○木古内町介護予防及び生活支援サービス実施要領
平成12年3月30日
訓令第20―1号
(目的)
第1条 この要領は、虚弱な高齢者等ができる限り介護状態に陥ることなく健康で生き生きとした老後を送られるように介護予防を推進するとともに、自立した生活を確保することができるよう生活に必要な支援サービス(以下「自立者等サービス」という。)の円滑な実施と自立者等サービスの利用について簡単な手続きによるシステムを確立することにより、サービスを適切に提供し、在宅老人福祉の総合的な推進を図ることを目的とする。
(サービス内容)
第2条 自立者等サービスの事業内容及び実施基準については、以下のとおりとする。
(1) 声かけ訪問サービス事業
(2) 移送サービス事業
(3) 除雪サービス事業
(4) 緊急通報システム整備事業
木古内町緊急通報器具貸与事業運営要綱(平成3年訓令第4号)による、木古内町の直営事業
(5) 屋根の雪下ろし等助成事業
(サービス事業の委託)
第3条 木古内町介護予防及び生活支援事業条例(平成12年条例第21号)第10条に規定する業務委託について、委託する事業内容及び委託事業者は以下のとおりとする。
(委託料金等の算定)
第4条 前条に規定する委託事業については、利用者一人あたり以下の委託基準額と受託事業者の事業運営経費を算定し、木古内町と受託事業者双方協議のうえ毎年委託契約又は、木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号)に基づく補助金を交付するものとする。
(1) 声かけ訪問サービス事業
訪問サービス員の人件費及び車両管理費等を積算し委託契約を結ぶ。
(2) 移送サービス事業
移送サービス員の人件費及び車両管理費等を積算し委託契約を結ぶ。
(3) 除雪サービス事業
除雪作業員の人件費分で積算し委託契約を結ぶ。
(対象者)
第5条 自立者等サービスの対象者は、町内に居住し、住民基本台帳に記載されたおおむね65歳以上の在宅老人であって虚弱等の理由により、日常生活を営むのに支障があり、自立者等サービスを必要とするものとする。
(申請)
第6条 自立者等サービスを受けようとする者は、介護予防及び生活支援サービス利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 申請者の健康状態を把握する必要がある場合、医師の診断書(様式第1号の2)を添えて町長に提出しなければならない。
(利用方法)
第8条 決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)が、自立者等サービスを受けるときは、あらかじめ木古内町地域包括支援センターに連絡をして自立者等サービスの提供について確認のうえ、必要書類を提出しなければならない。
2 自立者等サービスの提供が急を要すると町長が認めたときは、手続等は事後において行うことができるものとする。この場合において、手続きはできるだけ速やかに行わなければならない。
(資格の停止)
第9条 利用者が、病院又は診療所等へ一時的に入院したときは、在宅サービスの利用資格は停止される。
(資格の喪失)
第10条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外へ転出したとき。
(3) 介護保険施設等に入所したとき。
(4) その他利用者として該当しなくなったとき。
(情報の保護)
第11条 木古内町地域包括支援センター及び委託事業者は、利用者等のプライバシー保護に十分留意しなければならない。
附則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1号の規定は、平成14年12月1日から適用する。
附則(平成15年11月18日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月4日訓令第20号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月1日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月13日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。


