1週間ごとの勤務日の日数が同一である職員のうち、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員 その者の1週間の勤務日の日数に応じ、別表第1に掲げる日数

(3) 1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員 その者の一の年ごとの勤務日の日数に応じ、別表第1に掲げる日数

2 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、その者の当該年における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)については、その者が1年度にわたり引き続き勤務するものとみなして、前項の規定を適用した場合に得られる年次有給休暇の日数に、この規則の適用を受けることとなった日の属する月以降の当該年度の月数を12月で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

3 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 短時間勤務職員については、1日の勤務時間が7時間45分より短く割り振られている日に与える年次有給休暇は、1日を単位とする。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、別表第3に定めるところとし、療養のため勤務をしないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

(特別休暇)

第14条 勤務時間条例第14条の規則で定める場合及びその期間は、別表第4に定めるところによる。

2 前項に規定する別表第4中の子は、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者、同条第2項に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(介護休暇)

第15条 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げる者とする。

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 勤務時間条例第15条に規定する職員の申出は、同条に規定する指定期間(以下「指定期間という。」)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき、前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第15条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第15条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第16条 勤務時間条例第17条の規則で定める特別休暇は、第14条に規定する別表第4中7(産前)及び8(産後)の休暇とする。

第17条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第1項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は第14条別表に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び組合休暇の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇又は組合休暇の請求について、勤務時間条例第15条第1項に定める場合又は同条例第16条第2項に定める場合に該当すると認めるときはこれを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障のある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第19条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇処理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において承認を求めることができる。

2 第14条に規定する別表第4中7(産前)の申出は、あらかじめ休暇処理簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 第14条に規定する別表第4中8(産後)に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第21条 第19条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第22条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第3条第4条第5条第7条第8条の2第1項及び第3項並びに第10条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(その他の事項)

第23条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第19号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第4号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日規則第29号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、施行後の別表第3の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成23年4月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月20日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月29日規則第16号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月11日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

1週間の勤務日の日数

1年度の勤務日の日数

年次休暇の日数

5日以上

217日以上

20日

4日

169日以上216日以下

15日

3日

121日以上168日以下

11日

2日

73日以上120日以下

7日

別表第2(第10条関係)

当該年における在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第3(第13条関係)

病気休暇の原因

期間等

1 生理日の就業が著しく困難な場合

その療養に必要と認められる期間

2 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

3 医師が勤務に制限を加える(職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後十時から翌日の午前五時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。)必要があると診断し、町長が認めたもの

4 結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

5 上記1、2、3及び4以外

(特定病気休暇)

1 病気休暇の期間は、上記1、2、3及び4に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下「除外日」という。)を除いて連続する90日。

2 第1号、第3号、第5号の規定の適用については、連続する8日以上の期間(連続する8日以上の当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として、連続する8日以上の期間における週休日、勤務時間条例第8条の2第2項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、その日数を考慮して、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間、生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間、特別休暇により勤務しない時間及び介護休暇により勤務しない時間(以下「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(以下「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1号の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以降における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続する90日。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1号の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続する90日。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1号から前号までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 短時間勤務職員の場合の上記5の負傷又は疾病

上記5に定める病気休暇の連続する日数は、1週間の勤務日の日数により、次の表のとおりとする。

 

 

 

 

1週間の勤務日の日数

1年度の勤務日の日数

連続する日数

 

5日以上

217日以上

90日

4日

169日以上216日以下

72日

3日

121日以上168日以下

54日

2日

73日以上120日以下

36日

第10条第1項第1号又は第2号に掲げる職員にあっては、1週間の勤務日の日数に応じ、同項第3号に掲げる職員にあっては、一の年ごとの勤務日の日数に応じる日数

別表第4(第14条関係)

特別休暇の理由

期間

(選挙権等)

1 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

(証人等)

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

(骨髄移植)

3 骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として登録実施者に対し登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供するため、当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等をする場合

必要と認められる期間

(ボランティア)

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年度において5日の範囲内の期間

(結婚)

5 結婚する場合で結婚式、旅行その他結婚に伴う行事等を行う場合

結婚の日の5日前から、当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内で、連続する5日以内の期間

(不妊治療)

6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間(日又は時間で取得することができる。)

(産前)

7 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(産後)

8 職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間。ただし6週間を経過して請求した場合、医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く

(育児時間)

9 生後1年に達しない子を育てる職員が授乳等を行う場合

1日2回各々少なくとも30分(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって里親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの休暇を使用しようとする日における休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により、同日における育児時間を請求した場合は1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(妻の出産)

10 妻(未届の場合も含む。)の出産に伴い入院の付添い等を行う場合

入院の日から出産の日後2週間を経過するまでの2日以内の期間(日又は時間で取得することができる。)

(男性職員による育児)

11 妻の出産に伴い、出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行う場合

妻の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)前から出産の日の以後1年を経過するまでの5日以内の期間(日又は時間で取得することができる。)

(子の看護等)

12 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する9歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(日又は時間で取得することができる。)

(介護休暇)

13 勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(左欄において「要介護者」という。)の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(日又は時間で取得することができる。)

(忌引)

14 親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴う行事等を行う場合

親族の区分

連続する日数の範囲

配偶者(未届の場合も含む。以下同じ。)父母

7日

7日

祖父母

3日(代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

(追悼行事)

15 父母又は配偶者、子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内に行われるものに限る。)を行う場合

1日

(夏季休暇)

16 職員は夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の7月から9月の期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年度の6月から10月までの期間)内における、勤務を要しない日及び休暇を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(災害等)

17 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 現住居が滅失し、又は損壊した場合で、その復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

イ 同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

連続7日以内の期間

(災害等)

18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関等の事故等により出勤することが著しく困難な場合

必要と認められる期間

(災害等)

19 地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における身体の危険を回避しなければならない場合

必要と認められる期間

備考

職員が葬祭法要及び結婚のため遠隔地に赴く場合には旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月26日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年12月26日 規則第11号
平成8年12月26日 規則第19号
平成10年3月30日 規則第10号
平成15年3月20日 規則第14号
平成18年3月30日 規則第7号
平成21年3月24日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年6月18日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第14号
平成23年4月28日 規則第20号
平成24年7月24日 規則第23号
平成27年3月20日 規則第2号
平成29年1月20日 規則第1号
令和元年9月24日 規則第18号
令和3年12月29日 規則第16号
令和4年9月16日 規則第15号
令和4年12月16日 規則第24号
令和6年1月30日 規則第1号
令和7年3月11日 規則第2号