○木古内町ひとり暮し老人等訪問サービス事業実施要綱

平成6年9月27日

訓令第11号

(目的)

第1 日頃、地域の中で、とかく人間関係が疎遠だったり、孤立しがちなひとり暮らし老人等に対して訪問サービス員(以下「訪問員」という。)が訪問活動サービスを行なうことにより、安否の確認、孤独感の解消に努め、共に生きる暖かいコミュニティづくりをめざします。

(実施主体)

第2 事業の実施主体は、木古内町とする。

(事業の委託)

第3 訪問サービス事業の運営は、木古内町社会福祉協議会に委託して行なう。

(対象者)

第4 この事業の対象者は、町内に居住する次の者とする。

(1) おおむね、65歳以上の病弱等で近隣との交流の少ない、ひとり暮らし老人等のうち町長が選定した者

(訪問員)

第5 この事業の訪問員は、町長が委嘱した者とする。

(1) 訪問員は原則として、毎日訪問活動を実施する。

(2) 訪問員は、選定された対象者を訪問し、その安否等を確認するとともに必要に応じて話相手となる。

(3) 訪問員が、対象者に異変を認めたときは、当該地区担当民生・児童委員及び町長に連絡するものとする。

(活動費)

第6 町長は、訪問事業に対して、社会福祉協議会に委託料を支払うものとする。

(1) 活動費については、毎年度予算の範囲内で決定する。

(サービスの記録)

第7 この事業を円滑に推進するため、訪問員はひとり暮らし老人等訪問サービス月報(別紙様式)により、訪問状況を記録し、翌月10日までに町長へ提出するものとする。

(その他)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年5月1日から適用する。

画像

木古内町ひとり暮し老人等訪問サービス事業実施要綱

平成6年9月27日 訓令第11号

(平成6年9月27日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年9月27日 訓令第11号