○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和28年9月22日
条例第30号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。
2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は公平委員会で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附則(平成11年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。