○木古内町高齢者等屋根の雪下ろし等助成事業実施要綱

平成25年12月1日

訓令第26号

(目的)

第1条 ひとり暮らし世帯及び高齢者世帯等で、居住している家屋屋根の雪下ろし及び家屋屋根からの落雪の除排雪、並びに家屋周辺の除排雪(以下「雪下ろし等」という。)の労力確保が困難な世帯を対象に経費の一部を助成し、冬期間の安心、安全な居住環境を確保することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者世帯及び65歳以下の者で特に必要と認められる者(身体障がい者等)を含む世帯のうち、親族や近隣者等から居住する家屋の雪下ろし等の援助を受けることができない世帯

(2) その他町長が必要と認めた世帯

(実施期間)

第3条 実施期間は、毎年度1月6日から3月31日までの期間とする。ただし、降雪量によっては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、12月から3月までの間で期間を定めて契約(以下「シーズン契約」という。)し実施する場合は、その契約期間を実施期間とみなすことができるものとする。

(実施業者)

第4条 雪下ろし等の事業(以下「助成事業」という。)を受託することができる者は、町内の事業者及び木古内町高齢者事業団又は事前に登録した個人とする。

(助成申請手続)

第5条 助成事業の申請をしたい助成対象者は、屋根の雪下ろし等助成事業助成金交付申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(助成決定等)

第6条 町長は、前条の規定による助成事業の申請があったときは、当該申請内容を審査し、必要と認めたときは、屋根の雪下ろし等助成事業申請審査結果通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成事業完了後、速やかに屋根の雪下ろし等助成事業実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 積雪状況が確認できる写真

(2) 作業完了後の写真

(3) 助成事業の請求書(原本)及び交付決定者が業者に支払った金額の領収書

2 前項の規定にかかわらず、シーズン契約の場合は、契約期間終了後10日以内に屋根の雪下ろし等助成事業実績報告書(別記第3号様式)前項第3号に掲げる書類等を添付して提出するものとする。

(助成金の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理した時は、報告内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の代理受領)

第9条 町長は、当該助成事業の助成金として、交付決定者に支給されるべき額の限度において、交付決定者に代わり、当該助成事業を受託した業者に支払うことができる。

2 交付決定者は、前項の規定により受領委任する場合は、屋根の雪下ろし等助成事業助成金受領委任状(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(返還)

第10条 町長は、偽りその他不正により助成を受けた者に対し、その者から当該助成金の全額又はその一部を返還させることができる。

(助成の停止)

第11条 助成事業を申請した助成対象者は、何らかの理由により、助成の辞退及び停止を余儀なくなった場合は、その旨を町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項による申出のほか、対象の要件として見合わなくなった場合は、速やかに屋根の雪下ろし等助成事業助成停止決定通知書(別記第5号様式)により助成事業を申請した助成対象者に通知するものとする。

(台帳整備)

第12条 町長は、助成金の執行状況を明確に把握するため、屋根の雪下ろし等助成金交付台帳(別記第6号様式)を整備する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年12月7日訓令第22号)

この訓令は、令和3年12月7日から施行し令和3年12月1日から適用する。

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木古内町高齢者等屋根の雪下ろし等助成事業実施要綱

平成25年12月1日 訓令第26号

(令和3年12月7日施行)